1995/03/07
資料3-1-2
「本センター会員と会費に関する細則」改正の趣旨
1995.3.7 JPNIC事務局
1. 区分12の新設
理由:
正会員の規模増大に伴った対応区分を従来の区分方法で補正を行なうため
措置:
5条、7条、8条書き換え
なお、本件の変更措置に関しては 1994年10月19日の第3回 JPNIC総会において
確認されている。
(以上)
「本センター会員と会費に関する細則」改正点要覧
1995.3.7 JPNIC事務局
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| 現 行 | 改 正 案 |
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|第5条 正会員はそのネットワークの|第5条 正会員はそのネットワークの|
| 参加組織数または主たる会員が個人| 参加組織数または主たる会員が個人|
| である場合には、その会員数により| である場合には、その会員数により|
| 下表に示す区分1~11に分類され| 下表に示す区分1~12に分類され|
| る。なお、参加組織数または会員数| る。なお、参加組織数または会員数|
| の数え方については本センター正会| の数え方については本センター正会|
| 員の参加組織および会員の数え方に| 員の参加組織および会員の数え方に|
| 関する細則に従うものとする。 | 関する細則に従うものとする。 |
| | |
| 主たる会員が | 主たる会員が |
| 区分 参加組織数 個人であるネ | 区分 参加組織数 個人であるネ |
| ットワークの | ットワークの |
| 会員数 | 会員数 |
| 1 ~ 10 ~ | 1 ~ 10 ~ |
| 10,000 | 10,000 |
| | |
| (中略) | (中略) |
| | |
| 11 701~1000 700,001 ~ | 11 701~1000 700,001 ~ |
| 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 12 1001~2000 1,000,001 ~ |
| | 2,000,000 |
| | |
|第7条 正会員の会費口数は第5条、|第7条 正会員の会費口数は第5条、|
| 第6条の区分とタイプに応じて以下| 第6条の区分とタイプに応じて以下|
| の表で定めるものとする。 | の表で定めるものとする。 |
| | |
| (単位:口)| (単位:口)|
| 区分 タイプA タイプB | 区分 タイプA タイプB |
| 1 2 10 | 1 2 10 |
| | |
| (中略) | (中略) |
| | |
| 11 12 60 | 11 12 60 |
| | 12 13 65 |
| | |
|第8条 正会員の登録できるJPNIC委 |第8条 正会員の登録できるJPNIC委 |
| 員の数は、当該会員の会費算出に用| 員の数は、当該会員の会費算出に用|
| いた区分をもとにして以下の表の通| いた区分をもとにして以下の表の通|
| りとする。 | りとする。 |
| | |
| 区分 JPNIC委員人数 | 区分 JPNIC委員人数 |
| 1 1 | 1 1 |
| | |
| (中略) | (中略) |
| | |
| 9~11 5 | 9~11 5 |
| |12 6 |
| | |
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本センター会員と会費に関する細則 (95.03.07案)
(平成5年4月1日施行)
(平成6年4月5日改正)
第一章 正会員
第1条 正会員の納める会費は一口を100,000円として、以下の各条に基づいて、
正会員の区分とタイプによって算出する。
第2条 正会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項を
記入しネットワーク運用規則を添付したものを本センター事務局に提出し、
理事会の承認を得なければならない。また、入会申込書にはその会員の責任
者を1名と区分に応じた人数のJPNIC 委員を明記し登録しなければならない。
ただし、本センター事務局は、正会員の提出した入会申込書、ネットワーク
運用規則等および参加組織リストに記載された情報を公開する。
第3条 正会員は退会の際本センター事務局に退会届を提出し、理事会の承認
を得なければならない。
第4条 正会員は登録内容に何らかの変更が生じた場合、速やかに本センター
事務局に届けなければならない。
第5条 正会員はそのネットワークの参加組織数または主たる会員が個人であ
る場合には、その会員数により下表に示す区分1~12に分類される。なお、
参加組織数または会員数の数え方については本センター正会員の参加組織お
よび会員の数え方に関する細則に従うものとする。
2.(削除)
主たる会員が個人である
区分 参加組織数 ネットワークの会員数
1 ~ 10 ~ 10,000
2 11 ~ 20 10,001 ~ 20,000
3 21 ~ 30 20,001 ~ 30,000
4 31 ~ 50 30,001 ~ 50,000
5 51 ~ 70 50,001 ~ 70,000
6 71 ~ 100 70,001 ~ 100,000
7 101 ~ 200 100,001 ~ 200,000
8 201 ~ 300 200,001 ~ 300,000
9 301 ~ 500 300,001 ~ 500,000
10 501 ~ 700 500,001 ~ 700,000
11 701 ~ 1000 700,001 ~ 1,000,000
12 1001 ~ 2000 1,000,001 ~ 2,000,000
第6条 正会員はネットワークの目的によりタイプA、タイプBの2種類に分
類される。
2.タイプAは非営利団体の運営する非営利目的で運用される学術研究ネッ
トワーク(研究ネットワーク連合委員会(JCRN)が認定したネットワ
ーク)および理事会により特に公共性が高いと認められたネットワークと
する。
3.タイプBはタイプA以外のネットワークとする。
4.(削除)
第7条 正会員の会費口数は第5条、第6条の区分とタイプに応じて以下の表
で定めるものとする。
(単位:口)
区分 タイプA タイプB
1 2 10
2 3 15
3 4 20
4 5 25
5 6 30
6 7 35
7 8 40
8 9 45
9 10 50
10 11 55
11 12 60
12 13 65
第7条の二 会費の支払方法は年額一括払いまたは半期払いとし、いずれを選
択するかを前年度の2月末日までに申告する。
1.年額一括払いの場合は前年度の2月末日における区分とタイプをもとに
決定した会費口数に相当する額を年額会費として、6月末日までに支払う。
2.半期払いの場合は、前年度の2月末日と該当年度の8月末日における区
分とタイプをもとに決定した会費口数をそれぞれ前期口数、後期口数とし、
それぞれの口数に一口の額を乗じた値の2分の1をそれぞれ前期会費、後
期会費とし、それぞれ6月末日、12月末日までに支払う。
第7条の三 口数の計算日において未加入であった会員の口数は、入会申請日
の区分とタイプをもとに決定する。会費支払方法の申告は入会申請時に行い、
該当する年額会費、前期会費、後期会費の納入は入会日より3カ月以内とす
る。ただし会計年度内に納入するものとする。
10月1日以後に入会した会員は後期会費のみ支払うものとする。
第8条 正会員の登録できるJPNIC委員の数は、当該会員の会費算出に用いた区
分をもとにして以下の表の通りとする。
区分 JPNIC委員人数
1 1
2~ 3 2
4~ 6 3
7~ 8 4
9~11 5
12 6
第二章 賛助会員
第9条 賛助会員の納める年会費は一口100,000円とし、5口以上とする。た
だし入会申込書に年会費口数を記入しなければならない。
第10条 賛助会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項
を記入し、本センター事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第11条 賛助会員は退会の際本センター事務局に退会届を提出し、理事会の承
認を得なければならない。
第12条 賛助会員は登録内容に何らかの変更が生じた場合、速やかに本センタ
ー事務局に届けなければならない。
付則
1.本細則第6条2項でタイプBと分類された会員のうち、非営利団体が非
営利目的で運用するものに限り、平成5年度はタイプAを適用する。
2.当初理事会が発足するまでの間、本細則おける理事会の役割は平成4年
度の暫定JPNIC運営委員会が代行する。
付則2
平成6年度においては、第7条の二の支払方法の申告は4月15日までに行
なう。