2001/12/13 評議委員会
資料 2-3-2
以下は、11月29日に開催されたDRP検討委員会にて配布された資料であり、
議論のためのたたき台として、事務局が作成したものである。
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2001.11.29
DRP検討委員会
資料 5
JP-DRP見直しの検討項目について
1. 使用差止判決が出されたとき、JPNICにおいて、これを移転の効果を有す
るものと自動的に解釈してよいのか。(すでに判決が出された事案について、
原告側は移転請求を何故行わなかったなど、問い合わせる必要があろう。)
A案 判決の趣旨を判断する組織を設定し、移転か否か検討した上で移転す
る。
B案 一律に使用差止判決を移転と解釈して、優先登録の規定を設ける。た
だし、同一ドメイン名について複数の訴訟があることなどを予定した
細目を定めた登録手続規則が必要となる。
C案 登録規則を変更することなく、JP-DRPによることとする。ただし、一
度判決が出されているのであるから、利用者の手続き、費用負担等に
ついて考慮することがあってもよく、そのためには、仲裁センターと
協議することも考えられる。
2. 移転裁定が出た事件が登録者側によって裁判に持ち込まれ、移転では無く
使用差し止めの判決が確定した場合、JPNICとして当該ドメイン名の移転を
実施すべきか、或は廃止を実施すべきか。
3. 使用差し止めの判決が確定した事件がその後JP-DRPに持ち込まれ、移転裁
定が出た場合、JPNICとして当該ドメイン名の移転を実施すべきか、或は廃
止を実施すべきか。
4. 紛争が判決確定により終了したとき、登録者が登録の廃止又は移転請求を
する場合に備え、申立人によるJPNICに対する仮処分の申請を認めるか、あ
るいは、JPNIC側に当該請求の却下等登録の廃止又は移転手続きを停止する
権限を与えるなど、何らかの制度が必要であると考えるが、どうか。
5. JP-DRPで移転の裁定を貰った申立人が移転手続きを採らなかった場合、現
行方針の下で登録の取消をしてよいか。規則等の作成が必要か。
6. 同一ドメイン名に対する申し立てが同時並行的に複数発生した場合の対処。
また、そのうちの何件かが裁判に持ち込まれた場合の対処。
7. JPNICの登録規則違反が認められる事案がJP-DRPに持ち込まれた場合の対
処。登録規則違反を「不正の目的」と認定できるか。
8. JP-DRPの手続き「中断」の規程を新設する必要があるか。
9. 同一登録者が複数のドメイン名を登録保有している場合、これら該当する
複数の利害関係者が1個の申立てができるようにする必要性又は、各別の申
立を併合審理できる規定を設ける必要があるか。
手続きに要する時間を考慮すると、申立人としても、パネリストにしても、
1個の申立又は併合審理のメリットはないようにみえるが、不正目的の立証
は容易になるであろう。
申立可能な複数人をどのように特定するか慎重に検討する必要があると思
われる。
10. 仲裁センターの改善の検討。
・専従の事件管理者の設置
・パネリストの選任基準
・パネリストの研修
JPNICとして、これらを強く要求して良いか、JPNICはどのような立場から、
これらの問題に参画できるか。
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以上