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文書管理情報
文書番号 JPNIC-01152
文書名 執行理事会規定
発効日 2013/4/1
最終更新日 2013/4/1
この文書により無効となった文書 JPNIC-00952
この文書を無効とする文書 JPNIC-01200

執行理事会規程

(2001年5月30日制定)
(2004年6月18日改定)
(2013年4月01日改正)

(目的)
第1条 この規程は、 一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター理事会内規第4条に基づき設置する執行理事会の運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(執行理事会の構成)
第2条 執行理事会は、理事長及び副理事長、 並びに専務理事及び常務理事のうち執行理事として理事会で選定する理事 (以下、併せて「執行理事」という)で構成する。
2 執行理事会の定員は、3名以上8名以下とする。
3 執行理事が、理事の地位を喪失した場合には、 執行理事の地位も当然に失うものとする。

(執行理事会の権能)
第3条 執行理事会は、 別に定める「理事職務権限分掌規程」別表の定めに基づき理事長及び副理事長(代表理事)、 並びに専務理事及び常務理事(業務執行理事)が分掌する業務で、 執行理事会へ付議すべきとされた事案につき、 決裁前に合議し、第6条の定めにより決議する。
2 決裁権者は前項の決議を尊重するものとする。
3 執行理事会は、 第1項の事項を行うために一般からの意見募集を実施することができる。
4 執行理事会は、第1項の合議の内容につき、 その審議状況を適宜、理事会に報告しなければならない。

(執行理事会の開催等)
第4条 執行理事会は、原則として毎週1回開催するものとする。
2 理事長は、執行理事会を招集する。
3 執行理事会を開催するには、執行理事のほか、 執行理事以外の理事及び監事、並びに事務局長に対し、事前に書面、 電子メールその他適切な手段で通知しなければならない。
4 執行理事会の議長は、理事長が務める。 但し、理事長に差し支えあるときは出席の執行理事から互選するものとする。
5 執行理事会は、定められたメーリングリスト宛ての電子メールによって、 第6条第2項の定める方法により決議を行うことができる。

(定足数)
第5条 執行理事会は、執行理事の2分の1以上の出席がなければ、 会議を開くことができない。

(執行理事会の決議)
第6条 執行理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、 可否同数のときは議長の決するところによる。
2 執行理事会が電子メールによる決議を行う場合、決議方法は、 議案を提出する執行理事が投票期間及び議事を明示したうえで電子メールによる投票開始宣言を行い、 執行理事の過半数の賛成をもって決する方法による。 投票期間中に過半数に達しない議事は廃案となる。 電子メールによる決議を行う場合の投票期間は3日以上2週間以内とする。

(執行理事以外の理事等の出席)
第7条 執行理事以外の理事及び監事は、必要に応じて執行理事会に出席し、 意見を述べることができる。
2 執行理事会が必要と認めた者は、執行理事会に出席し、 意見を述べることができる。

(事務局長)
第8条 事務局長は、執行理事会に出席し、意見を述べることができる。
2 事務局長は、執行理事会の議案を提出することができる。

(規程の変更)
第9条 この規程の変更は、理事会の決議を経て行う。

附則 この規程は、2001年5月30日から施行する。
2 2004年6月18日付の改定は、2004年6月18日から施行する。
3 2013年4月1日付の改正は、2013年4月1日から施行する。

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