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                                                      2001/05/24  理事会
                                                                 資料1-5
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Ver.1  2001.05.18  千葉弁護士 作成
Ver.2  2001.05.23  坪 俊宏  修正
Ver.3  2001.05.23  坪 俊宏  修正
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                            謝金に関する規程(案)
                        (2001年5月24日改定)

(目的)
第1条  この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
      (以下、「JPNIC」という)の役員以外の者に支払う謝金について必要な
   事項を、理事会が定めることを目的とする。

(謝金対象者)
第2条  第3条第1項各号に定める対象会議の構成員であって、役員および職員
      以外の者は、本規程による会議出席謝金対象者とする。 
    2  理事会は、必要に応じて、前項以外の者を、会議出席謝金対象者に加え
   ることができる。

(会議出席謝金の対象会議)
第3条  会議出席謝金の対象となる会議は、次のものとする。
     (1)理事会
    (2)執行理事会・人事委員会・ドメイン名に関する審査小委員会
    (3)評議委員会
     (4)検討委員会
    2  執行理事会は、JPNICの業務の遂行にとって必要もしくは有益であると
   執行理事会が判断した会議(国内外を問わない)を謝金対象とすることが
   できる。

(会議出席謝金)
第4条  第2条に定める会議謝金対象者が第3条に定める会議に出席した場合は、
   対価として謝金を支払うものとする。

(原稿執筆謝金)
第5条  JPNICの運営及び活動に必要な原稿を執筆した者には、対価として謝金
   を支払うことができる。

(会議出席謝金の単価)
第6条  会議出席謝金の単価は次のとおりとする。会議出席謝金は、会議開催時
   間15分を単位として支給し、会議開催時間に15分未満の端数を生じた
   ときは、15分に切り上げて処理するものとする。ただし執行理事会は一
   会議あたりの謝金支給額の上限を定めることができる。
     (1)理事会
            別表のAとする。
     (2)執行理事会・人事委員会・ドメイン名に関する審査小委員会
            別表のAとする。
   (3)評議委員会
       別表のBとする。
     (4)検討委員会
       理事会が検討委員会を設置するにあたり、執行理事会において、
       その目的・内容を考慮して、各検討委員会ごとに、別表のA~E
       のうちの1つに従い定める。
   (5)その他、JPNICの業務の遂行にとって必要もしくは有益であると執
      行理事会が判断した会議(国内外を問わない)
            執行理事会が、会議の目的・内容を考慮して、各会議ごとに別表
       のA~Eのうちの1つに従い定める。

(原稿執筆謝金の単価)
第7条 謝金の単価は、原稿の文字数を400字詰に換算して、400字詰当た
   り2,500円とする。なお、400字未満は400字に切り上げて処理
   するものとする。

附則
1  この規程は、1997年3月31日に遡って適用する。
2  この規程の改定は、2001年5月24日から施行する。

別表 会議出席謝金の単価表
┏━┳━━━━━┓
┃  ┃1時間単価┃
┣━╋━━━━━┫
┃A┃  8,500円 ┃
┃B┃  5,000円 ┃
┃C┃  3,000円 ┃
┃D┃      0円 ┃
┗━┻━━━━━┛
            

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