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http://www.nic.ad.jp/ja/doc/validity.html

文書管理情報
文書番号 JPNIC-01054
文書名 JPIRRとのミラーリングについて
発効日 2006/10/6
最終更新日 2007/4/24
この文書により無効となった文書 JPNIC-01053
この文書を無効とする文書 JPNIC-01087
                     JPIRRとのミラーリングについて

                      社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター

*本文書について*

本文書は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」
という)の管理・運用する経路情報データベース(IRR(Internet Routing Registry
の略))(以下「JPIRR」という)と、登録情報の交換を行うIRRデータベースにつ
いて解説したものです。

1. 用語の定義

本文書に書かれている用語の定義は以下の通りです。

(1) ミラー先IRR
JPIRRの登録情報を提供する、他のIRRデータベースのことを指します。

(2) ミラー元IRR
JPIRRに対して、登録情報の提供を行う他のIRRデータベースを指します。

(3) ミラーリング
JPIRRの登録情報を、他のIRRデータベースに提供すること、およびJPIRRに対
して、他のIRRデータベースの登録情報の提供を行うことの総称を指します。


2.1 ミラー先IRR

JPNICは、以下のIRRデータベースに対してJPIRRの登録情報を提供します。
ミラー先IRRに提供された登録情報については、ミラー先IRRの方針に従って取
り扱われます。

         ・Asia Pacific Network Information Centre (APNIC)
         ・Reseaux IP Europeans Network Coordination Centre (RIPE NCC)
         ・Merit Network Inc.(RADB)
         ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(NTTCOM)
         ・財団法人日本データ通信協会  テレコム・アイザック推進会議が運
           用するIRR(TISACJ)

2.2 ミラー元IRR

JPNICは、以下のIRRデータベースから登録情報の提供を受けます。

         ・Asia Pacific Network Information Centre (APNIC)
         ・Reseaux IP Europeans Network Coordination Centre (RIPE NCC)
         ・Merit Network Inc.(RADB)


3. ミラーリング構成について

現在のJPIRRのミラーリング構造は、図1の通りです。

             +----------+       +----------+
             |  JPIRR   |---+---|  VERIO   |
             +----+-----+   |   +----------+
                  |         |   +----------+
             +----+-----+   +---|  TISACJ  |
             |  APNIC   |       +----------+
             +----------+
                  |
                  +-----------------+
                  |                 |
             +----------+      +----------+
             |   RADB   |      | RIPE NCC |
             +----------+      +----------+

                       図 1

RADBおよびRIPE NCCへは、APNICを経由してミラーリングを行っています。


4. ミラーリングを行う条件について

  JPNICは、以下の条件のいずれかに合致する場合にのみ、JPIRRをミラー元
IRRとした登録情報の提供を行います。原則としてJPIRRでは、他のIRRデータ
ベースからの登録情報の提供を受け付けません。

      (1) JPNICが管理するアドレスブロック、もしくはAS番号を実際に利用
          している組織であること。

      (2) JPIRRの運用目的と照らし合わせ、JPIRRをミラー元IRRとした登録
          情報の提供が適切であるとJPNICが判断した組織

                                                                  以上
            

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