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| 文書管理情報 | |
|---|---|
| 文書番号 | JPNIC-01117 |
| 文書名 | 歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレス割り当て規約 |
| 発効日 | 2011/10/3 |
| 最終更新日 | 2011/8/31 |
| この文書によって無効となった文書 | JPNIC-01069 |
| この文書を無効とする文書 | JPNIC-01149 |
歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレス割り当て規約
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「当センター」
という)は、歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレス(以下「歴史的PIア
ドレス」という)の割り当て規約を、以下のとおり定める。本規約は、「被割
り当て者」による当センターの管理下における「歴史的PIアドレス」の使用に
関する一切の事項について適用する。
第1条(定義)
この規約本文における用語を下記のとおり定義する。
(1)「歴史的PIアドレス」とは、CIDR(Clasless Inter-Domain Routing)
導入以前に、プロバイダなどのローカルインターネットレジストリを介さずに、
国際的なIPアドレス割り当て機関から直接割り当てを受けたIPアドレスのこと
をいう。これには下記のIPアドレスが含まれる。ただし、2011年8月1日以降当
センターが移転を承諾した歴史的PIアドレスは、移転以後、歴史的PIアドレス
から除外される。
1.InterNICから直接割り当てられたIPアドレス
2.ネットワークアドレス調整委員会を経由して、InterNICから割り当てられ
たIPアドレス
3.IPアドレス管理指定事業者制度(業務委任会員制度)が設けられる以前に、
当センターもしくは当センターの前身のJNICから割り当てられたIPアドレス
4.その他当センターが個別に歴史的PIアドレスと認めたIPアドレス
(2)「被割り当て者」とは、歴史的PIアドレスの割り当てを受けている組織
もしくは個人のことをいう。
(3)「割り当て情報」とは、当センターのデータベースに登録されているIP
アドレスに関する情報のことをいう。
(4)「ネットワークアドレス調整委員会」とは、1989年2月から1992年6月ま
で日本国内のIPアドレス割り当てを行っていた組織のことをいう。
(5)「IPアドレス管理指定事業者」とは、当センターが割り当て管理業務等
IPアドレスの管理を委託するためにIPアドレス管理指定事業者契約を締結して
いるネットワークサービス事業者のことをいう。
第2条(本規約の範囲)
本規約は、この規約本文のほか、当センターが別に定めるIPアドレス技
術文書群その他の利用条件などの告知等をもって構成される。
第3条(歴史的PIアドレスの使用条件)
被割り当て者は、歴史的PIアドレスを使用するにあたり、IPアドレス管理
に関する当センターの事業目的を尊重し、誠意をもってこれを利用するものと
する。
2 被割り当て者は、歴史的PIアドレスを使用するにあたり、次条に定める歴
史的PIアドレスの使用期間を通じて、当センターが別に定める割り当てを受け
続けるために必要な技術的要件を維持する。
3 被割り当て者は、歴史的PIアドレスを使用するにあたり本規約を遵守する。
第4条(使用期間)
歴史的PIアドレスの使用期間は、当センターが被割り当て者からの確認書
の提出を確認した日から次に到来する3月31日までとする。ただし期間満了時に
おいて、本規約に定められた要件を満たしている場合には、更に1年間自動的
に更新し、事後も同様に更新されるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、被割り当て者から当センターに対し返却が行な
われた歴史的PIアドレスについては、当センターの返却処理完了日をもってこ
の歴史的PIアドレスの使用期間も同時に終了するものとする。
第5条(届け出、通知)
被割り当て者は、その名称、代表者、連絡担当者その他当センターが必要
とする事項を、当センターが別に定める様式によりすみやかに当センターに届
け出るものとする。届け出事項に変更が生じた場合も同様とする。
2 当センターは、Web上での表示、その他当センターが適当と判断する方法に
より、被割り当て者に対し随時必要な事項を通知する。
3 当センターが、個別に被割り当て者に対して通知を行う場合、第1項によ
り届け出た連絡担当者に行うものとし、この連絡担当者は、当センターから被
割り当て者に対してなす一切の通知に関し、被割り当て者を代表して受領する
権限があるものとみなす。
4 当センターは、前項の通知を行う場合、原則として、電子メールで行うも
のとする。ただし、当センターが、電子メールの他に、郵便、電話、FAXその他
の方法により通知を行うことを妨げるものではない。
5 被割り当て者が第1項の届け出を怠った場合、当センターが、被割り当て
者の届け出た最新の事項にしたがって通知を発したときは、当該通知が被割り
当て者に到達しなくとも、通常到達すべきときに到達したものとみなす。
第6条(情報の取り扱い等)
被割り当て者より当センターが受領する情報の取り扱いに関しては、当セ
ンターが別に定める「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り
扱い等に関する規則」で定める。
第7条(割り当て情報)
当センターは、被割り当て者に対して歴史的PIアドレスの割り当てを行っ
ている場合、当センターが別に定める「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務に
おける情報の取り扱い等に関する規則」の定めるところにより、被割り当て者
の組織名、そのIPアドレスに関する事項その他当センターが必要とする事項を
当センターのデータベースに登録し、かつ、当センターが別に定める項目を公
開・開示する。
2 被割り当て者は、前項の登録事項に変更が生じた場合、当センターが別に
定める様式により当センターに対して登録事項の変更を届け出なければならな
い。当センターは、この変更の有無を確認するために、被割り当て者に対して
必要な書類の提出を求めることができる。
3 被割り当て者からあらかじめ特定事項について非公開とする旨の請求があ
り、かつ、データベースの公開により被割り当て者が損害を被る虞があると当
センターが認めた場合には、当センターは「JPNICのIPアドレス割り当て管理業
務における情報の取り扱い等に関する規則」に基づき、その事項を公開しない
ことができる。ただし、当該非公開事項であっても、同規則により、当センター
はこれを開示することができる。
4 データベースに関する事項は、IPアドレス技術文書群その他当センター
の定める規則にしたがって運用する。
第8条(権利・義務の譲渡の禁止)
被割り当て者は、この歴史的PIアドレスの割り当てにより生じた権利もし
くは義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない(歴史的PIアドレス
の第三者への譲渡および貸与を含む)。ただし、当センターの書面による事前
の承諾を得た場合は、この限りではない。
第9条(秘密の保持)
被割り当て者は、この歴史的PIアドレスの割り当てにより知った当センター
の秘密を第三者に漏洩・開示してはならない。
2 当センターは、割り当てを行うにあたり被割り当て者から開示された被割
り当て者の秘密を第三者に漏洩・開示しない。ただし、第7条第1項(同条項
の変更の届け出がある場合には変更後の事項を含む)および「JPNICのIPアドレ
ス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」の定めにより公
開または開示される事項がある場合にはこの限りでない。
3 前各項の定めは、歴史的PIアドレスの返却時において、当センターまたは
被割り当て者から秘密として指定された事項については、この歴史的PIアドレ
ス返却後もなお2年間その効力を有する。
第10条(本規約の変更)
当センターは、事前の通知なく、本規約を変更または新たに定めることが
できる。
2 前項の場合、当センターは、少なくとも1か月以上の期間をおいて施行期
日を定めるものとし、当センターのWeb上において、変更または新たに定め
る内容および施行期日を公示するものとする。ただし緊急を要する場合はこの
限りではない。
3 第1項の場合には、被割り当て者は、変更または新たに定められた内容に
基づいて、歴史的PIアドレスを使用するものとする。
第11条(歴史的PIアドレス使用終了の場合の処理)
事由のいかんを問わず割り当てられている歴史的PIアドレスの使用を終了
した場合は、当該歴史的PIアドレスの返却についての必要な処理を行った後、
当センターが別に定める手続きにしたがい、当センターに対し当該歴史的PIア
ドレスを返却するものとする。
第12条(割り当ての中止)
被割り当て者が下記各号のいずれか1に該当する場合、当センターはただ
ちにその者に対して割り当てられている歴史的PIアドレスのすべてについて当
センターに返却されたものとして、その者の同意なく必要な処理を行うことが
できる。ただし、被割り当て者に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1)歴史的PIアドレスの使用にあたり、本規約に違反し、当センターが定め
る相当な期間をもった是正の催告にもかかわらず、その是正を行わないとき
(2)仮差押、差押、競売、破産、民事再生等の申立てがあり、被割り当て者
が引き続き歴史的PIアドレスの管理を行っていくことが困難と当センターが判
断したとき
(3)その他当センターの業務に著しい支障を及ぼす、または及ぼすおそれが
ある行為をしたとき
第13条(歴史的PIアドレスの返却後の効果)
期間の満了、解除その他事由のいかんを問わず当該アドレスが当センター
に返却された場合であっても、第11条、第12条、第15条、第17条および第18条
の規定はその後もなお有効に存続するものとする。
第14条(IPアドレス維持料)
被割り当て者は、当センターに対し、別紙「維持料の額および支払い方
法」で定めるところにより、割り当てを受けている歴史的PIアドレスのアドレ
ス数に応じたIPアドレス維持料を支払う。
2 前項にかかわらず、被割り当て者が歴史的PIアドレス以外のプロバイダ
非依存アドレスの割り当てを受けている場合、またはIPアドレス管理指定事業
者としてIPアドレスの割り振りを受けている場合は、割り当てを受けた歴史的
PIアドレス、PIアドレス、およびIP指定事業者として割り振りを受けたIPアド
レス数の合計に応じてIPアドレス維持料を算定するものとする。
第15条(当センターの責任)
当センター、当センターの役員、職員、委員その他の関係者は、歴史的PI
アドレスの扱いおよび当センターの管理するデータベースの運用について、何
人に対しても、いかなる責任も負担しない。2 被割り当て者と第三者の間で、
被割り当て者が割り当てを受けている歴史的PIアドレスに関していかなる紛争
が生じたとしても、被割り当て者は自己の責任と費用をもって処理解決するも
のとする。
第16条(閲覧)
この規約本文で別に定めるとしている事項については、当センターは当セ
ンターのWeb上で閲覧に供するものとする。
第17条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるも
のとする。
第18条(合意管轄)
本規約もしくは本規約に付随関連する措置または事項等について訴訟を提
起する場合、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第19条(協議)
本規約に定めのない事項および解釈に疑義のある事項については、当セン
ターおよび被割り当て者の両者誠意をもって協議し解決するものとする。
付 則
1. この規則は、IPアドレス等料金体系改定に伴い、2011年8月31日に改正さ
れ、2011年10月3日より実施する。
2. IPアドレス維持料の額は、経過措置として、算出したIPアドレス維持料
から、2012年度は50%を減じた額、2013年度は25%を減じた額をそれぞれ
支払うものとする。
3. IPアドレス維持料の額について、JPNIC正会員である被割り当て者には、
算出したIPアドレス維持料から100,000円を減じた金額を請求する。ただ
し、減額前のIPアドレス維持料額が100,000円に満たない場合は、請求を
しないこととする。
4. 第14条第2項の定めにかかわらず、2013年度まではIP指定事業者として割
り振りを受けたIPアドレス、割り当てを受けたPIアドレスを合計せず、
別々にIPアドレス維持料を算出して支払うことができるものとする。こ
の場合の前号の減額は、IPアドレス維持料の合算額から行うものとする。
5. 第1条第1号ただし書きの定めにかかわらず、被割り当て者が当センター
とIPアドレス管理指定事業者契約またはプロバイダ非依存アドレス割り
当てサービス契約の締結を経ずに、第4条に定める確認書の変更をもって
歴史的PIアドレスの移転を受け、当該アドレスを使用する場合には、当
該アドレスは歴史的PIアドレスに含まれることとする。
別 紙
維持料の額および支払い方法
1. IPアドレス維持料
IPアドレス維持料は、毎年4月1日0:00の割り当てアドレス数の総量に基づき、
以下の計算式によって算出する。
(65000×1.3(log2[IPv4アドレスの総数]-9))+消費税および地方消費税相当額(単位:円)
注1)記載金額は消費税および地方消費税相当額を含む。振込手数料
は被割り当て者の負担とする。
注2)IPアドレス維持料は事由のいかんを問わず返還しない。
2.IPアドレス維持料の支払い方法
当センターは前記別紙1にて算出したIPアドレス維持料を被割り当て者に請求
するものとし、被割り当て者は請求書が到着した月の翌月末日までに、当セン
ターの指定する銀行口座に送金して支払うものとする。
3.遅延利息
被割り当て者は、IPアドレス維持料について支払期日を過ぎても支払いがない
場合、未払いIPアドレス維持料に対する支払期日の翌日から支払いの日の前日
まで、年14.5パーセントの割合で計算される金額を遅延利息として、別途当セ
ンターの指定する銀行口座に送金して支払うものとする。
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