2001/05/21 理事会
資料 1
JPNIC新体制案における加筆、修正要旨
2001.5.15 Ogino Ver. 1.0
2001.5.21 Tsubo Ver. 1.1
前回新体制案における懸念事項:
・前回の理事会へ提出された組織体制では、執行理事会は、2カ月に1回公開で開
かれ、その他は臨時で非公開で開かれるということになっています。おそらく
現実は、非公開の臨時の執行理事会が毎週開かれることになってしまい、規則
としてもすわりが悪いと感じます。
・佐野、坪、荻野での議論の中で、「非公開で臨時の執行理事会」となっている
部分を「執行理事会」とし、「2カ月に1回公開で開かれる執行理事会」となっ
ている部分を「評議委員会」というものにしようということになりました。な
お、「評議委員会」には執行理事以外に、各検討委員会の委員長、検討委員会
担当理事も含まれるようにします。また、外部の人をリエゾンメンバーとして
含めることも考え(ただし、リエゾンメンバーは発言はできるが投票権はな
い)、より諮問委員会的な色合いを出す事を考えました。
今回の修正のポイントをまとめますと、
1)方針(=ポリシー)のボトムアップ機構をいかに作るか。
2)公開の原則をどう反映するか。
3)方針のチェック機構の役割・機能をどうするか。
について検討し、前回の新体制に反映させた点であります。
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評議委員会の設置:
従来からある運営委員会の中から、予算が関係するなどの業務執行に相当する
機能は、執行理事会に委ね、方針検討、提案の部分の機能を担う評議委員会を設
置します。
評議委員会は、各検討委員会の相互の調整や、全体的な調整を図ります。そし
て、各検討委員会から提案された方針提案を検討し、理事会提案する機能として
評議委員会を定義しました。
構成メンバーは、各検討委員会委員長、検討委員会担当理事、執行理事、加え
て、ご意見を広く伺うために、リエゾンメンバー制度を設けまして、IAJ、JAIPA、
WIDE、JANOG、ICANN関連機関から一名づつを招こうという案です。但し、リエゾ
ンメンバーは投票権はありません。
開催頻度は、2ヶ月に一度公開で開催を考えております。
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JPNIC新体制の組織概要 Tsubo Ver.0 1
2001.05.15 Ogino Ver.0.2
2001.05.21 Tsubo Ver.0.3
┌──┐
│総会│
└──┘
構成 :正会員で構成(定款第18条)
権能 :法人の運営に関する重要事項の議決(定款第19条)
開催 :通常総会は年2回、その他臨時総会(定款第20条)
公開性 :公開
┌───┐
│理事会│
└───┘
構成 :理事で構成(定款第29条)
理事は15名以上20名以内、1名を理事長、2名以内を副理事長とする
(定款第11条)
選任 :理事会及び正会員の推薦を受けた者の中から総会にて選任
(定款第12条)
理事長、副理事長は理事の互選(定款第12条)
解任 :理事の解任は、総会の3分の2以上の議決(定款第13条)
理事長、副理事長の解任は、理事会の3分の2以上の議決(定款第13条)
権能 :総会に付議すべき事項、総会の議決した事項の執行に関する事項、
総会の議決を要しない業務の執行に関する事項の議決(定款第30条)
開催 :通常理事会は年2回、その他臨時理事会(定款第31条)
公開性 :議事録公開
┌─────┐
│執行理事会│
└─────┘
構成 :6~8名の理事(+事務局長)
任免 :理事会が任免
権能 :理事会決議の範囲内での業務の執行、理事会決議の範囲内での規則
の承認
開催 :週1回
公開性 :非公開
┌─────┐
│検討委員会│(課題ごとに設置)
└─────┘
構成 :委員長、副委員長、委員(+検討委員会担当理事)
任免 :委員長の任免は理事会が行う
委員は、検討委員会担当理事と委員長で選定し、理事会が任命(免)
権能 :ポリシーを検討し、評議委員会に提案
(委員長は臨時の評議委員会の開催を要求できる)
開催 :随時
公開性 :原則非公開
備考 :現在設置が計画されているのは、IP検討委員会、ドメイン名検討委
員会、DRP検討委員会、技術検討委員会
┌─────┐
│評議委員会│
└─────┘
構成 :各検討委員会委員長、各検討委員会担当理事、執行理事、および
リエゾンメンバーとして、ICANN関連者、IAJ(ビジネス)、JAIPA
(ISP&地域)、JANOG(運用)、WIDE(技術)
任免 :任免は理事会が行う
権能 :各検討委員会の相互調整および全体的な調整
ポリシーを検討し、理事会に提案
開催 :2カ月に1回
公開性 :公開
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方針決定,規約策定等の手順
2001.05.14 S.Sano (V0)
05.14 S.Sano (V1)
05.21 Tsubo (V2)
■ 登録規則、割り当て規則策定を行う際の策定手順
(1) 検討委員会の設置 ┌───────┐
と諮問 │ 理事会 │
└───┬───┘
↓
┌───┴───┐
(2-1) 方針の検討★ │ 検討委員会 │ (有識者、専門家等)
└───┬───┘
↓
(2-2) 方針のレビュー ┌───┴───┐ (検討委員会委員長、検討委員会担当
と理事会への提 │ 評議委員会 │ 理事、執行理事、リエゾンメンバー)
案 └───┬───┘
↓
┌───┴───┐
(2-3) 方針の決定と★ │ 理事会 │
事務局への指示 └───┬───┘
↓
┌───┴───┐ ┌─────┐ ┌───────┐
(3-1) 規約策定★ │ 執行理事会 ├⇔┤ 事務局 ├⇔┤特別作業チーム│
└───┬───┘ └──┬──┘ └───────┘
↓ ↓ (有識者、専門家、
┌───┴───┐┌───┴───┐弁護士、ライター等)
(3-2) 最終レビューと │ 理事会 ││ 執行理事会 │
承認 └───┬───┘└───┬───┘
↓ ↓
公開・実施 公開・実施
★:パブリックコメントオプション
1. 検討委員会の設置と諮問
理事会は、担当理事を中心に方針を検討し策定するための、検討委員会を
設置し、方針案の策定を諮問
検討委員会の設置に当たっては、チャータの作成が必要(メンバー選定、委
員長指名、制約条件、ゴール、スケジュール)
2. 方針の検討と作成
2-1) 検討委員会はチャータにしたがって、方針を作成し、評議委員会に提
出
2-2) 評議委員会は、他の方針との整合性、その他の観点から方針案をレビ
ューし、理事会に提出
内容に不具合がある場合は、検討委員会にて再度の検討をする場合も
ある
2-3) 理事会は、提案の内容を尊重しながら方針を決定する。
3. 規約策定
3-1) 執行理事会は、方針に基づき、規約の策定を事務局に指示する。事務
局は、有識者や、専門家、弁護士、ライターなどによる特別作業チー
ムを必要に応じてつくり、細則等のドラフティングを行う
3-2) 理事会、執行理事会は最終レビュー、承認をおこない公開する
4. 細則、実施要項、ガイドライン等の策定・変更
規定により事務局が決めることのできる細則、実施要項、ガイドライン等
の策定・変更は、執行理事会の指導のもと、事務局が策定し、公開、実施
する
a) 方針の変更の必要のない規約の改訂については、執行理事会は規約変
更を事務局に指示する (3-1から開始)
b) 前項a)において、執行理事会は、必要に応じて、関連する検討委員会
に諮問する
c) 方針の変更を必要とする規約の改訂については、執行理事会は方針変
更の検討を検討委員会に諮問(1または2-1から開始)
6. パブリックコメント募集
* 検討委員会、理事会、執行理事会(事務局)は必要に応じてパブリックコ
メントの募集を行うことができる
* 必須のパブリックコメント募集は、方針に記載する
7. 文書の階層構造と手順の概略
* 方針文書 検討委員会→評議委員会→理事会→
執行理事会→事務局→理事会
* 規約・契約書・技術文書 執行理事会→事務局→理事会
* 細則 事務局
* 実施規定 事務局
* ガイドライン 事務局