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常勤役員報酬規程
(2003年11月27日制定)
(目 的)
第1条
この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下
「当センター」という。)定款第16条3項の規定に基づき、常勤役員の報酬の
支給について定めることを目的とする。
(意 義)
第2条
この規程における役員報酬とは、当センターが常勤役員に対し、その役務の対
価として支払うものをいう。
(決定機関)
第3条
本規程の改廃は理事会の決議による。
(報酬の種類)
第4条
役員報酬は、年俸とする。
2 年俸額は、別表の定めに従い理事長が別に決定する。
3 退職慰労金は支給しないものとする。
(通勤手当の取扱い)
第5条 役員の通勤手当は原則として、職員の通勤手当の支給基準に準じて支
給する。
(役員報酬の支払いと控除)
第6条 役員報酬は、12等分し職員給与の支給日に支給する。
2 所得税、社会保険料等の控除及び本人から申出のあった立替金、積立金等
は、毎月の報酬から控除して支給する。
3 月の途中で役員に就任してとき、又は月の途中で役員を退任したときある
いは死亡したときは、報酬の計算は日割計算によるものとする。
(補 則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事会が別に定める。
附 則
この規程は、2003年11月27日から施行する。
(別表)
役員報酬規程第4条第2項に定める常勤役員の年俸の最高限度額は下記のとお
りとする。
記
19,500千円

