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                                                                  1995/10/04
                                                                  資料4-2

「本センター会員と会費に関する細則」改正の趣旨


 理由:
  (1) 入会金、延滞金の導入。また、会費の算出に際しては、参加組織数 x 2
        万円 + 50万円とする。
  (2) 総会の構成、議決権数、役員選挙について
        ・各会員が登録できる JPNIC委員は1名とする。
        ・各 JPNIC委員は、所属する会員の参加組織数に応じた議決権数を持つ。

 措置:
  (1) に関しては、第1条、第2条、第5条、第7条、第7条の二および第7条の三
        の削除、第2条の二、第7条の四~五を新設。
  (2) に関しては、第2条、第8条の削除、第2条の二2項、第8条の二を新設。



「本センター会員と会費に関する細則」改正点要覧

+-----------------+-----------------+
|      現   行            |      改 正 案      |
+-----------------+-----------------+
|第1条 正会員の納める会費は一口を |第1条 削除。          |
|  100,000円として、以下の各条に基 |                                  |
|  づいて、正会員の区分とタイプによ|                                  |
|  って算出する。         |                                  |
|                 |                                  |
|第2条  正会員として入会を希望する|第2条  削除。          |
|  ものは、所定の入会申込書に必要事|                                  |
|  項を記入しネットワーク運用規則を|                                  |
|  添付したものを本センター事務局に|                                  |
|  提出し、理事会の承認を得なければ|                                  |
|  ならない。また、入会申込書にはそ|                                  |
|  の会員の責任者を1名と区分に応じ|                                  |
|  た人数のJPNIC 委員を明記し登録し|                                  |
|  なければならない。ただし、本セン|                                  |
|  ター事務局は、正会員の提出した入|                                  |
|  会申込書、ネットワーク運用規則等|                                  |
|  および参加組織リストに記載された|                                  |
|  情報を公開する。        |                                  |
|                 |                                  |
|                 |第2条の二  正会員として入会を希望|
|                 |  するものは、所定の入会申込書に必|
|                 |  要事項を記入しネットワーク運用規|
|                 |  則を添付したものを本センター事務|
|                 |  局に提出し、理事会の承認を得た後|
|                 |  、入会金500,000円を納入しなけれ |
|                 |  ばならない。          |
|                 |  2.入会申込書にはその会員の責任|
|                 |    者と JPNIC委員を1名ずつ明記し|
|                 |    登録しなければならない。   |
|                 |  3.本センター事務局は、正会員の|
|                 |    提出した入会申込書、ネットワー|
|                 |    ク運用規則等および参加組織リス|
|                 |    トに記載された情報を公開する。|
|                 |                                  |
|第5条  正会員はそのネットワークの|第5条  削除。          |
|  参加組織数または主たる会員が個人|                                  |
|  である場合には、その会員数により|                                  |
|  下表に示す区分1~12に分類され|                                  |
|  る。なお、参加組織数または会員数|                                  |
|  の数え方については本センター正会|                                  |
|  員の参加組織および会員の数え方に|                                  |
|  関する細則に従うものとする。  |                                  |
|                 |                                  |
|第7条 正会員の会費口数は第5条、 |第7条 削除。          |
|  第6条の区分とタイプに応じて以下|                                  |
|  の表で定めるものとする。    |                                  |
|                 |                                  |
|第7条の二 会費の支払方法は年額一|第7条の二 削除。        |
| 括払いまたは半期払いとし、いずれ|                                  |
| を選択するかを前年度の2月末日ま |                                  |
| でに申告する。         |                                  |
|                 |                                  |
|第7条の三 口数の計算日において未|第7条の三 削除。        |
| 加入であった会員の口数は、入会申|                                  |
| 請日の区分とタイプをもとに決定す|                                  |
| る。会費支払方法の申告は入会申請|                                  |
| 時に行い、該当する年額会費、前期|                                  |
| 会費、後期会費の納入は入会日より|                                  |
| 3カ月以内とする。ただし、会計年|                                  |
| 度内に納入するものとする。   |                                  |
|                 |                                  |
|                 |第7条の四 正会員の納める会費は、|
|                 | 正会員の参加組織数に20,000円を乗|
|                 | じた金額とする。ただし、10月1日 |
|                 | 以後に入会した会員の会費は、その|
|                 | 金額に2分の1を乗じた金額とする|
|                 | 。               |
|                 | 2.正会員の参加組織数の数え方に|
|                 |  ついては、本センター正会員の参|
|                 |  加組織および会員の数え方に関す|
|                 |  る細則に従うものとする。   |
|                 |                                  |
|                 |第7条の五 会費の支払方法は年額一|
|                 | 括払いまたは半期払いとし、いずれ|
|                 | を選択するのかを前年度の2月末日 |
|                 | までに申告する。        |
|                 | 1.年額一括払いの場合は前年度の|
|                 |  2月末日における参加組織数をも |
|                 |  とに算出した金額を年額会費とし|
|                 |  て、6月末日までに納入する。   |
|                 | 2.半期払いの場合は、前年度の2 |
|                 |   月末日と該当年度の8月末日にお |
|                 |   ける参加組織数をもとに算出した|
|                 |   金額の2分の1をそれぞれ前期会|
|                 |   費、後期会費とし、それぞれ6月 |
|                 |   末日、12月末日までに納入する。|
|                 |                                  |
|                 |第7条の六 会費の計算日において未|
|                 | 加入であった会員は、入会申請日の|
|                 | 参加組織数をもとに会費を決定する|
|                 | 。会費支払方法の申告は入会申請時|
|                 | に行い、該当する年額会費、前期会|
|                 | 費、後期会費の納入は入会日より3|
|                 | カ月以内とする。ただし会計年度以|
|                 | 内に納入するものとする。    |
|                 |                                  |
|                 |第7条の七 正会員は、第7条の五お|
|                 | よび第7条の六に定める会費の納入|
|                 | 期限を遅延した場合、延滞期間に対|
|                 | して年率14.5%の遅延損害金を別途 |
|                 | 支払うものとする。       |
|                 |                                  |
|第8条 正会員の登録できるJPNIC委員|第8条 削除。           |
|  正会員の登録できるJPNIC委員の数 |                                  |
|  は、当該会員の会費算出に用いた区|                                  |
|  分をもとにして以下の表の通りとす|                                  |
|  る。              |                                  |
|                 |                                  |
|                 |第8条の二 JPNIC委員の有する総会で|
|                 |  の議決権および選挙権の数は、正会|
|                 |  員の数に当該 JPNIC委員が代表する|
|                 |  正会員の参加組織数を乗じた数を全|
|                 |  正会員の参加組織数の合計で除した|
|                 |  数とする。ただし、小数点以下は切|
|                 |  り上げるものとする。      |
|                 |                                  |
|                 |付則4              |
|                 | 本細則は平成7年    月    日から|
|                 |施行する。            |
+-----------------+-----------------+

                 本センター会員と会費に関する細則(改正案)
                      (平成5年4月1日施行)
                      (平成6年4月5日改正)
                      (平成7年4月28日改正)
                      (平成7年  月    日改正)


                      第一章  正会員
第1条 削除。
第2条  削除。
第2条の二  正会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事
  項を記入しネットワーク運用規則を添付したものを本センター事務局に提出
  し、理事会の承認を得た後、入会金500,000円を納入しなければならない。
 2.入会申込書にはその会員の責任者と JPNIC委員を1名ずつ明記し登録し
  なければならない。
 3.本センター事務局は、正会員の提出した入会申込書、ネットワーク運用
    規則等および参加組織リストに記載された情報を公開する。
第3条  正会員は退会の際本センター事務局に退会届を提出し、理事会の承認
  を得なければならない。
第4条  正会員は登録内容に何らかの変更が生じた場合、速やかに本センター
  事務局に届けなければならない。
第5条  削除。
第6条  正会員はネットワークの目的によりタイプA、タイプBの2種類に分
  類される。
  2.タイプAは非営利団体の運営する非営利目的で運用される学術研究ネッ
    トワーク(研究ネットワーク連合委員会(JCRN)が認定したネットワ
    ーク)および理事会により特に公共性が高いと認められたネットワークと
    する。
  3.タイプBはタイプA以外のネットワークとする。
  4.(削除)
第7条 削除。
第7条の二 削除。
第7条の三 削除。
第7条の四 正会員の納める会費は、正会員の参加組織数に20,000円を乗じた
 金額とする。ただし、10月1日以後に入会した会員の会費は、その金額に2
 分の1を乗じた金額とする。
 2.正会員の参加組織数の数え方については、本センター正会員の参加組織
  および会員の数え方に関する細則に従うものとする。
第7条の五 会費の支払方法は年額一括払いまたは半期払いとし、いずれを選
 択するのかを前年度の2月末日までに申告する。
  1.年額一括払いの場合は前年度の2月末日における参加組織数をもとに算
  出した金額を年額会費として、6月末日までに納入する。
  2.半期払いの場合は、前年度の2月末日と該当年度の8月末日における参加
  組織数をもとに算出した金額の2分の1をそれぞれ前期会費、後期会費と
  し、それぞれ6月末日、12月末日までに納入する。
第7条の六 会費の計算日において未加入であった会員は、入会申請日の参加
 組織数をもとに会費を決定する。会費支払方法の申告は入会申請時に行い、
  該当する年額会費、前期会費、後期会費の納入は入会日より3カ月以内とす
  る。ただし会計年度内に納入するものとする。
第7条の七 正会員は、第7条の五および第7条の六に定める会費の納入期限
 を遅延した場合、延滞期間に対して年率14.5%の遅延損害金を別途支払うも
 のとする。
第8条 削除。
第8条の二 JPNIC委員の有する総会での議決権および選挙権の数は、正会員の
 数に当該 JPNIC委員が代表する正会員の参加組織数を乗じた数を全正会員の
 参加組織数の合計で除した数とする。ただし、小数点以下は切り上げるもの
 とする。

                      第二章  賛助会員
第9条  賛助会員の納める年会費は一口100,000円とし、5口以上とする。た
  だし入会申込書に年会費口数を記入しなければならない。
第10条  賛助会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項
  を記入し、本センター事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第11条  賛助会員は退会の際本センター事務局に退会届を提出し、理事会の承
  認を得なければならない。
第12条  賛助会員は登録内容に何らかの変更が生じた場合、速やかに本センタ
  ー事務局に届けなければならない。

                      付則

  1.本細則第6条2項でタイプBと分類された会員のうち、非営利団体が非
    営利目的で運用するものに限り、平成5年度はタイプAを適用する。
 2.当初理事会が発足するまでの間、本細則おける理事会の役割は平成4年
  度の暫定JPNIC運営委員会が代行する。

                      付則2

  平成6年度においては、第7条の二の支払方法の申告は4月15日までに行
  なう。

                   付則3

 本細則は平成7年4月28日から施行し、平成7年2月28日から適用する。

                   付則4

 本細則は平成7年  月    日から施行する。
            

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