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会議名:第14回IPアドレス管理指定事業者連絡会
日時 :2004年10月7日(木)13:30-17:00(休憩15:00-15:15)
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場所 :日本教育会館第五会議室
出席者:97名
議題 :1.開催のご挨拶
    2.JPOPMにおけるコンセンサスの実装について 
    3.第18回APNICミーティングのご報告 
    4.IPレジストリシステム開発進捗報告 
    5.JPNICにおける個人情報保護法対応について

JPNICでの検討事項:
 ・ 個人情報保護法対応に向けたIPアドレス管理指定事業者へのご案内
 ・ 個人情報の取り扱いに関する、IPアドレス管理指定事業者とJPNIC間の
    契約締結方法

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■開催の挨拶 (JPNIC IPアドレス担当理事 前村昌紀) 
 2004年8月に、改定後の料金を特に問題なく実施したことをご報告した。

■JPOPMにおけるコンセンサスの実施について (JPNIC IP事業部 穂坂俊之)
 資料に基づき、説明を行った。

 [質疑応答]
 発表内容中の各議題および発表内容全体に対して質疑応答を行った。

 1)JPNICにおけるポリシー策定プロセスについて
 ・特になし

 2)運用責任者の定義
 ・WHOISデータベースの項目名変更は2005年3月という理解でよいか。また、
    2004年11月時点でのフォームの変更との違いを教えてほしい。
  →3月にWHOISデータベースの項目名およびフォームの変更を行う。11月の
      変更は、フォームそのものの変更ではなく、フォームの記入方法に関す
      る変更である。(JPNIC IP事業部 穂坂)

 3)歴史的経緯を持つPIアドレス情報の認証強化
 ・歴史的経緯を持つPIアドレスはかなり古い時期に割り当てが行われたため、
    現在の担当者が認証強化に関する書面だけを受け取っても状況を理解でき
    るか懸念している。PIアドレスの意味や、現在の動向さえ知らない組織も
    あると思われる。連絡をいただく際には背景等の説明を行う等、配慮して
    欲しい。
  →ご意見ありがとうございます。JPNICとしても配慮が必要であると考え
      ている。(JPNIC IP事業部 穂坂)

 4)IPv4アドレスの初回割り振り基準・最小割り振りサイズの変更
 ・特になし

 5)その他・全体
 ・特になし

■第18回APNICミーティングのご報告 (JPNIC IP事業部 奥谷泉)
 資料に基づき、説明を行った。

 [質疑応答]
 ・特になし

■IPレジストリシステム開発進捗報告 (JPNIC IP事業部 川端宏生)
 資料をもとに説明を行い、次期レジストリシステムWebインターフェースの
  デモンストレーションを行った。なお、スライドP.24での説明について以下
  の補足が行われた。

 ・請求書は指定事業者情報(JPNIC会員情報)のK. [経理担当者]として登録さ
    れている担当者宛に発行してるが、11月の次期レジストリシステムへの移
    行後、この項目は非公開となる。非公開となった後にK. [経理担当者]を
    変更される場合は、JPNICまでご連絡をお願いしたい。

 [質疑応答]
 ・前回中止となったシステム開発における議論をどの程度活かしているのか
    確認したい。例えば前回、Webインターフェースの提供については大きな
    議論があったと思われるが、この点、どのように活かしているのか。
   →前回のWebインターフェースについての議論は、Webインターフェースの
     みを提供したことにより、使い勝手がよくなかったこと、そして、申請
     内容の履歴が残らないことが指摘されていたと認識している。今回は、
     メールインターフェースも残し、また、Webで申請を行った場合もメール
     で申請内容の確認をJPNICからお送りする仕様にしている(JPNIC 技術部 
     五關)
 ・了解した。前回の経験を活かしていることが確認できればよいので、それ
    を提示していただければ不安は解消されると思われる。

 ・新窓口へ移行する既存の窓口を教えてほしい。
  →以下の窓口はが新窓口(ip-service@nir.nic.ad.jp)に統一される。

     request@ip.nic.ad.jp
     judge@ip.nic.ad.jp
     apply@ip.nic.ad.jp
     apply@db.nic.ad.jp
     apply@dns.nic.ad.jp
     query@ip.nic.ad.jp

     2005年3月下旬までは現行の窓口に提出された申請はすべて、新窓口に転送
   されるので、それまでに申請先の切り替えをお願いできればと思う。
     (JPNIC 技術部 五關)

  →正確な窓口については後日JPNICのWeb、もしくは指定事業者向けのアナ
     ウンスでご案内する。(JPNIC IP事業部 川端)

 ・JPNICから返信されるメールのFromもすべてip-service@niar.nic.ad.jpと
    なるのか。
  →ご認識の通りである。(JPNIC 技術部 五關)

 ・メールによる申請における暗号化ためにJPNICで公開鍵を提示していると
    思うが、新窓口に対応した公開鍵はいつ提供してもらえるのか。
 →現在提供している公開鍵を新窓口でも引き続きご利用いただくことが可能
    である。(JPNIC IP事業部 川端)

■JPNICにおける個人情報保護対応について (JPNIC IP事業部 佐藤香奈枝) 
 資料に基づき、説明を行った。

 [質疑応答]
 ・歴史的経緯を持つPIアドレスおよびAS情報においても今後ID・パスワード
    の認証を導入するとのことだが、指定事業者向けのものとは異なると考え
    てよいのか。
  →ご認識の通りである。(JPNIC IP事業部 佐藤香奈枝) 
  ・その場合、複数の担当者が同一の情報の登録・更新をする場合があるかと
    思うが、その場合、どちらのID・パスワードを利用しても申請可能と考え
    てよいのか。
   →ご認識の通りである。いずれかのID・パスワードを持っていれば申請可
     能である。(JPNIC IP事業部 佐藤香奈枝) 

 ・指定事業者情報(JPNIC会員情報)のt. [DB登録]の項目に登録されている電
    子メールアドレスによる認証も行っていると思うが、ID・パスワードによ
    る認証と統一がとれていないように思う。認証、申請の種類にかかわらず、
    方法を統一してほしい。
  →年内は複数の認証方法があり、わかりにくいと思われるが、今後指定事
     業者の方はすべてID・パスワードによる認証に統一していく予定である。
     また、認証方法についてわかりやすいようにご案内を行って参りたい。
     (JPNIC IP事業部 佐藤香奈枝)

  ・一般向けWHOISで非公開となっている住所等の登録情報について、他の指
    定事業者も参照できる状態にあると思うが、そのような状態は個人情報保
    護法に反すると考える。この点について今後の対応を教えてほしい。
   →現時点では、一般向けWHOISでは非公開となっている登録情報も、IPアド
     レス管理指定事業者であれば、他の指定事業者管理下の情報が参照可能
     となっているが、3月の次期レジストリシステムでは、その情報の管理を
     行っている指定事業者のみが、参照できる仕組みを提供する予定である。
     (JPNIC IP事業部 佐藤香奈枝)

 ・JPNICとJPRSが担当者情報を共有するのであれば、個人情報を取り扱うた
    めの契約書が最低でも3者間で取り交わされることになるのではないか。
    個人情報を取り扱うための今後の契約方針を教えていただきたい。
  →現時点ではIPアドレス管理指定事業者契約の再締結は行わず、契約で参
    照している「IPアドレス割り当て等に関する規則」の変更により対応する
    ことを考えている。(JPNIC IP事業部 佐藤香奈枝) 
 ・規則のみを変更することでは確認されない可能性もあり、個人情報保護法
    への対応として十分ではないと感じる。規則ではなく、契約としてご対応
    いただきたい。
  →了解しました。この点については手続きが煩雑にならないよう配慮する
     という点も含めて弁護士と相談しながら検討して参りたい。
     (JPNIC IP事業部 佐藤香奈枝) 

 ・個人情報保護法の観点から、指定事業者が個人情報収集の委託先と考える
    と、この法律に対応する契約の締結が必要であると考える。それにあたり、
    委託先に対する監査、個人情報の管理者等、細かい規定が必要となり、指
    定事業者、JPNICの双方において早急に対応の準備をすすめる必要がある。
    また、例えば申請に必要な情報の提供やWHOISでの情報公開をユーザから
    拒否されるケースも想定されると思うが、その場合、JPNICからサービス
    を受けることができないということになってしまうのか。このようなケー
    スをはじめとして、指定事業者に対するマニュアルを提供してほしい。
  →エンドユーザから情報の第三者提供停止を求められた場合にも、例えば
     WHOISに登録する担当者を代行する等、多くのケースに於いては、情報の
     第三者提供の停止が即サービス停止にはつながらない対応をできる見通
     しを持っている。指定事業者に対しても今後ご案内する。(JPNIC IP 事
     業部 佐藤香奈枝) 

 ・現在、JPNICのIPv6サービスはAPNICへの取次ぎサービスであるため、割り
    当て情報においてはAPNICへ直接登録申請を行っているにも関わらず、
    APNICと指定事業者では契約関係が成立してない。従ってこの点、個人情
    報の扱いがどうなるのか不明確である。IPv4アドレス管理業務同様、
    JPNIC の指定事業者契約上で対応してもらえるのか、今後の対応について
    教えていただきたい。
   →2005年3月以降は現在のIPv4サービスに近いかたちでJPNICでIPv6サービ
     スの管理を行うことになる。この点についても具体的にまとめてご案内
     したいと考えている。(JPNIC IP事業部 佐藤香奈枝)

■閉会 17:00
  
以上

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