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                                                        1997/04/16 理事会
                                                        資料8(修正後)

                                理事会内規(案)
                        (1997年4月16日制定)

(目的)
第1条 この内規は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
  定款第50条の規定に基づき、理事会の運営に関する必要な事項を定めるこ
  とを目的とする。

(担当理事の設置)
第2条  次の各号に掲げる担当理事を設置する。
(1)事務局担当理事 4名
(2)運営委員会担当理事 5名

(担当理事の選任方法)
第3条  担当理事は、理事会において理事のなかから互選する。
2 前条各号の担当理事は、相互に兼任できる。

(事務局担当理事会)
第4条  事務局担当理事会は、事務局担当理事をもって構成する。

(人事委員会)
第5条  人事委員会は、事務局担当理事及び監事1名をもって構成する。

(運営委員会および運営委員会担当理事の役割)
第6条  運営委員会担当理事は、別に定める「運営委員会規程」によって設置
  される運営委員会に委員として参加し、その決定事項に関し、理事会に対し
  て責任を持つ。
2  運営委員長は、運営委員会担当理事の中から理事会において任免する。

(事務局担当理事会の開催)
第7条  事務局担当理事会は、事務局担当理事または事務局長の要請によりその都度
  開催し、議長はその都度互選する。
2  事務局担当理事会の開催は、理事及び監事に事前に通知する。

(事務局担当理事会の他の出席者)
第8条  事務局担当理事以外の理事及び監事は、必要に応じ事務局担当理事会に
  出席し、意見を述べることができる。

(事務局担当理事会の権能)
第9条  理事長及び理事会は次の事項について事務局担当理事会に委嘱する。
(1)会員の入会審査
(2)会費納入遅延会員に対する対処
(3)予算の執行
(4)事務局の組織及び運営並びに職員に関する各種の規程の作成および改定
   (ア)事務処理規則
   (イ)就業規則
   (ウ)職員給与規程
   (エ)退職手当規程
   (オ)旅費支給規程
   (カ)慶弔見舞金支給規程
   (キ)その他の必要な規程

(人事委員会の権能)
第10条  理事長及び理事会は次の事項について人事委員会に委嘱する。
(1)事務局職員の採用に関すること
(2)事務局職員の賞罰に関すること
(3)事務局職員の勤務評価および給与等に関すること

(運営委員会の権能)
第11条 運営委員会の権能については、運営委員会規程に定める。

附則
1  この内規は、1997年4月17日から施行する。
            

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