1997/04/16 理事会
資料14
International Ad Hoc Committee(IAHC) による Establishment of a
Memorandum of Understanding on the General Top Level Domain
Name Space of the Internet Domain Name System(gTLD-MoU)の翻訳
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提案されているgTLD-MoU - 1997年2月28日
インターネットドメインネームシステムの
一般トップレベル・ドメイン名空間に関する
覚書(gTLD-MoU)の成立
インターネット・コミュニティ(1997)は、
インターネットドメインネームシステム(DNS)は、人間にとって親しみや
すく覚えやすい名前とそれぞれに付けられているIPアドレスとをマッピング
することによって、インターネット上のマシンの位置を見つけるために設計
されたものであること;
DNSはインターネット運営基盤に不可欠の要素であること、また、DNS運用の
効率、並びに、インターネットのドメイン名空間の現在と将来のユーザの利
益保護のために、DNSの名前が公正で安定的で計画的で公平な方法で作られ、
管理運営される必要があること
を考慮し、
インターネットの成長によって、より高度なDNSの割当手続き及び管理手続
きの必要性が示されてきていること;
DNSの事務手続管理と運営管理が重要な公共ポリシ問題を提起しており、そ
の中には、とりわけ、地球規模の名前資源を適切で公平に割り当てること、
DNS登録サービスの市場供給とその利用、知的所有権に関する問題、が含ま
れていること;
これらの問題が、DNSの事務手続管理と運営管理に対して大きな改善を求め
ていること
を意識し、
インターネット独自の様々な特徴、並びに、その発展をこれまで促進してき
た迅速な意思決定プロセスの原動力;
インターネット・アサインド・ナンバーズ・オーソリティ(IANA)、インタ
ーネット・ソサイエティ(ISOC)、その他関連するインターネット管理機関
が、それぞれの役割と権限に従い、DNSの生成と管理に対して持つ責任;
インターネット・アサインド・ナンバーズ・オーソリティ(IANA)の要請の
もと、インターネット・ソサイエティのイニシャチブで国際臨時特別委員会
(IAHC)が組織され、インターネット・トップレベルドメインの事務手続管
理と運営管理の改善のための勧告策定の作業が行なわれたこと
を認識し、
DNS、特に地球規模の名前資源に関連するもの、すなわち一般トップレベル
ドメイン(gTLD)名前空間、の事務手続管理と運営管理における改善作業を
開始する必要がある;
gTLD名前空間登録サービスを進めるに当たっては、自律統制的で市場指向的
な方法をとることによって、現在及び将来のインターネット名前空間におけ
る利害関係者が最大の恩恵を得られる;
gTLD名前空間のための登録サービスを市場指向的な方法で進める場合は、合
わせてレジストラの地球規模での分散を規定すべきである;
gTLD名前空間にとって、最も適切な国際ポリシの枠組みは、自発的な覚書
(MoU)に基づいて自律統制的な構造をつくることである;
この自律統制的な構造は、今後の環境変化に対応していくため、時間の経過
とともに発展していくことができるようにすべきである;
公的及び私的セクタ組織ともに、このMoUに自発的に署名することが求めら
れる;
このMoUは、全体として関連諸問題に関して見識があり専門家であると認め
られる人々で構成されるポリシ管理委員会というものを規定する。また、こ
のポリシ管理委員会は、公共の信頼のために働く組織に適用される業務と規
範をフォローするための必要な公共ポリシ管理機能を提供する;
このMoUは、可能な限り広範囲に渡るインターネットの利害関係者を代表す
る署名組織が、gTLDとDNSに関連する一般ポリシ事項について、ポリシ管理
委員会に助言をするための正式な仕組みを規定する;
しかしながら、インターネットの発展をこれまで促進してきた迅速な意思決
定プロセスの原動力を尊重し、広範囲に渡る意見を受け入れることが、自己
統治の構造が持つ適切なタイミングで決定を下すという能力を妨げるべきで
はない;
1997年2月4日付けの国際臨時特別委員会(IAHC)最終報告がこれらの目的を
達成するに当たって妥当な勧告を含んでいる
という見解を持ち、
国際電気通信連合(ITU)憲章の基本条項に従い、ITUの役割と機能には次の
ようなことが含まれること
・すべての種類の電気通信の改善及び合理的利用のためすべての連合員の
間における国際協力を維持し及び増進すること
・電気通信業務の能率を増進し、その有用性を増大し、及び公衆によるそ
の利用をできる限り普及するため、技術的手段の発達及びその最も能率
的な運用を促進すること
・世界のすべての居住者に対して新しい電気通信技術の恩恵の拡大を促進
すること
をも認識し、
gTLD-MoUを署名の呼びかけとともに関連する公的及び私的セクタ組織に、も
しそれらが希望するならば、回覧すること;
gTLD-MoUの保管人の役割を担い、また、更新される署名組織の一覧を定期的
に発表すること;
gTLD-MoUの施行に当たってさらなる協力を促進すること
をITU事務総局長に要請し、そして、
関連する公的及び私的セクタ組織がgTLD-MoUに署名すること;
署名組織はその完全な施行に対して積極的に参画すること
を強く奨励する。
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インターネットドメインネームシステムにおける一般トップレベル・ドメイン名
空間に関する覚書(gTLD-MoU)
この覚書(gTLD-MoU)の署名組織は、これによって、それぞれの役割と権限に従
い、以下の通り、自発的に協力することに同意する。
署名組織は以下の事柄に同意する:
I. 一般
セクション 1. - 定義
以下の定義が使用される:
a. 「ドメインネームシステム(DNS)」は、RFC 1591で定義されているインタ
ーネットの名前づけシステムを意味する;
b. 「トップレベル・ドメイン(TLD)」は、RFC 1591で定義されているドメイ
ン名階層の最も高いレベルを意味する;
c. 「第二レベル・ドメイン(SLD)」は、TLDの直下にあるドメイン名のレベ
ルを意味する;
d. 「一般トップレベル・ドメイン(gTLD)」は、RFC 1591で定義されている
TLD「.com」「.org」「.net」、並びに、このMoUの署名組織の後援のもと、
このMoUにおいて成立するTLDを意味する;
e. 「レジストリ」は、ドメインネームシステムにある一つのTLDの管理に関わ
る役割および活動を意味し、それはそのTLDの割当と維持、そして、登録作
業に必要とされるすべての業務を包含するものである;
f. 「レジストラ」は、SLD割当を求める組織からの要求に応じて、レジストリ
で維持される第二レベル・ドメイン(SLD)データの入力あるいは変更を認
可された組織を意味する:
g. 「レジストラ協議会(CORE)」は、gTLDの下での割当管理を認可されたレ
ジストラによって構成される運営組織を意味する;
h. 「CORE-gTLD」は、所定の期間、このMoUの条項に従うすべてのgTLDを意味
する;
i. 「CORE-MoU」は、CORE-gTLD及びCOREが実施しなければならないポリシを定
義した覚書である;
j. 「ドメイン名異議申立委員会(ACPs)」は、SLD割当に対する第三者からの
異議申立を受けるためにこのMoUに基づいて設置される委員会を意味する。
セクション 2. - 原則
以下の原則が採用される:
a. インターネット・トップレベル・ドメイン(TLD)名前空間は、公共の資源
であり、公共の信頼を受けなければならない;
b. インターネットのTLD空間の管理、使用、または、発展は、いかなるもので
あっても公共ポリシに関する事項であり、公共のために実行されなければ
ならない;
c. 関連する公共ポリシは、インターネットの名前空間における現在及び将来
の利害関係者らの利益のバランスをとったものであるとともにそれらを代
表したものである必要がある;
d. 現在及び将来のインターネット名前空間における利害関係者は、インター
ネットドメイン名登録サービスを自律統制的で市場指向的な方法で進める
ことによって、最大の恩恵を得られる;
e. gTLD名前空間の登録サービスでは、レジストラの地球規模での分散が規定
されるべきである;
f. このポリシのために国際的に周知であるとみなされ、論証できる知的所有
権が存在する英数字の文字列と同一または非常に類似しているCORE-gTLD第
二レベル・ドメイン名は、その知的所有権保有者のみが、あるいはその権
限とともにその知的所有権保有者が、所有し使用し得るというポリシが施
行される。このポリシのために十分な権利を持つとみなされる第三者が、
当該第二レベル・ドメイン名を使用することについては十分な考慮が必要
である。
II. 自律統制のための枠組み
セクション 3. - このMoUに関連する組織、このMoUに基づいて作られる組織
このMoUに基づいて作られる自律統制的な枠組みは次のものから構成される:
・gTLD-MoU保管人
・gTLD-DNSポリシ諮問機関(PAB)
・gTLD-DNSポリシ管理委員会(POC)
・レジストラ協議会(CORE)
・ドメイン名異議申立委員会(ACPs)
セクション 4. - 保管人
署名当事者は、この文書の保管人が国際電気通信連合(ITU)事務総局長となる
ことに同意する。保管人の役割には次の事柄が含まれる:
a. インターネットのgTLD名前空間における広範囲な利益を代表する関連の公
的及び私的セクタ組織、とりわけ、インターネット関連の組織及び団体、
ソフトウェア業者、サービスプロバイダ、政府間組織、政府機関・地域機
関及び政府関係当局・地域関係当局、非政府組織、製造業者に対して、も
しそれらが希望するならば、このMoUを回覧すること;
b. 更新される署名組織の一覧を維持し定期的に発表すること;
c. このMoUの施行に当たってさらなる協力を促進すること。
署名組織は、保管人あるいはgTLD-DNSポリシ管理委員会(セクション 6を参照)
の呼びかけに応じて署名を行なう。
セクション 5. - gTLDポリシ諮問機関(PAB)
a. このMoUの署名組織は、一堂に会する形であるいはオンラインで定期的に会
合が持たれるgTLDポリシ諮問機関(PAB)に自発的に参加するかどうかの選
択をすることができる。
b. gTLDポリシ諮問機関の役割は、gTLDポリシ管理委員会(セクション 6を参
照)に対して、gTLDとDNSに関する一般ポリシ事項についての勧告を行なう
こと、並びに、gTLDポリシ管理委員会に対して、このMoU及びCORE-MoUの修
正に関する助言をすることである。
c. PABは、POCに対する勧告を決めるに際してラフコンセンサスのモデルを適
用する。
セクション 6. - gTLDポリシ管理委員会(POC)
a. CORE及びCORE-gTLDを管理するとともに、このMoUに即したCORE及びレジス
トラのためのポリシを策定するために一つの委員会が設置され、それは、
必要とされるポリシ管理機能を提供するために、全体として関連諸問題に
関して見識があり専門家であると認められる人々で構成されるものとなる。
b. この委員会は、gTLDポリシ管理委員会(POC)であり、公共の信頼のために
働く組織に適用される業務と規範をフォローする。
c. POCによるいかなる決定も、その構成メンバーの少なくとも67%が出席また
は代理を立てていなければ行なうことはできない。POCによる決定には、全
投票数の67%を越える賛成多数が必要とされる。
d. CORE及びCORE-gTLDを管理するとともに、このMoUに即したポリシを策定す
るために使われる文書が、POC及びすべてのCORE-gTLDレジストラの署名が
なされたCORE-MoUである。
e. POCがCORE-MoUに署名することによってCORE-MoUの最初の発効となる。ま
た、いかなる修正もPOCの署名がなされるまでは有効なものとならない。
f. POCはその責任を果たすに当たって、PAB及びCOREに対して助言を求める。
g. ポリシ管理委員会(POC)のメンバーは、以下に掲げる人数が、それぞれの
グループ・組織から指名される。指名をされる者は、その指名を行なうグ
ループ・組織のメンバーである必要はない。
i. インターネット・アサインド・ナンバーズ・オーソリティ
(IANA) - 2名
ii. インターネット・ソサイエティ(ISOC) - 2名
iii. MoU保管人代表 - 1名
iv. インターネット・アーキテクチャ・ボード(IAB) - 2名
v. レジストラ協議会(CORE) - 2名
vi. 国際電気通信連合(ITU) - 1名
vii. 世界知的所有権機関(WIPO) - 1名
viii. 国際商標協会(INTA) - 1名
COREの設置が途中であるため、暫定ポリシ管理委員会(iPOC)が、国際臨
時特別委員会(IAHC)の一般メンバー、すなわち、職務上のメンバーを除
くIANA、ISOC、IAB、ITU、WIPO、INTAから指名されたメンバーで構成され
る。このiPOCは、COREが最初の全体会合で代表者を指名した段階で解体さ
れ、また、時を同じくして上記のグループ・組織がそれぞれの代表者を指
名することが求められる。
h. ポリシ管理委員会の通常の任期は3年である。ただし、任期の期間がずれる
ようにするために最初の任期は以下の通りとする。
最初の任期が1年 - CORE、IAB、IANA、ISOC(それぞれから1名の代表)
最初の任期が2年 - MoU保管人代表、ITU、WIPO、INTA
最初の任期が3年 - CORE、IAB、IANA、ISOC(それぞれから1名の代表)
代表者を2名出している上記グループ・組織は、どちらの代表者がどちらの
任期(1年、または、3年)で指名されるか決めることになる。さらに、各
グループ・組織は、代表者を指名するに当たって、地理的分散が公平にな
されるように努力をする。
i. ポリシ管理委員会は、すべてのレジストラがあらゆる点においてこのMoU及
びCORE-MoUの要件に即した運営を行なうという必要条件の実施を確実にす
るためにCORE執行委員会と調整を行なう。
j. ポリシ管理委員会は、時として以下のようなことを行なう可能性がある:
i. gTLDの数を変更し、新しいgTLDの名前を認可する;
ii. レジストラの数を変更する。ただし、レジストラの地球規模での
適切な地理的分散は保持されるものとする;
iii. レジストラになることを希望する組織の申請のための新しい規約
を策定する。その中には、とりわけ、COREがその登録料、並びに、
COREが時に応じて提供するその他のサービス料を確定し徴収する
ことについての条項が含まれる;
iv. このMoUの修正をPABに対して勧告する。その中にはポリシ管理委
員会の構成の変更も含まれるがそれに限定するものではない;
v. PAB及びCOREとの協議を行なった上で、このMoU及びCORE-MoUの要
件に即した運営を行なっていないレジストラを解任する。
セクション 7. - CORE
a. gTLDの下における割当管理の認可を受けたレジストラで構成される運営組
織は、「レジストラ協議会(CORE)」という名前で設立される。
b. COREは、スイス民法第60~79条で定められているスイスの団体としてスイ
スの法律のもとに設立される。
c. このMoUで定義されているレジストラとして行動し、CORE-gTLDにアクセス
できるようになるためには、レジストラはCORE-MoUの署名組織となり、ま
た、COREのメンバーとならなければいけない。
d. COREは、すべてのレジストラはあらゆる点においてこのMoU及びCORE-MoUの
条項、並びに、ポリシ管理委員会の決定に即して運営されなければならな
いという必要条件を策定し実施する。
e. すべてのCORE-gTLDレジストラは、このMoU及びCORE-MoUの条項に記述され
た、あるいは、それに基づいて作られたいかなるgTLDにおいても、公正な
使用と先着順を基本にして、第二レベル・ドメインの割当を行なう。
セクション 8 - ドメイン名異議申立委員会(ACPs)
a. ドメイン名異議申立委員会(ACPs)は、セクション2(f)で述べられている
ポリシを管理するために設置される。
b. この委員会を設置する手続き、並びに、異議申立を委員会に持ち込む手続
きは、CORE-MoUで定義される。特に、CORE-MoUでは、レジストラはACPのす
べての決定を尊重しなければいけないということが規定される。委員会を
設置する手続き、並びに、異議申立を委員会に持ち込む手続きは、世界知
的所有権機関(WIPO)仲裁調停センター(スイス、ジュネーブ)によって
管理される。WIPOの職員がこの委員会の委員になることはない。
c. ACPのいかなる決定も、管轄裁判権内における当該知的所有権の解釈および
主張に関して国または地域の裁判所が審理をする力を禁止したり、影響を
与えたり、妨げたりするものではない。同様にこのセクションに記述され
ていることは、いかなる当事者が、いかなる時でも、国または地域の裁判
所に提訴すること、あるいは、調停または仲裁手続きを提起することを妨
げるものではない。
III. gTLD-DNSの構造
セクション 9. - gTLD
a. 現在DNSに存在する「.com」「.org」「.net」gTLD以外に今回追加される一
揃えのgTLDは、このMoUの発効をもって有効となるため、iPOC(セクション
6(g)を参照)によって作られ、このMoU及びCORE-MoUの条項の範囲内におい
て管理される。
b. もし、PAB及びCOREとの協議のもと、POCが、上記(a)で作られたものに加え
てさらに新しいgTLDをDNSの中に作ることがインターネットユーザの利益を
最も追及することであるという決定を今後した場合、それぞれの新しいgTLD
は、もしそれが作られるとするならば、このMoU及びCORE-MoUの条項の範囲
内で作られ管理される。作成される一つ一つのgTLDは、3文字あるいはそれ
以上の英数字による識別子で構成される。
セクション 10. - このMoUの条項に従わないTLD
a. 「.com」「.org」「.net」gTLDを現在管理している協力協定の期限切れあ
るいは適切な修正が行なわれる状況になっていないため、「.com」「.org」
「.net」gTLDはこのMoUの条項に従うものではない。
b. 同様に、「.com」「.org」「.net」gTLDがこのMoUの条項に従うようになる
時まで、これらのgTLDを管理するレジストラは、このMoUの対象となるgTLD
レジストラとはみなされない。
c. DNSにある2文字トップレベル・ドメイン名空間は、現在認められているイ
ンターネットRFCのもとISO 3166国コードのためにリザーブされているもの
であるが、これらはこのMoUの条項に従うものではない。
d. 「一般」トップレベル・ドメインに明かに含まれていない他のすべてのト
ップレベル・ドメイン名はこのMoUの条項に従うものではない。
IV. 管理的条項
セクション 11. - 一般条項と評価作業
a. このMoUの署名組織には、いかなる事があっても、インターネット・ソサイ
エティ(ISOC;Reston, Virginia, U.S.A.)とインターネット・アサイン
ド・ナンバーズ・オーソリティ(IANA;Marina del Rey, California,
U.S.A.)が含まれる。
b. このMoUは、インターネット・アサインド・ナンバーズ・オーソリティ
(IANA)とインターネット・ソサイエティ(ISOC)の署名を受けた当日よ
り有効なものとなる。
c. 署名組織は、このMoUに基づく協力の結果と影響について定期的に評価作業
を行なうことに同意し、適切な場合、協力の改善の必要性を考慮し、取り
決めの変更及び更新についての適切な提案を、このMoUの範囲内で、ポリシ
諮問機関を通じてポリシ管理委員会に対して行なう。
d. このMoUの修正は、PAB及びCOREとの協議の後、ポリシ管理委員会によって
提起される。
e. このMoUのいかなる修正も、インターネット・アサインド・ナンバーズ・オ
ーソリティとインターネット・ソサイエティの署名がなされるまでは有効
にならず、そのような修正は署名が行なわれた当日から有効となる。
V. 署名
ジュネーブにてなされる:
[日付]
署名組織:
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インターネット・アサインド・ナンバーズ・オーソリティ
________________________________
インターネット・ソサイエティ
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その他