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                                                        1997/04/16 理事会
                                                        資料4
「入会金及び会費等に関する細則」改正の趣旨

  理由:
    (1) 参加組織数の数え方を、旧JPNICの細則に合わせるために修正する
    (2) 会費滞納会員に対する対処を理事会で決定可能とする
  措置:
    (1)に関しては第4条を削除し、第4条の二を新設
    (2)に関しては第8条を新設


「入会金及び会費等に関する細則」改正点要覧

┌─────────────────┬─────────────────┐
|      現   行            |      改 正 案      |
├─────────────────┼─────────────────┤
|(参加組織数)                    |(参加組織)                      |
|                                  |                                  |
|第4条  正会員のネットワークに参加|第4条(削除)                    |
|、加入あるいは加盟(以下、参加とい|                                  |
|う)しているものの内、当センターか|                                  |
|らドメイン名が割り当てられている数|                                  |
|の総数を、当該正会員の参加組織数と|                                  |
|する。                            |                                  |
|2  正会員が、ネットワークの管理の|                                  |
|ために使用することを届け出たドメイ|                                  |
|ン名も参加組織数に加える。        |                                  |
|3  参加の名義が個人であっても、そ|                                  |
|の個人に当センターからドメイン名が|                                  |
|割当てられている場合には、参加組織|                                  |
|数に加える。                      |                                  |
|                                  |第4条の二  正会員のネットワークに|
|                                  |参加、加入あるいは加盟(以下、参加|
|                                  |という)しているものの内、当センタ|
|                                  |ーからドメイン名が割り当てられてい|
|                                  |る単位を参加組織と数える。        |
|                                  |2  正会員がネットワークの管理のた|
|                                  |めに用いているドメイン名を持つ単位|
|                                  |も参加組織と数える。              |
|                                  |3  参加の名義が個人であっても、そ|
|                                  |の単位でドメイン名が割り当てられて|
|                                  |いる場合には、参加組織と数える。  |
|                                  |                                  |
|                                  |(納入遅延にたいする措置)        |
|                                  |第8条  理事会は、第5条第2項、第|
|                                  |3項及び第4項に定める会費の納入期|
|                                  |限を遅延した正会員に対して、当セン|
|                                  |ターが行う一部の事業への参画を一時|
|                                  |的に制限できるものとする。        |
└─────────────────┴─────────────────┘


                        入会金及び会費等に関する細則(案)
                        (1997年5月16日改正)

                                    第1章 総則
(目的)
第1条  この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第6
  条第3項及び第7条第2項の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォメ
  ーションセンターの入会金及び会費等に関する必要な事項を定めることを目的とす
  る。

                                第2章 会費・入会金等
(入会方法及び入会金の金額)
第2条  正会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項を記入しネ
  ットワーク運用規則等を添付したものを理事長に提出し、理事会の承認を得た後、遅
  滞なく入会金500,000円を納入しなければならない。
2  賛助会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項を記入し、理
  事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
3  事務局は、正会員の提出した入会申込書、ネットワーク運用規則等及び参加組織リ
  ストに記載された情報を公開する。
4  事務局は、入会承認後、入会金の納入を確認し、入会通知書を発行する。入会通知
  書の発行期日をもって会員の資格を生ずるものとする。

(会費の金額)
第3条  正会員が納める年額会費は、当該会員の参加組織数に10,000円を乗じた額に
  300,000円を加えた金額とする。ただし、10月1日以後に入会した場合には、その
  金額に2分の1を乗じた金額とする。
2  前項において、参加組織を持たない正会員の参加組織数は0と数える。
3  賛助会員の納める年会費は一口100,000円とし、5口以上とする。

(参加組織)
第4条(削除)
第4条の二  正会員のネットワークに参加、加入あるいは加盟(以下、参加と
  いう)しているものの内、当センターからドメイン名が割り当てられている
  単位を参加組織と数える。
2  正会員がネットワークの管理のために用いているドメイン名を持つ単位
  も参加組織と数える。
3  参加の名義が個人であっても、その単位でドメイン名が割り当てられて
  いる場合には、参加組織と数える。

(会費の納入時期)
第5条  会費は年額一括払いまたは半期払いとし、いずれを選択するのかを前年度の2
  月末日までに申告する。
2  年額一括払いの場合は前年度の2月末日における参加組織数をもとに算出した金
  額を年額会費として、6月末日までに納入する。
3  半期払いの場合は、前年度の2月末日と該当年度の8月末日における参加組織数を
  もとに算出した金額の2分の1をそれぞれ前期会費、後期会費とし、それぞれ6月末
  日、12月末日までに納入する。
4  会費の計算日において未加入であった会員は、入会申請日の参加組織数をもとに
  会費を決定する。会費支払方法の申告は入会申請時に行い、該当する年額会費、前期
  会費、後期会費の納入は入会日より3カ月以内とする。ただし会計年度内に納入する
  ものとする。

(入会金及び会費の納入方法)
第6条  入会金及び会費の納入方法は、理事長が別に定める銀行への振込みとする。
2  入会金及び会費の納入に要する銀行振込み手数料は、入会を希望する者若しくは
  会員の負担とする。

(遅延損害金)
第7条 正会員は、第5条第2項、第3項及び第4項に定める会費の納入期限を遅延し
  た場合、延滞期間に対して年率14.5%の遅延損害金を別途支払うものとする。

(納入遅延にたいする措置)
第8条  理事会は、第5条第2項、第3項及び第4項に定める会費の納入期限
  を遅延した正会員に対して、当センターが行う一部の事業への参画を一時的
  に制限できるものとする。

附則
1  この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。
2  この細則の定めにかかわらず、任意団体日本ネットワークインフォメーションセンタ
  ーにおけるタイプAの会員であったものの会費の金額は、平成9年度に限り当該会員の
  参加組織数に10,000円を乗じた額とする。
3  この細則の定めにかかわらず、任意団体日本ネットワークインフォメーションセ
  ンターの会員であったものの平成9年度の年額一括払いによる年会費もしくは半期
  払いによる前期会費は、1997年2月末日の参加組織数をもとに算出する。

附則2
  この細則は1997年5月16日より施行する。
            

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