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    /P▲        ◆ JPNIC News & Views vol.1682【定期号】2019.5.15 ◆
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◆ News & Views vol.1682 です
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毎月15日(土日祝の場合はその翌日)に発行している定期号では、特集記事の
みならず、業界メンバーのコラムや用語解説、統計などもお届けしています。

本号では、北米地域の地域インターネットレジストリであるARINにおける、
RPKIサービスの法的整理に関する議論の動向について、2019年4月にバルバド
スで開催されたARIN 43ミーティングでの話題を中心にご紹介します。

News & Views Columnでは、ICANN64でネットワークスポンサーとしてご参画
いただいたNTTコミュニケーションズ株式会社の荒川繁幸さんに、平成から令
和への時代の移り変わりに伴う、インターネットの変化について語っていた
だきました。インターネット用語1分解説では、国際移転となることが多い、
「IPv4アドレスのレジストリ間移転」について解説しています。

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◆ 目次
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【 1 】特集 「ARINにおけるRPKI TALの動向
              ~グローバルなPKIにおける法的な整理と普及の障壁~」
【 2 】News & Views Column
       「平成から令和へ  インターネットの今後」
         NTTコミュニケーションズ株式会社  荒川繁幸氏
【 3 】インターネット用語1分解説
       「IPv4アドレスのレジストリ間移転とは」
【 4 】統計資料
         1. JPドメイン名
         2. IPアドレス
         3. 会員数
         4. 指定事業者数
【 5 】イベントカレンダー

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【 1 】特集 「ARINにおけるRPKI TALの動向
              ~グローバルなPKIにおける法的な整理と普及の障壁~」
                           JPNIC 技術部/インターネット推進部 木村泰司
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北米地域のネットワークオペレーター・グループであるNANOG (North
American Network Operators' Group)で、北米地域のレジストリであるARIN
(American Registry for Internet Numbers)の、RPKIサービスの法的な整理
について問題提起がなされています。ARINでは、RPKIを使うために必要なト
ラスト・アンカー・ロケーター(TAL)のダウンロードには、利用者に向けた同
意事項(RPA)への同意を必須としています。このことが、RPKIの普及における
バリアー、すなわち障壁になっているという指摘がなされているのです。
NANOGのメーリングリストでも、活発に議論されました。

この指摘はどういうものなのか。今後、ARINとしてはどう対応するのか。こ
の調査のために、2019年4月7日(日)から10日(水)にかけてバルバドスで開催
された、ARIN 43ミーティングに参加しました。


■ RPKI TALの提供方法に対する指摘

ARINにおけるRPKI TALは、以下のページで提供されています。ページの下部
にあるように、ARINのリポジトリ(ダウンロード用の公開サーバ)からダウン
ロードするためにアクセスすると、RPAに同意したことになる、とされていま
す。

  RPKI Relying Party (TAL) - American Registry for Internet Numbers
  https://www.arin.net/resources/manage/rpki/tal/

このARIN RPKIのTALに対する指摘は、ペンシルバニア大学ロースクールのク
リストファー・ヨー(Christopher Yoo)氏らによって、NANOGで行われてきま
した。

  RPKI: Legal Barriers and New Directions
  https://youtu.be/rkWBMmvOxVQ
  - NANOG 75における発表と質疑応答の様子(ビデオ)

  RPKIの普及のための法的なバリアーを下げるために
  Lowering Legal Barriers to RPKI Adoption
  https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3037&context=faculty_scholarship
  - クリストファー・ヨー氏らの論文

この指摘を受けて、ARINのチェアであるジョン・カレン(John Curran)氏は
NANOG 75において、2019年春のARINミーティングで何かしらの発表を行うと
回答していました。そのARINミーティングが、今回のARIN 43です。


■ RPAの影響

RPAが存在することで、RPKIのツールにも影響が出ています。RPKIの署名検証
に使われている有名なツール「RPKI Validator」では、ARINのTALを利用する
には実際のユーザーがRPAに明示的に同意する必要があるために、パッケージ
に入れていません。他のツールも同様の対処をしているために、ARINのRPKI
はデフォルトでは利用できない状態が多くなっています。これが、普及のハー
ドルになっているという指摘の根拠なのです。


■ 指摘の要点

ヨー氏は問題を挙げるという指摘の仕方ではなく、改善のための要望と懸念
事項としてまとめています。最新のARIN 43での発表を元に、下記に要約しま
す。

  RPKIの普及のために法的なバリアーを超えることについて
  Overcoming Legal Barriers to RPKI Adoption
  https://www.arin.net/vault/participate/meetings/reports/ARIN_43/PDF/PPM/yoo_rpki.pdf

(要約 - 詳細は上記資料をご覧ください)

 〇RPAをなくすか"AS IS"の状態を示す位置付けにする
   - 他のRIRやソフトウェアに近い形にする提案です
 〇リポジトリ運用の信頼性が問題であるならば非営利法人を作る
 〇機械可読性のある形式での検証結果の提供禁止を改善する
   - リサーチ目的での利用を許可するための指摘です
 〇RPKIを調達要件に入れて普及を促進する
 〇サービスレベルを上げるためのベスト・プラクティスを集める
 〇同意を不要にし、TALファイルをソフトウェアに組み込めるようにする
   - デフォルトでTALファイルが利用できるようするための提案です

RPKIは国際的に使われることが想定された仕組みであり、法的な整理が適切
に行われるべきであると同時に、利用のしやすいものである必要があると考
えられます。あるTALが普及していないと、検証できる範囲が狭くなってしま
い、経路の正しさを検証できたりできなかったりするケースができてしまう
ことになります。すると、この技術を導入する意味さえもが問われて、今後、
使われないものになりかねません。


■ 指摘を受けたARIN 43におけるセッションの様子

ARIN 43ミーティングでは、2日目となる2019年4月9日(火)の「RPKI Services
Update」というセッションで、ヨー氏が前述の指摘に関する説明を行い、ARIN
の事務局長であるカレン氏が、現在ARINで行われている検討の状況を報告し
ました。

結論としては、合意を必須とする状態は据え置き、機械可読性などに関する
検討を引き続き行うというものでした。ARINでは、「各種リスクへの対処」
という考え方で議論されている模様です。会場では、この発表に納得のいか
ない人が集まり、さらにカレン氏を交えて議論になっていました。

あくまでも中間報告ということでしたので、今後の発表が待たれますが、検
討の方向性からすると、RPAが撤廃されるような大きな変更が行われるように
は、筆者には見えませんでした。


■ リスクとその防衛

ヨー氏に招かれて筆者も上記議論の輪に入り、ARINにおいて何が懸念されて
いるのかを具体的に伺いました。基本的に、下記の2点が背景にあるようで
す。

 〇訴訟リスク
   米国では、他の多くの国に比べてすぐに訴訟が行われがちである。イン
   ターネットの接続性に関して何らかの損害を被った組織は、RPKIに関して
   制御できる能力を持つARINを訴える可能性がある。その法的なリスクから
   ARINを防衛することが主眼に置かれている。

 〇リポジトリが利用できない時のリスク
   ARINが提供しているリポジトリにアクセスできない時、RPKIの利用者は正
   しい検証結果が得られず、いうなればサービスが利用できない状態にな
   る。それが原因で損失が起きた場合の、対応はどうなるのかという観点で
   ある。

背景にある「制御できる能力を持つものは訴えられるリスクを持つ」という
考え方は、訴訟の対象がARINに絞られてしまうことになり、そのために、組
織をいかに防衛するかに重きが置かれているように見えます。


■ 分散システムのためのRPKIサービスはどういう位置付けであるべきなのか

インターネットは、多くのASが独立して運用されることによって成り立って
います。そのモデルは「分散システム」と呼ばれ、集中化されたセンターを
持たないことで、おのおのの不具合に対して強い仕組みになっています。RPKI
とROA (Route Origin Authorization)は、インターネットにおける経路制御
のためのセキュリティ技術に位置付けられます。この仕組みも、レジストリ
のような組織に責任が集中してしまわない、すなわち分散システムの中に集
中化されたコントロール・ポイントを作らないことが、本来の姿に近いと考
えられます。RPKIとROAのサービスは、法的にどう整理されていけばいいので
しょうか。

ヨー氏の指摘は、セキュリティ技術の利用障壁を下げなければ仕組みそのも
のが使われなくなってしまい、本件では特に北米地域のIPアドレスを使った
インターネット経路制御が、よりよいものになっていかないという危機感に
立脚して行われたものです。セキュリティ技術の関係者が、おのおのの責任
を正しく認識すると同時に、分散システムのためのセキュリティ技術を「使
える」ものにしていくために、その構成要素に対してどれくらい依存すべき
ものなのかといった根本的なところに立ち入って議論し、認識を共有してい
く必要があるのかもしれません。


 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 ┃     ◆◇◆◇◆  本特集のご感想をお聞かせください  ◆◇◆◇◆     ┃
 ┃良かった                                                          ┃
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 ┃悪かった                                                          ┃
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【 2 】News & Views Column
       「平成から令和へ  インターネットの今後」
                              NTTコミュニケーションズ株式会社 荒川繁幸
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2019年5月1日、国内では平成の時代が終わり、新たな元号の令和へと時代は
変革しました。

平成時代の30年間はインターネットも大きく変貌し、今では人々の暮らしの
中にその存在は当たり前のように根付き、ビジネスは元より個々の生活にお
いてもなくてはならない必須ツールとなっています。

この30年間でインターネットが変えたのは、いわゆる「時間と場所の概念」
であり、その劇的変化はインターネットの大きな功績と言えるでしょう。人々
は、世界中から必要な情報へアクセスできるようになり、また出来事をリア
ルタイムに入手したり発信したりすることが可能となりました。一方でその
利便性から、インターネットを介した新たな犯罪や事件が発生していること
も事実です。

令和の時代のインターネットはこの先、どうなっていくのでしょうか?

多くの有識者は、今後インターネットが発展していくスピード感は平成時代
を大きくしのぎ、これまでに無いスピードでインターネットの世界が大きく
変動していくと予想しています。10年後にはIoTの促進、ビッグデータ活用、
AIの進化、クラウドNWが主流となり、また光ファイバーの超高速・超広帯域
化やモバイルの5Gによる高速化に伴う大容量データ通信を扱う環境の出現に
より、新たなビジネスモデルの創出やサービスが出現すると見られています。

インターネットの発展や進化は、少なからずそれらの提供に携わる我々にとっ
ても喜ばしいことであります。しかしながら、その裏で予想される悪意ある
脅威に対しては、断固対処していく努力を常に意識しつつ、今後のインター
ネットの行く末を見守っていきたいと思う今日この頃です。


■筆者略歴

荒川 繁幸(あらかわ しげゆき)

1980年10月、日本電信電話公社入社。1993年4月、日本電信電話公社 東京支
社 港支店 法人営業部勤務。1996年7月、株式会社NTTPCコミュニケーション
ズ勤務。2005年7月、NTTコミュニケーションズ株式会社BBIP事業部 マーケ
ティング部VPN営業推進担当勤務。2009年11月、NTTコミュニケーションズ株
式会社グローバル事業部 IPビジネス部トランジット担当勤務を経て、2011年
8月、NTTコミュニケーションズ株式会社 ネットワークサービス部 販売推進
部門勤務にて現在に至る。

現職にてNTTコミュニケーションズ株式会社提供のオープンNWサービス(GIN、
OCN)およびクローズドNWサービス(UNO、専用線等)のセールスサポートSEとし
ての業務を行っている。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【 3 】インターネット用語1分解説
         「IPv4アドレスのレジストリ間移転とは」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

IPv4アドレスのレジストリ間移転とは、IPv4アドレスの分配先変更を行うIPv4
アドレス移転のうち、複数のインターネットレジストリにまたがって行うも
のを指します。

IPv4アドレス移転では、同じインターネットレジストリと契約している組織
間で行われるケースのほか、移転元と移転先で契約しているインターネット
レジストリが異なるケースもあり、後者がIPv4アドレスのレジストリ間移転
に該当します。このような移転は、地域インターネットレジストリ (Regional
Internet Registry; RIR)では、「Inter-RIR IPv4 address transfers」と呼
ばれています。実質的に他の国や地域とIPv4アドレス移転を行うことから、
「国際移転」と呼ばれる場合もあります。

IPv4アドレスのレジストリ間移転は、2012年7月31日にAPNIC (Asia Pacific
Network Information Centre)と ARIN (American Registry for Internet
Numbers)間で初めて可能となりました。

JPNICでは、2013年6月3日からIPv4アドレスのレジストリ間移転を開始しまし
た。JPNICのレジストリ間移転に関するポリシーでは、レジストリ間移転を実
施可能なインターネットレジストリの条件として、(1)レジストリ間移転を認
めるアドレスポリシーを施行していること、(2)JPNICとIPアドレス管理に関
する契約締結を行っている組織との移転を双方向に認めていること、の二つ
を挙げています。

2019年5月時点で、上記二つの条件を満たしており、JPNICと契約する組織と
の間でレジストリ間移転が可能なインターネットレジストリ(移転対象レジス
トリ)は、APNIC、ARIN、RIPE NCC (Reseaux IP Europeens Network
Coordination Centre)、IDNIC (Indonesia Network Information Center)、
NIXI (National Internet Exchange of India)の五つとなっています(*)。

  (*) IPv4アドレス移転対象レジストリ一覧
      https://www.nic.ad.jp/ja/stat/ip/transfer-registry.html

同じインターネットレジストリでの契約組織間で行われるIPv4アドレス移転
とは異なり、レジストリ間移転では、移転先組織がIPv4アドレスの利用計画
を提出する必要があること、移転手続きに伴う手数料の請求が発生する場合
があるなど、制度に違いがあります。

■ 参考

IPv4アドレス・AS番号の移転について
https://www.nic.ad.jp/ja/ip/transfer/basic.html


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【 4 】統計資料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. JPドメイン名

o 登録ドメイン数(2018年12月~2019年5月)
--------------------------------------------------------------------------------------------
日付|  AD  AC    CO    GO   OR    NE   GR   ED   LG   GEO   GA     GJ     PA   PJ   TOTAL
--------------------------------------------------------------------------------------------
 12/1|255 3646 416210 576 36196 13287 6040 5315 1888 2227 945808 100112  9546 1989 1543095
  1/1|255 3643 417440 578 36313 13272 6024 5321 1888 2222 952963  99869  9616 1953 1551357
  2/1|254 3645 418415 575 36423 13249 6008 5332 1887 2220 953672  99447  9696 1940 1552763
  3/1|253 3658 419464 578 36530 13213 5999 5343 1889 2217 955619  99031  9737 1926 1555457
  4/1|252 3653 420548 580 36655 13202 5982 5356 1889 2212 958850  98654  9916 1932 1559681
  5/1|252 3662 422014 582 36782 13219 5972 5373 1890 2211 964462  98654 10007 1949 1567029
--------------------------------------------------------------------------------------------

 GA:汎用ドメイン名 ASCII(英数字)
 GJ:汎用ドメイン名 日本語
 PA:都道府県型ドメイン名 ASCII(英数字)
 PJ:都道府県型ドメイン名 日本語


2. IPアドレス

o JPNICからのIPv4アドレス割り振りとJPNICへのIPv4アドレス返却ホスト数
  (2018年11月~2019年4月)
------------------------------------------
  月 |   割振   |   返却   | 現在の総量
------------------------------------------
  11 |     3072 |        0 |   93172936
  12 |   766208 |   764160 |   93174984
   1 |    65536 |     1024 |   93239496
   2 |        0 |        0 |   93239496
   3 |     7168 |        0 |   93246664
   4 |    25856 |        0 |   93272520
------------------------------------------


□統計情報に関する詳細は → https://www.nic.ad.jp/ja/stat/


3. 会員数  ※2019年5月8日 現在

 ---------------------
  会員分類  | 会員数 |
 ---------------------
  S会員     |      3 |
  A会員     |      1 |
  B会員     |      2 |
  C会員     |      2 |
  D会員     |     94 |
  非営利会員|     10 |
  個人推薦  |     33 |
  賛助会員  |     46 |
 ---------------------
  合計      |    191 |
 ---------------------

□会員についての詳細は → https://www.nic.ad.jp/ja/member/list/


4. 指定事業者数  ※2019年5月15日 現在

   IPアドレス管理指定事業者数           442


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【 5 】イベントカレンダー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  2019.5.15(水)                MeWCAシンポジウム2019 [後援] (東京、文
                               京シビックホール)
  2019.5.17(金)                IETF報告会(104thプラハ) (東京、エッサム
                               神田ホール1号館)
                               CATV事業者向け IPv6ハンズオン ~ARRIS
                               CMTS編~ (東京、JPNIC会議室)
  2019.5.20(月)~24(金)        RIPE 78 (Reykjavik, Iceland)
  2019.5.30(木)~31(金)        Internet Week ショーケース in 仙台
                               (宮城県、東北大学 片平さくらホール)
 ---------------------------------------------------------------------
  2019.6.9(日)~21(金)         AFRICA INTERNET SUMMI/AFRINIC-30
                               (Kampala, Uganda)
  2019.6.9(日)~12(水)         NANOG76 (Washington, U.S.A.)
  2019.6.12(水)~14(金)        Interop Tokyo 2019 [後援] (千葉、幕張
                               メッセ)
  2019.6.24(月)~27(木)        ICANN65 (Marrakech, Kingdom of Morocco)
  2019.6.27(木)~7.5(金)       JPNIC技術セミナー (東京、JPNIC会議室)
 ---------------------------------------------------------------------
  2019.7.20(土)~26(金)         IETF 105 (Montreal, Canada)
  2019.7.22(月)~26(金)         APAN48 (Putrajaya, Malaysia)
  2019.7.24(水)~26(金)         JANOG44 (兵庫、神戸国際展示場)
  2019.7.29(月)~8.6(火)        SANOG 34 (Colombo, Sri Lanka)


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 JPNIC News & Views vol.1682 【定期号】

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