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    /P▲         ◆ JPNIC News & Views vol.753【定期号】2010.6.15 ◆
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◆ News & Views vol.753 です
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2003年に実施された新gTLD追加第2ラウンドで応募申請が行われ、いったんは
理事会で契約交渉開始が決議されたものの、その後紆余曲折を経て2007年に
申請が却下されてしまった「.xxx」ですが、申請者であるICM Registry, LLC
による独立評価パネルへの異議申し立てが認められ、再度検討が行われるこ
とになりました。

本稿では、「.xxx」の申請がこれまでたどった経緯と、ICANN理事会決議に対
する異議申し立て手段の一つである、独立評価パネルについて取り上げます。

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◆ 目次
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【 1 】特集 「.xxxの復活? ~ICANNのガバナンスメカニズムの実例~」
【 2 】News & Views Column
       「はやぶさに思うこと」
        株式会社インターネットイニシアティブ  松崎吉伸氏
【 3 】インターネット用語1分解説
       「独立審査パネル(Independent Review Panel; IRP)とは」
【 4 】統計資料
         1. JPドメイン名
         2. IPアドレス
         3. 会員数
         4. 指定事業者数
【 5 】イベントカレンダー


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
            【 1 】特集 「.xxxの復活?
              ~ICANNにおけるガバナンスメカニズムの実例~」
                                     JPNIC インターネット推進部 山崎信
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

かなり前(2003年)に申請がなされたgTLD(Generic Top Level Domain: 分野
別トップレベルドメイン)である、.xxx(ドットトリプルエックス)の話題を今
回取り上げる理由は、ICANNによる.xxxの申請却下決定に対して申請者から異
議が申し立てられ、独立審査プロセスに付された結果、2010年2月にICANNの
決定を覆す裁定が下されたためです。これはICANNのガバナンスを考える上
で、非常に大きな意味があります。本件についてはすでに、2010年4月20日に
開催された第27回ICANN報告会にても、JPNICの前村昌紀より報告いたしまし
たが(*1)、今回あらためて背景なども交えた上で、記事としてまとめました。

(*1) http://www.nic.ad.jp/ja/mailmagazine/backnumber/2010/vol745.html


■.xxxとは何か?

.xxxとは、2003年の新gTLD追加第2ラウンドで応募されたgTLDで、オンライン
アダルトエンターテイメント業界向けとして申請された、スポンサ付きgTLD
(*2)です。応募した事業者は、ICM Registry, LLC(以下ICM)という、.xxxの
レジストリをめざして設立された組織です。スポンサ組織はIFFOR
(International Foundation for Online Responsibility)という非営利団体
です。アダルトと明示するTLDということから、物議を醸しました。

(*2) スポンサ付きgTLD
     通常のgTLDとは違い、特定の業界・分野を代表する「スポンサ組織」が
     ポリシーを定め、そのポリシーに従って、スポンサ組織とは別組織のレ
     ジストリが登録管理業務を行い、そのコミュニティにドメイン名を提供
     することを目的としたgTLD。


■ 申請から申請却下までの経緯

ICANN理事会は、2005年6月にいったん.xxxの応募事業者であるICMとの契約条
件交渉開始を決議しました(*3)。しかしながら、その後、各国政府および米
国内団体による抗議が相次ぎ、GAC(Governmental Advisory Committee:政府
諮問委員会)および米国政府が懸念を表明しました。同年9月にはICANN理事会
が契約案に懸念を表明し、追加または修正の検討を指示(*4)しましたが、翌
2006年5月にはICANN理事会は修正契約案を否決しました。その直後、ICMは
ICANNに対して再考要請を提出しましたが、5ヵ月後の10月には取り下げ、
2007年1月には再度修正された契約案が公開(*5)されました。しかし、同年3
月には一転して理事会により.xxxの応募が却下されました(*6)。これらの決
議は全会一致ではなく、常に理事の間で票が割れる状況でした。

(*3) http://www.icann.org/en/minutes/minutes-01jun05.htm
(*4) http://www.icann.org/en/minutes/minutes-15sep05.htm
(*5) http://www.icann.org/en/announcements/announcement-05jan07.htm
(*6) http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-30mar07.htm#_Toc36876524

この一連の過程で、ICANN理事会が2007年3月の理事会で.xxx応募を却下した
理由(*6)として挙げられたものは下記の通りです。

- 提案要請書(Request for Proposal; RFP)に記載されたスポンサコミュニ
  ティ要件を満たさない
- 募集した意見およびGACコミュニケにて挙がった公共政策上の問題は、修正
  契約書案をもってしても解決せず、ICMによるコメントはコンテンツに関す
  るGACの懸念を払拭しない
- 国ごとにコンテンツに対する法制度や慣習が異なるため遵法性の問題が顕
  著であり、ICANNがコンテンツに関する責任も果たさざるを得なくなる
- 修正契約書案では、インターネット上のコンテンツの監視をICANNが担わざ
  るを得なくなる可能性が高く、そのような役割はICANNの技術的任務と整合
  しない


■ ICANNの紛争解決手段

上記のような経緯で、ICMの申請はICANNにより却下されたわけですが、ICANN
の決定に対して異議を申し立てたいと考える人のために、ICANNは次の三つの
紛争解決手段を用意しています。

・理事会ガバナンス委員会
・第三者による独立審査
・オンブズマン

今回ICMも、これらの紛争解決手段を用いて異議を申し立てる決定をし、.xxx
においては、このうち第三者による独立審査が利用されました。独立審査の
詳細については、本メールマガジンの別記事であるインターネット用語1分解
説をご参照ください。


■ 独立審査プロセスの経緯

2007年3月のICANN理事会による申請却下の決定からしばらく間を置いて、
2008年6月にICMにより独立審査プロセスの開始要求がなされました。その後
2009年1月にICM側の陳述書および専門家による意見書が提出され、同年5月に
はICANN側の陳述書および専門家による意見書の提出がありました。2009年9
月には独立審査パネルによるICM、ICANN双方へのヒアリングがあり、2010年
2月19日に独立審査パネルより審査結果の告知書(*7)が発行されました。

(*7) http://www.icann.org/en/irp/icm-v-icann/irp-panel-declaration-19feb10-en.pdf

告知書に記載された結論は、次の通りです。

1. 独立評価パネルの決定は勧告であり、拘束力のある仲裁を行うものでは
   ない。
2. ICANN理事会のアクションと意思決定はビジネス判断、それ以外のいずれ
   からも一概に適正とは言いがたい。
3. ICANNの基本定款条項4の規定は、関連する法の基本原則(誠実"good
   faith"など)、国際法、適用可能な国際協定、カリフォルニア州法に従っ
   て運営することを要求する。
4. ICANN理事会による2005年6月1日の決議採択においては、ICANN理事会は
   ICMの申請が要求されるスポンサーシップ基準を満たしていると判定して
   いた。
5. 判定に対する理事会の見直しは、中立、客観的、および公平な、記録され
   たポリシーの適用と一致しない。

パネリスト3名のうち1名は告知書に記載された結論のうち、パネル全体での
裁定結果でもICANNの勝訴となっている1.には合意しましたが、他の結論には
同意しませんでした。他の2.~5.までの結論については、多数決でICMがすべ
て勝訴し、最終的な審査結果はICMの勝訴となりました。


■ 独立審査勧告に至る背景

これらの一覧の動きをまとめますと、ICANN理事会が契約条件交渉開始を決議
した後、GAC、米国政府、(パブリックコメントを通じて)一般市民などから、
アダルトコンテンツ用TLDの是非という観点から、懸念が相次いで出されまし
た。ICANN理事会は、これらの懸念を大きくとらえる立場と、技術的な任務と
プロセスを重んじる立場に分かれる中、決議で常に票が割れる状況でした。

独立審査結果の告知書は79ページにわたるもので、この中に.xxxに関する
ICANN理事会決議およびその背景となる事実が、新たに判明したものを含め詳
細に列挙されています。その中には、情報公開法により入手した、有力者に
よる圧力や米国商務省の本件に関する意見の変節などの情報も含まれていま
す。

本件の審査においては、2005年6月1日のICANN理事会による「契約交渉開始」
決議が、「要件充足決議」であるか、「要件充足は未決」であるかが争点で
したが、過去の理事会決議(*8)が参照され、それが根拠となり、「要件充足
決議である」と独立審査パネルは判断しました。

(*8) http://www.icann.org/en/announcements/advisory-31oct03.htm


■ ICM勝利後の動き

ICMが勝利した後、ICANNがICMによる申請について、さらなる検討のために取
り得る選択肢を記載した文書(3点)への意見募集(*9)が、2010年3月26日から
5月10日まで行われました。この意見募集には約1万3千ものコメントが寄せら
れました。.xxxの開始を認めない旨の、同一の文面によるコメントが多数な
されており、組織的な行動も取られたことがうかがえます。

(*9) 2010年3月26日の意見募集アナウンス
            http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-26mar10-en.htm

これに対し、同年3月28日付でICANNへ送付したレターにおいて、ICMはICANN
が提示したオプションに失望し、唯一のオプションはICANN側が.xxx TLDを承
認することであるとしました。

その後の.xxxの動きについては、送られてきた意見をICANN事務総長と法務責
任者とで見直し、ブリュッセル会議で事務総長から理事会に対して取り得る
選択肢について説明するとなっている以外は、本稿執筆時点ではICANNより発
表されていません。しかし、独立審査プロセスではこの勧告を次の理事会
で検討することとなっており、ICANNブリュッセル会議会期中の2010年6月25
日に行われる理事会の議題(*10)の一つとなっています。

(*10) http://www.icann.org/en/minutes/agenda-25jun10-en.htm


■ 今後の予測

ICANNとしては技術的な任務に専念し、コンテンツの内容判断には立ち入るべ
きでないとしており、ガバナンスの面から、意思決定された事項およびプロ
セスの遵守がなされなければならず、裁定では主にこの面からICMの勝訴と結
論付けられました。

一方で、.xxxが実際に募集開始されるとなると、2005~2007年と同じ風潮に
なることは確実で、各国の公共政策担当官にとっては死活問題となるであろ
うことは容易に想像できます。

つまり、募集開始する場合としない場合のどちらになったとしても、非常に
難しい状況にICANNは追い込まれることになるわけで、このような境界例を
ICANNがどのように扱うのか、今後も注視していきたいと思います。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
            【 2 】News & Views Column
       「はやぶさに思うこと」
                         株式会社インターネットイニシアティブ 松崎吉伸
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「はやぶさ」と聞けば、人によっていろいろなことを思い描くことだろうと
思います。東北新幹線で利用される新型車両のことだとか、JR九州の運行し
ていた寝台特急とかを思い描かれるかもしれません。また、かつて一世を風
靡した手動サーチエンジンのことを思い出す人もいれば、スズキの開発した
冗談のような性能を持つスポーツバイクのことだと思う人もいるでしょう。
残念ながら僕の乗っているバイクはハヤブサではなく、ホンダのX11ですが、
これはまた別の話。何にせよ「はやぶさ」は、隼の飛翔速度や勇猛な狩の様
にちなんで、幅広い分野で名付けに使われています。

僕が特に注目している「はやぶさ」は、JAXA(宇宙航空研究開発機構)(*1)が
運用している、小惑星探査機「はやぶさ」(MUSES-C)です。この探査機は小
惑星「イトカワ(1998SF36)」まで飛行し、小惑星の地表サンプルを地球に持
ち帰ることを目的にしています。2003年5月9日に打ち上げられた探査機「は
やぶさ」は、地球の重力を利用したスイングバイ(*2)で加速するとともに、
イオンエンジンを長期運用して航行し、2005年9月12日に目標の小惑星「イ
トカワ」に辿り着きました。その後、「イトカワ」へタッチダウンすること
に成功しましたが、故障や通信不能など、さまざまな問題が発生しました。
そこはそれ、優秀なエンジニア達が何とかこれらの困難を乗り越えて、地球
に帰還するための運用を続けていました。涙無しには語れない運用について
は、JAXAなどのWebサイトをご覧ください。執筆時点での予定では、2010年6
月13日にオーストラリアの砂漠地帯へ、イトカワ地表のサンプルが入った可
能性のあるカプセルが着陸することになっていますので、このコラムが配信
される頃には、きっと到着していることでしょう。

さて、よく僕は、これを自分は実現できるだろうか、と考えます。例えば建
築物やプロジェクトを見た際に、自分だったらどのようにして設計あるいは
運用するかを検討してみます。技術的な詳細は分からないにしても、問題に
なりそうな箇所やその対応方法を自分なりに考えてみるのです。そうした場
合、探査機「はやぶさ」はどうでしょう。地球から遠く離れた機器は、その
制御に時間がかかりそうですし、制御の間違いは時に致命的な問題を引き起
こしそうです。また、機体の状態を把握するための情報は、どの程度集めて
おけば良いでしょうか。故障に備えた冗長性は、どの程度確保すれば良いで
しょう。一方で、予算の都合もあるでしょうし、打ち上げ時に重量や体積を
制限されることもあるでしょう。そんな風に、あれこれ考えを巡らせるだけ
でも楽しいものです。

ひるがえって、インターネットの運用について考えてみると、僕達にはまだ
まだ手を付けられそうな箇所が多いように思います。無論、他のネットワー
クとの調整や関係者の多さなど、インターネットに特徴的な部分もあります
が、情報の効率的な収集と利用等はさまざまな運用に共通する話題だと言え
ます。また技術的制約の中で、何とか実現および運用可能な手法を検討しな
くてはいけない点も、運用に共通した悩みだと言えるでしょう。インターネッ
トは時代とともに変化しています。新しい技術は登場しますし、ユーザーの
利用方法も変化しています。でも新たな問題に直面した際に、実は過去に対
応した際の知見を利用すれば、うまく解決できるなんていうこともよくある
話です。変化に対応して新たな運用を模索する際にも、うまく経験や知見を
生かして深みのある運用ができればなぁと考えています。探査機「はやぶさ」
の地球帰還を願いながら、でもってインターネットのより良い運用を目指し
てあれこれ頑張ります。

(*1) http://www.jaxa.jp/
(*2) 惑星の重力を利用して、探査機の速度や方向を変える技術。


■著者略歴

松崎吉伸

1998年にIIJ(株式会社インターネットイニシアティブ)入社。以来、経路制
御やDNS、セキュリティに関わりながら、あれこれ楽しい事を見つけては頑
張っている。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【 3 】インターネット用語1分解説
         「独立審査パネル(Independent Review Panel; IRP)とは」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

独立審査パネル(Independent Review Panel; IRP)とは、ICANN理事会の決定
もしくは行為に対しての異議申し立てのため、ICANNが用意しているプロセス
である、第三者による独立審査(*1)を行うパネルのことを指します。

IRPを含む独立審査プロセスは、ICANNの付属定款(Bylaws)(条項4、セクショ
ン3: 理事会のアクションに対する独立審査(*2))にて定められています。こ
のプロセスでは、ICANNの外部に設置された第三者機関が審査を行いますが、
その第三者機関から依頼されて実際の審査を行うのが独立審査パネルです。

ICANNに対する説明責任メカニズムとしては独立審査の他に、オンブズマン、
理事会ガバナンス委員会による再検討があります。これら三つの紛争解決手
段をどのように使い分けるのかはICANNは明記していませんが、他の二つでは
十分でない場合の最後の手段、という位置づけとなっていると思われます。

(*1) ICANNでの独立審査説明ページ
            http://www.icann.org/en/general/accountability_review.html

(*2) ICANN付属定款における該当箇所
            http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#IV-3

審査の申込先となる審査機関は、米国仲裁協会(American Arbitration
Association)傘下のInternational Centre for Dispute Resolution (ICDR)
(*3)と呼ばれる外部組織です。ICDRがパネリスト(審査申立者もしくはICANN
が望めば3名、そうでない場合は1名)を指名することでパネルが設置され、審
査が行われます。

(*3) International Centre for Dispute Resolution(ICDR)
            http://www.adr.org/icdr

パネルによる審査結果は仲裁ではなく、ICANNへの勧告であり強制力はありま
せんが、ICANN理事会は提出された勧告を次の理事会会合で検討することが定
められています。なお、審査費用は負けた側(申し立てが却下されれば申立
者、認められればICANN)が払うことになります。これらの独立審査の詳細に
関しては、審査機関が補則(*4)として定めています。

(*4) 審査機関が定めたIRP補則
            http://www.adr.org/sp.asp?id=32197


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【 4 】統計資料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.JPドメイン名

o 登録ドメイン数(2010年1月~2010年6月)
--------------------------------------------------------------------------------
日付|  AD  AC    CO    GO   OR    NE   GR   ED   LG   GEO   GA     GJ    TOTAL
--------------------------------------------------------------------------------
 1/1| 274 3528 334755 791 25658 16987 8024 4562 1876 2884 607066 133754 1140159
 2/1| 275 3533 335002 789 25720 16943 7999 4568 1876 2872 612390 133513 1145480
 3/1| 275 3537 335535 790 25810 16972 7982 4579 1875 2864 618249 133192 1151660
 4/1| 275 3540 336724 791 25982 16981 7969 4609 1867 2849 624548 132435 1158570
 5/1| 276 3539 337876 783 26121 16932 7922 4610 1859 2822 630341 131214 1164295
 6/1| 276 3536 338638 779 26230 16912 7883 4608 1857 2797 634158 129242 1166916
--------------------------------------------------------------------------------

 GA:汎用ドメイン名 ASCII(英数字)
 GJ:汎用ドメイン名 日本語


2.IPアドレス

o JPNICからの割り振りとJPNICへの返却ホスト数(2009年12月~2010年5月)
------------------------------------------
  月 |   割振   |   返却   | 現在の総量
------------------------------------------
  12 |   235520 |        0 |   67651518
   1 |  1020928 |        0 |   68672446
   2 |   349184 |        0 |   69021630
   3 |   461824 |    47104 |   69436350
   4 |  2182144 |     4096 |   71614398
   5 |    88064 |        0 |   71702462
------------------------------------------


□統計情報に関する詳細は → http://www.nic.ad.jp/ja/stat/


3.会員数  ※2010年6月1日 現在

 ---------------------
  会員分類  | 会員数 |
 ---------------------
  S会員     |      3 |
  A会員     |      1 |
  B会員     |      3 |
  C会員     |      4 |
  D会員     |    126 |
  非営利会員|     10 |
  個人推薦  |     34 |
  賛助会員  |     39 |
 ---------------------
  合計      |    220 |
 ---------------------

□会員についての詳細は → http://www.nic.ad.jp/ja/member/list/


4.指定事業者数  ※2010年6月9日 現在

  IPアドレス管理指定事業者数           396


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【 5 】イベントカレンダー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  2010.6.13(日)~16(水)        NANOG49 (San Francisco, U.S.A)
  2010.6.18(金)                第41回通常総会
                               (東京、ホテルメトロポリタンエドモント)
                               第79回臨時理事会
  2010.6.20(日)~25(金)        ICANN 38 (Brussels, Belgium)
  2010.6.24(木)                INET Montevideo (Montevideo, Uruguay)
  2010.6.27(日)~28(月)        APTLD Members' Meeting
                               (Colombo, Sri Lanka)
  2010.6.29(火)                第18回JPNICオープンポリシーミーティング
                               (東京、ベルサール九段)
 --------------------------------------------------------------------
  2010.7.2(金)                 INET Montevideo (Montevideo, Uruguay)
  2010.7.8(木)~9(金)          JANOG26 (東京、恵比寿ガーデンプレイス)
  2010.7.12(月)~15(木)        12th APNG Camp (広島)
  2010.7.15(木)~23(金)        SANOG 16 (Paro, Bhutan)
  2010.7.16(金)                IPアドレス管理指定事業者定例説明会
                               (東京、JPNIC会議室)
  2010.7.23(金)                仮想化インフラワークショップ[05][後援]
                               (神奈川、藤原洋記念ホール)
  2010.7.25(日)~30(金)        78th IETF (Maastricht, Netherlands)
 --------------------------------------------------------------------
  2010.8.9(月)~13(金)         30th APAN (Hanoi, Vietnam)
  2010.8.24(火)~27(金)        APNIC 30 (Gold Coast, Australia)


     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
       わからない用語については、【JPNIC用語集】をご参照ください。
            http://www.nic.ad.jp/ja/tech/glossary.html
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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