2002/12/12 評議委員会
						 資料 2-3-1
		     DRP検討委員会からの報告
■委員会開催状況
    2002年10月 4日(金)  第2回DRP検討委員会
    2002年11月 8日(金)  第3回DRP検討委員会
    2002年11月22日(金)  第4回DRP検討委員会
■活動状況
 DRP検討委員会の報告/検討内容
  (1) IDN admin について
    - DRPの観点から、IDN admin 導入の是非や問題点等について検討を行った。
    - 知的財産保護という意味においては、グルーピングにより周辺のドメイ
      ン名登録ができる状態は望ましい。
    - しかし、コストを考えると、事後的な DRP による対応手段があるので、
      これまでどおりの対応が適切である。
  (2)JP-DRP 見直しの検討項目について
    ・移転裁定後、申立人が移転申請手続を行わない場合の扱いについて
      - 移転裁定後、申立人からの移転申請手続がないためJPRSが裁定実施を
        行うことができず、JP-DRPで負けた登録者の情報がWHOISに表示され
        続けてしまうという問題や、この間に負けた登録者から移転や廃止の
        申請があった場合の適正な対応のあり方について懸念がある。
      - この問題につき、対応策およびJP-DRPの改訂が必要かどうかについて
        検討を行った。
      - 次のような対応案が出された。
          + 裁定実施予定日に旧登録者情報の抹消を行い、申立書にある情報
            を元に申立人にドメイン名を移転(氏名と住所のみをDBに登録)
            する。
          + 申立人は裁定実施日から一定期間内に不足している情報を補完す
            る手続きを行う。この間、ネームサーバ設定を行わない。
          + 期間内に手続きが行われなかった場合は、ドメイン名は廃止する。
    ・確定判決(使用差止)後のドメイン名の扱いについて(JP-DRPを経ずし
      て、いきなり出訴された場合)
      - 確定判決後、負けた登録者から移転または廃止の申請があった場合、
        JPRSはその申請を拒否できるかという問題。
      - 移転申請については、JPドメイン名紛争処理方針第2条に違反すると
        して申請を拒否できるのではないか。
      - 廃止申請については、登録者がある意味で判決に誠実に服した行動と
        も解釈できるので、これを拒否することはできないのではないか。
      - 今後さらに検討を深める。
  (3) プロバイダー責任制限法について
      - プロバイダー責任制限法に関する情報共有を行った。
      - 次の点につき引き続きDRP検討委員会にて検討を行う。
         + WHOIS による情報開示とこの法律による発信者情報の開示に類似
           性があるか。
         + JPRS はこの法律における「特定電気通信役務提供者」に該当する
           か。
■今後の開催日程
    2002年12月20日(金) 第5回DRP検討委員会
    2003年 1月24日(金) 第6回DRP検討委員会
           2月28日(金) 第7回DRP検討委員会
           3月28日(金) 第8回DRP検討委員会
								以上