1997/07/03 理事会
資料2
研究会に関する規程(案)
(1997年X月XX日制定)
(目的)
第1条 この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
定款第36条の規定に基づき設置する研究会の設立ならびに運用に関して必要
な事項を定めることを目的とする.
# 第XX条 定款第36条の委員会を研究会,委員をメンバとよみかえる.
(設置)
第2条 定款第36条の規定に基づく委員会として、社団法人日本ネットワー
クインフォメーションセンターに、研究会を設立することができる.研究会は
社団法人ネットワークインフォメーションセンターの活動目的に関連する専門
的事項について調査研究を行う.
第3条 研究会は,理事または運営委員会の発議のもと,理事会の承認を経て
設立する.
第4条 設立に際して,理事会は研究会の名称,目的,座長,設置期間を決定し
公開する.
(構成)
第5条 研究会は座長,メンバ,事務局より構成される.
第6条 座長は理事会によって指名される.
第7条 メンバーは座長によって指名する.
(座長)# 権限 #
第X条 座長は研究会の開催を行う.
第X条 研究会の議長は,座長がこれに当たる.
(公開)
第8条 研究会のメンバー,議事録および成果は公開を原則とする.特段の理
由により,非公開とする場合は,その理由を明示する.
(謝金)
第9条 座長,メンバに対して謝金を支払う場合は,「謝金に関する規定」に
準じて支払う.
(運用)
第10条 その他研究会の運営に関する事項は,研究会によって別途定める.
(解散)
第11条 研究会は,設立時に定めた設置期間を越えた時点で解散とする.ま
た,設置期間中であっても,座長は理事会の承認のもと研究会を解散すること
ができる.
第12条 理事会は,設立時に定めた設置期間を延長することができる.
(事務局)
第13条 当センター事務局は,研究会の事務局として,座長の指示のもと会
議の運営を支援する.