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文書管理情報
文書番号 JPNIC-00944 無効となった文書 JPNIC-00896
発効日 2004/8/18 最終更新日 2004/6/18
文書名 IPアドレス割り当て報告申請について(ユーザネットワーク用)
       IPアドレス割り当て報告申請について(ユーザネットワーク用)

                    社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター


*本文書について*

本文書は、JPNICからIPアドレス割り当て管理業務(以下「IP割り当て管理業務」)
の委託を受けた事業者であるIPアドレス管理指定事業者(以下「IP指定事業者」)
が、ユーザネットワークに実際のIPアドレスを割り当てる作業を進めていくた
めの具体的な手続きについて解説したものです。

IPアドレス割り当て報告申請に利用するフォーム、およびその記入にあたって
は、以下の文書をよく読み、誤りのないようにしてください。

  『IPアドレス割り当て報告申請フォーム(ユーザネットワーク用)』

また、割り振りを受けるための条件などについては、以下の文書を参照してく
ださい。

  『IPアドレス割り振り/返却申請手続きについて』


*目次*

  1. 割り当てガイドライン
  2. IPアドレス割り当て基準
    2.1 利用率
    2.2 割り当てIPアドレスの大きさ
    2.3 過去の割り当て
    2.4 割り当て後の利用率
    2.5 接続を失った場合
  3. 費用
  4. 割り当て業務の流れ
    4.1 割り当て内容の確認
    4.2 IPアドレス割り当て作業
    4.3 JPNICへ割り当て報告申請
    4.4 JPNICデータベース登録情報の確認
  5. /24より小さなアドレス空間の割り当てについて
    5.1 ネームサーバ登録方法
    5.2 ネットワーク情報の登録方法
  6. IPアドレス返却
  7. IPアドレス割り当て報告申請を行う資格
  8. 問い合わせ


1. 割り当てガイドライン

本文書はJPNICポリシーにもとづいて記述されております。JPNICポリシーにつ
いては以下の文書を参照してください。

  『JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー 』

IP指定事業者に割り振られるアドレス空間はJPNICから委託されたIP割り当て
管理業務を遂行するためのものです。このため、以下の点に留意してください。

  ・IP指定事業者はJPNICから委託をされたIP割り当て管理業務を、他者に再
    委託することはできない。つまり、割り振りを受けているIP指定事業者は、
    その割り振りを受けた空間全体の割り当てに関して最終的責任をもつこと
    になる。

  ・割り振られたアドレス空間から割り当てを行う場合は、JPNICの定めるア
    ドレス割り当て規則にもとづいて業務を行い、アドレスの効率的な利用と
    経路情報の集成がはかられるように努力しなければならない。

  ・JPNICデータベースへの登録はIP割り当て管理業務の一部である。

  ・/24より小さなアドレス空間の割り当てを行った場合、逆引きのためのネー
    ムサーバの設定/管理/運用を行う必要がある。

  ・JPNICから割り振られたアドレス空間の割り当てに関する管理業務の内容
    は、国際的な割り当て基準などの変更にともなって、随時変更される可能
    性がある。

  ・IP指定事業者と接続しているネットワークに対してのみ割り当てを行う。

  ・IP指定事業者Aと割り当てを受けるものとの間に他のIP指定事業者Bがいる
    場合、割り当てはBが行わなければならない。

  ・複数の対外接続をもつようなネットワークに対するアドレスの割り当ては、
    経路情報の集成を考慮し、当該ネットワークと割り当て可能性のあるIP指
    定事業者同士の間で十分協議を行った上で、割り当てを行う。


2. IPアドレス割り当て基準

JPNICの割り当て基準は、RFC2050で述べられている内容、JPNICの上位レジス
トリであるAPNICを含む他レジストリで現在採用されている割り当て基準をも
とに定められています。

ここで述べる割り当て基準はあくまで現在のインターネットコミュニティによ
り妥当とみなされているものであり、時代や情勢の変化によって、将来変更が
加えられる可能性があります。したがって、割り当てにあたっては常に最新の
文書を参照してください。

  『RFC2050 [INTERNET REGISTRY IP ALLOCATION GUIDELINES]』

  『Policies for address space management in the Asia Pacific region』


  2.1 利用率

    IPアドレス割り当てには利用率を判断基準として用います。JPNICでは利
    用率を次のように定義します。

                        割り当てられた空間の中からホスト等に
                            割り当てているアドレス数の合計
        利用率 = ------------------------------------------------- x 100
                   割り当てられた空間の大きさ - サブネット数 x 2

        例:
            ネットワークA(ホスト数2)、ネットワークB(ホスト数6)、ネットワ
            ークC(ホスト数9)がある場合に/27を割り当てた場合の利用率

                 (2 + 6 + 9)
                ------------ x 100  =  約65 %
                 32 - 3 x 2


  2.2 割り当てIPアドレスの大きさ

  適正な大きさの(アドレス)空間を割り当てるためには、ネットワークの設計
  計画(IPアドレスを要求している組織が提出)を参照します。

  ネットワーク設計計画には、割り当て直後、割り当て半年後、割り当て1年
  後の接続するホストの数や、その期間に予測される成長率、成長が可能にな
  るためのネットワークトポロジの変更が示されています。

  このネットワーク設計計画をもとに、割り当てるアドレスの大きさを、以下
  の利用率を満たすように考慮して割り当てします。

              割り当て直後       25%以上の利用率
          かつ
              割り当て後1年以内  50%以上の利用率

  なおJPNICは割り当てを受けてから3ヵ月以内を割り当て直後とみなします。

  割り当てるホスト数が少なく、上記の条件を満たさない場合、それより小さ
  なアドレスの割り当てを行ってください。

  割り当てを行うアドレスは必ずしも連続している必要はありません。ただし、
  インターネット全体での経路情報の集成(aggregation)には十分注意してく
  ださい。例えば/23と/30という割り当てを行うことは可能で、そのアドレス
  数は全体で516(512+4)となります。

  また、利用率は割り当てられている空間のアドレス数全体をもとに計算する
  ように注意してください。

  ただし、極端に利用率が低いサブネットが存在するなど、不自然なアドレス
  利用状況が見受けられる場合、若しくは極端に短い期間でのユーザーへの再
  割り当て(割り当ては1年の予測をもとに行うことが原則)については、JPNIC
  はその理由について説明を求める場合があります。


  2.3 過去の割り当て

  新たな割り当てを行う場合には、既に割り当てられているアドレス全体を含
  んだ利用率をもとに割り当てを行ってください。

  既にレジストリ(例えば、JPNIC、APNIC)からプロバイダ非依存アドレスの割
  り当てを受けている場合は、可能な限りそれを返却しIP指定事業者が新たな
  割り当てを行ってください。この場合に割り当てるアドレスの大きさは[2.2
  割り当てIPアドレスの大きさ]で述べた基準に従います。

  なお、既に割り当てられているアドレスに対する経路情報をIP指定事業者が
  外部にアナウンスしない場合は、利用率の計算からそのアドレスを利用して
  いるホストを、ホスト数から除外することができます。


  2.4  割り当て後の利用率

  割り当て後の利用率が基準を満たさないことが明らかになった場合は返却を
  要請し、新たな割り当てを行うように努めてください。


  2.5 接続を失った場合

  IP指定事業者から割り当てられたアドレスは、当該IP指定事業者との接続を
  失った場合、そのIP指定事業者に返却しなければなりません。アドレスの返
  却は、接続を失った日から原則として3ヵ月以内に行ってください。

  IP指定事業者は、返却したアドレスを新たな割り当てに使用することができ
  ます。


3. 費用

割り当てを行うにあたり、割り当て手数料はかかりません。


4. 割り当て業務の流れ

  IP割り当て管理業務の委託を受けた後、IP指定事業者が実際に割り当てを行
  う作業の流れを次に示します。

  1) 割り当て内容の確認
    ・割り当て内容を精査します。
    ・前述の[2.1 利用率]及び[2.2 割り当てIPアドレスの大きさ]にもとづい
      て、実際のIPアドレス(空間)を見積もります。
    ・IPアドレス割り当て審議申請の有無をチェックします。

  2) IPアドレス割り当て作業
    ・見積もったIPアドレス(空間)が妥当であるかを再度審査した後割り当て
      をします。

  3) JPNICへ割り当て報告申請
    ・JPNICへ割り当て申請を行い、JPNICは申請内容をDBに登録します。

  4) JPNICデータベース登録情報の確認

  次節以降では個々の作業について具体的に説明していきます。


  4.1 割り当て内容の確認

    1) 割り当て内容の精査
      申請者から受け取った内容について記入漏れがないか、記載事項に誤り
      がないか等について精査してください。申請内容に虚偽がふくまれてい
      ないことを確認するのは困難ではありますが、可能な限りこれに努めて
      ください。

    2) IPアドレス(空間)の見積もり
      前述の[2.1 利用率]及び[2.2 割り当てIPアドレスの大きさ]にもとづい
      て、申請書の記載内容から実際のIPアドレス(空間)を見積もります。

    3) IPアドレス割り当て審議申請の有無のチェック
      申請されている内容から見積もったIPアドレス(空間)の大きさが、IPア
      ドレス割り当て審議申請の対象かどうかを判断します。具体的には、申
      請されているIPアドレスの大きさがアサインメントウィンドウサイズを
      超える場合には、JPNICへのIPアドレス割り当て審議申請が必要です。
      ただし、IP指定事業者自身への割り当ての場合には、アサインメントウィ
      ンドウサイズを越える場合であってもIPアドレス割り当て審議申請は必
      要ありませんので、[4.2 IPアドレス割り当て作業]に従って割り当てを
      行ってください。

      アサインメントウィンドウ、JPNICへのIPアドレス割り当て審議申請の
      詳細については、以下の文書を参照してください。

        『IPアドレス割り当てにおけるJPNIC審議申請について』


  4.2 IPアドレス割り当て作業

  見積もったIPアドレス(空間)が妥当であるかを、再度[2.1 利用率]及び[2.2
  割り当てIPアドレスの大きさ]の基準に従って審査し、割り当てるIPアドレ
  ス(空間)の大きさを決定します。

  そして、割り振られた空間の中から割り当てを行ってください。


  4.3 JPNICへ割り当て報告申請

  IP指定事業者が申請者のネットワークに対して割り当てるアドレスの通知を
  行う際には必ず、JPNICへ割り当て報告申請(ユーザネットワーク用)を行っ
  てください。また、IP指定事業者自身のネットワークに対して割り当てるア
  ドレスについても必ず、JPNICへ割り当て報告申請(IPアドレス管理指定事業
  者ネットワーク用)を行ってください。

  アドレスの割り当てがJPNICデータベースに反映された時点で、その割り当
  て作業は"完了"したと見なされます。

  ただし、割り当て報告申請を受け取った時点で、そのIPアドレスの割り当て
  が不適切であると認められる場合には、JPNICはそのアドレスの割り当てを
  差し止めることができます。

  また、アサインメントウィンドウを越える申請をした場合には、登録されま
  せんので注意してください。

  なお、JPNICに対して割り当て報告申請された情報の一部は公開されます。
  また、非公開情報の場合でも、JPNICが公開の必要があると判断したものに
  ついては予告無く公開することがあります。

  JPNICへの割り当て報告申請については、以下の申請用フォームを使用して
  ください。

    『IPアドレス割り当て報告申請フォーム(ユーザネットワーク用)』


  JPNICへの申請窓口は、下記の電子メールアドレスです。同時にJPNICデータ
  ベースへの登録を行います。上記のIPアドレス割り当て報告申請フォームに
  必要事項を記述して電子メールにて送ってください。

          電子メール  apply@ip.nic.ad.jp

  審議結果にもとづいた登録を行う場合、登録フォームの E. [審議番号]を忘
  れずに記入してください。

  apply@ip.nic.ad.jpから、フォームが受理されデータベースへの登録が完了
  したとの通知を受け取った時点で、IP指定事業者側の作業は完了します。

  フォームの記載内容に不備がある場合には、apply@ip.nic.ad.jpからその旨
  通知がありますので、フォームが受理されるまで修正作業を行ってください。


  4.4 JPNICデータベース登録情報の確認

    JPNICデータベース登録情報は以下の方法で確認できます。

    WHOIS を利用した確認方法

       whois -h whois.nic.ad.jp XXX.XXX.XXX.XXX
                              (IPネットワークアドレス)

    JPNICホームページでも、下記のURLから検索が可能です。

      http://www.nic.ad.jp/ja/whois/index.html


5. /24より小さなアドレス空間の割り当てについて

  /24より小さなアドレス空間の割り当てを行う上での注意点について述べます。

  /24より小さなアドレス空間の割り当てについては、以下に示すネームサー
  バ登録を行った後、必ず[ネットワーク情報]を登録してください。

  5.1 ネームサーバ登録方法

    JPNICでは、/24より小さなアドレス空間に対するネームサーバの登録は行
    いません。

    /24より小さなアドレス空間の割り当てを行った場合、IP指定事業者が、
    その/24のアドレスに関するネームサーバを立ち上げ、[ネットワーク情報]
    の登録を行ってください。

    この際、そのIP指定事業者自身に対して割り当てられたアドレスと区別す
    るために、ネットワーク名を以下のようにします。

    ------------------------------------------------------------------
    b. [ネットワーク名]             SUBA-NNN-MMM
    ------------------------------------------------------------------

    ここで、NNNはJPNIC会員番号、MMMはそのIP指定事業者内部で定めた任意
    の3桁の文字列とします。


  5.2 ネットワーク情報の登録方法

    /24より小さなアドレス空間の割り当てを行った場合には、その部分の[ネッ
    トワーク情報]を JPNICデータベースへ登録する必要があります。

    登録には、通常の[ネットワーク情報]の登録フォームの、a. [IPネットワー
    クアドレス]の項目には、以下のようにアドレスプリフィクス形式で登録
    してください。

    ------------------------------------------------------------------
    a. [IPネットワークアドレス]     192.0.2.64/26
    ------------------------------------------------------------------

    JPNICでは/24より小さなアドレス空間に対してDNSの逆引きサーバの登録
    は行いません。したがって、この/24より小さなアドレス空間の[ネットワー
    ク情報]では、ネームサーバに関する情報は登録できません。


6. IPアドレス返却

  割り振られたアドレス(空間)に含まれるIPアドレスの返却については、IP指
  定事業者自身が以下の文書に従って返却してください。

  『割り当て済みIPアドレスの返却申請について(IPアドレス管理指定事業者
    用)』


7. IPアドレス割り当て報告申請を行う資格

  IPアドレス割り当て報告申請は、割り当てを行うアドレスブロックが割り振ら
  れたIP指定事業者が行ってください。IP指定事業者として申請を行う際は、
  申請書に指定事業者IDおよび申請業務パスワードを正確に記入してください。

8. 問い合わせ

  手続きを進める上で不明な点がある場合には、下記の電子メールアドレスに
  送ってください。

    電子メール  query@ip.nic.ad.jp


以上


*関連文書*

「IPアドレス割り当て報告申請について(ユーザネットワーク用)」

「IPアドレス割り振り/返却申請手続きについて」

「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー」

「RFC2050 [INTERNET REGISTRY IP ALLOCATION GUIDELINES]」

「Policies for address space management in the Asia Pacific region」

「IPアドレス割り当てにおけるJPNIC審議申請について」

「IPアドレス割り当て報告申請について(ユーザネットワーク用)」

「割り当て済みIPアドレスの返却申請について(IPアドレス管理指定事業者用)

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