2005/01/21 理事会
資料 5-1
審議事項:
「IPアドレス割り当て等に関する規則」の改定について
■審議事項
個人情報保護法対応、IPv6アドレスサービスの拡張、IPアドレス維持料の支払
い方法の変更に伴う「IPアドレス割り当て等に関する規則」を改定することに
ついて、ご審議願います。
■改定内容
(1)個人情報保護法対応に伴う改定
2005年4月1日から本格施行となる個人情報保護法への対応として、以下の
改定を行う。
- 本割り当て規則とは別に「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における
情報の取り扱い等に関する規則」を定め、レジストリ業務における情報
の取り扱いについてはその文書を参照させる構成とした。
- IP指定事業者の義務に、エンドユーザからIP割り当て管理業務に必要な情
報を取得するときは、その情報がJPNICに提供され、「JPNICのIPアドレ
ス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」に基いた
取り扱いをされることについて、当該情報の情報主体から同意を得てお
かなければならないことを追加した。
本件に伴う改定部分については、弁護士、執行理事を交え、逐条的に確認を
行った。
(2)IPv6アドレスサービス拡張に伴う改定
2005年5月からIPv6アドレスに関するサービスを拡張し、現在行ってい
るAPNICへの割り振り申請取り次ぎから、JPNICにてデータベースの登録
を受け付けるIPv4アドレス同様のサービスに変更する。それに伴い規則
の該当個所を改定する。
IPv6アドレスにおいては、割り振りを受けたIP指定事業者が再割り振りを
行うことを可能にしたためその旨追加した。これにより、規則の対象範囲
には、IP指定事業者、エンドユーザに加え新たに再割り振り先が含まれる
こととした。
(3)IPアドレス維持料の支払い方法の変更に伴う改定
2005年度請求分より、IPアドレス年間維持料の支払い期日の変更を行い、
新たに遅延損害金を徴収することにする。それに伴い規則の該当個所を改定
する。
[変更理由]
(a)支払い期日の変更
前回の理事会でご審議していただいた際、支払い期日を変更に加え、起
算日も従来の4/1から10/1へ変更する予定だった。理事会の審議結果を
うけ、IP指定事業者へヒアリングを行ったところ、4/1起算日をを希望
する組織と10/1起算日を希望する組織とで半々であった。大規模事業者
は4/1 希望し、小規模の事業者は資金事情のため10/1を希望する傾向に
あった。
<検討結果>
検討の結果、それぞれの希望者の要求に応じた形で提供するため、維持
料の支払い方法にオプションを設けることにしたい。
原則4/1起算日、5月末日の一括支払いとするが、特例措置として該当年度
の前年度中に所定の手続きを行うことで、半年ごとに維持料を支払うこと
ができる方法(以下半期維持料」とする)を追加する。
なお、一度半期払いを選択した場合は、原則として4/1起算日、5月末日
支払いの一括払いに戻すことはできないものとする。
半期維持料は、前期分として4/1~9/30分の維持料として、4/1を起算日、
5月末日にその維持料の半額を支払い、後期分として10/1~3/31の維持
料として、10/1を起算日、11月末日にその維持料の半額を支払う方法で
ある。
・半期維持料導入のメリット
IP指定事業者側
- 支払い負荷の軽減
JPNIC側
- 10/1の起算日とすることで、維持料収入額の若干の上昇が見込める
- 債権額を減らすことで、未回収リスクを下げることができる
・半期維持料導入の影響範囲
会員かつIPアドレス管理指定事業者でもある比較的小規模な事業者
が、半期維持料を希望すると思われ、10社程度を見込んでいる。
(b)請求/支払い期日
・業務負荷の減少
維持料の請求関連作業の業務負荷の兼ね合いから、金額確定から納入期限
の期間として4ヶ月も必要だった。しかし、新システム稼働により請求関連
の業務負荷が減り、対応可能となる。
(c)遅延損害金の導入
・督促関連の業務コスト
毎年同じ指定事業者が、維持料の納入が遅れがちであり、その督促
コストもかかる。そこで、2005年度より新たに遅延損害金を課したい。
・遅延損害金の請求
遅延損害金については状況に応じて請求するものとし、原則として催告書の
発送が必要となるような組織を対象とするものとする。
催告書の発送のタイミングについては、別途内規として定めている「
手数料、維持料未納のIPアドレス管理指定事業者に対する催促手続き」
に決められている通り、原則として支払い期日の2ヶ月後程度とする。
なお、上記(b)および(c)については、前回の理事会にてご審議いただいた方針
から変更はない。
■スケジュール
2005/1/21 理事会での割り当て規則について審議
1/24 本改訂のIP指定事業者への周知開始
2/1 割り当て規則の公示
4/1 規則の施行
■添付資料
「IPアドレス割り当て等に関する規則」改定(案)
規則変更点(新旧対照表)
以上