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                                                       2000/07/10 運営委員会
                                                       資料 4-3

                      JPドメイン名検討部会審議事項

[題目]
  「ドメイン名登録等に関する規則」ならびに「ドメイン名登録等の取次に関
  する規則」の改訂の件

[審議依頼の概要]
  「ドメイン名登録等に関する規則」ならびに「ドメイン名登録等の取次に関
  する規則」に関してJPドメイン名検討部会で議論した結果、下記資料のよう
  に改訂するとの合意が得られた。

  この資料で両規則の改訂を進めることについて承認をいただきたい。


 資料
  ・「属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名登録等に関する規則(案)」
       (ドメイン名登録等に関する規則 改訂版) (資料4-3-1)
  ・「ドメイン名登録申請等の取次に関する規則(案)」(資料4-3-2)

---------------------------------------------------------------------------

                                                      2000年7月10日


              ドメイン名登録等に関する規則の変更概要(案)

                                日本ネットワークインフォメーションセンター

  この文書は、本日をもって公開される「ドメイン名の登録等に関する規則」
(以下「登録規則」といいます)の変更の概要について記述します。


1.登録規則変更の目的

  登録規則は 1997年12月1日に公開され、その後 1998年9月1日には、EDド
メイン名新設や一般地域型ドメイン名登録組織の種別の追加、ネットワークサー
ビスが登録するドメイン名の移転に関する規定の追加などのために変更を行い、
1999年1月1日には、EDドメイン名の公立の教育センターまたは公立の教育ネッ
トワークがドメイン名の登録、変更、廃止、記載事項変更届出時の添付書類を
追加ための変更を行い、実施してきました。

  今回の変更は、

(1) 本日をもって公開された「JPドメイン名紛争処理方針」(以下「D
       RP」といいます)公開に伴う変更、
(2) DRPの公開に伴い、JPドメイン名移転の原則自由化を行ったこと
       に伴う変更
(3) ドメイン名の登録取り消し制度の見直しに伴う変更

を主な変更部分としております。

  登録規則の変更理由や骨子につきましては、登録規則の各条項のコメントに
記述してありますが、以下、概括的に説明します。
 

2.DRP公開に伴う変更

2.1  hold状態のドメイン名登録制度の導入

  DRPでは、ドメイン名に関する紛争の処理指針を定めていますが、紛争処
理手続きによる解決方法としては、ドメイン名取り消しとドメイン名移転の二
つの方法を定め、この二つの方法をどのように実施するかは、ドメイン名登録
規則で定めることになります。

  この二つの解決方法のうち、取り消しについては、現行規則の取り消し事由
に関する条項を変更することで対処することが可能ですが、移転については、

(1) 紛争処理手続きの申立人が、すでにJPドメイン名の登録者であった
       場合に、移転登録を許容するのか(1組織1ドメイン名の原則との抵
       触問題)
(2) 紛争処理手続きの申立人が、例えば、申立人が日本の外国会社登記を
       行っていないなど移転登録を受けるJPドメイン名についての登録資
       格を欠いている場合、移転登録を許容するのか(登録資格・属性との
       抵触問題)、
(3) もしこれらについて移転登録を許容する場合、DRPにる移転登録と、
       通常のドメイン名登録との均衡をどのように図るか(通常登録者との
       均衡の問題)、

の検討が必要でした。

  その結果、DRPとの整合性を図り、これらの抵触問題を解決するために、
今回の変更では、「hold状態」でのドメイン名の登録という制度を導入しまし
た。Hold状態は、「ドメイン名の登録はできるがネームサーバ設定ができない
状態」のことで、具体的には、DRPによる移転裁定があった場合に

1) DRPの申立人がすでにJPドメイン名を登録している場合、

2) DRPの申立人が、登録資格を有さない場合(例えば、外国会社の登記
     のない組織がCOドメイン名の移転を受ける場合や、株式会社がORド
     メイン名の移転を受ける場合)

に発生します。この場合には、移転登録を受けた組織は、上記の支障条件を解
消するまではネームサーバ設定ができません。ただ、hold状態であっても、ド
メイン名の登録は現に存在しますから、これを廃止したり、移転することは可
能です。

2.2  紛争処理手続き開始時のドメイン名の変更・移転・廃止の制限

  DRPによって紛争処理手続きが開始された場合には、その紛争がDRPに
よってできる限り迅速・スムースに解決されることが望まれます。この点、D
RPでは、紛争処理係属中はドメイン名の移転を制限し、紛争当事者を固定す
ることを要請しています。しかしながら、紛争処理手続き開始後に、紛争の対
象であるドメイン名について変更を行ったり、廃止を行った場合には、DRP
による「移転」という紛争解決に制約が発生し、例えば、申立人は、6か月間
しか使用できないドメイン名の移転しか受けることができないことになります。
今回のドメイン名登録規則の変更では、このような事態を事前に防止し、DR
Pの円滑な実施を確保するために、紛争処理手続き開始時に、ドメイン名登録
者(紛争処理手続きの相手方)の行うドメイン名の変更・移転・廃止に一定の
制限を設けることにしました。


3.ドメイン名移転の原則自由化

3.1 背景

  現行ドメイン名登録規則では、サイバー・スクワッティングを事前に防止し、
JPドメイン名資源の有効活用、公平な利用を図るために、合併・営業譲渡に
伴う移転、親子会社間の移転など現実にドメイン名を移転する必要性が高度に
認められる場合に限り、ドメイン名の移転を許容してきました。しかしながら、
現実に申請のあったドメイン名移転申請の中には、このような要件に該当しな
い場合であっても、ドメイン名の移転の必要性が認められ、また、移転を許容
することによる弊害も認められないと想定されるケースも散見しました。

 また、紛争処理手続き制度の導入により、サイバー・スクワッティングに対
する事後的解決策が提供されることになり、現行登録規則で行ってきたドメイ
ン名移転制限の役割は、大きく転換したといえます。
 このような事情に照らし、今回の変更では、ドメイン名の移転を原則的に自
由化しました。

3.2  自由化に伴う規定整備

  ドメイン名の移転を原則的に自由化したことに伴い、今回の変更では、関連
する規定の整備を行いました。主要な点は、

(1) ドメイン名の移転が許容されない場合を明確にしたこと、
(2) hold状態の例外に対処するための規定を整備したこと
(3) 移転申請が多数化や事務処理コストを考慮して、ドメイン名移転申請
       について手数料を定めたこと、
(4) 移転申請に必要な手続き、書類等に関する規定を整備したこと、

などです。詳しくは、登録規則各条項のコメントをご参照下さい。


4. ドメイン名取り消し制度の見直し

4.1  背景

  ドメイン名登録の公平性や透明性を確保するためにドメイン名取り消し制度
の果たす役割は重要です。当センターでは、1997年の登録規則公開以来、
事務局答申により理事会で取消手続き開始決定がされたケースが1件あり、ま
た、事務局で取り消しの答申を検討したケースも数件ありますが、実際にドメ
イン名の取り消し決定を行ったケースは1件もありません。しかし、ほぼ3年
にわたる運用や経験に照らし、

(1) 取り消しの検討を行ったケースは、登録資格を欠くというケースが大
       部分であること、
(2) 登録資格を欠くことは、登記簿謄本などの公的な証明で公正に認定す
       ることが可能であること、
(3) 上記(1)、(2)の場合、現行登録規則の定める取り消し手続きは、
       迅速性を欠き、登録者にとっても相当程度の負担を強いる虞のあるこ
       と、

などの事情が明らかとなってきました。

4.2 事務局決定による取り消し制度の導入

  このような背景に照らし、今回の変更では、例えば、登録原簿記載事項と登
記簿謄本の不一致により、法人格がないことなど不承認事由が公的証明によっ
て確認できる場合は、事務局による取消対象事由とする制度を導入することと
し、また、公平・公正の観点上、この事務局取消決定については、事務局決定
に対する異議申し出手続きの適用があることを明示しました(なお、どの不承
認事由を事務局取消事由とするかに関する理事会決定については、別途公開し
ます。)。
  この制度の導入により、より適正かつ迅速な手続きが公正に行われることが
期待されます。

4.3  関連事項

  今回の変更では、事務局決定に対する異議申立について申立期間を設定しま
した。取り消し制度にも関連しますので、登録規則該当条項のコメントをご参
照下さい。


5.関連する規則・文書の整備

  今回の登録規則の変更に伴い、登録規則に付随・関連する規則・文書の変更・
改定が必要となります。これらの規則・文書については、作業完了次第、順次
公開します。


6.むすび

  今回の変更は、ドメイン名に対する国内外のさまざまな要請に対応するため
に行ったものですが、当センターとしては、今後もこれらの要請に継続的に対
応して行く必要性があると認識しております。今回、登録規則の名称「ドメイ
ン名の登録等に関する規則」から、「属性型(組織種別型)・地域型JPドメ
イン名登録等に関する規則」に変更しましたが、その背景には、ドメイン名に
対するさまざまな要請の中で、新しい制度によるドメイン名の創設という要請
もありうることを意識したためです。
  当センターは、今後も、ドメイン名に対する社会的な要請に対応し、公平、
公正、透明なJPドメイン名制度の充実を図りますので、皆様のご協力とご支
援をお願いいたします。

                                                                  以上

    「ドメイン名登録申請等の取次に関する規則」の改訂内容とその理由

 (1) 登録規則の名称を変更

  ドメイン名登録等に関する規則の名称変更と合わせ変更を加えました。
(第1条第1項)

 (2) ドメイン名移転届の費用を追加

  ドメイン名の移転事由に関する制限緩和により、ドメイン名の移転がこれま
でのような例外扱いではなく、今後は通常手続きとして扱われることとなりま
した。これと合わせ、ドメイン名の移転に関しては、移転を受ける組織による
ドメイン名登録であるという位置付けからドメイン名登録に準じた費用を設定
しました。

                                                                  以上
            

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