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                                                       2001/02/19  総会
                                                       資料2-3

                       非営利正会員の定義について

[審議事項]

   第11回総会(12/22開催)で承認された会費制度にて、非営利会員については
   暫定措置として来年度より2年間暫定で非営利正会員制度(会費年額 30万円)
   を設置することとなった。この非営利正会員となる資格および手続を下記の
   ようにすることについてご承認いただきたい。
   
   
   非営利正会員の認定手続等について、つぎのとおり定める。

   1. 非営利会員の資格
    2001年3月31日までにJPNIC正会員となった会員のうち、下記の条件に
       該当する会員は非営利正会員となることができる。
       
       該当するものが非営利正会員となることを希望する場合は、JPNICから
       送付する「JPNIC正会員 会員区分 選択届」で非営利正会員を選択する
       ことによって非営利正会員となることができる。

       a. 法人会員のうち、商業法人以外の法人(地方公共団体を含む)
       b. 国の機関

       なお、2001/1/29時点で上記条件の対象となる会員は13会員である。

   2. 2001年3月31日までにJPNIC正会員となった会員のうち、下記の条件に
       該当する会員は、非営利会員となることを申請し、その申請が承認さ
       れることによって非営利正会員となることができる。

       該当するものが非営利正会員となることを希望する場合は、「非営利
       正会員申請書」によって申請を行うことを必要とする。
       申請は理事会において審査を行い、承認された場合に非営利正会員と
       なることができる。
       
       a. 個人正会員で、営利事業を行っていないもの
       b. 非営利の任意団体

       なお、2001/1/29時点で上記条件の対象となる会員は19会員である。

 3.この定めは、入会金及び会費等に関する細則(改訂案)が総会において
      可決承認されたときから実施する。
            

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