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文書管理情報
文書番号 JPNIC-01264
文書名 一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款細則
発効日 2022/1/1
最終更新日 2022/1/1
この文書により無効となった文書 JPNIC-01216
この文書を無効とする文書 JPNIC-01305

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款細則


                    事務所設置に関する細則
(1997年5月16日改正) (1998年1月30日改正) (2001年11月9日改正) (2012年8月13日改正) (2021年11月10日改正) 第1条(削除) 第1条の二 当センターの事務所を東京都千代田区内神田二丁目12番6号に置く。 付則 この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。 付則2 この細則は、1997年5月16日から施行する。 付則3 この細則は、1998年2月9日から施行する。 付則4 この細則は、2001年9月25日から施行する。 付則5 この細則は、2012年8月27日から施行する。 付則6 この細則は、2022年1月1日から施行する。



                        会費等に関する細則
(2005年4月1日改正) (2006年4月1日改正) (2013年3月15日改正) 第1章 総則 (目的) 第1条 この細則は、一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 定款第7条第2項の規定に基づき、一般社団法人日本ネットワークインフォメーショ ンセンターの会費等に関する必要な事項を定めることを目的とする。 第2章 会費等 (入会方法) 第2条 正会員および賛助会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要 事項を記入し、理事長に提出し、理事会の承認を得た後、遅滞なく入会年度の会費を 納入しなければならない。 2 事務局は、理事会による入会承認後、入会年度の会費の納入を確認し、入会を希望 した者に対し入会通知書を発行する。入会通知書の発行期日をもって会員の資格を生 ずるものとする。 (会費の金額) 第3条 正会員の会費年額は、当該会員の選択により別表「会費分類」記載のいずれ かの会費とする。ただし、同表記載の個人正会員推薦枠によって推薦された個人正会 員の会費は免除する。 2 会費年額の変更は、前年度末までに所定の会費分類選択届を提出することにより行う。 この会費分類選択届が提出されなかった場合は、前年と同一の会費分類が選択されたも のとみなす。 3 賛助会員の納める年会費は一口100,000円とし、一口以上とする。 (会費の納入方法) 第4条 会費の納入方法は、理事長が別に定める銀行への振込みとする。 2 会費の納入に要する銀行振込み手数料は、入会を希望する者又は会員の負担とする。 別表「会費分類」 -------------------------------------------------------------- | 会費分類 | 会費年額 | 個人正会員推薦枠 | -------------------------------------------------------------- | 会費S | 10,000,000円 | 9 | | 会費A | 5,000,000円 | 4 | | 会費B | 2,500,000円 | 1 | | 会費C | 1,000,000円 | 0 | | 会費D | 500,000円 | 0 | | 会費非営利(注) | 300,000円 | 0 | -------------------------------------------------------------- (注) 会費分類“会費 非営利”を選択できる正会員及び入会希望者は、理事会が 以下の2つの要件を満たしたと認めた法人、団体、組織とする。 ・非営利の法人、団体、組織であること ・公共若しくは公益に関する事業、サービスを行っていること 附則 1 この細則は、2001年4月1日から施行する。 2 この細則別表の定めにかかわらず、2001年3月31日現在の会員で、理事会が非営利 団体正会員と認める正会員の2001年度分および2002年度分の会費年額は、それぞれ 300,000円とする。 3 この細則施行のときに、細則第3条の選択をしていない会員は、会費Dを選択したも のとみなす。 附則 2 1 この細則は、2003年3月7日から施行する。 2 この細則別表の定めにかかわらず、2001年3月31日現在の会員で、理事会が非営利 団体正会員と認める正会員の2003年度分および2004年度分の会費年額は、それぞれ 300,000円とする。 附則 3 1 この細則は、2005年4月1日から施行する。 2 この細則別表の定めにかかわらず、2001年3月31日現在の会員のうち、理事会が非営 利団体正会員と認める正会員で、かつ、非営利団体協議会に参加する正会員の2005年度分 の会費年額は、300,000円とする。 附則 4 1 この細則は、2006年4月1日から施行する。 附則 5 1 この細則は、一般社団法人としての設立の登記の日から施行する。



                             役員選任方法に関する細則
(1997年5月16日改正) (2013年3月15日改正) (2015年6月19日改正) 第1章 総則 (目的) 第1条 この細則(以下「当細則」)は、一般社団法人日本ネットワークインフォメーション センター(以下「JPNIC」)定款第22条第1項の規定に基づき、JPNICの役員の選任方法に関す る役員候補者(以下「候補者」)の推薦、選任に関する手続等を定めることを目的とする。 第2章 候補者の推薦等 (理事会の推薦による候補者選定手続等) 第2条 理事長は、役員の選任を行うべき総会の開催予定日以前に開催される理事会におい て、理事会が推薦する候補者を決議しなければならない。 2 理事会が候補者を推薦しようとするときは、あらかじめその者の承諾を得なければなら ない。 3 次条に定める正会員からの推薦による候補者がある場合は、第1項で決議した理事会推 薦による候補者と合わせた役員候補者名簿を役員選任の議案として決議し、総会へ付議す るものとする。 4 任期満了以外で監事の選任が必要とされる場合には現任の監事(監事が2人以上ある場合 においては、その過半数)の同意を要する。 (正会員の推薦による候補者推薦手続の告知) 第3条 理事長は、役員選任を行うべき総会の開催予定日から3ヶ月前までに役員選任に関 する日程、役員の選任予定数、その他必要な事項を正会員に告知するものとする。但し欠 員等により緊急の要があると、理事長が判断した場合は、この期間を短縮することができ る。 (正会員の推薦による候補者の届出) 第4条 正会員の推薦を受けた候補者になるためには、所定の届出用紙に候補者本人及び候 補者を推薦する10以上の個人正会員又は団体正会員の代表者が署名捺印をし、第3条により 設定、告知された期限までに理事長に提出しなければならない。 (正会員の推薦候補者数等) 第5条 一つの正会員の推薦できる候補者は1名とする。但し理事と監事は別個として扱う。 2 ある正会員の推薦を受けた候補者が役員の現任者である場合において追加で役員を選任 するときは、当該正会員は役員の候補者を推薦することができない。但し前項但書の場合 を除く。 3 定款もしくは当細則に違反する場合、正会員が複数の候補者を推薦した場合又は推薦の 事実が無かった場合は、かかる正会員からの推薦は無効とする。            第3章 総会における役員の選任方法等 (選任の方法) 第6条 候補者の数が定款第21条で定める定数の範囲内の場合は、その候補者が役員となる。 但し総会において信任投票に付さなければならない。 2 前項の信任投票で出席正会員の議決権総数の過半数の不信任があった候補者は、役員と なることができない。 3 候補者の数が定款で定める定数の上限を超える場合は、総会における投票により、得票 数の上位者より順次当選とする。但し役員に選任されるためには、出席正会員の議決権総 数の過半数の得票数を得なければならない。また、この投票において累積投票は行わない。 4 前項の投票の結果、下位に同数得票があって順位の定まらない場合には、抽選により当 該得票者の当選順位を決定する。 (投票の方法) 第7条 総会における投票は、候補者(理事、監事それぞれにつき)が2名以上の場合は所定 の用紙を用いて行う。但し候補者が1名の場合は挙手での投票によることもできるものとす る。 2 投票は、それぞれの候補者ごとに行う。 (無効投票) 第8条 次の各号の投票は無効とする。   (1) 所定の用紙を用いないもの   (2) 賛否を確認し難いもの   (3) 定款第18条1項に定める書面表決により投票を行う場合、総会の開会前日までに到     達しなかったもの (投開票) 第9条 投開票作業は事務局が、議長の指示に従い行う。 2 総会会場における開票は、立会人として、当日会場に出席の正会員、監事、顧問弁護士 のうちより、原則として3名以上を選出し、立会人は開票作業及び開票結果が適切であるこ とを確認する。 (役員の決定、就任) 第10条 役員の選任に関する議案が総会において決議されたときは、議長は、直ちにその結 果を議場に報告し、当日会場に出席した各選任者に対して役員就任の諾否を確認するもの とする。 2 理事長は選任された役員を法令に従い登記することを要する。                   第4章 雑則 (改廃) 第11条 当細則の改廃は、総会の決議をもって行う。 (補則) 第12条 当細則に定めるもののほか、当細則の実施に必要な事項は、理事長が別に定めると ころによる。 附則 1 この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。 附則2 1 この細則は、1997年5月16日から施行する。 附則3 1 この細則は、一般社団法人としての設立の登記の日から施行する。 附則4 1 2015年6月19日付の改正は、2015年6月19日から施行する。



                     役員に対する費用弁償に関する細則
(1997年5月16日制定) (2013年3月15日改正) (目的) 第1条 この細則は、一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第27 条第3項の規定に基づき、一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下、 「JPNIC」という。)の役員の会議出席謝金及び原稿執筆謝金に関する事項を定めることを目 的とする。 (会議出席謝金) 第2条 JPNICが業務上の必要性から開催する会議に役員が出席した場合は、対価として謝金 を支払うものとする。 (原稿執筆謝金) 第3条 役員がJPNICの運営及び活動に必要な原稿を執筆した場合は、対価として謝金を支払 うものとする。 (会議出席謝金の単価) 第4条 謝金の単価は1時間当たり8,500円とする。ただし、1回の会議の時間が8時間を超え る場合には、8時間を上限とする。 (原稿執筆謝金の単価) 第5条 謝金の単価は、原稿の文字数を400字詰に換算して、400字詰当たり2,500円とする。 附則 1 この細則は、1997年3月31日に遡って適用する。 附則2 1 この細則は、一般社団法人としての設立の登記の日から施行する。



                         常勤役員報酬規程
                                                         (2003年11月27日制定)
                                                          (2013年3月15日改正)

(目  的)
第1条  この規程は、一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下
「当センター」という。)定款第27条1項の規定に基づき、常勤役員の報酬の支給につい
て定めることを目的とする。

(意  義)
第2条  この規程における役員報酬とは、当センターが常勤役員に対し、その役務の対価
として支払うものをいう。

(決定機関)
第3条  本規程の改廃は総会の決議による。

(報酬の種類)
第4条  役員報酬は、年俸とする。
2  年俸額は、別表の定めに従い理事長が別に決定する。
3  退職慰労金は支給しないものとする。

(通勤手当の取扱い)
第5条  役員の通勤手当は原則として、職員の通勤手当の支給基準に準じて支給する。

(役員報酬の支払いと控除)
第6条  役員報酬は、12等分し職員給与の支給日に支給する。
2  所得税、社会保険料等の控除及び本人から申出のあった立替金、積立金等は、毎月の報酬
から控除して支給する。
3  月の途中で役員に就任したとき、又は月の途中で役員を退任したときもしくは死亡したとき
は、報酬の計算は日割計算によるものとする。

(補  則)
第7条  この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事会が別に定める。

  附則
  1  この規程は、2003年11月27日から施行する。

  附則2
  1  この細則は、一般社団法人としての設立の登記の日から施行する。


(別表)
役員報酬規程第4条第2項に定める常勤役員の年俸の最高限度額は下記のとおりとする。

                               記
                           19,500千円
            

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