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                                                            2005/01/21 理事会
                                                                     資料 5-1
 
審議事項:
 
            「IPアドレス割り当て等に関する規則」の改定について

■審議事項
  個人情報保護法対応、IPv6アドレスサービスの拡張、IPアドレス維持料の支払
  い方法の変更に伴う「IPアドレス割り当て等に関する規則」を改定することに
  ついて、ご審議願います。

■改定内容

  (1)個人情報保護法対応に伴う改定
    2005年4月1日から本格施行となる個人情報保護法への対応として、以下の
    改定を行う。

    - 本割り当て規則とは別に「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における
      情報の取り扱い等に関する規則」を定め、レジストリ業務における情報
      の取り扱いについてはその文書を参照させる構成とした。

    - IP指定事業者の義務に、エンドユーザからIP割り当て管理業務に必要な情
      報を取得するときは、その情報がJPNICに提供され、「JPNICのIPアドレ
      ス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」に基いた
      取り扱いをされることについて、当該情報の情報主体から同意を得てお
      かなければならないことを追加した。

    本件に伴う改定部分については、弁護士、執行理事を交え、逐条的に確認を
    行った。


  (2)IPv6アドレスサービス拡張に伴う改定

    2005年5月からIPv6アドレスに関するサービスを拡張し、現在行ってい
    るAPNICへの割り振り申請取り次ぎから、JPNICにてデータベースの登録
    を受け付けるIPv4アドレス同様のサービスに変更する。それに伴い規則
    の該当個所を改定する。

    IPv6アドレスにおいては、割り振りを受けたIP指定事業者が再割り振りを
    行うことを可能にしたためその旨追加した。これにより、規則の対象範囲
    には、IP指定事業者、エンドユーザに加え新たに再割り振り先が含まれる
    こととした。
   

  (3)IPアドレス維持料の支払い方法の変更に伴う改定

   2005年度請求分より、IPアドレス年間維持料の支払い期日の変更を行い、 
   新たに遅延損害金を徴収することにする。それに伴い規則の該当個所を改定
   する。

   [変更理由]

   (a)支払い期日の変更
      前回の理事会でご審議していただいた際、支払い期日を変更に加え、起
      算日も従来の4/1から10/1へ変更する予定だった。理事会の審議結果を
      うけ、IP指定事業者へヒアリングを行ったところ、4/1起算日をを希望
      する組織と10/1起算日を希望する組織とで半々であった。大規模事業者
      は4/1 希望し、小規模の事業者は資金事情のため10/1を希望する傾向に
      あった。

      <検討結果>
      検討の結果、それぞれの希望者の要求に応じた形で提供するため、維持
      料の支払い方法にオプションを設けることにしたい。

      原則4/1起算日、5月末日の一括支払いとするが、特例措置として該当年度
      の前年度中に所定の手続きを行うことで、半年ごとに維持料を支払うこと
      ができる方法(以下半期維持料」とする)を追加する。
      なお、一度半期払いを選択した場合は、原則として4/1起算日、5月末日
      支払いの一括払いに戻すことはできないものとする。

      半期維持料は、前期分として4/1~9/30分の維持料として、4/1を起算日、
      5月末日にその維持料の半額を支払い、後期分として10/1~3/31の維持
      料として、10/1を起算日、11月末日にその維持料の半額を支払う方法で
      ある。

      ・半期維持料導入のメリット
        IP指定事業者側
          - 支払い負荷の軽減 
        JPNIC側
          - 10/1の起算日とすることで、維持料収入額の若干の上昇が見込める   
          - 債権額を減らすことで、未回収リスクを下げることができる

      ・半期維持料導入の影響範囲
        会員かつIPアドレス管理指定事業者でもある比較的小規模な事業者
        が、半期維持料を希望すると思われ、10社程度を見込んでいる。
   
    (b)請求/支払い期日
     ・業務負荷の減少
       維持料の請求関連作業の業務負荷の兼ね合いから、金額確定から納入期限
       の期間として4ヶ月も必要だった。しかし、新システム稼働により請求関連
       の業務負荷が減り、対応可能となる。   

    (c)遅延損害金の導入
     ・督促関連の業務コスト
       毎年同じ指定事業者が、維持料の納入が遅れがちであり、その督促
       コストもかかる。そこで、2005年度より新たに遅延損害金を課したい。
     ・遅延損害金の請求 
       遅延損害金については状況に応じて請求するものとし、原則として催告書の
       発送が必要となるような組織を対象とするものとする。
       催告書の発送のタイミングについては、別途内規として定めている「
       手数料、維持料未納のIPアドレス管理指定事業者に対する催促手続き」
       に決められている通り、原則として支払い期日の2ヶ月後程度とする。

    なお、上記(b)および(c)については、前回の理事会にてご審議いただいた方針
    から変更はない。


■スケジュール
   2005/1/21     理事会での割り当て規則について審議
        1/24     本改訂のIP指定事業者への周知開始
        2/1      割り当て規則の公示
        4/1      規則の施行

■添付資料

   「IPアドレス割り当て等に関する規則」改定(案)
    規則変更点(新旧対照表)

                                                            以上
            

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