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第15回IPアドレス管理指定事業者連絡会議事録

会場:日本教育会館 中会議室
日時:2005年1月24日(月) 14:00-16:50
参加者:83名

1. 開会の挨拶(IPアドレス担当理事 前村昌紀)

IPアドレス担当理事 前村より挨拶を行った。

2. 今後のシステムの変更点について


[発表]

以下の資料に基づき、発表を行った。

  • 今後のシステムの変更点について(発表資料)
  • 指定事業者向け機能について(配布資料)
  • 新WHOISにおける検索方法および検索結果の表示について(配布資料)
    →一部訂正:
    当日資料では「WHOIS登録情報の表示例」における3.担当者情報および4.担当グループ情報の[最終更新]項目における電子メールアドレスは例では表示されていないが、実際は表示される

[補足]

  • IPv6の登録情報については、他の登録情報とは時期が異なり、5月23日以降に新WHOISで検索可能となる
  • システムの臨時メンテナンスを1月25日(火) 20:00-21:30 に実施する

[質疑応答]

  • Q. いくつかの項目において電子メールアドレスの表示が非公開になるが、これは一般向けWHOISのみが対象となり、指定事業者向けWHOISでは参照できるのか。また、その場合、一般の方がネットワークのトラブルで割り当て先組織に連絡をとりたいときは指定事業者経由でないと、対応できなくなるのか。
    A. いいえ、技術連絡担当者の連絡先は従来通り引き続き公開されるため、そのようなことにはならない。非公開の対象となるのは一部情報におけるy. [通知アドレス]および[最終更新]の電子メールアドレスのみである。(JPNIC IP事業部 佐藤晋)
  • Q. 「一般非公開」とはなにを指しているのか。なにか特殊なかたちの非公開なのか。
    A. 特殊なかたちではなく、一般向けWHOISでの非公開を指している。(JPNIC IP事業部 川端)
  • Q. 担当者情報、担当グループ情報においてはy. [通知アドレス]、[最終更新] の電子メールアドレスのどちらも公開となるのか。
    A. 担当者情報についてはその通りである(y. [通知アドレス]、[最終更新]の電子メールアドレスのどちらも公開)
    担当グループ情報でも[最終更新]の電子メールアドレスは公開。ただし、y. [通知アドレス]については、担当者情報と異なり、非公開となる。理由については次のプレゼンでお話する。(JPNIC IP事業部 佐藤香奈枝)
  • Q. 担当グループ情報の詳しい使い方について教えてほしい。部署名になっている担当者情報と考えて差し支えないのか。
    A. はい、ご認識の通りである。(JPNIC IP事業部 佐藤香奈枝)
  • Q. 新システムの稼動以降、WHOISの更新に時間がかかっているような気がする。登録を行ってからWHOISに反映されるまでおおよそどれくらい時間がかかるのか教えてほしい。
    A. 移行当初ということで安全運用を行っているため、おおよそ30-40分程度の時間をいただいている。ただし、3月22日以降は旧システム同様の更新時間となる。それまではご辛抱をおかけして恐縮だがご理解いただければと思う。(JPNIC IP事業部 川端)

IPアドレス割り当て管理業務のおける「個人情報の保護に関する法律」への対応について


[発表]

以下の資料に基づき、発表を行った。

  • IPアドレス割り当て管理業務における「個人情報の保護に関する法律」への対応について(発表資料)
  • 公開・開示対象情報一覧(案)(配布資料)

[質疑応答]

  • Q. 苦情処理窓口が現時点で確定していれば教えてほしい。また、それが公開されるのは4月1日以降になるのか。
    A. 「JPNIC個人情報保護方針」というページをトップページからリンクを設けて4月1日以前にJPNICの公開ウェブにて掲載予定であり、その中に「query@nic.ad.jp」 をJPNIC全体としての個人情報取り扱いに関する苦情処理窓口として明記する。(JPNIC IP事業部 佐藤香奈枝)
  • Q. 担当者情報においてはy. [通知アドレス]が公開だが、担当グループ情報では非公開となっている。同じ項目であるのにも関わらず違いがある理由はなにか。
    A. y. [通知アドレス]はJPNICから登録情報の変更があった場合の連絡先として利用するものであり、本来であれば非公開とするべきであると考えている。担当グループ情報については新設する情報としてこの考えに基づき当初から非公開としたが、担当者情報のy. [通知アドレス]はJPRSと共有していることからこのタイミングでの非公開は難しい状況である。今後こちらも非公開の方向に向けて検討を進めている。(JPNIC IP事業部 佐藤香奈枝)
  • Q. スライドP.15で「対応が難しい場合はサービス停止」とあるが、これは具体的にはIPアドレスの利用停止を意味するのか。
    A. 最終的にはそのようなことになるが、多くの場合、m.[管理者連絡窓口]、n.[技術連絡担当者]等登録において担当者の代行や電子メールアドレスの変更を行うことにより対応できるのではないかと考えている。(JPNIC IP事業部 佐藤香奈枝)
  • Q. それはIPアドレス管理指定事業者が代行することを意味するのか。
    A. 指定事業者代行による対応も含まれるが、例えば経済産業省のガイドラインによると電子メールアドレスが氏名をあらわすものである場合は個人情報と見なすが、そうでない場合は個人情報と見なされない。ご本人に同意をいただければ、そのような対応も選択肢としてあるかと思う。(JPNIC IP事業部 佐藤香奈枝)
  • Q. それでも対応が難しい場合、「サービスの利用停止」とはIPアドレスを割り当てないことを指すのか。
    A. その通りである。(JPNIC IP事業部 佐藤香奈枝)
  • Q. スライドP.18での記述内容についても不同意の場合は、同様に、IPアドレスを割り当てないという理解でよいのか。
    A. 最終的にはそのようなことになるが、実際には個人の方への割り当ては多くはインフラ割り当てのケースが多いと考える。また、さきほどお話した担当者の代行や電子メールアドレスの変更により対処できるものが多いと考えており、該当するケースは少ないことが予想される。(JPNIC IP事業部 佐藤香奈枝)
  • Q. JPNICの提示する情報の登録、または開示の要件に同意しない場合についての方針を確認したい。このような場合はIPアドレスの割り当てを行わないという方針と理解してよいのか。
    A. その通りである。(JPNIC IP事業部 佐藤香奈枝)
  • Q. 第3者による登録情報の開示請求を受けた場合、情報主体本人からの明確な同意を必要としているが、これは指定事業者経由で、JPNICが同意を得ることになるのか。
    A. いいえ、第3者が開示請求を行う場合、情報主体本人から同意を得る行為は、JPNICではなく、情報開示請求を行う方に行っていただく(JPNIC IP事業部 佐藤香奈枝)
    場合によっては指定事業者、またはプロバイダを介して同意を得るケースもあるかと思うが、ここで求めていることは、予め情報主体本人からの同意を取ったうえでJPNICへの開示請求を行っていただく、ということである。(JPNIC IP事業部 佐藤晋)

4. IPv6アドレスにおけるサービスの拡張について


[発表]

以下の資料に基づき、発表を行った。

  • IPv6アドレスにおけるサービスの拡張について

[補足]

  • APNICのDBに登録されていないことからJPNICのDB上では空欄として登録する予定の項目において、空欄でなく、何らかの情報を登録すべきというご意見があればお知らせ願いたい。

[質疑応答]

  • Q. JPNICデータベースへのIPv6情報の登録において、再割り振り空間においても指定事業者経由の申請しか受け付けないということだが、その方針は確定なのか。つまりユーザが直接JPNICのデータベースに登録を行わず、指定事業者経由でのみ情報の登録を行うと考えてよいのか。
    A. その通りである。個人情報保護法対応に伴う担当者情報の認証の観点からこのような方針とした。(JPNIC IP事業部 鈴木由佳)
  • Q. 具体的なケースが現時点で存在するわけではないが、IPv6アドレスの割り振りを受けている組織が、指定事業者のネットワークから当該アドレスのルーティングを行っていて指定事業者になりたくない、という場合、指定事業者管理下のIPv6アドレスとして統合することは可能か。
    A. ケース・バイ・ケースの判断となるため、具体的なケースが出てきた時点でご相談いただけたらAPNICとも相談しながら進めさせていただきたい。(JPNIC IP事業部 鈴木由佳)

5.その他連絡事項

  • 2005年4月より維持料の支払い期限は5月末に変更となる。また、会費の支払い時期と重なることから希望する指定事業者は維持料を4月から半年分、10月から半年分、とそれぞれ分けて算出し、ご請求することも可能である。(JPNIC IP事業部 佐藤晋)

以上

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