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http://www.nic.ad.jp/ja/doc/validity.html

文書管理情報
文書番号 JPNIC-01122
文書名 IPv6割り振り/割り当て申請のためのJPNICガイドライン
発効日 2012/3/16
最終更新日 2012/2/17
この文書により無効となった文書 JPNIC-01029
この文書を無効とする文書 JPNIC-01127

IPv6割り振り/割り当て申請のためのJPNICガイドライン

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター

*本文書について*
本ガイドラインは「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」を補完することを目的としています。 本ガイドラインは、 その時々のアドレス運用環境に照らして確実に適切な内容となっているようにするため、 日本をはじめとするアジア太平洋地域、 およびグローバルなインターネットコミュニティとの話し合いの中で適宜更新されます。

目次

第1章: 背景

1 はじめに

本ガイドラインはIPv6アドレス空間の管理において適用される目標とポリシーに沿ったものであり、 APNICコミュニティにより策定された以下の文書を参考にしている。

『APNIC guidelines for IPv6 allocation and assignment requests』

本ガイドラインは、IPv6 アドレスの申請者の補助となることを想定している。 本ガイドライン中のいずれの記述も、 JPNICの他の文書で定義しているポリシーを変更、 または置き換えるものではない。

2 範囲

本ガイドラインは、 アジア太平洋地域におけるグローバルユニキャストIPv6パブリックアドレス空間の管理において適用される。 本ドキュメントはIPv4、マルチキャスト、 ユニークローカルIPv6ユニキャストアドレス、 AS番号には適用されない。 本ドキュメントとあわせ、他のドキュメント、 特に「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」も参照されたい。

3 本文書以外のガイドライン

本ガイドラインは、包括的なものではなく、 この他のガイドラインや申請例については、 各JPNIC申請フォームの説明や、FAQ、 JPNICウェブサイト中にある情報から入手可能である。

4 アドレス空間管理の目標

本ガイドラインにおける「アドレス空間管理の目標」とは「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」に記述されている目標を指す。 つまり、

  • 一意性
  • 登録
  • 集成
  • 節約
  • 公平性
  • オーバーヘッドの最小化

である。

5 ガイドラインの適用

本ガイドラインは主として、顧客への割り当て、 JPNICに対するアドレス申請において、 IP指定事業者を補助することを想定している。 本文書の内容の多くは、 初期割り振り申請や追加割り振り申請の審議時にJPNICが確認している事項を反映している。

第2章: 一般的なガイドライン

6 「エンドサイト」の定義

「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」の 2.9 項において、 エンドサイトは「サービスプロバイダと契約関係を持つエンドユーザ(加入者)」と定義されている。 また、この項では、一般的に、 エンドサイトであることを指し示すビジネス関係(通常IP指定事業者とその顧客との間の契約に見られる関係)の例もいくつか挙げている。 なお、エンドサイトは、 他の組織に対して自身に割り当てられたIPアドレスを再割り当てすることはない。

例 :

単一のエンドサイトとは
  • 自身の機器やネットワークのためにサービスプロバイダと単一の契約を締結しているホームユーザもしくは企業ユーザ
  • インターネットに接続する複数の機器があるが、サービスプロバイダと1契約しか締結していないホームユーザもしくは企業ユーザ
複数のサイトとは
  • 1もしくは2以上のサービスプロバイダと複数の契約を締結しているホームユーザもしくは企業ユーザ
  • 同じ場所に存在したとしてもそれぞれのネットワークの管理ポリシーが異なるため、互いに接続していない複数の個別のネットワークを保持しているホームユーザもしくは企業ユーザ(例えば、合併した企業で複数の独立したネットワークが存在する場合)

7 IPv6の割り振り

JPNICは、 グローバルもしくはローカルな接続性を持つネットワークに対してIPv6アドレス空間の割り振りを行うが、 そのネットワークは「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」で記述している要件を満たすことが条件となる。 次に挙げるネットワークの例は、 一般的にJPNICに対してIPv6割り振りを申請する組織を種別にあげたものであるが、 これに限るものではない。

  • グローバルインターネットへのIPv6の接続性を提供するISP
  • エンドサイトへIPv6サービスを提供するが、接続性はそのISPの閉域網に制限しているISP
  • エンドサイトへIPv6サービスを提供するが、接続性はそのピアリングパートナー内に制限しているISP
  • 自身のグループ企業もしくは子会社へIPv6の接続性を提供するが、接続性は自身のネットワーク内に制限している大規模組織

7.1 初期割り振り基準

IPv6アドレス空間の初期割り振り資格を得るにあたり、 申請者はJPNIC文書「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」の 5.1.1 項”5.1.1 初期割り振りおよび割り当て基準”に記述されている要件を満たさなければならない。 申請者は、以下2点のうち、 いずれかの基準を選択肢として選ぶことができる。

  1. 2年以内に最低でも200の割り当てを行う計画があること または
  2. IPv4アドレスの割り振りを受けているIPアドレス管理指定事業者であり、割り振りを受けたIPv6アドレスを他の組織へ割り当てまたは再割り振りを行い、2年以内に当該アドレス空間をインタードメインルーティングシステムで広告すること

上記2点の基準の選択肢は、下記の項目7.1.1および7.1.2にて説明する。

7.1.1 200の割り当て計画

申請組織は、 2年間に少なくとも200の割り当てを行う計画を提出しなければならない。 しかし、JPNICは計画そのものの実 現可能性について評価は行わず、 計画の存在をもってIPv6サービスを開始する準備が出来ていることの証明とみなす。

例えば、 IP指定事業者がIPv4アドレスを使用する顧客を少なくとも既に200持っている場合、 そのIP指定事業者がその顧客に対しIPv6接続サービスを提供する計画を立てたとしたら、 そのIP指定事業者は2年以内に200の割り当てを行う要件を満たし得ることとなる。

IP指定事業者が下流プロバイダに対して行ったIPv4の割り当ては、 それに相当する/56の割り当てを計画しているものとすることができる。 以下は、下流プロバイダへの再割り振りも含め、 初期割り振り基準の「2年以内に200の割り当てを行う計画がある」を満たしているケースの例である。

        ISPに対する、/52 の再割り振り:  16 x /56
        PoPへの割り当て:                20 x /56
        エンドサイトへの割り当て:       170 x /56
        ----------------------------------------
        /56 の合計:                     206 x /56
            

例えば、 CATVプロバイダがIPv4で4,000件の静的な割り当てを行っており、 その5%の顧客(200顧客)がIPv6サービスに加入することが見込まれるとしたら、 このプロバイダは「200の割り当てを行う」との初期割り振り基準を満たすこととなる。 (/56の割り当ては、 エンドサイトへ動的にも静的にも行うことができる。)

もしIP指定事業者がIPv4で静的に単一のIPアドレスを顧客に対して割り当てているとしたら、 IPv6においては、/48までのサイズを割り当てることができる。 また、IP指定事業者はRFC3177の推奨にしたがって、 それより小さいプリフィクスを割り当てることも可能である。

7.1.2 APNICまたはNIRからの割り振りを受けている既存のLIR

申請組織が当該基準を満たすうえで必要な事項は以下の通り:

  • APNICまたはNIRから自社が割り振りを受けたIPv4アドレスの立証
  • IPv6の割り当て/再割り振りを、責任を持って行うこと
  • 2年以内にIPv6の割り振りを経路表に広告することへの同意

歴史的経緯を持ったIPアドレスのレンジは”APNICまたはNIRからの割り振りを受けている既存のLIR”に該当しない。

7.1.3 /32を超える初回割り振りの正当化

IP指定事業者は、 IPv4ネットワークインフラストラクチャの規模を示す資料及び顧客数に関する資料を提出することにより、 /32を超えるサイズの初期割り振りを受ける正当化の材料として、 既存のIPv4サービスの顧客とIPv4ネットワークインフラストラクチャを利用することができる。

IPv4サービスの顧客とインフラストラクチャへの割り当てを基にした申請の場合、 HD-ratioを用いて適切なIPv6割り振りサイズを決定する。 詳細は「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」の5.3.1項を参照のこと。

なお、次の両方の条件を満たしていれば、 IP指定事業者が初期割り振り基準を満たしている可能性が高いと考えられる。

  • IP指定事業者として既にIPv4の割り振りを受けているか、もしくはIPv4割り振り基準を満たしており、かつ、
  • 既存のIPv4インフラストラクチャか顧客の一部もしくは全部を、2年以内にIPv6へ移行させる計画をしている。

また、上記の要件を満たしている場合でも、 IP指定事業者は2年以内に割り当てを計画している/56の数についての情報を提出することを求められる。

以下は、 /32より大きい割り振りサイズを正当化するために必要なIPv4の顧客数を記述した、 HD-ratioに基づいた簡易表である。

HD-ratioの詳細な表については、 「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」の 7. 付録A : HD-Ratioを参照されたい。

        プリフィクス                  左記プリフィクス長の
                                      正当化に必要な顧客数
        ------                  --------------------------
        32                             6,183,533
        31                             11,863,283
        30                             22,760,044
        29                             43,655,787
        24                            1,134,964,479
            
7.1.3.1 2004年8月以前の初回割り振りの拡張

既にIPv6の初回割り振りを受けている組織は、 /32を超える初回割り振りを認める2004年8月のポリシーを利用することができる。

追加割り振り基準を満たさずに初回割り振り空間を拡張するためには、 LIRが2004年8月16日よりも前に初回割り振りを受けており、 「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」の5.2.1項の要件を満たすことが必要となる。

7.1.4 審議における参考資料

JPNICの割り振り申請フォームでは、 IP指定事業者がIPv6初期割り振りを申請するにあたり、 補足資料を含めることができるようになっている。 申請フォーム中の「備考」に、 IP指定事業者が申請について補足できる情報の例は以下の通りである。

  • ネットワーク構成図
  • おおよその稼動開始日
  • サービス計画(ウェブホスティング、アクセスサービス、等)
  • IP指定事業者がIPv6対応のインフラストラクチャを導入する計画があるということを立証できるネットワーク機器情報
  • 既存のIPv4インフラストラクチャを申請の正当化に用いるオプションを用いた際は、IPv4インフラストラクチャと(もしくは)顧客に関する情報(7.1.2項を参照)

JPNICへ初期割り振り申請を行う場合、ベンダー名や機種名等、 ネットワーク機器に関する情報は必須ではない。 しかし、IP指定事業者がCATVやADSLネットワーク運用のために大規模なアドレス空間を申請する場合、 JPNICは上記の機器に関する情報について尋ねることがある。

8 エンドサイトへの割り当て

8.1 割り当てサイズ

LIRは、自らの必要性に応じて、 /64から/48の割り当てをエンドサイトの顧客ネットワークに行うことができる。

参考にできるガイドラインは下記の通り。

  • /64 単一のサブネットのみを必要とすることがわかっている場合
  • /56 今後2年で数個のサブネットが想定されるような小さなサイト
      SOHOを利用する企業など加入者がオン・デマンドでの接続または常時接続を利用して接続を行う場合、/56の割り当てを受けることができる
  • /48 大規模なサイト、またはエンドサイトが大規模なサイトの拡張することが想定される場合

IP指定事業者は単一のエンドサイトに対して/48より大きいサイズを割り当てる計画をした場合、 JPNICに対して割り当て審議申請を提出しなければならない。 (8.2項を参照のこと。)

8.2 割り当て審議申請

現在のところ、グローバルインターネットコミュニティでは、 エンドサイトにとって、 /48の割り当ては十分なアドレス空間であると考えられている。 したがって、エンドサイトにおいて/48より大きい割り当てが必要な場合、 もしくは、最初の割り当て後、 追加で/48の割り当てが必要になった場合は、IP指定事業者はまず、 割り当て審議申請を提出しなければならない。

8.2.1 再割り振りと割り当て審議申請

IP指定事業者が下流のISPに対して再割り振りを行う際には、 割り当て審議申請を提出する必要はない(以下の9項を参照のこと)。 しかし、IP指定事業者が、 再割り振りを行うアドレスサイズについて確信が持てない場合、 JPNICに助言を求めることを推奨する。

8.2.2 審議における参考資料

JPNICの割り当て審議申請では、 IP指定事業者が/48より大きい割り当てをエンドサイトに行う際、 申請についての補足資料を含めることができるようになっている。 IP指定事業者が申請について補足できる情報の例は以下の通りである。

  • エンドサイトのネットワーク構成図
  • ネットワーク機器情報
  • エンドサイトに対して複数の/48を割り当てることを正当化できる、より詳細な情報(例えば、クライアント(PCや他のネットワーク機器)数や、複数の/48割り当てを正当化できる他の情報)

9 追加割り振り

9.1 既存の割り振り空間からの利用

LIRは既存の割り当てを/56の割り当てに換算し、 申請時点でHD-ratio の値が0.94を満たすまでは、 追加割り振りを受ける資格を有さない。

9.2 特殊な事情

LIRは以下の場合において、 HD-ratio 0.94に基づいた基準への例外措置を要請することができる:

  • 既存の割り振り空間で残されている空間を越える需要があることを証明できる
  • 既存のIPv6の割り振りを経路広告しており、異なるAS番号にて経路広告を行う独立したネットワークを構築する必要性、または需要を証明できる
  • IPv4からIPv6への移行技術など、技術的な理由により追加の割り振りを必要とする
  • その他、APNICおよびJPNICが正当な事情、または適切なポリシーに沿っているとして認める理由を証明できる

10 逆引き委譲申請

IP指定事業者は自身の顧客のネットワークに対して、 逆引き空間の委譲を維持管理するべきである。 ネットワークがIP指定事業者に特に ひもづいていない場合、 逆引き空間の委譲はJPNICによって維持管理される。 IPv4、IPv6の双方のネットワークにおいて、 顧客ネットワークのPTRレコードの維持もしくは委譲の責任はIP指定事業者にある。

IP指定事業者からエンドサイトへの逆引き空間の委譲サイズは通常/48であり、 これはRFC3177で規定されている推奨最小割り当 てと同じである。 しかしながら、/48より長いプリフィクスを委譲することも可能である。 自身の内部ネットワークに対し、 そのようなプリフィクスを委譲する組織もあるであろう。

10.1 ip6.int と ip6.arpaの逆引きDNS委譲

RFC3152で規定されているように、 in6.intツリーにおける逆引き空間の委譲は廃止されている。 これにしたがい、 組織は逆引き空間の委譲をip6.arpa ツリーへ移行するべきである。 過去のシステムをサポートする必要からip6.intツリーから移行できない組織も、 ip6.arpa 委譲を維持管理することが求められる。

詳細については、以下を参照のこと。

Reverse DNS delegation
http://www.apnic.net/services/services-apnic-provides/registration-services/reverse-dns

11 登録が必要な事項

IP指定事業者は自身の割り振り、再割り振り、 割り当て情報を速やかに、 かつ正確にJPNICのWHOISデータベースに、 以下の通り登録を行う責任がある。

全ての割り振りと再割り振りは登録されなければならない。

/48もしくはそれより大きいネットワークへの割り当ては登録されなければならない。

/48より小さいネットワークへの割り当ては指定事業者の裁量において登録してもよい。

ホストへの割り当ては指定事業者の裁量において登録してもよい。

IP指定事業者が下流プロバイダに再割り振りを行った場合、 指定事業者は当該再割り振りレンジからの割り当てのデータベース登録に責任を持つ。

IP指定事業者が/64の割り当てを登録した場合、 将来IPv6追加割り振り申請を行った場合において利用率を審議する際、 /48を利用している、と計算される。

11.1 登録詳細の更新

登録情報に変更が生じた場合、 IP指定事業者は必ずJPNICのWHOISデータベースを更新しなければならない。 これは登録情報に関わりのあるIP指定事業者の責任である。

11.2 連絡先の登録

管理者連絡窓口および技術連絡担当者は、登録されなければならない。

[管理者連絡窓口]の項目に登録する連絡先は、 その組織を代表して当該ネットワークに関する責任を持つ連絡先であることが望ましい。 ただし、正当な理由がある場合は、 当該連絡先と連絡が取れる連絡先を登録することも認められている。

[技術連絡担当者]の項目に登録する連絡先は、 ネットワークの所在地に必ずしも物理的に居る必要はないが、 そのネットワークの日常的な運用に責任を持つ連絡先でなければならない。

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