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このドキュメントは有効期限を過ぎており無効です。 現在有効なドキュメントについては、以下をご参照ください。
http://www.nic.ad.jp/ja/doc/validity.html

文書管理情報
文書番号 JPNIC-01115
文書名 プロバイダ非依存アドレス割り当て規則
発効日 2011/10/3
最終更新日 2011/8/31
この文書によって無効となった文書 JPNIC-01067
この文書を無効とする文書 JPNIC-01132
プロバイダ非依存アドレス割り当て規則

第1条(目的)
  この規則は、国際的に社団法人日本ネットワークインフォメーションセン
ター(以下「当センター」という)の管理下に置くべきであると認知されてい
るプロバイダ非依存アドレス(以下「PIアドレス」という)の割り当てについ
て定めることを目的とするものであり、当センターがIPアドレスの割り当て等
について別途定める「IPアドレス割り当て等に関する規則」(以下「IP割り当
て規則」という。)とともに当センターの管理下にあるIPアドレスに関する規
則を構成する。

第2条(IPアドレス割り当てポリシー・技術要件、用語)
  PIアドレスの割り当ては、この規則が定める事項の他、当センターが定め
る「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー」および「JPNICにおけるIPv6ア
ドレス割り振りおよび割り当てポリシー」(以下これらのポリシーを「IPアド
レス割り当てポリシー」という)に基づいて執行する。
2 前項のIPアドレス割り当てポリシーは、「JPNICにおけるIPアドレスポリシー
策定プロセス」に基づいて適宜変更される。
3 この規則に定めるPIアドレスの割り当てに必要な技術的要件は、当センター
が定める「特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当て、登録情報変更、返
却申請手続きについて」その他の文書(以下「IPアドレス技術文書群」という)
で定める。
4 前3項に定める規則・ポリシー等の文書はIPアドレス資源の有効利用等の
観点から、原則として1か月間の周知期間をおいたうえ、時宜、変更または新
たに定めることができるものとする。
5 前項の場合には、被割り当て者は、変更または新たに定められた内容に拘
束されるものとする。
6 この規則で使用する用語は、この規則本文で定めるものを除き、IPアドレ
ス割り当てポリシー、IP アドレス技術文書群、その他の文書で定めるところに
よる。

第3条(この規則の範囲)
  この規則は、この規則本文のほか、IPアドレス割り当てポリシーおよびIP
アドレス技術文書群その他当センターが当センターのWeb上で別に定める利用条
件などの告知等をもって構成される。

第4条(定義)
   この規則本文における用語を下記のとおり定義する。
(1)「PIアドレス」とは、インターネットの現実の運用において、プロバイ
      ダに依存しない経路到達性を持つとされているIPアドレスのことをいう。
(2)「被割り当て者」とは、PIアドレスの割り当てを受ける組織もしくは個
      人のことをいう。
(3)「割り当て情報」とは、当センターのデータベースに登録されるPIアド
      レスに関する情報のことをいう。

第5条(この規則の適用対象)
  この規則は、PIアドレスのうち当センターの管理下におくべきであると国
際的に認知されているものに適用する。このようなPIアドレスは以下のものを
含み、当センターからの割り当て以外の手段によって入手したアドレスであっ
ても、当センターが割り当てを行ったアドレスと同等に扱うものとする。
(1)InterNICまたはその前身から日本国内の組織に直接割り当てられたIPア
      ドレスであって、歴史的経緯により当センター管理下におくべきである
      とされているIPアドレス
(2)ネットワークアドレス調整委員会を経由して、InterNICまたはその前身
      から割り当てられたIPアドレス
(3)IPアドレス管理指定事業者制度およびその前身となる制度およびCIDRブ
      ロック割り当てに関するパイロットプロジェクト以外のしくみによって、
      当センターもしくは当センターの前身のJNICから割り当てられたIPアド
      レス
(4)2004年4月19日以降この規則制定以前にJPNICとの特殊用途用プロバイダ
      非依存アドレス割り当てサービス契約に基づいて当センターから割り当
      てられたPIアドレス
(5)この規則に基づいて当センターが割り当てるPIアドレス
(6)前各号以外のPIアドレスであって、JPNIC以外のインターネットレジスト
      リから割り当てられJPNICに管理が移管されたPIアドレス
(7)2011年8月1日以降に移転申請者がPIアドレスとして使用することを選択
      して移転申請し、当センターが移転を承諾したPIアドレス

第6条(歴史的PIアドレスの扱い)
  前条によりこの規則の適用対象となるPIアドレスのうち、前条第1号ない
し第3号に該当するものを「歴史的経緯を持つPIアドレス(以下「歴史的PIア
ドレス」という)」と呼ぶ。
2 歴史的PIアドレスに関する事項についてはこの規則に優先して「歴史的経
緯をもつプロバイダ非依存アドレス割り当て規約」が適用される。
3 歴史的PIアドレスの割り当てを受けた被割り当て者は当センターとの間で
「歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレス割り当てに関する確認書」を取
り交わすものとする。

第7条(PIアドレス割り当ての意味)
  この規則の適用対象となるPIアドレスの割り当てとは、当センターが管理
を委ねられたIPアドレスについて、一意性を確保するための付帯的な技術的処
理を行ったうえで被割り当て者に提供されることをいい、被割り当て者は当セ
ンターの定める割り当てを受けるために必要な技術的要件を維持しPI アドレス
を使用するものとする(以下この使用を「PIアドレス・リース」という)。

第8条(PIアドレスのリースの期間)
  PIアドレスのリースの期間は、当センターから被割り当て者へPIアドレス
が割り当てられた日から次に到来する3月31日までとする。ただし期間満了時に
おいて、この規則に定められた要件を満たしている場合には、更に1年間自動
的に更新し、事後も同様に更新されるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、被割り当て者から当センターに対し返却が行わ
れたPIアドレスについては、当センターの返却処理完了日をもってこのPIアド
レスのリースの期間も同時に終了するものとする。

第9条(情報の取り扱い等)
  被割り当て者より当センターが受領する情報の取り扱いに関しては、当セ
ンターが別に定める「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り
扱い等に関する規則」で定める。

第10条(PIアドレスの割り当てを受ける資格)
  第5条第7号以外のPIアドレスの被割り当て者は、以下の第1号ないし第
3号のうちいずれか一の目的のみを有するネットワークを運用するものに限ら
れるものとする。
 (1)マルチホーム接続を行うため
 (2)IXP(Internet Exchange Points)の相互接続セグメントにて使用する
       ため
 (3)当センターが別に定めるクリティカルインフラストラクチャー
       (Critical Infrastructure)をインターネットに接続するため
2 前項の資格要件は、IPアドレス割り当てポリシーにより変更となった場合
には変更された内容に従う。
3 被割り当て者となろうとする者は、当センターとの間にプロバイダ非依存
アドレス割り当てサービス契約(以下「契約」という。)を締結し、PIアドレ
スの割り当てを受けることができる。
4 被割り当て者は、PIアドレスを使用するにあたり、第7条に定めるPIアド
レスのリースの期間を通じて、当センターが別に定める割り当てを受け続ける
ために必要な技術的要件を理解してこれを遵守し、その技術処理および事務処
理を遂行する能力を有するものとする。
5 第3項にかかわらず第5条第6号に該当するPIアドレスの被割り当て者は、
当該PIアドレスを当センターの管理に移管するときは、当センターとの間で第
3項に定める契約を締結するものとする。
6 第3項にかかわらず当センターの承諾を得てIPアドレスの移転を受けPIア
ドレスとして使用しようとする者は、当センターとの間で第3項に定める契約
を締結するものとする。

第11条(割り当てIPアドレス空間の変更/追加割り当て等)
  被割り当て者は、1割り当てネットワークに対する追加割り当ての結果、当
センターが別に定めるIPアドレス管理指定事業者の要件を満たすことになる追
加割り当て申請を行うことができない。
2 被割り当て者は、追加割り当て等によって割り当てを受けるIPアドレス空
間に変更が生じる場合には、その都度、あらかじめ契約変更の手続きを経なけ
ればならない。
3 被割り当て者は、第1項に該当する追加割り当てを希望する場合は、当セ
ンターとの間で当センター所定のIPアドレス管理指定事業者契約を締結し、IP
アドレス割り当て等に関する規則の定めるところに従い、新たにIPアドレスの
割り振りを受け、割り当てを行うものとする。

第12条(PIアドレスの使用条件)
  被割り当て者は、割り当てを受けたPIアドレスを、第10条第1項第1号な
いし第3号のうち契約締結時に届け出た目的を持つネットワークでのみ運用す
るものとし、その他の目的で使用してはならない。ただし、第5条第7号に該
当するPIアドレスについてはその限りではない。
2 被割り当て者は、PIアドレスを使用するにあたりこの規則を遵守する。

第13条(届け出・登録・公開)
  被割り当て者は、その名称、代表者、連絡担当者その他当センターが必要
とする事項を、当センターが別に定める様式によりすみやかに当センターに届
け出るものとする。
2 当センターは「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱
い等に関する規則」の定めるところにより被割り当て者の組織名、そのIPアド
レスに関する事項その他当センターが必要とする事項を当センターのデータベー
スに登録し、かつ、当センターが別に定める項目を公開・開示する。
3 登録事項に変更が生じた場合、被割り当て者は、当センターが別に定める
様式によりすみやかに当センターに届け出るものとする。当センターは、この
変更の有無を確認するために、被割り当て者に対して必要な書類の提出を求め
ることができる。
4 当センターが、個別に被割り当て者に対して通知を行う場合、第1項によ
り届け出た連絡担当者に行うものとし、この連絡担当者は、当センターから被
割り当て者に対してなす一切の通知に関し、被割り当て者を代表して受領する
権限があるものとみなす。
5 被割り当て者からあらかじめ特定事項について非公開とする旨の請求があ
り、かつ、データベースの公開により被割り当て者が損害を被る虞があると当
センターが認めた場合には、当センターは「JPNIC のIPアドレス割り当て管理
業務における情報の取り扱い等に関する規則」に基づき、その事項を公開しな
いことができる。ただし、当該非公開事項であっても、同規則により、当セン
ターはこれを開示することができる。
6 データベースに関する事項は、IPアドレス技術文書群その他当センターの
定める規則に従って運用する。

第14条(義務違反に対する措置)
  当センターは被割り当て者がこの規則本文およびIPアドレス技術文書群等
この規則で定める義務に違反した場合、この規則または当センターが別に定め
る方法により次の措置を行うことができる。

 (1)違反した被割り当て者の組織名および違反事項等の公表
 (2)契約の全部または一部の解除

第15条(違反事実の公表)
  前条第1号の公表は、当センターの理事会または理事会が指名する3名以上
の理事で構成される審査委員会(以下「審査委員会等」という)が審査し、公
表の必要があると決定した場合に行うものとする。
2 前項の審査を行う場合、審査委員会等は、被割り当て者に対し、審査開催
の日時、場所その他の事項を審査開催の2週間前までに通知する。
3 第1項の審査においては、被割り当て者に対し、意見を述べ、資料を提出
する機会を与えなければならない。
4 審査委員会等は、必要がある場合には、被割り当て者またはその他の関係
人に対して出席、意見または説明を求めもしくは資料の提出を求めることがで
きる。
5 本条の審査の手続きは原則として公開で行う。ただし、審査委員会等の決
定により、手続きを非公開とすることができる。

第16条(契約終了の場合の処理)
  契約が期間満了、解約、解除その他事由のいかんを問わず終了する場合、
被割り当て者は、当該PI アドレスの使用停止のために必要な処理を行った後、
当センターが別に定める手続きに従い、当センターに対しPIアドレス返却の手
続きをとらなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、被割り当て者がPIアドレスの使用を停止しない
場合、当センターは当該PIアドレスの使用を停止させるために必要な措置をと
るものとする。

3 前項の措置をとったことにより被割り当て者に発生した損害については、
当センターはその賠償の責めに任じない。

第17条(契約料の支払い)
  被割り当て者となろうとする者は、別紙「契約料・維持料の額および支払
い方法」の定めるところにより、契約料を支払うものとする。この契約料は、
認定の費用に充当し、事由のいかんを問わず返還しない。
2 (削除)

第18条(IPアドレス維持料の支払い)
  被割り当て者は、当センターに対し、別紙「契約料・維持料の額および支
払い方法」の定めるところにより、IPアドレス維持料を支払う。
2  前項にかかわらず、被割り当て者がIPv4アドレスおよびIPv6アドレスの
両方の割り当てを受けている場合は、それぞれのIPアドレスの総量に応じて算
出されるIPアドレス維持料のうち、いずれか金額の高い方を当該年度のIPアド
レス維持料として支払えば足りる。
3  被割り当て者が歴史的PIアドレスの割り当てを受けている、またはIPア
ドレス管理指定事業者(以下「IP指定事業者」という)としてIPアドレスの割
り振りを受けている場合は、割り当てを受けたPIアドレス、歴史的PIアドレス、
およびIP指定事業者として割り振りを受けたIPアドレス数の合計に応じてIPア
ドレス維持料を算定するものとする。

第19条(秘密の保持)
  被割り当て者は、このPIアドレスの割り当てにより知った当センターの秘
密を第三者に漏洩・開示してはならない。
2 当センターは、割り当てを行うにあたり被割り当て者から開示された被割
り当て者の秘密を第三者に漏洩・開示しない。ただし、第13条第2項(同条項
の変更の届け出がある場合には変更後の事項を含む)および「JPNICのIPアドレ
ス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」の定めにより公
開または開示される事項がある場合にはこの限りでない。
3 前各項の定めは、PIアドレスの返却時において、当センターまたは被割り
当て者から秘密として指定された事項については、このPIアドレス返却後もな
お2年間その効力を有する。

第20条(通知)
  当センターは、Web上での表示、その他当センターが適当と判断する方法に
より、被割り当て者に対し随時必要な事項を通知する。
2 当センターは、個別に被割り当て者に対して通知を行う場合、原則として、
電子メールで行うものとする。ただし、当センターが、電子メールの他に、郵
便、電話、FAXその他の方法により通知を行うことを妨げるものではない。
3 被割り当て者が第13条第1項及び第3項の届け出を怠った場合、当センター
が、被割り当て者の届け出た最新の事項に従って通知を発したときは、当該通
知が被割り当て者に到達しなくとも、通常到達すべき時に到達したものとみな
す。

第21条(合意管轄)
  この規則もしくはこの規則に付随関連する措置または事項等について訴訟
を提起する場合、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とす
る。

第22条(当センターの責任)
  当センター、当センターの役員、職員、委員その他の関係者の責めに帰す
べき事由により、被割り当て者がPIアドレスの割り当て、PIアドレス・リース
等の取り扱いにより損害を受けた場合、当センターのみが、この規則に基づい
て当センターが当該年度に現実に収納したIPアドレス維持料の範囲内において、
現実に発生した直接の損害についてのみ、損害を賠償するものとし、他の一切
の責任を負担しない。なお、当該年度のIPアドレス維持料の請求がない場合は、
第17条に基づき納入された契約料の範囲内とする。
2 当センター、当センターの役員、職員、委員その他の関係者は、当センター
の管理するデータベースの運用について、何人に対しても、いかなる責任も負
担しない。
3 被割り当て者と第三者の間で、被割り当て者が割り当てを受けているPIア
ドレスに関していかなる紛争が生じたとしても、被割り当て者は自己の責任と
費用をもって処理解決するものとする。

第23条(閲覧)
  この規則本文で別に定めるとしている事項については、当センターは当セ
ンターのWeb上で閲覧に供するものとする。

第24条(準拠法)
  この規則の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用される
ものとする。

第25条(この規則の変更)
  当センターは、理事会の決議を経て、この規則本文を変更することができ
る。この規則本文の変更は、PIアドレス被割り当て者に適用される。
2 前項の場合、当センターは、少なくとも1か月以上の期間をおいて施行期日
を定めるものとし、当センターのWeb上において、変更または新たに定める内容
および施行期日を公示するものとする。
3 第1項の場合には、被割り当て者は、変更または新たに定められた内容に
基づいて、PIアドレスを使用するものとする。

付 則
1.  この規則は、IPアドレス等料金体系改定に伴い、2011年8月31日に改正さ
れ、2011年10月3日より実施する。
2.  第17条の定めにかかわらず、当センターから既にIPアドレスの割り振り、
割り当て、またはAS 番号の割り当てを受けている者は、契約料の支払いを免除
する。
3.  IPアドレス維持料の額について、JPNIC正会員である被割り当て者には、
算出したIPアドレス維持料から100,000円を減じた金額を請求する。ただし、減
額前のIPアドレス維持料額が100,000 円に満たない場合は、請求をしないこと
とする。
4.  第18条第3項の定めにかかわらず、2013年度まではIP指定事業者として割
り振りを受けたIPアドレス、割り当てを受けたPIアドレス、歴史的PIアドレス
を合計せず、別々にIPアドレス維持料を算出して支払うことができるものとす
る。この場合の前号の減額は、IPアドレス維持料の合算額から行うものとする。


別紙 契約料・維持料の額および支払い方法

1.契約料

契約料は次の表の通りとする。

   +--------------------+--------------------------+
   |   費目             |    費用                  |
   +--------------------+--------------------------+
   |      契約料        |  262,500円               |
   +--------------------+--------------------------+

        注1)記載金額は、消費税および地方消費税相当額を含む。振り込み
              手数料は被割り当て者の負担とする。
    注2)契約料は事由のいかんを問わず返還しない。

2.契約料の支払い方法

契約料は、当センターより被割り当て者に請求する。被割り当て者は、当セン
ターの指定する銀行口座に送金して支払うものとする。

3.IPアドレス維持料(2013年度まで)

IPアドレス維持料は1ネットワークごとに次の表の通りとする。

   +--------------------+--------------------------+
   |   費目             |    費用                  |
   +--------------------+--------------------------+
   |  IPアドレス維持料  |    210,000円             |
   +--------------------+--------------------------+

この場合において、被割り当て者が1割り当てネットワークに対してIPv4アド
レスおよびIPv6アドレスの両方のPIアドレスの割り当てを受けているときであっ
ても、1割り当てネットワークあたりのIP アドレス維持料を支払えば足りるも
のとする。IPv4アドレスとIPv6アドレスが同一のネットワーク機器上に重畳さ
れる(いわゆるデュアルスタックの)場合だけでなく、IPv4アドレスとIPv6ア
ドレスを別々のネットワーク機器を通じてインターネットに接続する場合であっ
ても、同一のサービス提供者が同一の目的で、インターネットに接続性を提供
する場合は、同一ネットワークへの割り当てとみなす。

    注3) 記載金額は、消費税および地方消費税相当額を含む。振り込み
               手数料は被割り当て者の負担とする。
    注4) IPアドレス維持料は事由のいかんを問わず返還しない。

4.IPアドレス維持料(2014年度以降)

IPアドレス維持料は、毎年4月1日0:00の割り当てアドレス数の総量に基づき、
以下の計算式によって算出する。

・IPv4アドレスに基づく算出
            

(65000×1.3(log2[IPv4アドレスの総数]-9))+消費税および地方消費税相当額(単位:円)

・IPv6アドレスに基づく算出
            

(65000×1.3(log2[IPv6アドレスの/56の個数]-23))+消費税および地方消費税相当額(単位:円)

この場合において、被割り当て者がIPv4アドレスおよびIPv6アドレスの両方の
PIアドレスの割り当てを受けているときであっても、いずれか一方金額の多い
方のIPアドレス維持料を支払えば足りるものとする。

        注5) 記載金額は、消費税および地方消費税相当額を含む。振り込み
               手数料は被割り当て者の負担とする。
    注6)IPアドレス維持料は事由のいかんを問わず返還しない。

5.IPアドレス維持料の支払方法

当センターは前記別紙3または別紙4にて算出したIPアドレス維持料を被割り
当て者に対して請求するものとし、被割り当て者は請求書が到着した月の翌月
末日までに当センターの指定する銀行口座に送金して支払うものとする。

6.遅延利息

被割り当て者は、IPアドレス維持料について支払期日を過ぎても支払いがない
場合、未払いIPアドレス維持料に対する支払期日の翌日から支払いの日の前日
まで、年14.5パーセントの割合で計算される金額を遅延利息として、別途当セ
ンターの指定する銀行口座に送金して支払うものとする。
            

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