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                                                 2002/02/14 評議委員会
                                                 資料 3-1-1



                    DRP検討委員会からの審議依頼事項

                                              DRP-COM委員長、久保次三


1.審議案件

ドメイン名事業のJPRS移管に伴い、JP-DRP方針、同手続規則、および認定紛争
処理機関(日本知的財産仲裁センター)との協定書を改正すること。


2.改正の背景

2000年12月22日に開催された JPNIC 総会で、JPドメイン名登録管理業務を株
式会社日本レジストリサービス(JPRS)へ移管することが承認された。また、
2001年12月8日の JPNIC 総会で、JPドメイン名登録管理業務をJPNICから JPRS
へ移管するための移管計画が承認された。

現在の計画では、2002年4月1日をもって移管する予定で準備が進められており、
これに伴って、これまで JPNIC が担ってきた JPドメイン名の紛争処理に関す
る業務・役割が、次のような形で2つの組織に分かれることになった。今回の
改正は、主にこれらの組織機能的な変更を反映させるものである。

     ・JPNICの業務・役割
         - JPドメイン名紛争処理方針、手続規則の策定
         - JPドメイン名紛争処理機関の認定

     ・JPRSの業務・役割
         - JPNIC の策定するJPドメイン名紛争処理方針を採用し、その紛争
           処理手順を実施

     ・日本知的財産仲裁センターとの協定書を、三者間契約となるよう改正


3.改正の趣旨・ポイント

1)  方針・手続規則については、現行規定中の「当センター」(61箇所)の
表現を、今回の移管の考え方に沿って、適宜「JPNIC」(17箇所)、「JPRS」
(28箇所)、「JPNICおよびJPRS」(15箇所)ならびに「それぞれ」(1箇所)
に、修正する。

さらに、DRP-COMにおける現在までの見直し・改善作業(合計6回の会合)に
おいて、今後「要改正」とメモしてきた事柄で、主に表現が曖昧と思われる項
目11箇所を改正したい。なお、現在ICANN、WIPO等で行われているレビュー
作業の検討結果を見守るべきと思われる諸項目については、国際動向を十二分
に踏まえ、次年度の改正の検討事項としたい。

●11項目の改正ポイント:

①処理方針  第1条
      現行:「(以下「登録規則」という)」
      改訂:「(以下総称して「登録規則」という)」

      ※既存・汎用の二つのJPドメイン名登録規則のことを指しているため。

②処理方針  第2条
      現行:「ドメイン名の移転または取消」
      改訂:「ドメイン名登録の移転または取消」

      ※他の条文における表現と合致させるため。

③処理方針  第4条(h)
      現行:「パネルが下すいかなる裁定結果にも、その責任を負わない。」
      改訂:「パネルが下す裁定それ自体については、その責任を負わない。」

      ※裁定結果の実施については、JPRSに責任があることを明示的に表現。

④処理方針  第4条(i)
      現行:「パネルの手続による申立人に対する救済は」
      改訂:「申立人がパネルに対して求めることのできる救済は」

      ※分かりやすい平易な表現に変更。

⑤処理方針  第4条(j)
      現行:「その全文がインターネットで公表されるものとする。」
      改訂:「その全文を紛争処理機関がインターネットで公表するものとす
             る。」

      ※現在の運用形態・責任を的確に表現。

⑥処理方針  第4条(k)、手続規則  第16条(a)
      現行:「当センターの主たる事務所所在地の営業日」
      改訂:「JPRS の本店の営業日」

      ※株式会社に即した表現に変更。

⑦処理方針  第4条(k)
      現行:「当該訴訟を棄却する」
      改訂:「当該訴訟を却下もしくは棄却する」

      ※UDRP の「dismiss」を「棄却」とのみ訳出したが、「棄却」以外に
       「却下」の場合もありうるため、疑義を生じさせない表現に変更。
       (sonybank事件の東京地裁判決では「却下」という結果になっている。)

⑧処理方針  第8条
      現行:「当センターは、本条の規定に反するドメイン名移転手続を取り
             消すことができる権利を留保する。」
      改訂:「JPRSは、本条の規定に反するドメイン名移転登録を抹消、また
             は移転登録申請を不承認とすることができる権利を留保する。」

      ※登録規則の規定に沿って、よりクリアな表現に変更

⑨処理方針  第9条
      現行:「その改訂内容に異議があるとき、登録者が当センターに対して
             求めることができるのは、当該ドメイン名登録の廃止のみであ
             る。」
      改訂:「登録者がその改訂内容に異議があるときの唯一の救済措置は、
             登録者がJPRSに当該ドメイン名登録の廃止を求めることのみで
             ある。」

      ※前後の文脈の関係上、表現を変更。

⑩手続規則  第1条(h)
      現行:「のことをいう。」
      改訂:「をいう。」

      ※前後の規定振りと平仄を合わせるため。

⑪手続規則  第19条(e)
      現行:「移転の裁定を受けた申立人は、当該ドメイン名の移転登録に当
             たって登録規則に定める所定の登録料を支払うものとする。」
      改訂:「移転の裁定を受けた申立人は、当該ドメイン名の移転登録およ
             び登録更新に当たって登録規則に定める所定の登録料または維
             持料を支払うものとする。」

      ※移転を受けた後使用されていないドメイン名であっても、登録更新を
        する場合には維持料の支払いが必要となることを明記。

JP-DRP方針・手続規則の改正(案)項目数は、合計72箇所となる。


2)協定書の改正

JPNIC、JPRS、日本知的財産仲裁センターの三者間協定とすべく、見直し案を
作成した。権利・義務関係について、実質的な変更を加えるものではなく、表
現振りを変更しているに止まっている。


4.改正案全文

・JP-DRP方針(現行規定と改正案を併記)
・JP-DRP手続規則(現行規定と改正案を併記)
・協定書(改正案)


5.現在までの審議過程と承認手順

1)JP-DRPの改正にあたっては、現行協定書の規定により日本知的財産仲裁セ
ンターと事前協議することになっており、JPRS関係者も交え、2月1日に第一回
協議会を開催した。今回の改正の趣旨・項目を説明したところ、先方からは、
実体的な内容変更を伴うものではないので、以後のwordingの詰めについては、
JPNIC・JPRSに一任するとの回答を得た。

なお、協定書改正(案)については、先方の出資母体である日本弁護士会、日
本弁理士会の承認が必要であるが、日本弁理士会からは問題なしとの回答を得
ているが、日本弁護士会については現在検討中であり、今後若干の変更を求め
られる可能性がある。

2)2月7日の理事会では、改正趣旨・項目が承認された。なお、DRP検討委員
会、評議委員会にて表現上の変更があった場合、その変更については、ドメイ
ン名担当理事に一任するとの諒解を得た。

3)2月8日のDRP検討委員会では、4点のwording変更が提案され承認された。
上記改正(案)に織り込み済。

4)以上の経緯であるが、計画日程の関係で、承認手順が逆転しているが、評
議員各位のご審議を賜り、ご承認を頂きたい。なお、今後さらなるwordingの
推敲・変更が指摘されたときには、DRP検討委員長等と相談のうえ、坪執行担
当理事が最終決定できるとの一括ご一任を賜りたい。

以上
            

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