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                                                      2000/03/22 運営委員会
                                                      資料 5-1-2


                            RFC-JP 審議事項

RFC-JP のサービス開始にあたり、以下の2点について承認をいただきたい。

(1) サービスの提供開始日を4月末とすること。
(2) 添付する使用許諾の内容について。

最初に公開する本数は、6本か7本を予定している。

RFC-JP としては、成果物を一人でも多くのユーザーに読んでもらいたいと考える。
一方で、

  ・翻訳成果物は JPNIC の著作物であること
  ・免責事項
  ・内容に変更を加えてはならないこと
  ・翻訳内容は、正確さの向上のために更新されることがあること

といったことを示す必要がある。
そのために、以下の文面を各翻訳結果ごとに文末に添付する。

-------------------------------------------------------------------------

■ JPNIC RFC-JP 使用許諾

本文書は、インターネット技術の正しい普及と振興を第一目的として、社団法人
日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)が行っているRFC翻訳プロ
ジェクト(RFC-JP)の成果物です。“Full Copyright Statement”の付いているRFC
についてはそれを含めることで翻訳を行い、付いていないものについては原著者
の了解を得て翻訳しています。これにより作成された二次的著作物である本文書
の著作権はJPNICが保持しますが、この権利の設定は、原文から新たな翻訳を作成
し公開することを妨げるものではありません。 
また、RFC-JPとしてこの文書に記載された情報の内容が正確であることに努めて
おりますが、正確性を含め一切の品質についてこれを保証するものではありませ
ん。したがって、この文書に記載された情報に基づいて貴方あるいは貴組織がと
られた行動によって引き起こされる結果に対して、JPNICは何ら保証を与えるもの
ではありません。
本文書は、本使用許諾を含めて改変しないことを条件に再配布を可能にいたします。
ただし、日本語訳は固定ではなく、誤りの発見や正確性の向上のために必要に応
じて適宜更新される可能性がありますので常に最新の版を入手するようにしてく
ださい。最新版は <URL: http://rfc-jp.nic.ad.jp/ ...> から入手できます。

                     〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-2 風雲堂ビル3F
                         (社)日本ネットワークインフォメーションセンター
                                      RFC-JP 窓口     rfc-staff@nic.ad.jp 

-------------------------------------------------------------------------

■ JPNIC RFC-JP 使用許諾

1. はじめに

本使用許諾は、社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)
が行っているRFC翻訳プロジェクト(RFC-JP)の成果物に対する複製、使用に関する
著作権上の扱いや免責事項などを定めたものである。


2. 著作権

本文書群は、“Full Copyright Statement”の付いているRFCについてはそれを含
めることで翻訳を行い、付いていないものについては原著者の了解を得て翻訳し
ている。これにより作成された二次的著作物である本文書の著作権はJPNICが保持
するが、この権利の設定は、原文から新たな翻訳を作成し公開することを妨げる
ものではない。 


3. 免責事項

RFC-JPとして文書に記載された情報の内容が正確であることに努めているが、こ
のことが正確性を含めた一切の品質についてこれを保証するものではない。した
がって、この文書に記載された情報に基づいて貴方あるいは貴組織がとられた行
動によって引き起こされる結果に対して、JPNICは何ら保証を与えるものではない。


4. 用語の定義

本節では、本使用許諾で使用される用語についての定義を行う。

 (a) 複製
    複製とは、当該文書をそのままの形で任意のメディアに複写することである。
 (b) 再配布
    再配布とは、複製した文書をそのままの形でさらに配布することである。
 (c) 利用
    利用とは、本使用許諾で書かれている内容の範囲での使用である。
 (d) 完全な形
    完全な形とは、ヘッダや翻訳部分などを不可分なひとつのまとまりとして扱
    うことを示す言葉である。


5. 文書の複製と再配布

文書の複製と再配布については当該文書の先頭に付いているヘッダを含めた状態
で行い、かつ一切の改変をしてはならない (ヘッダはその本文に関する情報を含
んでおり、相互に不可分の関係にある)。 この条件を満たすことで、任意の複製
と再配布を可能とする。


6. 転載と引用

本文書は、完全な形で使用されなければならない。したがって、この条件に合致
しない転載を一切禁止する。一部を使用したい場合には、著作権法第32条で示さ
れる条件に従い引用を行うこと。


7. 発効

本使用許諾は、2000年4月1日をもって有効となる。

                                                            ―― 以上 ――
            

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