2001/05/08 理事会
資料4-2
検討委員会規程(案)
(2001年*月*日制定)
(目的)
第1条 この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
理事会内規第15条の規定に基づき設置する検討委員会の運営に関して必
要な事項を定めることを目的とする。
(検討委員会の目的)
第2条 各検討委員会は、理事会内規第17条第1項に基づき執行理事会から依頼
された事項を検討することを目的として設置される。
(委員長)
第3条 各検討委員会の委員長は、執行理事会において任免する。
2 検討委員会担当理事が当該検討委員会の委員長を兼務することを妨げ
ない。
3 委員長は、検討委員会担当理事を通じて執行理事会に対して検討結果
の報告、活動結果の報告などを行う。
4 委員長は、執行理事会から検討状況等の報告を請求された場合は、検
討委員会 担当理事を通じて検討状況等を報告しなければならない。
5 委員長は、委員会に委嘱された事項に関しては、公開の執行理事会の
招集を請求することができる。この請求がなされた場合には、理事長は
、請求の日から1ヶ月以内の日を開催日とする公開の執行理事会を招集
するものとする。
(検討委員会のメンバー)
第4条 執行理事会は、各検討委員会のメンバーの任免にあたり、各検討委員
会の委員長の意見を聴取するものとする。
2 各検討委員会のメンバーは、複数の検討委員会のメンバーを兼任する
ことができる。
(副委員長)
第5条 各検討委員会に、必要に応じて、副委員長をおくことができる。
2 副委員長は、委員長の意見を聴取した上で、メンバーの中から検討委
員会担当理事が任免する。
3 委員長が、職務を行うことができない場合、副委員長がその職務を代
行する。
(検討委員会の開催)
第6条 検討委員会は、委員長が必要に応じて招集し、会議を開催する。
2 会議の議長は、委員長がつとめる。
(検討委員会の議決)
第7条 検討委員会の議事は、メンバー(委員長を含む)の2分の1以上が出
席し、かつ出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長の決
するところによる。
2 前項の場合、書面等をもってあらかじめ表決の意思表示をした者につ
いては、これを出席者とみなす。
(検討委員会担当理事の権能および責務)
第8条 各検討委員会担当理事は、第3条第2項および第3項により委員長より受
けた報告内容を執行理事会に報告するものとする。
2 各検討委員会の運営に必要な費用は、各検討委員会担当理事において
決裁するものとする。
3 各検討委員会担当理事は、検討委員会に出席することができる。
(守秘義務)
第9条 各委員会のメンバーへの就任は、所定の守秘義務に関する覚書を締結
することを条件とする。
(規定の変更)
第10条 この規程の変更は、理事会の議決を経て行う。
附則
1 この規程は、2001年5月24日から施行する。