1996/09/26 運営委員会
資料 2-9-4
●JPNIC FAQ ( 追加分 *Q、変更分 | )
--【一般質問】-------------------------------------------------------------
*Q. インターネットプロバイダー事業を始めたいのですが、どこにどのような
申請をすればよろしいでしょうか?
A. 現在のインターネットは、どこかに申請をすれば、それでインターネット
プロバイダ事業を始められる、というような形には整理されていません。イン
ターネットは技術の変化の速度が早く、安定した規格があるわけではなく、
IETF (Internet Engineering Task Force)と呼ばれる技術者集団を中心として
作成される Internet-Drafts と RFC と呼ばれる一連の文書に新しい技術情報
が次々に登場してくる、という状況の中で、日々刻々発展しています。それら
の情報をきちんと消化できる組織こそがインターネットプロバイダ事業を行な
うにふさわしい組織であるといえます。もしこれらの情報を御覧になって、そ
れでもインターネットプロバイダ事業をどうやって行なって良いか見当が付か
ないようであれば、この事業を行なうことは困難と思われます。
なお、 IETF や RFC に関しては
http://info.isoc.org/standards/
http://www.ietf.cnri.reston.va.us/
http://www.ietf.org/structure.html
に説明があります。
*Q. もし、各国NICの一覧などをご存知でしたら、
ポインターでも結構ですから、お教え願えれば幸いです。
A. 以下の URL をご参照ください。
http://rs.internic.net/help/other-reg.html
http://www.apnic.net/general.html
*Q. 仕事で国別の略語集が必要になりました。
例えば
auはオーストラリア
egはエジプト
このような国のことがわかる資料を探しています。
もし、このような関係の資料がホームページ記載されていたら
場所を教えていただけないでしょうか?
A. 以下のドキュメントをご参照ください。
ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/apnic/misc/iso-3166.txt
--【入会編】-------------------------------------------------------------
*Q. その他、入会申込時における留意点等があればお教えください。
A. 入会申込書及び添付書類一式を電子メールにて提出し、且つ責任者の役印を
捺印した入会申込書を郵送してください。役印をお持ちでなければ組織印と
個人印の両方を押してください。
入会申し込み時に電子メールが使えない場合は、郵送のみで受け付けいたし
ますが、なるべく早く電子メールでの連絡が可能になるようにしてください。
提出すべき書類が全て届き、記載事項に不備が無いことを確認した後、入会
審査が開始されます。結果につきましては、審査終了後すみやかにご連絡致
します。( 審査の期間は、最も長い場合で1ヶ月程度かかります )
JPNIC 正会員資格確定後、以下の情報を登録して頂くことになります。
[接続情報]
JPNIC への入会が認められた会員ネットワークは、「接続情報」を
JPNIC データベースへ登録頂くことになります。この情報は、各ドメインな
いしは IP ネットワークアドレスをネームサーバに登録する際に参照される
情報であり、常に最新の状態にして頂く必要があります。
[JPNIC会員情報]
入会申請時に提出していただいた、「会員情報」を登録/管理いたします。
JPNIC と JPNIC会員は、相互に協力して作業を進めてゆく必要があります。
このため、相互の情報交換は大変重要であり、「会員情報」の各項目の内容
を、常に最新の状態にして頂く必要があります。
詳細は [ ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/db-guide-mem.txt ]をご覧ください。
Q. JPNIC 正会員になるとどのようなメリットがあるのでしょうか?
A. 貴組織の形態や目的によって異なりますが、一般的なインターネットプロバイダ
| の場合には、次の(1)から(4)の事項を挙げることができます。
(1) JPNIC 総会での議決権
(2) DNS 登録承認権
| (3) ドメイン名割り当て委任業務を行なうことができる。
(4) 国際的な割り当て基準に照らして妥当な数の IP アドレスブロックの預託
を受け、IP アドレス割り当て委任業務を行なうことができる
ここでは、DNS 登録承認権について、さらに説明いたします。
JP ドメイン名及び JPNIC 割り当て IP アドレスのネームサーバ (Domian name
server) への登録を承認する権限が JPNIC 会員に与えられます。日本において
インターネットのプロバイダ事業を行なう場合には、この権限は大きなメリット
となると思われます。
JPNIC は jp, co.jp, ac.jp, or.jp, go.jp, {都道府県}.jp などのドメインの
ネームサーバの管理を行なっておりますが、これらのネームサーバへのドメイン
名の登録は JPNIC 会員の承認を受けたドメイン名に限らせて頂いております。
IP アドレスのネームサーバへの登録に関しても同様です。
JPNIC によるドメイン名と IP アドレスの割り当ては、基本的に JPNIC 会員ネ
ットワークを通じてインターネットに接続することを前提とした割り当てと考え
ており、それゆえにこのような制限を設けさせて頂いているわけです。
現在のインターネットの仕組みでは、ドメイン名や IP アドレスをインターネッ
ト全域からアクセス可能とするためには、ネームサーバへの登録は必須事項です
ので、上記の制限は実際上「JPNIC 会員のみが自己の顧客を日本国内インターネ
ットに繋がせることができる」ということを意味します。
詳細は、[ ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/domain-name-all.txt ] をご覧くだ
さい。
--【手数料編】-------------------------------------------------------------
|Q. 手数料の請求書、領収書、見積書等の書類は発行してもらえますか?
A. 領収書は銀行等の振り込み控えにて代えさせて頂いておりますが、必要であれば
発行致します。必要な場合には、以下の(1)から(4)の事項を記述し申請書(申請
予定または申請済みのもの)を添付の上、電子メイルまたはファックスでご請求
ください。また、指定の用紙がある場合にはそれに従いますので、郵送にて下記
住所までお送りください。
(1) 必要な書類(請求書・領収書・見積書)
(2) その書類が必要な理由
(3) 宛名組織名
(4) 書類の送付先
発行する書類は、郵送の日を含め 6 日前後かかりますのであらかじめご了承く
ださい。また、領収書の発行はドメイン名または IP アドレスの割り当て後にな
ります。
〒 101 東京都千代田区神田駿河台2-9-18 萬水ビル 3F
日本ネットワークインフォメーションセンター
電子メイル : fee@nic.ad.jp (手数料担当)
ファックス : 03-5280-7199
なお、添付していただく申請書は、書類の発行業務の確認のために使用しますの
で、申請をしたことにはなりません。申請も合わせて行なう場合には
ご面倒でも、別途申請書を各申請受付窓口にお送りください。
--【ドメイン編】-------------------------------------------------------------
*Q. ドメイン申請時に登記簿の写しを求める場合はどのような場合ですか?
A.当面は,JPNICが必要と判断したとき提出をお願いいたします。
なお,JPNICの事務体制が整いしだい、すべてのCOドメイン申請に際して、
登記簿の写しを添付していただく方向で検討をすすめています。
*Q. ドメイン名の申請手数料を支払うには、請求書が必要なのですが。
A. JPNIC FAQ 手数料編 Q29 をご参照ください。
*Q. ある組織の一部署なのですが、場所が離れています。独立のドメイン名を割り当
ててもらえませんか?
A. JPNICでは、JPドメイン名を一組織一ドメインで割り当てているため、同一組織に
複数のドメイン名を割り当てることは原則的にできません。
なお、場所が離れていてネットワーク的に異っていても、サブドメイン化したり、
ネームサーバの設定などの技術的配慮によって、独立にネットワークを管理できま
す。従って、同じドメイン名を使用していただくことは何ら問題ないと考えており
ます。
*Q. 外国の組織がドメイン名を申請した場合、どのような制限がありますか?
A. 外国に存在する組織は外国ローカルのドメイン名を使用することを検討
して下さい。
外国組織のJPドメイン名申請を受け付けできるのは、次に限ります。
・外国会社の登記を日本において行っている会社
・外国政府機関の在日公館その他の組織ならびに国連、 EU 等の国際
的公的機関、各国地方政府(州政府)の駐日代表部事務所
*Q. 割当られてから1年たっていませんが、ドメイン名の変更は可能ですか?
A.原則として,割り当ててから1年未満のドメイン名については,
その変更申請をお受けしておりませが,以下の例に限っては,
例外として,1年未満でもドメイン名変更申請を受け付けております.
* スペルミス等申請時の記述間違い.
* 社名変更に伴うドメイン名の変更
* 他の組織と誤解されるおそれが生じたとき
* ドメイン名割り当て規則の変更に伴う特例措置
* その他,変更を必要とする合理的な理由があるとき
その他の理由での変更は認めておりません.申請の際には,
組織内の調整を含めて,ドメイン名について充分に検討し,
1年未満のドメイン名変更の必要のないようお願いいたします.
Q. JPNICからドメイン名の割当を受けて、アメリカに置いてある WWW サーバにその
ドメイン名を付けることは可能でしょうか?
|A. ドメイン名の割当は可能です。ただし、日本国外に設置されたマシンやネットワー
| クにJP ドメイン名をお使いになる場合には DNS(Domain Name System)のサーバー
| (ドメインネームサーバー)の登録について注意が必要です。
|
| JP ドメイン名の割当を受けても、インターネット上で実際にそのドメイン名を
| 使うためにはJPNIC が管理するドメインネームサーバにドメイン情報を登録する
| 必要があり、この登録は、JPNIC 正会員の承認を受けたドメイン名に限らせて頂
| いております。
JPNIC によるドメイン名と IP アドレスの割り当ては、基本的に JPNIC 会員ネッ
トワークを通じてインターネットに接続することを前提とした割り当てと考えて
おり、それゆえにこのような制限を設けさせて頂いているわけです。
従って、ネームサーバーの登録承認に関して、事前にいづれかの JPNIC 会員と
の交渉をして頂く必要があります。
以下に、関係するドキュメントの抜粋を紹介します。
[ ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/domain-name-all.txt ] より抜粋
1.3 JPドメイン名の意味するもの
JPNIC によるJPドメイン名の割り当ては、計算機ネットワークにおける潤滑な
相互通信を支援するための技術的な作業であり、この割り当てによって、営利、
非営利等の何ら社会的な保証が与えられるものではありません。同様に、ネット
ワーク接続に関わる諸作業に対する命令、援助、保証或いは斡旋を意味するもの
ではありません。JPNIC によるJPドメイン名の割り当ては、そのドメイン名の
The Internet における国際的な一意性を保証するだけです。
また、JPNICが割り当てるJPドメイン名は、JPNIC会員インターネットサービスプ
ロバイダを経由しての接続に利用するものと考えております。そのため、いずれ
かのJPNIC会員インターネットサービスプロバイダとの接続あるいは契約なしで、
JPドメイン名を使用することはできないものとお考えください。
[ ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/dns-info.txt ] より抜粋
・JPNIC が管理するネームサーバへは、いずれかの JPNIC会員ネットワークプ
ロジェクトが接続を承認しているドメイン名および IPネットワークのみを登
録します。ネームサーバに登録されているドメイン名および IPネットワーク
がこの条件を満たさなくなった場合には、ネームサーバから削除します。
*Q. domain-list.txtをみると、複数ドメインを保持しているような組織がいくつ
か見受けられますが、なぜですか?
A. 以下のいずれかのケースに該当していると考えられます。
1. 同名別組織
登記地が異なれば、同名の会社でも登記できるため、同じ社
名の会社が存在しています。
2. 新しいドメイン名への移行期間中。
3. 通信サービスの組織名に通信サービス名が書いていない場合。
JPNICに登録した時期が古い組織の場合、情報の不備により
本来サービス名称があるところに社名が入っているものがあ
ります。
いずれの場合も、"whois -h whois.nic.ad.jp ドメイン名"により、詳細な情
報を参照することによって、内容が確認できます。
なお、JPNICでは割り当てに際し十分注意しておりますが、万一割り当て
に誤りがあったと考えられる場合には、query@domain.nic.ad.jp宛にご連
絡ください。
*Q: 地方公共団体型ドメイン名を取得した場合、管理する機関あるいは下部組織
の範囲は、どこまでですか!?
A: 地方公共団体が管理運営する機関・組織です。
具体例としては、以下に所属する組織です。
知事部局、市町村長部局(公室)、教育庁、教育委員会、人事委員会事務局
警察本部、企業局(水道局、交通局)など
公立学校は、以下のような地方公共団体に所属します。
県立学校(大学、大学校、高校以下の学校)は、県の下部組織
市町村立学校は、各市町村の下部組織
上記例を参照の上、各地方自治体の実情にあわせて弾力的に管理運営して下さい。
なお、都道府県・政令指定都市においては第3レベルのドメイン名{PREF.xxxxx.JP
, METRO.xxxxx.JP , CITY.xxxxx.JP}を取得、管理する部署は、その地方公共団
体において電子計算機およびネットワークの管理運営に関して責任を持つ部署(例
えば、電子計算課、情報管理課など)を想定しています。
第3レベルがまだ取得されていない地方公共団体下部組織が、サブドメイン名
をJPNICへ申請する場合には、将来の所属する地方公共団体ネットワーク管理運用
の一貫性のためにもネットワークの管理運用に関して責任を持つ部署へ相談される
ことをお願い致します。
市町村区においても第4レベルのドメイン名{CITY.xxxx.xxxx.JP ,
TOWN.xxxx.xxxx.JP , VILL.xxxx.xxxx.JP , WORD.xxxx.xxxx.JP}を取得された時
には、自組織においてサブドメイン名の管理をお願い致します。
*Q.任意団体と申請し会則を添付しましたが,組識が任意団体として認
められないという理由で却下されました.どこが悪かったのでしょうか?
A.JPNICでは,「権利能力のない社団(最判決昭和三九・一〇・一五)」の
条件にしたがって,組織が任意団体かどうかのチェックをおこなって
います.具体的には,申請時に添付していただいた会則に以下のような
要件が触れられているかどうかチェックいたします.
・団体としての組織を備えていること.
・多数決の原則が行われていること
・構成員の変更に関わらず,団体が存続すること
・その組識における代表者の選出方法,総会の運営,財産の管理等,
団体としての主要な点が確定していること.
JPNICがいままでうけた任意団体の申請で却下となったもののうち,
代表的なものを紹介します.
・会則に代表者の選出方法が定められていない.
・会員の規定のみ記述されていて,会の運営に関する記述がない.
・任意団体としての会則ではなく,業務契約書である.
・既存の組織の下部組織であり,独立した運営がなされる団体ではない.
--【DB編】-------------------------------------------------------------
*Q. 同じ人に対して所属の違う複数の個人情報を登録することはできますか?
複数の所属を意識的に使い分けたいのですが。
A. 可能です。その様な場合には、同姓同名の人が 2名いると考えて登録を行
なって下さい。ただし、JPNIC では、明らかに同一人物と思われる人に対
して新たなハンドルの割当を行なわないような処理をしています。それを
防ぐために、別々の人として登録して欲しい旨を query@db.nic.ad.jp 宛
に連絡して下さい。
また、同じ組織に同姓同名の人がいる場合にも、query@db.nic.ad.jp 宛に
連絡して下されば幸いです。
*Q. ドメイン情報やネットワーク情報に登録する運用責任者の意味を教えて下
さい。
A. JPNIC では、ドメイン名およびネットワークアドレスに対して、運用責任
者の登録をお願いしています。運用責任者とは、そのドメイン名ないしは
ネットワークアドレスの使用に関して、最終的な責任を持って対応する人
のことです。
具体的には、運用責任者には、そのドメインないしはネットワークの内部
の原因によりネットワーク運用上のトラブルが発生した場合に、責任を持っ
て適切な処置を行なうことが求められます。最終的な責任主体が、一個人
ではなく何らかのグループ (例えば、何らかの委員会) である場合には、
そのグループに対して連絡を行ない、適切な処置が行なわれるまで責任を
持って対応する窓口となる方をもって、運用責任者として下さい。
また、運用責任者は、ドメイン名ないしはネットワークアドレスの使用方
法を決定する責任者でもあります。ドメイン名ないしはネットワークアド
レスの使用に関して組織内で意見の不一致があった場合、JPNIC では運用
責任者として登録されている人から意見を、その組織を代表する意見とみ
なします。そのため、運用責任者を複数登録することは認めていません。
*Q. 運用責任者や技術連絡担当者が、ドメイン名やネットワークアドレスの割
当を受けている組織外の人でもいいですか?
A. 運用責任者は、ドメイン名やネットワークアドレスの割当を受けている組
織の人であるのが原則です。ただし、運用責任者の個人情報に書かれた組
織名が、ドメインの組織名と一致している必要はありません。
技術連絡担当者は、ドメイン名やネットワークアドレスの割当を受けてい
る組織外の人を登録することも可能です。
--【統計編】-------------------------------------------------------------
Q. 世界全体でインターネットに接続しているホスト数はわかりますか?
|A. インターネットでは接続ホスト数を正確に数えることは、実は困難です。
| 「ダイアルアップ接続ホスト」や「ファイアウォールの内側のホスト」な
| どを数える適切な方法がないためです。ですが、一つの目安としては
Network Wizardly社が半年に一度集計している数値が役に立ちます。
[ http://www.nw.com/zone/WWW/report.html ] を参照ください。
Q. 日本のネットワーク一覧はありますか?
|A. 何をもって「ネットワーク」と呼ぶかによってこの答えは変わってきます。
「JPNIC会員ネットワーク」の一覧は
[ http://www.nic.ad.jp/jpnic/info/members-and-services.html ]
| にあります。また、 IP アドレスの割り当てと言う観点から見れば、
| [ ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/ip-list-j.txt ] (日本語版)
| [ ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/ip-list-e.txt ] (英語版)
| に、 JPNIC が割り当てた B-class 及び C-class の IP ネットワークアド
| レスの一覧表があります。
| これら以外には「ネットワーク一覧」と呼べるようなデータは、 JPNIC は
| 持っておりません。
Q. 各国で利用されているIPアドレスを知りたいのですが?
A. クラスCに関しては、CIDR Blockの区分がRFC1466に以下のように記述されてい
ます。アジア地域でも、この区分にしたがった割当が現在行なわれています。
複数の地域 192.0.0.0 - 193.255.255.255
ヨーロッパ 194.0.0.0 - 195.255.255.255
その他の地域 196.0.0.0 - 197.255.255.255
北 米 198.0.0.0 - 199.255.255.255
中 南 米 200.0.0.0 - 201.255.255.255
環太平洋地域 202.0.0.0 - 203.255.255.255
その他の地域 204.0.0.0 - 205.255.255.255
その他の地域 206.0.0.0 - 207.255.255.255
| また、1996年6月には 210.0.0.0 - 211.255.255.255 の部分が環太平洋地
| 域で使われることが決まりました。
Q. 日本、及び全世界のインターネットユーザ数を教えてください。
|A. 技術的にインターネットユーザ数を調べることは困難です。組織としてイ
ンターネットに接続している場合には、その組織が何名にアカウントを発
行しているのかは、外部からは調べることができないためです。ユーザ数
| を推定する試みは多く行なわれていますが、例えばインターネット接続ホ
| スト数を10倍する、というような方法で、決定的な方法とは言い難いも
| のです。世論調査のようなかたちでユーザ数を調査した例は JPNIC が知る
| 限りではありません。
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