2004/11/25 総会
資料2-4
非営利団体協議会規程
(目的及び設置)
第1条
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」)の
公益事業の一環として、非営利の視点からネットワークコミュニティの健全な
発展に寄与する施策を検討実施するため、理事会の指名した理事の下に非営利
団体協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条
協議会は、次に掲げる活動を行う。
1 ネットワークコミュニティの発展にかかわる全般的な事項及び総合的
な施策立案に関し非営利の観点から検討する
2 理事会から諮問された事項について検討する
3 その他協議会において必要と認めた事項について検討、実施する
(メンバー)
第3条
協議会は、次に掲げる者をメンバーとして構成する。
1 会費分類で「会費非営利」に区分される正会員
2 理事会が特に参加を認めた者
また、理事及び事務局長は、協議会に出席し意見を述べることができる。
(退会)
第4条
前条1項のメンバーが「会費非営利」の区分に該当しなくなった場合若し
くはJPNIC正会員を退会した場合は、協議会についても退会したものとみなす。
(会長及び副会長)
第5条
協議会に、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、協議会メンバーの互選により選出し、副会長は、協議会の同意を得
て、会長が指名する。
3 会長は、協議会を招集し、その議長となり、議事を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に差し支えあるときは、その職務を代行
する。
(定足数及び決定数)
第6条
協議会はメンバー数の過半数以上の出席をもって成立する。
2 協議会の議事は、出席メンバーの3分の2以上の同意により決する。
(分科会)
第7条
協議会は、協議会内に分科会を設置することができる。
2 分科会委員は、メンバーの中から、会長が指名する。
3 前項のほか、会長は必要に応じ、協議会の同意を得て、JPNIC事務局その
他から分科会委員を委嘱することができる。
4 分科会の運営等の細目は、協議会の同意を得て、別に定める。
(事務)
第8条
協議会の事務は、各協議会メンバーとJPNIC事務局の持ち回りで担当する。
(実施細則)
第9条
この規程の施行に必要な事項は、会長が協議会の同意を得て、これを定める
ことができる。
(附則)
この規程は2004年10月20日から施行する。
以上