メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
          第2回  ドメイン名と知的財産権に関する研究会  議事要旨

日時:  1999年8月4日(水)  午前10:00~12:00
場所:  日本ネットワークインフォメーションセンター 会議室

出席者(申込順):
        島並  良        東京大学法学部
        飯田  恭久      日本電信電話株式会社  知的財産センタ  権利化担当
        丸橋  透        ニフティ株式会社  管理部法務課
        小田  久司      富士通株式会社  法務・知的財産権本部  法務部
        土屋  智敬      郵政省電気通信局電気通信事業部データ通信課
        北嶋  勝        (株)ケンウッド 情報システム部  システム企画S
        則近  憲佑      (財)ソフトウエア情報センター
        金目  茂        NTTソフトウェア株式会社
        苗村  正一      三菱電機(株) 知的財産渉外部 総合グループ
        小川  宗一      特許庁 商標課
        竹市  博美      ソニー株式会社 商標意匠部
        谷    義一      谷・阿部特許事務所
        松尾  和子      中村合同特許法律事務所
        井岡  賢一      特許庁総務部国際課
        堀田  博文      NTT
        菊池  武        第二東京弁護士会
        長尾  麻美      NTTコミュニケーションズ ビジネスユーザー事業部
        佐藤  明夫      三井安田法律事務所
        島田  まどか    三井安田法律事務所
        猪木  俊宏      三井安田法律事務所
        大野  郁英      凸版印刷株式会社法務本部法務部
        久保  次三      個人
        松本  恒雄      一橋大学大学院法学研究科
        鳥井  厚夫      (株)日立製作所  知的所有権本部
        国分  明男      電子ネットワーク協議会
        和田  照子      (社)経済団体連合会  産業本部 技術グループ
        Robert F. Connelly      株式会社国際調達情報
        谷口  信行      通産省機械情報産業局情報処理振興課
        内海  正人      日本知的財産協会  商標委員会  副委員長
        渡邉  修        新潟大学法学部
        森山  啓        特許庁審査第一部商標課
        野原  諭        通産省情報処理振興課
        保科  佳江      株式会社国際調達情報

        丸山  直昌      JPNIC 副理事長
        坪    俊宏      JPNIC DOM-WG(研究会世話人)
        高田  広章      JPNIC DOM-WG(研究会世話人)
        河北  隆生      JPNIC DOM-WG
        下野  隆生      JPNIC DOM-WG
        田代  秀一      JPNIC運営委員/電子技術総合研究所

        岩谷  理恵      JPNIC 企画室
        渡辺  哲男      JPNIC 総務部
        小島  育夫      JPNIC 業務部 第1課
        箱田  雅彦      JPNIC 業務部 第1課
        松丸  真紀子    JPNIC 業務部 第1課
        草場  明子      JPNIC 業務部 第1課
        大橋  由美      JPNIC 国際部/企画室


--------------------------

議題:

1. 研究会での検討範囲について(坪 (JPNIC DOM-WG))

    配布資料に基づいて検討範囲について説明があった。


2. 講演  「我が国不正競争防止法における著名表示の保護とドメインネーム」
      松本 泰典 氏(通商産業省 産業政策局 知的財産政策室)

○講演概要

    - WIPO周知商標保護規則
        条約ではないので、履行義務はない

    - 現行不正競争防止法の射程を検討(2.1.2)
        著名・周知商標に抵触するドメイン名の取り消し、登録防止?

    - 不競法には設備除去請求権あり
        使用差し止めと同時に設備としてドメイン名の取消を請求できるか?

    - 今後の検討
        不正の目的/妨害目的等の主観的要件
        商標保有者の保護とドメイン登録者の自由の比較考量
          周知性など
          国内著名/外国著名(WIPO規則では外国著名商標の保護を制限していない)


○質疑応答・討議

    - 登録の取り消し請求まで出来るかについて
      登録だけで使用されていなければ3条の適用の前提を欠くのではないか?

    - 「bad faith」の解釈はWIPOと日本とでは違うのではないか?
        → 現在の不競法では十分対応できてない。

    - 現在の不競法は商品等表示としてドメイン名を使用した場合には適用できる
      ドメイン登録の段階で商標を保護しようとすると現行法では対応できない
      何らかの保護措置は必要か。不競法の改正で対応させる可能性はあり

    - ドメイン名がURLのみの表示の場合に不競法の商品等表示の使用となるのか?
        → 画面に出所表示が全くなくドメイン名のみが掲載されている場合は
           なりうるのでは。いずれにしても個別ケース毎の判断になる。

    - 「bad faith」の概念
      WIPO … プライベートであっても悪意がある場合

    - 「ベロニカちゃん」裁判
      7才の女の子が登録したドメイン名について裁判
        → 著名商標が人名に当たる場合の判断

    - 「bad faith」の解釈が今後の課題
        → パリ条約に入っている「bad faith」を
           日本法で「不正の目的」とした例はある。


3. 講演  「WIPO・SCT「周知商標の保護に関する勧告決議案」について」
      柴田 昭夫 氏(特許庁審査第1部審査長(雑貨))

○講演概要

    配布資料に基づき、WIPO・SCT「周知商標の保護に関する勧告決議案」に
    ついて説明があった

    - 1995年以来「専門家会合」として議論開始
      1998年7月に第1回SCT会合(6条が追加)

    - 6条(2)について
        登録機関についても一定のルールが必要ではないか

    - 国際間での整合性を諮るのは難しいので「勧告」という形を取った
        法的な遵守義務はないが、勧告を受けた法改正を検討

    - WIPO … 9月に再度会合
    - 特許庁 … インターネット上における商標の使用について調査
    - 商標情報提供(商標、周知商標DB)


○質疑応答・討議

    - 周知商標のデータベース
      登録の有無、周知の判定は?
        → データは登録防護商標で認められたもの
                   裁判/審決により周知商標と判断されたもの
           登録されているものなので、周知性の判断は行っていない

    - 6条とWIPOプロセスとの関連
        → 「要部」の解釈
           関連性の議論はされていると思う

    - 6条の「or」の解釈について
        → 「取消または移転」を要求する権利がある
           移転の技術的な難しさについてのWIPOからの回答はない

    - 民法に定める不法行為として規制することも難しいのではないか


4. 報告  ICANN 最新情報
    「Domain Name Supporting Organization(DNSO) の動向について」
      大橋 由美 氏(JPNIC 国際部)
      堀田 博文 氏(NTT)
      Robert F. Connelly 氏(株式会社国際調達情報)

    - 日本からもIP Constituencyへ積極的に参加してほしい


5. 報告  「反サイバースクワッティング消費者保護法案(米国)について」
      下野 隆生 氏(JPNIC JPドメイン名検討部会/長野大学)

    配布資料に基づき、「反サイバースクワッティング消費者保護法案」に
    ついて説明があった

    - 6/21に提案、6/29に報告
      先週の木曜日に上院の司法委員会を通過
      今週中に議会に付されて通過するのではないか?

    - 1946年の商標法を改正することで消費者を保護する
        bad-faith intent を証明するためのチェックポイント
        民事罰を課す


○質疑応答・討議

    - Sec 5 の(D)(i)(iii)でregistryは保護されている(補足)


6. 事務連絡

  - メンバー登録
      研究会世話人より,配布資料のフォーマットに基づき,メンバー登録を
      お願いした.
      次回からはメンバーのみに案内を送付予定であることをお知らせした。


  - 第3回研究会の予定

  テーマ:  ICANN 統一的紛争解決ポリシーと認定レジストラの現状について
  講  師:  リチャード リンゼイ 氏
            (インターキュー(株) システム本部 取締役本部長
              ICANN DNSO 暫定Names Council メンバー       )

  テーマ:  ICANN サンチャゴ会合(8/24~8/26)についての報告
  報告者:  丸山 直昌 氏(JPNIC 副理事長/統計数理研究所)


------------------------------------------------------------------------
      

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.