2001/02/19 総会
資料2-3
非営利正会員の定義について
[審議事項]
第11回総会(12/22開催)で承認された会費制度にて、非営利会員については
暫定措置として来年度より2年間暫定で非営利正会員制度(会費年額 30万円)
を設置することとなった。この非営利正会員となる資格および手続を下記の
ようにすることについてご承認いただきたい。
非営利正会員の認定手続等について、つぎのとおり定める。
1. 非営利会員の資格
2001年3月31日までにJPNIC正会員となった会員のうち、下記の条件に
該当する会員は非営利正会員となることができる。
該当するものが非営利正会員となることを希望する場合は、JPNICから
送付する「JPNIC正会員 会員区分 選択届」で非営利正会員を選択する
ことによって非営利正会員となることができる。
a. 法人会員のうち、商業法人以外の法人(地方公共団体を含む)
b. 国の機関
なお、2001/1/29時点で上記条件の対象となる会員は13会員である。
2. 2001年3月31日までにJPNIC正会員となった会員のうち、下記の条件に
該当する会員は、非営利会員となることを申請し、その申請が承認さ
れることによって非営利正会員となることができる。
該当するものが非営利正会員となることを希望する場合は、「非営利
正会員申請書」によって申請を行うことを必要とする。
申請は理事会において審査を行い、承認された場合に非営利正会員と
なることができる。
a. 個人正会員で、営利事業を行っていないもの
b. 非営利の任意団体
なお、2001/1/29時点で上記条件の対象となる会員は19会員である。
3.この定めは、入会金及び会費等に関する細則(改訂案)が総会において
可決承認されたときから実施する。