2001/12/06 総会
資料4-3
JPドメイン名登録管理業務移管契約案(骨子)
社団法人 日本ネットワーク
インフォメーションセンター
1.(目的)
・ JPNICはJPRSに対し、JPドメイン名登録管理業務(以下「本件業務」という)を、
2002年4月1日をもって移管することに合意する。
2.(移管後におけるJPNICとJPRSの関係)
・ 本件業務の移管にかかわらず、次の事項についてはJPNICが行なう。
(1)JPドメイン名紛争処理方針・手続規則の策定
(2)JPドメイン名紛争処理機関の認定
・ これらのJPNICの費用は、JPドメイン名維持料の一部を引きあて、費用の回収方法
についてはJPRSと別途協議の上定める。
・ JPRSは、移管されたJPドメイン名登録管理業務の遂行に必要な事項が生じた場合、
JPNICに対して公正な費用での業務の委託を行なう。
3.(JPRSの責任とJPドメイン名の公共性の担保)
・ JPドメイン名業務を適切に行なうためのJPRSの責任を、「JPドメイン名登録管理
業務の移管に関する覚書」(以下「覚書」という)第六条に記載されている内容
を基本として確定する。
・ JPRSが前項の責任事項に違反した場合、JPNICと政府が相互に協議の上行なう
措置を、覚書第七条に記載されている内容を基本として確定する。
4.(移管に伴う資産の譲渡)
・ 本件業務の移管に伴い譲渡される固定資産の価格については、2002年3月末日の
簿価を原則として、JPNIC-JPRS間の合意によって定める。
・ 本件業務の移管に伴い譲渡の対象とする債権は、2002年3月末日現在決済の
完了していないものを原則とし、JPNIC-JPRS間の合意によって定める。
・ 本件契約に関して検査役による調査を要する場合において、その調査の結果、
譲渡価格が不当と判断された場合、検査役が相当と認める価格に変更することに、
JPNICとJPRSは合意する。
以上