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                                                                  1995/10/31
                                                                  資料4-1

「日本ネットワークインフォメーションセンター規程」改正の趣旨


  理由:
    (1) 入会金の導入。
    (2) 総会の構成、議決権数、役員選挙について
        ・各会員が登録できる JPNIC委員は1名とする。
        ・各 JPNIC委員は、所属する会員の参加組織数に応じた議決権数を持つ。
        ・役員選挙に際しては、会員からの推薦を受けた者の中から選出する。
        ・会員区分の廃止
    (3) 事務局の移転。


  措置:
    (1) に関しては、第6条、第9条および第52条の二の削除、第6条の二、第9条
        の二を新設。
    (2) に関しては、第5条、第18条、第19条、第30条1項、第31条1項、第31条
        の三および第46条の削除、第5条の二、第18条の二、第19条の二、第30条
        2項、第31条3項、第31条の四および第46条の二を新設。
    (3) に関しては、第50条の削除、第50条の二を新設。



「日本ネットワークインフォメーションセンター規程」改正点要覧

+-----------------+-----------------+
|            現      行            |            改  正  案            |
+-----------------+-----------------+
|第5条  本センターの会員の種別は次|第5条 削除。                     |
|の通りである。                    |                                  |
|  1.正会員                      |                                  |
|    正会員は、ネットワーク運用規則|                                  |
|が明らかになっているコンピュータネ|                                  |
|ットワークとする。                |                                  |
|    また、正会員は本センター会員と|                                  |
|会費に関する細則に定める区分により|                                  |
|分類される。                      |                                  |
|  2.賛助会員                    |                                  |
|    本センターの目的に賛同し、その|                                  |
|活動を賛助する団体および個人で賛助|                                  |
|会費を収めるもの。                |                                  |
|                                  |                                  |
|                                  |第5条の二  本センターの会員の種別|
|                                  |は次の通りである。                |
|                                  |  1.正会員                      |
|                                  |    正会員は、ネットワーク運用規則|
|                                  |が明らかになっているコンピュータネ|
|                                  |ットワークとする。                |
|                                  |  2.賛助会員                    |
|                                  |    本センターの目的に賛同し、その|
|                                  |活動を賛助する団体および個人で賛助|
|                                  |会費を収めるもの。                |
|                                  |                                  |
|第6条  会員になろうとするものは、|第6条  削除                      |
|  本センター会員と会費に関する細則|                                  |
|  に定める手続を経て申込み理事会の|                                  |
|  承認を得なければならない。      |                                  |
|                                  |                                  |
|                                  |第6条の二  会員になろうとするもの|
|                                  |  は、本センター会員と会費に関する|
|                                  |  細則に定める手続を経て申込み、理|
|                                  |  事会の承認を得た後、同細則に定め|
|                                  |  る入会金を納入しなければならない|
|                                  |  。                              |
|                                  |                                  |
|第9条  既納の会費はいかなる理由が|第9条  削除。                    |
|  あってもこれを返還しない。      |                                  |
|                                  |                                  |
|                                  |第9条の二  既納の入会金および会費|
|                                  |  はいかなる理由があってもこれを返|
|                                  |  還しない。                      |
|                                  |                                  |
|第18条  本センター理事は総会におけ|第18条  削除。                    |
|  る選挙によってJPNIC委員から選出 |                                  |
|  される。                        |                                  |
|  ただし、選挙方法は本センター選挙|                                  |
|  に関する細則に定める。          |                                  |
|                                  |                                  |
|                                  |第18条の二  本センター理事は総会に|
|                                  |  おける選挙によって選出される。た|
|                                  |  だし、選挙方法は本センター選挙に|
|                                  |  関する細則に定める。            |
|                                  |                                  |
|第19条  本センター監事は総会におけ|第19条  削除。                    |
|  る選挙によってJPNIC委員から選出 |                                  |
|  される。                        |                                  |
|  ただし、選挙方法は本センター選挙|                                  |
|  に関する細則に定める。          |                                  |
|                                  |                                  |
|                                  |第19条の二  本センター監事は総会に|
|                                  |  おける選挙によって選出される。た|
|                                  |  だし、選挙方法は本センター選挙に|
|                                  |  関する細則に定める。            |
|                                  |                                  |
|第30条                            |第30条                            |
|  1.各会議は、構成員の3分の2以|  1.削除。                      |
|    上出席しなければ開くことができ|                                  |
|    ない。ただし、書面等をもって他|                                  |
|    の出席者に委任した者については|                                  |
|    これを出席者とみなす。各会議の|                                  |
|    議事は出席者の過半数をもって決|                                  |
|    し、可否同数のときは責任者の決|                                  |
|    するところに従う。            |                                  |
|                                  |                                  |
|                                  |1の2.各会議は、構成員数の3分の2|
|                                  |    以上の出席者数がなければ開くこ|
|                                  |    とができない。ただし、書面等を|
|                                  |    もって他の出席者に委任した者に|
|                                  |    ついてはこれを出席者とみなす。|
|                                  |    各会議の議事は出席者数の過半数|
|                                  |    もって決し、可否同数のときは責|
|                                  |    任者の決するところに従う。    |
|                                  |                                  |
|第31条                            |第31条                            |
|  1(正式投票)各会議の責任者は投|  1削除。                        |
|  票期間および議事を明示したうえで|                                  |
|  書面(電子メイルを含む)による投|                                  |
|  票開始宣言を行ない、会議の構成員|                                  |
|  の過半数の賛成をもって決する。責|                                  |
|  任者の票を加えても投票期間中に過|                                  |
|  半数に達しない議事は廃案となる。|                                  |
|  投票期間は1週間以上3カ月以内と|                                  |
|  する。                          |                                  |
|                                  |                                  |
|                                  |  1の二(正式投票)各会議の責任者|
|                                  |  は投票期間および議事を明示したう|
|                                  |  えで書面(電子メイルを含む)によ|
|                                  |  る投票開始宣言を行ない、会議の構|
|                                  |  成員数の過半数の賛成をもって決す|
|                                  |  る。責任者の票を加えても投票期間|
|                                  |  中に過半数に達しない議事は廃案と|
|                                  |  なる。投票期間は1週間以上3カ月|
|                                  |  以内とする。                    |
|                                  |                                  |
|第31条の三  第31条2項による簡易承|第31条の三  削除。                |
|  認投票を採用している会議の構成員|                                  |
|  は、1週間以上にわたって書面(電|                                  |
|  子メイルを含む)による連絡が途絶|                                  |
|  えると予測される場合においては、|                                  |
|  会議の責任者に通信途絶の届けを出|                                  |
|  すことができる。通信途絶の届けの|                                  |
|  提出者が構成員の3分の1を越えて|                                  |
|  いる期間中は簡易承認投票を行なう|                                  |
|  ことはできない。                |                                  |
|                                  |                                  |
|                                  |第31条の四  第31条2項による簡易承|
|                                  |  認投票を採用している会議の構成員|
|                                  |  は、1週間以上にわたって書面(電|
|                                  |  子メイルを含む)による連絡が途絶|
|                                  |  えると予測される場合においては、|
|                                  |  会議の責任者に通信途絶の届けを出|
|                                  |  すことができる。通信途絶の届けの|
|                                  |  提出者数が構成員数の3分の1を越|
|                                  |  えている期間中は簡易承認投票を行|
|                                  |  なうことはできない。            |
|                                  |                                  |
|第46条  総会の構成員は、JPNIC委員 |第46条  削除。                    |
|  とする。                        |                                  |
|                                  |                                  |
|                                  |第46条の二  総会の構成員は JPNIC委|
|                                  |  員とする。                      |
|                                  |  2.JPNIC委員の有する議決権の数 |
|                                  |  は、そのJPNIC委員が代表する会員 |
|                                  |  の参加組織数に応じて次の表により|
|                                  |  定める。                        |
|                                  |         参加組織数       議決権数|
|                                  |            ~          10    1   |
|                                  |         11 ~          30    2   |
|                                  |         31 ~         100    3   |
|                                  |        101 ~         300    4   |
|                                  |        301 ~       1,000    5   |
|                                  |      1,001 ~       3,000    6   |
|                                  |      3,001 ~      10,000    7   |
|                                  |     10,001 ~      30,000    8   |
|                                  |     30,001 ~     100,000    9   |
|                                  |    100,001 ~     300,000   10   |
|                                  |    300,001 ~   1,000,000   11   |
|                                  |  1,000,001 ~   3,000,000   12   |
|                                  |  3,000,001 ~  10,000,000   13   |
|                                  | 10,000,001 ~  30,000,000   14   |
|                                  | 30,000,001 ~ 100,000,000   15   |
|                                  |100,000,001 ~               16   |
|                                  |  3.第五章第1節の諸規程を総会に|
|                                  |    適用する場合においては、「構成|
|                                  |    員数」および「出席者の過半数」|
|                                  |    の文言はそれぞれ「JPNIC委員の |
|                                  |    有する議決権の総数」および「出|
|                                  |    席 JPNIC委員の議決権数の過半数|
|                                  |    」と読み替えるものとする。    |
|                                  |  4.第30条1の二項に定める「構成|
|                                  |    員数の3分の2以上の出席者」は|
|                                  |    、「JPNIC委員の有する議決権数 |
|                                  |    分の3の2以上に相当する出席者|
|                                  |    」と読み替えるものとする。    |
|                                  |  5.第31条の四に定める「通信途絶|
|                                  |    の届けの提出者数が構成員数の」|
|                                  |    は、「通信途絶の届けの提出者の|
|                                  |    有する議決権数の総数が議決権総|
|                                  |    数の」と読み替えるものとする。|
|                                  |                                  |
|第50条  本センターは事務局を〒113 |                                  |
|  東京都文京区弥生2-11-16 東京大学|                                  |
|  大型計算機センター内に置く。    |                                  |
|                                  |第50条の二  本センターは事務局を東|
|                                  |  京都千代田区内に置く。          |
|                                  |                                  |
|第52条の二  本センターの活動に要す|第52条の二  削除。                |
|  る費用は、会費、手数料および寄付|                                  |
|  金から支弁する。                |                                  |
|                                  |                                  |
|                                  |第52条の四  本センターの活動に要す|
|                                  |  る費用は、入会金、会費、手数料お|
|                                  |  よび寄付金から支弁する。        |
|                                  |                                  |
|                                  |付  則  4                        |
|                                  |  1.本規程は平成8年4月1日から|
|                                  |    施行する。                    |
+-----------------+-----------------+




            日本ネットワークインフォメーションセンター規程(改正案)

                                                  平成5年4月1日制定
                                                  平成5年4月9日改正
                                                  平成6年4月5日改正
                                                  平成7年5月12日改正
                                                  平成  年  月    日改正

                      第一章  総則
第1条  この規程は日本ネットワークインフォメーションセンター(Japan
  Network Information Center、通称 JPNIC(ジェイピーニック)、以下、本
  センターという)について必要な事項を定める。

                      第二章  目的および活動
第2条  本センターはコンピュータネットワークの発展に貢献し、コンピュー
  タネットワークに関わる者の便宜を図るために、コンピュータネットワーク
  に関して国内外で必要となる登録管理業務および情報提供業務を行うことを
  目的とする。
第3条  本センターは前条の目的を達成するために次の活動を行う。
  1.日本のコンピュータネットワークに対する共有資源の割り当ておよび管
    理。
  2.日本のコンピュータネットワークに関する情報の収集および管理。
  3.日本のコンピュータネットワークに関する情報の国内外への提供。
  4.その他、目的達成に必要と認められる活動。

                      第三章  会員
第4条  本センターは本センターの会員によって運営される。
第5条  削除。
第5条の二  本センターの会員の種別は次の通りである。
  1.正会員
    正会員は、ネットワーク運用規則が明らかになっているコンピュータネッ
  トワークとする。
  2.賛助会員
    本センターの目的に賛同し、その活動を賛助する団体および個人で賛助会
  費を収めるもの。
第6条  削除
第6条の二  会員になろうとするものは、本センター会員と会費に関する細則
  に定める手続を経て申込み、理事会の承認を得た後、同細則に定める入会金
  を納入しなければならない。
第7条 会員は本センター会員と会費に関する細則に定める会費を所定の期日
  迄に納入しなければならない。
第8条 会員は会計年度の途中で入会を承認されたときでも、本センター会員
  と会費に関する細則に定める会費を入会日より3か月以内に納めなければな
  らない。ただし、会計年度内に納入するものとする。
第9条  削除。
第9条の二  既納の入会金および会費はいかなる理由があってもこれを返還し
  ない。
第10条  会員は本センターへの希望または意見を運営委員会に申し出てその審
  議を求めることができる。
第11条  会員は次の事由によってその資格を喪失する。
  1.退会。
  2.除名。
第12条  会員で退会しようとするものは本センター会員と会費に関する細則に
  定める手続を経なければならない。
第13条 会員が会費を滞納したとき、センター長は理事会の議決を経てその会
  員を除名することができる。
第14条  会員が本センターの名誉を傷つけ、または本センターの目的に反する
  行為をしたときは、センター長は理事会の議決を経てその会員を除名するこ
  とができる。
第15条  正会員が第5条1項の要件を満たさなくなったことが判明したとき、
  センター長は理事会の議決を経てその会員を除名することができる。

                      第四章  役員、委員および職員
第16条  本センターには正会員からの代表としてJPNIC委員を置く。ただしJPNIC
  委員の登録方法は本センター会員と会費に関する細則によって定める。
第17条  本センターには以下の役員を置く。
  1.理事  7名。
  2.監事  2名。
第18条  削除。
第18条の二  本センター理事は総会における選挙によって選出される。ただし、
  選挙方法は本センター選挙に関する細則に定める。
第19条  削除。
第19条の二  本センター監事は総会における選挙によって選出される。ただし、
  選挙方法は本センター選挙に関する細則に定める。
第20条  本センターは理事の互選によってセンター長および副センター長を選
  任する。
第21条  本センターは理事会の任命によって10名以上20名以下の運営委員
  を置く。
第22条  本センターは本センター事務局に事務局長を置く。ただし事務局長は
  理事会が任免する。
第23条  センター長は本センターの事務を総括し、本センターを代表する。た
  だし事務に関する職務は事務局長がその職務を代行する。
第24条  センター長が職務遂行できないときは、副センター長がその職務を代
  行する。
第25条  監事は次の職務を行う。
  1.本センターの会計の状況を監査する。
  2.理事の業務執行の状況を監査する。
  3.会計の状況または業務の執行に疑義があることを発見したときは総会で
    報告する。
第26条  本センターの役員の任期は2年とし、全数改選とする。ただし再選を
  妨げない。
    役員はその任期満了後でも後任者が就任するまではなおその職務を行う。
第27条  本センターは本センター事務局に有給の職員をおくことができる。

                      第五章  会議
                      第1節  会議
第28条  本センター議決機関として以下の3つの会議を置く。ただし、各会議
  の構成員、議決内容等は第2節以降に定める。
  1.理事会。
  2.運営委員会。
  3.総会。
第29条  本センター各会議の開催方法は以下の通りとする。ただし、総会にお
  ける理事および監事の選挙は本センター選挙に関する細則に定めるものとす
  る。
  1.責任者が構成員を招集して会議を開催し、議長をつとめる。
  2.責任者が構成員宛の書面(電子メイルを含む)によって会議を開催する。
第30条 本センター各会議が第29条1項に定められる方法で開催された場合、
  議決方法は以下の通りとする。
  1.削除。
  1の二.各会議は、構成員数の3分の2以上の出席者数がなければ開くこと
    ができない。ただし、書面等をもって他の出席者に委任した者については
    これを出席者とみなす。各会議の議事は出席者数の過半数をもって決し、
    可否同数のときは責任者の決するところに従う。
第31条 本センター各会議が第29条2項に定められる方法で開催された場合、
  議決方法は以下の1による。ただし、あらかじめその会議において議決した
  場合には、以下の2も採用できる。
  1削除。
  1の二(正式投票)各会議の責任者は投票期間および議事を明示したうえで
  書面(電子メイルを含む)による投票開始宣言を行ない、会議の構成員数の
  過半数の賛成をもって決する。責任者の票を加えても投票期間中に過半数に
  達しない議事は廃案となる。投票期間は1週間以上3カ月以内とする。
  2(簡易承認投票)各会議の責任者は投票期間および承認案件を明示したう
  えで書面(電子メイルを含む)による承認議事開始宣言を行なう。投票期間
  中に反対投票がなければ承認案件成立とする。投票期間は1週間以上1カ月
  以内とする。
第31条の二  各会議の責任者は第31条2項による簡易承認投票によって承認さ
  れた案件を、第29条1項の方法によって開催される次の会議に報告しなけれ
  ばならない。
第31条の三  削除。
第31条の四  第31条2項による簡易承認投票を採用している会議の構成員は、
  1週間以上にわたって書面(電子メイルを含む)による連絡が途絶えると予
  想される場合においては、会議の責任者に通信途絶の届けを出すことができ
  る。通信途絶の届けの提出者数が構成員数の3分の1を越えている期間中は
  簡易承認投票を行なうことはできない。

                      第2節  理事会
第32条  センター長は必要に応じ理事会を開催する。理事会の責任者はセンタ
  ー長とする。ただし、理事会の構成員は理事とする。
第33条  監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
第34条 理事会は運営委員を任免する。運営委員の任期は会計年度の終りまで
  とする。ただし次年度の再任を妨げない。
    運営委員はその任期満了後でも後任者が任命されるまではなおその職務を
  行う。
第35条  理事会は本規程内に別に定められるもののほか、本センターの運営に
  おいて必要と認められる事項について議決する。

                      第3節  運営委員会
第36条 本センターは運営委員の互選により運営委員長および運営副委員長を
  選任する。
第37条  運営委員会の責任者は運営委員長とする。
第37条の二  運営委員長が職務遂行できないときは、運営副委員長がその職務
  を代行する。
第38条  運営委員長は必要に応じ運営委員会を開催する。ただし、運営委員会
  の構成員は運営委員とする。
第39条  役員は運営委員会に出席して意見を述べることができる。
第40条  運営委員会は本規程内に別に定められるもののほか、次の事項を議決
  する。
  1.運営に関する規則の作成および改廃。
  2.その他本センターの活動において必要と認められる事項。
第41条  運営委員会は次の事項を審議し理事会の承認を得なければならない。
  1.本センター細則の変更に関する事項。
  2.役員またはJPNIC委員により提出された議案。
第42条  運営委員会は次の事項を審議し理事会および総会の承認を得なければ
  ならない。
  1.本規程の改廃の立案。
  2.削除。
  3.予算決算の審議。
第43条  運営委員会は、第40条、第41条、第42条に規定された事項を審議する
  ため、必要に応じ部会を設けることができる。ただし、各部会については別
  途細則に定めるものとする。

                      第4節  総会
第44条  センター長は必要に応じ総会を開催する。ただし、次に定める場合は
  3か月以内にこれを開催しなければならない。
  1.理事および監事の任期満了時。
  2.会計年度終了時。
第45条  総会の責任者はセンター長とする。
第46条  削除。
第46条の二  総会の構成員は JPNIC委員とする。
  2.JPNIC委員の有する議決権の数は、そのJPNIC委員が代表する会員の参加
  組織数に応じて次の表により定める。

               参加組織数          議決権数

                  ~          10       1
               11 ~          30       2
               31 ~         100       3
              101 ~         300       4
              301 ~       1,000       5
            1,001 ~       3,000       6   
            3,001 ~      10,000       7
           10,001 ~      30,000       8
           30,001 ~     100,000       9
          100,001 ~     300,000      10
          300,001 ~   1,000,000      11
        1,000,001 ~   3,000,000      12
        3,000,001 ~  10,000,000      13
       10,000,001 ~  30,000,000      14
       30,000,001 ~ 100,000,000      15
      100,000,001 ~                  16

  3.第五章第1節の諸規程を総会に適用する場合においては、「構成員数」
    および「出席者の過半数」の文言はそれぞれ「JPNIC委員の有する議決権
    の総数」および「出席 JPNIC委員の議決権数の過半数」と読み替えるもの
    とする。
  4.第30条の1の二項に定める「構成員数の3分の2以上の出席者」は、
    「JPNIC委員の有する議決権数の3分の2以上に相当する出席者」と読み
    替えるものとする。
  5.第31条の四に定める「通信途絶の届けの提出者数が構成員数の」は、
    「通信途絶の届けの提出者の有する議決権数の総数が議決権総数の」と読
    み替えるものとする。
第47条  賛助会員の代表者は総会において意見を述べることができる。
第48条  総会は次の事項を議決する。
  1.本規程の改廃の議決および承認。
  2.予算決算の議決および承認。
  3.理事および監事の選出。

                      第六章  事務局
第49条  本センターは予算の執行および本センター運営の円滑を図るため事務
  局を置く。
第50条  削除。
第50条の二  本センターは事務局を東京都千代田区内に置く。
第51条  事務局の業務は本センター事務局に関する細則で定めるものとする。

                      第七章  会計
第52条  削除。
第52条の二  削除。
第52条の三  手数料に関しては別途本センター手数料に関する細則に定めるも
  のとする。
第52条の四  本センターの活動に要する費用は、入会金、会費、手数料および
  寄付金から支弁する。
第53条  削除。
第53条の二  本センターの予算は毎会計年度の開始前に事務局長が予算案を作
  成し、運営委員会の審議を経て、理事会および総会において承認を得なけれ
  ばならない。
第54条  本センターの決算は会計年度終了後3か月以内に活動報告書とともに
  監事の意見を付して総会において承認を得なければならない。
第55条  収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権
  利を放棄しようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第56条  本センターの会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わ
  る。
第56条の二  本センターの補正予算は毎会計年度の最初の6か月が終了し、セ
  ンター長が当初予算の補正が必要と見なした場合、当初予算の10%の範囲で
  事務局長が予算案を作成し、運営委員会において承認されなければならない。
  この場合、理事会または総会による承認を得る必要はない。ただし、本条項
  で定める範囲を越える場合には理事会および総会において承認を得なければ
  ならない。

                      第八章  規程の変更ならびに解散
第57条  この規程は総会において、3分の2以上の議決を経なければ変更する
  ことができない。
第58条  本センターの解散は総会において、4分の3以上の議決を経なければ
  ならない。

                      第九章  寄付受け入れ
第59条 本センターに対する寄付受け入れの可否は理事会が決定する。

                      付  則
  1.本規程は平成5年4月9日から施行する。
  2.本規程施行についての細目は運営委員会の議決を得て別に定める。
  3.第21条に規定する当初の運営委員は本規程にかかわらず平成4年度の暫
    定JPNIC運営委員とする。

                      付  則  2
  1.本規程は平成6年4月5日から施行する。

                      付  則  3
  1.本規程は平成7年5月12日から施行する。


                      付  則  4
  1.本規程は平成8年4月1日から施行する。
            

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