1997/04/16 理事会
資料6(修正後)
「議決権数に関する細則」改正の趣旨
理由:
参加組織数の数え方を、旧JPNICの細則に合わせるために修正する
措置:
第3条を削除し、第3条の二を新設
「議決権数に関する細則」改正点要覧
┌─────────────────┬─────────────────┐
| 現 行 | 改 正 案 |
├─────────────────┼─────────────────┤
|(参加組織数) |(参加組織) |
| | |
|第3条 正会員のネットワークに参加|第3条(削除) |
|、加入あるいは加盟(以下、参加とい| |
|う)しているものの内、当センターか| |
|らドメイン名が割り当てられている数| |
|の総数を、当該正会員の参加組織数と| |
|する。 | |
|2 正会員が、ネットワークの管理の| |
|ために使用することを届け出たドメイ| |
|ン名も参加組織数に加える。 | |
|3 参加の名義が個人であっても、そ| |
|の個人に当センターからドメイン名が| |
|割当てられている場合には、参加組織| |
|数に加える。 | |
| |第3条の二 正会員のネットワークに|
| |参加、加入あるいは加盟(以下、参加|
| |という)しているものの内、当センタ|
| |ーからドメイン名が割り当てられてい|
| |る単位を参加組織と数える。 |
| |2 正会員がネットワークの管理のた|
| |めに用いているドメイン名を持つ単位|
| |も参加組織と数える。 |
| |3 参加の名義が個人であっても、そ|
| |の単位でドメイン名が割り当てられて|
| |いる場合には、参加組織と数える。 |
└─────────────────┴─────────────────┘
議決権数に関する細則(案)
(1997年5月16日改正)
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第23
条の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターの総会の議
決権数に関する必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 議決権
(総会の議決権)
第2条 正会員の有する議決権の数は、前年度2月末日における当該正会員の参加組織数
に応じて次の表により定める。
参加組織数 議決権数
0 ~ 10 1
11 ~ 30 2
31 ~ 100 3
101 ~ 300 4
301 ~ 1,000 5
1,001 ~ 3,000 6
3,001 ~ 10,000 7
10,001 ~ 30,000 8
30,001 ~ 100,000 9
100,001 ~ 300,000 10
300,001 ~ 1,000,000 11
1,000,001 ~ 3,000,000 12
3,000,001 ~ 10,000,000 13
10,000,001 ~ 30,000,000 14
30,000,001 ~ 100,000,000 15
100,000,001 ~ 16
2 前年度2月末日に未加入であった会員の議決権数は、入会申請日の参加組織数により前
項の表に定める議決権数を有する。
3 参加組織を持たない正会員の参加組織数は、0と数える。
(参加組織)
第3条(削除)
第3条の二 正会員のネットワークに参加、加入あるいは加盟(以下、参加と
いう)しているものの内、当センターからドメイン名が割り当てられている
単位を参加組織と数える。
2 正会員がネットワークの管理のために用いているドメイン名を持つ単位
も参加組織と数える。
3 参加の名義が個人であっても、その単位でドメイン名が割り当てられて
いる場合には、参加組織と数える。
附則
1 この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。
2 この細則の定めにかかわらず、任意団体日本ネットワークインフォメーションセンター
の会員であったものの1997年度における議決権数は、1997年2月末日の参加組
織数により算出する。
附則2
1 この細則は、1997年5月16日から施行する。