メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                                               2002/12/12 評議委員会
                                               資料 2-9-2


                  JP-DRPに関する課題解決方針に関する報告

                                                    2002.12.12 JPRS
  1. はじめに

  2002年度の活動結果としてDRP検討委員会が作成した「JP-DRP改善の可
  能性についての検討報告書」において報告書内の検討課題のうち、下記重要
  2課題について、DRP検討委員会の検討を参考にしJPNICドメイン名事業
  部とJPRSが協力して対応方針の検討を行った。本資料では検討結果の概要
  を報告するとともに実装内容を紹介する。

  2. 課題と検討結果

  2.1 JP-DRPの移転裁定後、勝訴した原告による移転手続きが行われない場
    合の取り扱い

  [課題]
  JP-DRPに勝訴した申立人が移転手続を行わない場合、永久に移転が実施さ
  れない。

    <現在の規則>
      DRPにおいて申立人が勝訴した場合、移転手続きの実施期限が定められ
      ていない。

    <問題点>
      申立人から移転手続きが行われない場合、裁定結果が実施されず、敗
      訴した者が登録者であり続けるという状態が続く。

  [対応方針]
  申立人からの移転手続きが行われない場合でも、裁定実施日(裁定日の15営
  業日後)にそのドメイン名の登録者を、敗訴した登録者から勝訴した申立人
  に変更する。さらに申立人に対し、一定期間内(最長6週間程度を想定)に登
  録者に関する情報をJPRSに提供するよう通知する。その期間内にも情報の
  提供がない場合は、ドメイン名の移転登録の意思がないものとみなし、そ
  のドメイン名は廃止する。

  [方針の実装]
  上記対応方針を実装するため、ドメイン名の登録規則に所要の改訂を行う。
  「紛争処理方針」および「紛争処理のための手続規則」には変更を加えな
  い。

  2.2 裁判の判決確定後に敗訴した登録者から出される廃止・移転申請の取
      り扱い

  [課題]
  JP-DRPを経ずに直接裁判による紛争処理が行われ登録者が敗訴した場合、
  登録者がそのドメイン名を廃止もしくは移転できる場合がある。

   <現在の規則>
     JPRSは原告または登録者から、紛争処理が始まったことの連絡を受ける
     と、そのドメイン名に対する申請を制限し、紛争処理が終了したことの
     連絡を受けると、制限を解除する。

   <問題点>
     JP-DRPを経ないで裁判に訴えた場合で、その判決がドメイン名の使用
     差止を命ずる内容である場合(原告側が勝訴した場合)、敗訴した登録者から
     ドメイン名の廃止や移転の申請があればそれを実施せざるを得ず、それは
     勝訴した原告の意図と異なる場合がある。

  [対応方針]
  原告が、まず JP-DRP を申立て、移転裁定を得ておけば、その後に裁判と
  なった場合でも上記問題は生じない。このため、本課題への対応として、紛
  争処理方針および登録規則の改訂を行うことは、現時点では必要性に乏しい。
  本件も含め、さらにJP-DRPに関する教育普及および利用促進をはかる。

  [方針の実装]
  上記方針に基づき、ドメイン名の登録規則およびJP-DRP関連の規則の改訂
  は行わない。その代わりにJP-DRPの教育普及および利用促進に努めること
  とし、JPNIC、日本知的財産仲裁センターにも協力を求める。
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.