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							1998/10/15 運営委員会
							資料 5-4-2
	ドメイン名登録申請等の取次制度の趣旨説明書

 ドメイン名の登録等に関する規則(以下「登録規則」という)の実施に伴い、
登録規則第38条に規定するドメイン名の登録申請等の取次に関する制度を整備
することとなった。
 この制度は、「ドメイン名登録申請等の取次等に関する規則」(以下「取次
規則」という)と「ドメイン名登録申請等の取次等に関する業務委託契約書」
(以下「契約書」という)の2文書によって構成されており、その趣旨は以下
のとおりである。

1 取次規則・契約書制定の背景
 当センターにおいては、1995年から業務委任会員制度を設けてドメイン名の
登録申請手続きなどの代行制度を運営してきた。しかしながら、この制度につ
いては、一元化された文書が作成されておらず、その実施細目や当センターと
業務委任会員の関係などは必ずしも明確でないところがあった。
 取次規則と契約書は、従来の業務委任会員制度を背景におきつつ、今後増大
が予想されるドメイン名登録申請についての当センターとサービスプロバイダー
との役割分担などに対応するために検討・策定された。

2 策定作業の視点
 この策定作業で検討された視点は、前述のとおり現行の業務委託会員制度を
前提としつつ、大量化するドメイン名登録申請について、迅速かつ適正なドメ
イン名の登録を実施するというサービスプロバイダー、インターネットユーザ
や当センターに共通する課題に対応するという基本のもとに、次の視点を考慮
している。
(1)当センターとドメイン名登録申請の取次を行う事業者(以下「事業者」
   という)の間の適正な役割分担の設定。
(2)(1)の適正な役割分担の実施による登録手続きの迅速適正化の確保、
   当センターの肥大化の抑制やドメイン名登録等の費用の過大化の抑制
(3)(1)の適正な役割分担に適合した取次事業者と当センターとの関係の
   明確化
(4)申請取次に付帯する取次事業者自体の事業に関する裁量権の明確化

 これらの検討では、近時の「registry」と「registrar」の役割分担に関す
る議論や、gTLDのサービスの多様化に伴うインターネットユーザの利便性の確
保などの議論も併せて検討の材料とした。

3 取次規則・契約書の基本的な構成

(1)取次事業者・当センターの役割分担
 事業者は、その顧客に対して、
(a)どのようなドメイン名が登録できるか(登録できないか)、その登録手
   続きはどのようなものであるかなどの相談にいわば窓口対応業務と、
(b)登録申請や登録申請に関する種々の連絡について顧客・当センター間の
   情報の伝達・取次を実施し、
当センターは、
(c)その申請に関する登録審査を実施する、
という役割分担を設定した。

(2)役割分担における事業者・当センターの関係
 申請取次における事業者の立場は、これを申請者の代理人と見る立場と当セ
ンターの受託業務者と見る考え方があるが、上記の役割分担や現行の業務委任
会員制度にてらし、当センターを委託者・事業者を受託者とする業務委託契約
関係とするものとした。

(3)責任範囲
 当センターと事業者は、それぞれ自己の責任において実施した業務について
顧客(登録申請者等)に対する責任を負担し、例えば、当センターの誤った指
示に基づいて事業者が実施した業務の結果について生じた損害・損失について
は、当センターが登録規則その他の定めによる責任を負担するということを明
確化した。

(4)業務委託の対価に対する考え方と付帯事業における事業者の裁量の明確化
 業務委託の場合は、委託者が受託者に対して対価を支払うのが通常であるが、
(a)業務委任会員制度のときから対価の支払いは行っていなかったこと、
(b)指定事業者経由の登録料は、従来どおり5000円(当センター直受の場合
   には20000円)としていること、
などの事情により、業務委託の対価は設定しないこととした。
  ただし、事業者が顧客にから取次業務に付帯するサービスの対価(例えば取
次手数料)などを得るかどうか、また、これに付帯してどのようなサービスを
行うかなどについては、事業者の責任において自由に決定できることを明確に
した。この明確化により、事業者の登録申請に関するサービスの多様化も期待
され、また、インターネットユーザも多様化するサービスを利用することが可
能になるものと考えている。

(5)業務委託期間
 現行の業務委任会員制度では、業務委任の期間の定めがないが、規則化や契
約化に伴い、新しい取次制度では、業務委託期間の定めを設け、その期間は、
初年度は1年間、更新後も1年間としている。

(6)指定事業者制度の導入
 取次業務の重要性に鑑み、取次業務を行う事業者は、ドメイン名に関する知
識を保有し、また、その顧客に対して、独立してサービスを提供することがで
きるサービスプロバイダーであることが必要である。そこで、この制度の適用
をうける事業者は、当センターと業務委託契約を締結した「指定事業者」とす
ることとし、さらに、制度導入時にあたっては、業務委任会員のうち「指定事
業者」となることを希望する会員を「指定事業者」とすることとした。
 なお、この制度は、指定事業者でない事業者が、顧客との契約において登録
申請の代行をすることを排除していないが、この場合には、上記(4)(b)
など指定事業者に対する制度は一切適用がない。

(7)業務委任会員制度との関係
 新制度の導入にあたっては、新制度が発足した後もただちに現行の業務委任
会員制度は廃止せず、指定事業者とならない業務委任会員も1999年3月末まで
の間に限り、現行の業務を継続できることとした。なお、指定事業者となる業
務委任会員については、業務委任を終了し、両者の関係を明確にする。

(8)当センターの支援
 当センターは、指定事業者に対して、登録規則に基づく事務処理その他につ
いて講習・資料配布、相談など、取次業務の実施に必要な支援を行うものとす
る。

4 取次規則・契約書制定までの経緯
 当センターでは、登録規則の公開直後の1997年末頃から取次規則・契約書制
定に向けての検討を開始し、1998年2月には当センターの会員に対して案を配
付し、意見を求めた。さらに、意見を寄せた会員が少数であったことから、
1998年7月に開催した事務連絡担当者会議において案の説明を行い、再度意見
を求めた。会員から寄せられた意見をもとに、1998年2月に配付した案から次
のような修正を行っている。
(a)取次にかかる登録申請等に対する決定等の伝達業務に関して、指定事業
   者と登録等の希望者および申請者との間で合意がある場合には、その一
   部を省略できることを明記した(取次規則第8条)。
(b)5節で述べる通り、当センターが会員制度・会費制度について抜本的な
   検討を開始しつつある状況に鑑み、業務委託契約の期間を、更新後も1
   年間とした(契約書第7条)。

5 将来的の検討課題
 ドメイン名登録に関する registry と registrar の分離やそれぞれの役割
分担の議論に見られるように、ドメイン名登録制度には流動的な要素がある。
また、当センターは、会員制度・会費制度について抜本的な検討を開始しつつ
あるが、この検討と取次制度の見直しは不可分の関係にある。したがって、会
員制度・会費制度の検討に併せて、取次規則・契約書の内容の見直すことが必
要である。

以上
            

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