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                                                                1996/11/27 総会
                                                                資料5-1

                担当理事設置について

  公益社団法人化に伴い、理事の権限に関して、定款(案)の第11条第2項及び第13
条の通り、理事長及び副理事長を規定する他は、代表権のある理事(専務理事・常務理事
など)を設けないこととする。
  しかしながら、公益社団法人化することにより、理事の形式的な設置だけでは不十分で
あって、理事の職務を一層活性化することが必要である。
  したがって、次ページに示すような担当理事を設置し、複数の担当理事によりいわゆる
常務(常任)理事会に近い業務執行を行うことを理事会内規等で規定し、法人運営上の業
務を執行していくこととする。
            

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