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								 1995/05/12
								 資料1

日本ネットワークインフォメーションセンター規程抜粋


                      第四章  役員、委員および職員
第16条  本センターには正会員からの代表としてJPNIC委員を置く。ただしJPNIC
  委員の登録方法は本センター会員と会費に関する細則によって定める。
第17条  本センターには以下の役員を置く。
  1.理事  7名。
  2.監事  2名。
第18条  本センター理事は総会における選挙によってJPNIC委員から選出される。
  ただし、選挙方法は本センター選挙に関する細則に定める。
第19条  本センター監事は総会における選挙によってJPNIC委員から選出される。
  ただし、選挙方法は本センター選挙に関する細則に定める。
第20条  本センターは理事の互選によってセンター長および副センター長を選
  任する。
第21条  本センターは理事会の任命によって10名以上20名以下の運営委員
  を置く。
第22条  本センターは本センター事務局に事務局長を置く。ただし事務局長は
  理事会が任免する。
第23条  センター長は本センターの事務を総括し、本センターを代表する。た
  だし事務に関する職務は事務局長がその職務を代行する。
第24条  センター長が職務遂行できないときは、副センター長がその職務を代
  行する。
第25条  監事は次の職務を行う。
  1.本センターの会計の状況を監査する。
  2.理事の業務執行の状況を監査する。
  3.会計の状況または業務の執行に疑義があることを発見したときは総会で
    報告する。
第26条  本センターの役員の任期は2年とし、全数改選とする。ただし再選を
  妨げない。
    役員はその任期満了後でも後任者が就任するまではなおその職務を行う。
第27条  本センターは本センター事務局に有給の職員をおくことができる。
            

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