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JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索

4. JPNIC 関連情報

4.3 JPNIC FAQ

 この文書は、 JPNIC事務局(secretariat@nic.ad.jp )などに寄せられた質問とそれらに関する回答をとりまとめたものの抜粋です。 ルールの変更によって回答が古くなる場合がありますのでご了承ください。 なお、この文書の最新版は、
 [ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/faq/QandA.txt ]
にあります。

平成9年2月20日 JPNIC事務局

【問合わせ窓口】

Q2. IPアドレス、JPドメイン名の割り当て/変更/返却申請方法や、 JPNICで配布されているドキュメントの入手方法を教えてください。

A2. JPNICは各種の説明文書をanonymous ftp及びインターネットの電子メイルによって配布しています。 JPドメイン名とIPアドレスに関する申請手続きも電子メイルで受け付けています。 また、ftp や電子メイルが利用できない方のために郵送による文書配布と申請も受け付けています。 事務作業の軽減化のために、 極力、電子メイル等による文書取得をお願いします。

anonymous ftpによる文書配布は、 ftp.nic.ad.jpというアドレスでサービスしています。 /pub/INDEXファイルにより必要とする文書を探して取得することができます。

電子メイルによる文書配布は mail-server@nic.ad.jp というアドレスでサービスしています。 mail-server@nic.ad.jp宛メイルの本文を以下のように記入してお送りくだされば、 このサービス自身の説明文を自動返送します。

ここからメイル本文


send help
end

ここまでメイル本文

また、JPドメイン名、IPアドレスの割り当て申請、 JPNICデータベースの変更、 ドメインネームサーバの設定に必要な書類を取得するには、 以下のアドレスに電子メイルを送ることで自動返送されるようになっています。

JPドメイン名: info@domain.nic.ad.jp
IPアドレス: info@ip.nic.ad.jp
JPNICデータベース: info@db.nic.ad.jp
ドメインネームサーバ: info@dns.nic.ad.jp

なお、殆んどのJPNIC会員ネットワークは、 JPNICに対する申請処理を代行しておりますので、 JPNIC会員ネットワークにご相談ください。

郵送により文書配布を希望される場合は、 希望する文書を明記したものと、 切手を貼付した返信用封筒(希望する文書がJPドメイン名あるいはIPアドレスの申請書類の場合には、 A4サイズの書類が入る返信用封筒に 390円切手を貼付ください)に送付先を記入したものを同封の上、 下記の住所まで送付ください。

〒101 東京都千代田区神田駿河台2-9-18 萬水ビル 3F
日本ネットワークインフォメーションセンター事務局

ただし、送付先の住所に付きましては、今後、 変更されることがありますので最新の情報を入手するようにお願い致します。

【一般質問】

Q3. インターネットプロバイダー事業を始めたいのですが、 どこにどのような申請をすればよろしいでしょうか?

A3. 現在のインターネットは、どこかに申請をすれば、 それでインターネットプロバイダ事業を始められる、 というような形には整理されていません。 事業内容によっては電気通信事業者としての届出あるいは登録が必要になる場合もありますが、 それは法制面上の問題で、 技術的な面で十分な技術を持っていることがプロバイダー事業を行なう上で不可欠です。 インターネットは技術の変化の速度が早く、 安定した規格があるわけではなく、 IETF (Internet Engineering Task Force)と呼ばれる技術者集団を中心として作成されるInternet-DraftsとRFCと呼ばれる一連の文書に新しい技術情報が次々に登場してくる、 という状況の中で、日々刻々発展しています。 それらの情報をきちんと消化できる組織こそがインターネットプロバイダ事業を行なうにふさわしい組織であるといえます。

 なお、IETFやRFCに関しては

 http://info.isoc.org/standards/
 http://www.ietf.cnri.reston.va.us/
 http://www.ietf.org/structure.html

に説明があります。 また、電気通信事業者の届出・登録については各地方の電気通信監理局、 あるいは郵政省にお問い合わせください。

Q4. もし、各国NICの一覧などをご存知でしたら、 ポインターでも結構ですから、お教え願えれば幸いです。

A4. 以下のURLをご参照ください。

 http://rs.internic.net/help/other-reg.html
 http://www.apnic.net/general.html

【一般組織編】

Q7. JPNIC会員ネットワークとは、何でしょうか?

A7. JPNICの会員になっているインターネットサービスプロバイダ(ISP)やネットワークプロジェクトが運営管理しているネットワークのことです。 JPNICの会員リストにつきましては、 (Q12)をご参照ください。

Q8. JPNICから、ドメイン名の割り当てを受けましたが、 これでインターネットに接続できますか?

A8. ドメイン名の割り当てを受けることと、ドメイン名を利用し、 インターネットに接続を行なうことは、独立です。 JPNICは、インターネットへの接続サービスを提供しておりません。 接続に関しては(Q9)をご参照ください。

Q9. 割り当てを受けたドメイン名を利用して、 インターネットに接続するには、どうしたらよいのでしょうか?

A9. ドメイン名を利用した接続(アクセス)のためには、 ネームサーバの登録が必要です。 ネームサーバの登録には、JPNIC 会員の接続承認が必要となります。 このため、 接続予定のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせの上、 必要な手続きを行なってください。

Q10. インターネットに接続を行ないたいのですが、 IPアドレスの割当を受けるには、 どのようにしたらいいのでしょうか。

A10. 現在IPアドレスの割り当ては、 インターネットとの接続に依存した割当が行なわれております。 つまり、IPアドレスは、 接続先のインターネットサービスプロバイダによって異なるIPアドレス(番号)が割り当てられることになります。 従いまして、ご利用になるIPアドレスに関しましては、 まず接続を行なうインターネットサービスプロバイダに、 ご相談ください。

接続に依存しないアドレスは、 経路情報の集約が困難なアドレスであり、 経路情報の伝搬コストが、 プロバイダから割り当てられたアドレスと比べると非常に大きくなります。 そのため、インターネットサービスプロバイダによっては、 このようなアドレスを用いた接続(経路情報の伝達)を拒否する場合があります。 従いまして、接続に依存しないアドレスは、 インターネット上でもっとも到達可能性の低いアドレスであると言えます。

JPNICは、割り当てられたIPアドレスに対して、 一意性のみの保証を行なっております。 経路制御性、 到達可能性の保証はインターネットサービスプロバイダが行なうものです。 従いまして、どのようなIPアドレスをご利用になるべきかは、 接続を予定されたプロバイダに必ずご相談下さい。

インターネットに接続を持たない場合には、 RFC1918に規定されているプライベートアドレスを用いることが出来ます。 IPアドレスが枯渇してしまうことを避けるためにも可能なかぎりプライベートアドレスのご利用をご検討下さい。

Q11. どのインターネットサービスプロバイダ(ISP)に接続したら良いのでしょうか? A11. JPNICでは公平性を重視しておりますので、 特定のISPを推薦することはできません。 また、各ISPにはそれぞれ性格があり、目的、参加資格、サービス内容、 接続形態、費用等についても異なりますので、 それらをご勘案の上、選択して下さい。

Q12. 各インターネットサービスプロバイダに関する詳細な情報(例えば目的、 参加資格、手続、接続方法、費用等 )を教えてください。

A12. JPNICでは、JPNIC会員より提供された情報を提供しております。

 日本ネットワークインフォメーションセンター会員とそのサービス内容
  [ http://www.nic.ad.jp/jpnic/info/members-and-services.html ]

 日本ネットワークインフォメーションセンター会員リスト
  [ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/regulations/jpnic-members.txt ]

 JPNIC 会員ネットワークの運用規約及び参加組織等に関する情報
  [ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/members/会員略称/ ]
  会員略称は、JPNIC 会員ネットワーク一覧に記載されている略称を小文字にしたものです。 ここで得られる情報は、必ずしも最新のものであるとは限りません。

Q13. インターネットへの接続手続きが終了したら、 もうJPNICに対する手続等はないのでしょうか?

A13. JPドメイン名ないしはIPアドレスの割り当てを受けられている組織は、 JPNICデータベースに登録されている運用責任者や連絡先などの各種情報を最新の内容に維持してください。 データベースの維持管理につきましては、(Q14~Q16)をご覧ください。 接続先のインターネットサービスプロバイダによっては、 この処理を代行している場合がありますので、お問い合わせください。

Q14. JPNICデータベースに登録された内容の確認方法を教えてください。

A14. JPNICデータベースの登録情報は、 JPNICのwhoisサービスを通じて検索することができます。 JPNICのwhoisの利用方法については(Q15)をご参照下さい。

Q15. JPNICのwhoisとはなんですか? また、 その利用方法を教えて下さい。

A15. JPNICのwhoisとは、 JPNICデータベースの登録情報を検索するためのサービスです。 以下に挙げた(1)~(3)の方法でご利用になれます。

 なお <検索したい情報> の記述方法についての説明は、 <検索したい情報>にhelpと指定することにより得られます。 詳細はそちらをご覧下さい。

(1) WWW ブラウザを利用できる場合
次のURLにアクセスしてください。
[ http://www/cgi-bin/new-whois-gate.pl ]
(2) whoisコマンドを利用できる場合
whoisサーバとしてwhois.nic.ad.jpを指定して下さい。
<検索したい情報> は必ず '"' (ダブルクォート) で括って下さい
(標準的な UNIX システムの場合)
whois -h whois.nic.ad.jp "<検索したい情報>"
 検索例:ドメイン名NIC.AD.JPの登録情報を検索する
 whois -h whois.nic.ad.jp "DOM NIC.AD.JP"
(3) 電子メイルを利用できる場合
mail-server@nic.ad.jp宛に次の内容の電子メイルをお送り下さい。 検索結果が自動返送されます。 (2) と違い、<検索したい情報> を括る必要はありません。
whois <検索したい情報>
end
検索例:ドメイン名 NIC.AD.JP の登録情報を検索する
whois DOM NIC.AD.JP
end

Q16. JPNICデータベースの変更方法を教えてください。

A16. 変更する内容によって手続が異なります。 たとえば、住所や技術連絡担当者等の変更は、 以下のドキュメント「=JPNIC 登録フォームの記入方法 =(一般組織向け)」に従ってください。 なお、このドキュメントはinfo@db.nic.ad.jp、 宛に電子メイルを出して頂ければ自動的にお送りします。
[ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/dbase/db-guide.txt ]

Q17. 当組織の名称が変更になったのですが、 どのような手続が必要でしょうか?

A17. 貴組織が接続しているインターネットサービスプロバイダ(JPNIC 会員)に連絡して、必要な手続をお取りください。

次に、JPNIC データベースを変更してください。 この作業は、貴組織が接続しているJPNIC会員が代行している場合がありますのでご確認ください。

以下、JPNIC データベースの変更について説明します。

JPNICデータベースのドメイン情報とネットワーク情報を変更します。 ドメイン情報の組織名(Organization)、組織種別(Organization Type)の変更およびネットワーク情報(IPアドレス)の組織名(Organization)、 運用責任者の変更は、特別な手続きを要します。 これは、ドメイン名の重複割り当てや譲渡、 IPアドレスの譲渡を防ぐために慎重に行っています。 手続きの詳細は「JP ドメイン名の割り当てについて」および「IPアドレスの割当に関するガイド」に従ってください。 なお、ドキュメント入手方法は、(Q2)をご参照ください。

個人情報、ホスト情報、および、ドメイン情報、 ネットワーク情報の住所等の変更は、 「= JPNIC登録フォームの記入方法 =(一般組織向け)」に従って変更してください。 なお、この方法は、(Q16)をご参照ください。

Q18. JPNICデータベースの個人情報中にあらわれる [JPNICハンドル] と、[NICハンドル] とは何でしょうか?

A18. JPNICハンドルおよびNICハンドルとは、 個人情報を登録管理するための識別子です。 JPNICは、JPNICデータベースに個人情報を登録する際、 JPNICハンドルを割り当てます。 同様に、InterNICデータベースに、個人情報が登録される際、 NICハンドルが割り当てられます。 JPNIC データベースの検索方法につきましては、 (Q15)をご参照ください。

Q19. UUCP接続サイトでも、IPアドレスの割り当てを受けられますか? A19. インターネットと直接IP接続する必要がない場合は、 グローバルなIPアドレスの割当を受ける必要はありません。 UUCP接続先のプロバイダにご相談の上、 プライベートアドレスの利用を推奨致します。 詳しくは、IP アドレスの割当に関する以下のガイドをお読みください。
[ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/ipaddress/ip-addr-guide.txt ]

Q20. インターネットとの接続を止めることになったのですが、 どのような手続が必要でしょうか?

A20. 貴組織が接続しているインターネットサービスプロバイダへお問い合わせの上、 必要な手続きを行なってください。

Q21. 国内のIP接続組織管理者の連絡網であるip-connectionメイリングリストに当組織の電子メイルアドレスを登録できます?

A21. 当該メイリングリストは、JEPG/IPで運用されています。 majordomo@jepg-ip.ad.jp宛に、 次の内容の電子メイルを送ることによって登録することが可能になっております。

subscribe ip-connection <YOUR mail address>

詳細は、 JEPG/IP のホームページ [ http://www.jepg-ip.ad.jp/ ] をご覧くだ さい。

【JPNICデータベース編】

Q22. 同じ人に対して所属の違う複数の個人情報を登録することはできますか? 複数の所属を意識的に使い分けたいのですが。

A22. 可能です。 その様な場合には、同姓同名の人が2名いると考えて登録を行なって下さい。 ただし、JPNICでは、 明らかに同一人物と思われる人に対して新たなハンドルの割当を行なわないような処理をしています。 それを防ぐために、 別々の人として登録して欲しい旨をquery@db.nic.ad.jp宛に連絡して下さい。

また、同じ組織に同姓同名の人がいる場合にも、 query@db.nic.ad.jp宛に連絡して下されば幸いです。

Q23. ドメイン情報やネットワーク情報に登録する運用責任者の意味を教えて下さい。

A23. JPNICでは、 ドメイン名およびネットワークアドレスに対して、 運用責任者の登録をお願いしています。 運用責任者とは、 そのドメイン名ないしはネットワークアドレスの使用に関して、 最終的な責任を持って対応する人のことです。

具体的には、運用責任者には、 そのドメインないしはネットワークの内部の原因によりネットワーク運用上のトラブルが発生した場合に、 責任を持って適切な処置を行なうことが求められます。 最終的な責任主体が、一個人ではなく何らかのグループ(例えば、 何らかの委員会)である場合には、 そのグループに対して連絡を行ない、 適切な処置が行なわれるまで責任を持って対応する窓口となる方をもって、 運用責任者として下さい。

また、運用責任者は、 ドメイン名ないしはネットワークアドレスの使用方法を決定する責任者でもあります。 ドメイン名ないしはネットワークアドレスの使用に関して組織内で意見の不一致があった場合、 JPNICでは運用責任者として登録されている人から意見を、 その組織を代表する意見とみなします。 そのため、運用責任者を複数登録することは認めていません。

Q24. 運用責任者や技術連絡担当者が、 ドメイン名やネットワークアドレスの割当を受けている組織外の人でもいいですか?

A24. 運用責任者は、 ドメイン名やネットワークアドレスの割当を受けている組織の人であるのが原則です。 ただし、運用責任者の個人情報に書かれた組織名が、 ドメインの組織名と一致している必要はありません(特に、AD.JPなど、 組織と対応していないドメインの場合は、 こういうケースが多くなるでしょう)。

技術連絡担当者は、 ドメイン名やネットワークアドレスの割当を受けている組織外の人を登録することも可能です。

Q25. 特定のメイリングリストの管理にJPNICデータベースを利用することはできますか?

A25. JPNICは、 日本国内のネットワーク運用に関する各種の情報を扱います。 現時点では、 ネットワーク運用に必要と考えられるメイリングリストの管理にのみ、 JPNICデータベースの利用を認めています。

【入会編】

Q26. JPNICへ入会したいので必要な入会手続きを教えてください。

A26. 以下の「日本ネットワークインフォメーションセンター入会のご案内」に従ってお申し込みください。
[ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/regulations/jpnic-info-application.txt ]

お申し込みの際には、JPNIC規程および細則を必ずお読みください。 規程や細則の配布につきましては(Q27)をご参照ください。

Q27. JPNIC の規程や細則はどこにありますか?

A27. 日本ネットワークインフォメーションセンター規程は、 [ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/regulations/jpnic-rule.txt ] にあります。 本センター会員と会費に関する細則、 本センター正会員の参加組織数および会員の数え方に関する細則、 本センター選挙に関する細則等は、 [ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/regulations/jpnic-saisoku.txt ] にあります。

Q28. ネットワーク参加組織リストには、何を記載したらいいのですか?

A28. 「本センター正会員の参加組織および会員の数え方に関する細則」に従って、 当てはまるドメイン名を列挙してください。 なお、「申請予定/申請中」等の、 まだ割当が確定していないドメイン名は対象外ですのでご注意ください。

上記の数え方で0になってしまう場合には貴組織の組織名称を記載してください。 このことにより、参加組織の総数は最低でも1となります。

Q29. 入会申込書の管理ドメイン名欄には何を記入したらよいのでしょうか?

A29. ネットワーク管理に用いているドメイン名を取得済みの場合に、 そのドメイン名を記入ください(AD.JPドメインである必要はございません)。 ネットワーク管理用のドメインを持っていらっしゃらない場合には、 JPNICへの入会が承認された後、 管理ドメイン名の取得が必要になります。

Q30. ネットワークの運用規約とは、 どのような内容のものを提出したらよろしいのでしょう?

A30. 例えば、 貴社が一般組織ないしは一般ユーザ向けに運用しているネットワークに関する規約、 約款等を提出ください。

Q31. その他、入会申込時における留意点等があればお教えください。

A31. 入会申込書及び添付書類一式を電子メールにて提出し、 且つ責任者の役印を捺印した入会申込書を郵送してください。 役印をお持ちでなければ組織印と個人印の両方を押してください。

入会申し込み時に電子メールが使えない場合は、 郵送のみで受け付けいたしますが、 なるべく早く電子メールでの連絡が可能になるようにしてください。

提出すべき書類が全て届き、記載事項に不備が無いことを確認した後、 入会審査が開始されます。 結果につきましては、審査終了後すみやかにご連絡致します。 (審査の期間は、最も長い場合で1ヶ月程度かかります)

JPNIC 正会員資格確定後、以下の情報を登録して頂くことになります。

[接続情報] JPNIC への入会が認められた会員ネットワークは、 「接続情報」をJPNIC データベースへ登録頂くことになります。 この情報は、各ドメインないしはIPネットワークアドレスをネームサーバに登録する際に参照される情報であり、 常に最新の状態にして頂く必要があります。

[JPNIC会員情報] 入会申請時に提出していただいた、 「会員情報」を登録/管理いたします。 JPNICとJPNIC会員は、 相互に協力して作業を進めてゆく必要があります。 このため、相互の情報交換は大変重要であり、 「会員情報」の各項目の内容を、常に最新の状態にして頂く必要があります。

詳細は[ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/dbase/db-guide-mem.txt ]をご覧ください。

Q32. JPNIC正会員になるとどのようなメリットがあるのでしょうか?

A32. 貴組織の形態や目的によって異なりますが、 一般的なインターネットプロバイダの場合には、 次の(1)から(4)の事項を挙げることができます。 (1) JPNIC 総会での議決権
(2) DNS 登録承認権
(3) ドメイン名割り当て委任業務を行なうことができる。
(4) 国際的な割り当て基準に照らして妥当な数の IP アドレスブロックの預託を受け、IP アドレス割り当て委任業務を行なうことができる

ここでは、DNS登録承認権について、さらに説明いたします。

JPドメイン名及びJPNIC割り当てIPアドレスのネームサーバ (Domian name server) への登録を承認する権限がJPNIC会員に与えられます。 日本においてインターネットのプロバイダ事業を行なう場合には、 この権限は大きなメリットとなると思われます。

JPNICはjp, co.jp, ac.jp, or.jp, go.jp, {都道府県}.jpなどのドメインのネームサーバの管理を行なっておりますが、 これらのネームサーバへのドメイン名の登録はJPNIC会員の承認を受けたドメイン名に限らせて頂いております。 IPアドレスのネームサーバへの登録に関しても同様です。

JPNICによるドメイン名とIPアドレスの割り当ては、 基本的にJPNIC会員ネットワークを通じてインターネットに接続することを前提とした割り当てと考えており、 それゆえにこのような制限を設けさせて頂いているわけです。

現在のインターネットの仕組みでは、 ドメイン名やIPアドレスをインターネット全域からアクセス可能とするためには、 ネームサーバへの登録は必須事項ですので、 上記の制限は実際上「JPNIC会員のみが自己の顧客を日本国内インターネットに繋がせることができる」ということを意味します。

詳細は、 [ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/domain/domain-name-all.txt ] をご覧ください。

Q33. IPアドレスのCIDRブロック割り当て申請を行ないたいのですが方法を教えてください。

A33. 以下のドキュメント「IPアドレス割当業務委任について」 [ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/ipaddress/ip-addr-delegation-guide.txt ] に従って、申請ください。 なお、CIDRブロック割り当てに際しましては、 IPアドレスの割り当て業務に加えて、申請手数料の集金業務等、 JPNICの一部の業務を受託して頂くことになりますので、 ご理解の上、よろしくご検討願います。

Q34. JPNICを退会したいのですが、その手続きについて教えてください。

A34. 以下のドキュメントをご覧の上、事務局までお申しでください。 [ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/regulations/jpnic-info-leave.txt ]

【手数料編】

Q35. ドメイン名、IPアドレス割当の申請手数料はいくらでしょうか? また、消費税はかかるのでしょうか?

A35. 現在、 手数料の有料となる申請につきましてはドメイン名の割り当て1件につき 2万円、 IPアドレスの割り当てについても1件につき2万円の申請手数料を頂いております。 また、消費税は内税となりますが、 振込される銀行等の金融機関の振り込み手数料につきましては申請者の負担分となりますのであらかじめご了承ください。 一般的な申請の場合には以上の手数料がかかりますが、 ケースによっては手数料が不要になる場合があります、 必要かどうかは以下のドキュメントをご覧ください。
[ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/domain/domain-name-fee.txt ] (ドメイン名)
[ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/ipaddress/ip-addr-fee.txt ] (IP アドレス)

Q36. 手数料の請求書、領収書、 見積書等の書類は発行してもらえますか?

A36. 領収書は銀行等の振り込み控えにて代えさせて頂いておりますが、 必要であれば発行致します。 必要な場合には、 以下の(1)から(4)の事項を記述し申請書(申請予定または申請済みのもの)を添付の上、 電子メイルまたはファックスでご請求ください。 また、指定の用紙がある場合にはそれに従いますので、 郵送にて下記住所までお送りください。
(1) 必要な書類(請求書・領収書・見積書)
(2) その書類が必要な理由
(3) 宛名組織名
(4) 書類の送付先
発行する書類は、 郵送の日を含め6日前後かかりますのであらかじめご了承ください。 また、 領収書の発行はドメイン名またはIPアドレスの割り当て後になります。

〒 101 東京都千代田区神田駿河台2-9-18 萬水ビル 3F
日本ネットワークインフォメーションセンター
電子メイル : fee@nic.ad.jp (手数料担当)
ファックス : 03-5280-7199
なお、添付していただく申請書は、 書類の発行業務の確認のために使用しますので、 申請をしたことにはなりません。 申請も合わせて行なう場合にはご面倒でも、 別途申請書を各申請受付窓口にお送りください。

Q37. ドメイン名、IP アドレスの維持費用などは必要でしょうか。

A37. JPNICでは割り当て等に関する申請手数料を頂いておりますが、 維持費を申請者から直接頂くことはありません。 運用等に関する費用は接続先のインターネットサービスプロバイダへお問い合わせください。

【ドメイン編】

Q38. NE.JPドメイン名を使用するのにあたらない例としてあげられている「バーチャルドメインサービス」ですが、 この言葉は一般的に定義が明確になっているとはいえないと思います。 ここでJPNICが想定している「バーチャルドメインサービス」とはどのようなものなのか説明してください。

A38. バーチャルの言葉の意味、 「物理的実体はないが実際的には存在する」から、 ドメイン名を使用する組織は実体をもっていて、 そのドメイン名も普通に使用されているのだが、 その組織自体はそのドメイン名を使用するための物理的なネットワークおよびインターネットへの接続性を持っていない場合、 そのドメイン名を「バーチャルドメイン」とよびます。 そのような場合、 そのドメイン名でのサービス(WWWなど)を提供する実体は、 一般にサービスプロバイダのネットワークに設置したサーバ上に置かれます。 (サーバが顧客のもちこみの専用のものであるか、 サービスプロバイダの設置した1台のサーバを仮想的に複数にみせかけているかは、 この場合関係ありません) こうしたサービスの提供を「バーチャルドメインサービス」であると考えています。 このケースでは、 サービスをうける側の顧客が使用する「バーチャルな」ドメイン名は、 当然その顧客の組織の実体に則したドメイン名を登録するべきですし、 したがって必然的にサービスの提供者のドメイン名は顧客の識別には使用されないことになります。 したがって、このような「バーチャルドメインサービス」にはNE属性を使用することはできません。

Q39. ドメイン申請時に登記簿の写しを求める場合はどのような場合ですか?

A39. 当面は、JPNICが必要と判断したとき提出をお願いいたします。 なお、JPNICの事務体制が整いしだい、 すべてのCOドメイン申請に際して、 登記簿の写しを添付していただく方向で検討をすすめています。

Q40. *.COMのドメイン名を取得したいのですが、 利用にあたって制限はありますか?

A40. 参加するネットワークプロバイダにご相談ください。

Q41. ドメイン名の申請手数料を支払うには、請求書が必要なのですが。

A41. JPNIC FAQ 手数料編 (Q36) をご参照ください。

Q42. ある組織の一部署なのですが、場所が離れています。 独立のドメイン名を割り当ててもらえませんか?

A42. JPNICでは、 JPドメイン名を一組織一ドメインで割り当てているため、 同一組織に複数のドメイン名を割り当てることは原則的にできません。 なお、場所が離れていてネットワーク的に異っていても、 サブドメイン化したり、 ネームサーバの設定などの技術的配慮によって、 独立にネットワークを管理できます。 従って、 同じドメイン名を使用していただくことは何ら問題ないと考えております。

Q43. 外国の組織がドメイン名を申請した場合、 どのような制限がありますか?

A43. 外国に存在する組織は外国ローカルのドメイン名を使用することを検討して下さい。 外国組織のJPドメイン名申請を受け付けできるのは、次に限ります。

  • 外国会社の登記を日本において行っている会社
  • 外国政府機関の在日公館その他の組織ならびに国連、 EU 等の国際的公的機関、各国地方政府(州政府)の駐日代表部事務所

Q44. 希望しているドメイン名が既存でないことを確かめる方法を教えてください。

A44. 割当られているJPドメイン名一覧の最新版は、 次のところにあります。
[ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/domain/domain-list.txt ] (日本語版)
[ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/domain/domain-list-e.txt ] (英語版)

WHOIS サービスで、 ドメイン名の第三レベルが重複していないことを確かめることができます。 検索項目に 'DOM 検索したい文字列....' を指定してください。 文字列の後のピリオドは4個です。 例えば、 第三レベルにNICが使用されているかを検索する場合には、 以下のように whoisコマンドを使います。

whois -h whois.nic.ad.jp 'DOM NIC....'

Q45. JPドメイン名の割当を受けた後、 実際に使えるようになるまでに何かすることがありますか?

A45. JPNICネームサーバにそのドメイン名のネームサーバを登録する必要があります。 ただし、登録するためにはいずれかのJPNIC会員の承認ドメインとして登録さている必要がありますので、 接続先インターネットサービスプロバイダにご相談ださい。
ネームサーバの登録方法については、
  [ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/dns/dns-info.txt ]
をご参照ください。

Q46. JPドメイン名が割り当てられてから、 未接続のまま1年が経過してしまうのですが、 有効期限を延長してもらえないでしょうか?

A46. 有効期限を延長することはできません。 ただし、無効になってから、再申請することは可能です。

Q47. 割当られてから1年たっていませんが、 ドメイン名の変更は可能ですか?

A47. 原則として、割り当ててから1年未満のドメイン名については、 その変更申請をお受けしておりませんが、 以下の例に限っては、例外として、 1年未満でもドメイン名変更申請を受け付けております。

  • スペルミス等申請時の記述間違い。
  • 社名変更に伴うドメイン名の変更
  • 他の組織と誤解されるおそれが生じたとき
  • ドメイン名割り当て規則の変更に伴う特例措置
  • その他、変更を必要とする合理的な理由があるとき

その他の理由での変更は認めておりません。 申請の際には、組織内の調整を含めて、 ドメイン名について充分に検討し、 1年未満のドメイン名変更の必要のないようお願いいたします。

Q48. ドメイン名の変更申請を行い、 新しいドメイン名の割り当てを受けたのですが、 変更前のドメイン名はいつまで利用できるのでしょうか?

A48. ドメイン名の変更は、 ある日をもって突然変更前のドメイン名(以下、 旧ドメイン名)から新しく割り当てを受けたドメイン名(以下、 新ドメイン名)に変更が起こるのではなく、 新・旧両方のドメイン名を使うことができる「移行期間」が設けられるかたちで進行します。 旧ドメイン名に対するネームサーバの削除は、 この移行期間の最後に行われるもので、 「ドメイン名変更通知」をJPNICが発行した日の6ヵ月後の月末です。 つまり、変更確認日の後、更に3ヵ月間、 旧ドメイン名を使用することが出来ます。 ドメイン名の変更を円滑に行うためには適切な移行計画が必要です。 以下にドメイン名変更の移行計画の例を示します。 申請組織と申請組織が接続するインターネットサービスプロバイダ(以下、 ISP)はこのような移行計画を立案して、 それに従って技術作業を行う必要があります。

  [ドメイン名変更における移行計画例]

 凡例:
  xxx.co.jp:旧ドメイン名
  yyy.co.jp:新ドメイン名
  ns.yyy.co.jp:新ドメインの主ネームサーバ
  ns.zzz.ad.jp:申請組織が接続している ISP のネームサーバ

  1. ドメイン名変更申請を行い、新ドメイン名yyy.co.jpの割り当てを受ける。
  2. 申請組織において、新ドメイン名に対するDNSデータをネームサーバns.yyy.co.jpに設定する。
  3. 申請組織が接続するISPにおいて、新ドメイン名に対する2台目のネームサーバとして用意されたns.zzz.ad.jpに新ドメイン名のDNSデータの転送を開始する。
  4. 当該組織において、新旧両方のドメイン名で電子メイルが受け取れるように設定する。
  5. 新ドメイン名yyy.co.jpに対する [ドメイン情報] と、 ネームサーバns.yyy.co.jpに対する[ホスト情報]をJPNICデータベースに登録する。
      → JPNICの管理するネームサーバにyyy.co.jpが登録される。
  6. ホスト名を変更する(host.xxx.co.jp → host.yyy.co.jp)。
      → 発信するメイルのFromに入るメイルアドレスが新しいものに変わる。
  7. 旧ドメイン名がJPNICによって削除される。その直後に7,8を行なう
  8. 宛先xxx.co.jpのメイルを受け取らないようにする。
  9. xxx.co.jp の DNSデータをネームサーバから削除する。

 タイムチャート:

          手順:      0   4    5                       6

                     新                変                旧
                     ド<-- 約3ヵ月 -->更<--- 3ヵ月 --->ド
                     メ         ホ     確                メ
                     イ         ス     認                イ
                     ン         ト     日                ン
                  変 名   D    名                       名
                  更 の   B    の                       の
                  申 割   登    変                       削
                  請 当   録    更                       除
   xxx.co.jp ...++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|

   yyy.co.jp         |----+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++...
            

 手順4に示すJPNICデータベースの登録は、 必ず変更確認日前に行ってください。 ホスト名の変更(新ドメイン名への付け替え)は、 変更確認日の前後3ヵ月以内に行ってください。

Q49. 割当通知には、大文字のドメイン名が書かれているのですが、 小文字のドメイン名は使えますか?

A49. RFC 1035においては、インターネットドメイン名は大文字、 小文字の区別はしないと定められております。 それゆえ、JPNICではドメイン名割り当て作業において、 両者を同じ文字とみなしております。 大文字・小文字の扱いはソフトウェアによって違っているかも知れませんが、 例えばドメイン名XXXX.CO.JPの割り当てを受けた組織は、 必要に応じて、 このドメイン名を全部小文字に置き換えたxxxx.co.jpも使って結構です。 なお、RFC822では電子メイルのアドレスに関して、 大文字と小文字は区別しないと明確に書かれておりますので、 これに従っている電子メイルソフトウェアでは、 どちらで書いても大丈夫であるはずです。

Q50. ドメイン名の利用の仕方に制限があったら教えてください。

A50. JPNICでは、組織の種類に応じて割当を行っているに過ぎません。 利用方法などについてはコメントできませんので、 接続先インターネットサービスプロバイダ等にご相談ください。

Q51. WWWサーバを立ち上げるためにサーバの名称を取得したいのですが、 その手続きについて教えてください。

A51. WWWサーバの名称は、そのサーバの管理を行なう、 或はサーバを使って情報発信を行なう組織の「組織ドメイン名」のサブドメイン名を使ってください。 例えばnic.ad.jpは日本ネットワークインフォメーションセンターの組織ドメイン名で、 www.nic.ad.jpはそのサブドメイン名です。

JPNICでは、 .jp で終る「組織ドメイン名」(JPドメイン名)の割当を行なっており、 サブドメイン名の決定は、 JPドメイン名の割当を受けた組織のネットワーク管理者に一任しております。

Q52. 米国のドメインを申請したいのですがどうすればよいでしょうか? あるいは、どこに聞けばよいでしょうか?

A52. 米国のドメイン名とは、 .COM、.EDU 等のドメイン名を意味されていると解釈して回答いたします。 これらのドメインは、InterNIC が管理しています。 InterNIC についての情報は、 [ http://www.internic.net/ ] から得ることができます。 ドメイン名の申請の書式は、 [ ftp://rs.internic.net/templates/domain-template.txt ] にあります。

Q53. JPNICからドメイン名の割当を受けて、 アメリカに置いてあるWWWサーバにそのドメイン名を付けることは可能でしょうか?

A53. ドメイン名の割当は可能です。 ただし、 日本国外に設置されたマシンやネットワークにJPドメイン名をお使いになる場合にはDNS(Domain Name System)のサーバー(ドメインネームサーバー)の登録について注意が必要です。

JPドメイン名の割当を受けても、 インターネット上で実際にそのドメイン名を使うためにはJPNICが管理するドメインネームサーバにドメイン情報を登録する必要があり、 この登録は、JPNIC正会員の承認を受けたドメイン名に限らせて頂いております。

JPNICによるドメイン名とIPアドレスの割り当ては、 基本的にJPNIC会員ネットワークを通じてインターネットに接続することを前提とした割り当てと考えており、 それゆえにこのような制限を設けさせて頂いているわけです。

従って、ネームサーバーの登録承認に関して、 事前にいづれかのJPNIC会員との交渉をして頂く必要があります。

以下に、関係するドキュメントの抜粋を紹介します。

[ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/domain/domain-name-all.txt ] より抜粋

1.3 JPドメイン名の意味するもの
JPNICによるJPドメイン名の割り当ては、 計算機ネットワークにおける潤滑な相互通信を支援するための技術的な作業であり、 この割り当てによって、営利、 非営利等の何ら社会的な保証が与えられるものではありません。 同様に、ネットワーク接続に関わる諸作業に対する命令、援助、 保証或いは斡旋を意味するものではありません。 JPNICによるJPドメイン名の割り当ては、 そのドメイン名のThe Internetにおける国際的な一意性を保証するだけです。 また、JPNICが割り当てるJPドメイン名は、 JPNIC会員インターネットサービスプロバイダを経由しての接続に利用するものと考えております。 そのため、 いずれかのJPNIC会員インターネットサービスプロバイダとの接続あるいは契約なしで、 JPドメイン名を使用することはできないものとお考えください。

[ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/dns/dns-info.txt ] より抜粋

  • JPNICが管理するネームサーバへは、 いずれかのJPNIC会員ネットワークプロジェクトが接続を承認しているドメイン名および IPネットワークのみを登録します。 ネームサーバに登録されているドメイン名およびIPネットワークがこの条件を満たさなくなった場合には、 ネームサーバから削除します。

Q54. domain-list.txtをみると、 複数ドメインを保持しているような組織がいくつか見受けられますが、 なぜですか?

A54. 以下のいずれかのケースに該当していると考えられます。

  1. 同名別組織
    登記地が異なれば、同名の会社でも登記できるため、 同じ社名の会社が存在しています。
  2. 新しいドメイン名への移行期間中。
  3. 通信サービスの組織名に通信サービス名が書いていない場合。
    JPNICに登録した時期が古い組織の場合、 情報の不備により本来サービス名称があるところに社名が入っているものがあります。

いずれの場合も、"whois -h whois.nic.ad.jp ドメイン名"により、 詳細な情報を参照することによって、内容が確認できます。 なお、JPNICでは割り当てに際し十分注意しておりますが、 万一割り当てに誤りがあったと考えられる場合には、 query@domain.nic.ad.jp宛にご連絡ください。

Q55. 地方公共団体型ドメイン名を取得した場合、 管理する機関あるいは下部組織の範囲は、どこまでですか。

A55. 地方公共団体が管理運営する機関・組織です。
具体例としては、以下に所属する組織です。
知事部局、市町村長部局(公室)、教育庁、教育委員会、 人事委員会事務局、警察本部、企業局(水道局、交通局)など
公立学校は、以下のような地方公共団体に所属します。
県立学校(大学、大学校、高校以下の学校)は、県の下部組織 市町村立学校は、各市町村の下部組織
上記例を参照の上、 各地方自治体の実情にあわせて弾力的に管理運営して下さい。

なお、 都道府県・政令指定都市においては第3レベルのドメイン名{PREF.xxxxx.JP, METRO.xxxxx.JP , CITY.xxxxx.JP}を取得、管理する部署は、 その地方公共団体において電子計算機およびネットワークの管理運営に関して責任を持つ部署(例えば、電子計算課、情報管理課など)を想定しています。 第3レベルがまだ取得されていない地方公共団体下部組織が、 サブドメイン名をJPNICへ申請する場合には、 将来の所属する地方公共団体ネットワーク管理運用の一貫性のためにもネットワークの管理運用に関して責任を持つ部署へ相談されることをお願い致します。

市町村区においても第4レベルのドメイン名{CITY.xxxx.xxxx.JP , TOWN.xxxx.xxxx.JP , VILL.xxxx.xxxx.JP , WORD.xxxx.xxxx.JP}を取得された時には、 自組織においてサブドメイン名の管理をお願い致します。

Q56.この度地方公共団体として、 PREF.xxxx.JP を取得致しましたが、 下部組織のドメインの扱いはどのようにしたら良いのでしょうか。

A56. サブドメイン名の管理については、 下部組織との連絡・調整をPREF.xxxx.JPの管理者側で責任を持って行なってください。 ただし初めてPREF.xxxx.JPを接続する場合には、 サブドメインの方が先に Connectedにになっている場合がありますので、 次のような手順と取って頂く必要があると考えます。

  1. whois -h whois.nic.ad.jp "...PREF.xxxx.JP" のようにして当該PREFドメインの下部組織の情報を集める。
  2. 得られた情報に基づいて、JPNICに登録済みの下部組織に対して事情説明を行なう。
  3. 当該地方公共団体のすべての下部組織に対して、PREF.xxxx.JPの管理がJPNICから移管されることを広報する。
  4. PREF.xxxx.JPのネームサーバを用意し、下部組織のNSレコードも登録する。
  5. apply@db.nic.ad.jpへ申請する。

ここまでは申請者側で行なってください。

これに対してJPNICは、PREF.xxxx.JPのDNSの登録を更新し、 下部組織yyyy.PREF.xxxx.JPの情報をJPNIC DBから削除します。

もし、PREF.xxxx.JPを接続承認しているJPNIC会員Aと異なるJPNIC会員Bがyyyy.PREF.xxxx.JPを接続承認していた場合には、さらに

  1. Bの接続情報中のyyyy.PREF.xxxx.JPをPREF.xxxx.JPに書き換える。

が必要になります。 yyyy.PREF.xxxx.JPをどの会員が接続承認しているかは、 5 以前の時点で、

  whois -h whois.nic.ad.jp "^yyyy.PREF.xxxx.JP"

で調べることができます。末尾に

  [参照] CONN/{JPNIC会員B}

のように表示されます。

Q57. 任意団体と申請し会則を添付しましたが、 組識が任意団体として認められないという理由で却下されました。 どこが悪かったのでしょうか?

A57. JPNICでは、 「権利能力のない社団(最判決昭和三九・一〇・一五)」の条件にしたがって、 組織が任意団体かどうかのチェックをおこなっています。 具体的には、申請時に添付していただいた会則に以下のような要件が触れられているかどうかチェックいたします。

  • 団体としての組織を備えていること。
  • 多数決の原則が行われていること。
  • 構成員の変更に関わらず、団体が存続すること。
  • その組識における代表者の選出方法、総会の運営、財産の管理等、団体としての主要な点が確定していること。

JPNICがいままでうけた任意団体の申請で却下となったもののうち、 代表的なものを紹介します。

  • 会則に代表者の選出方法が定められていない。
  • 会員の規定のみ記述されていて、会の運営に関する記述がない。
  • 任意団体としての会則ではなく、業務契約書である。
  • 既存の組織の下部組織であり、独立した運営がなされる団体ではない。

Q58. 同一組織が複数のプロバーダに接続している場合、 その接続を承認するJPNIC会員の接続情報はどのように記入したらいいのでしょうか?

A58.「本センター正会員の参加組織および会員の数え方に関する細則」第1条の二に「正会員のネットワークに参加、加入あるいは加盟(以下、 参加と  いう)しているものの内、 本センターからドメイン名が割り当てられている単位を参加組織と数える。」とあります。

JPNICでドメイン名を割り当てた組織やその下部組織が複数のプロバイダと接続している場合は、 JPNICで割り当てたドメイン名の単で各プロバイダの参加組織にカウントします。

これは、例えば、arukaisya.co.jpがJPNIC会員Xに接続し、 busho.arukaisya.co.jpがjpnic会員Yと接続がある場合は、 Xの参加組織にarukaisya.co.jpがあり、 Yの参加組織にもarukaisya.co.jpがある、ということになり、 XおよびYは接続情報にarukaisya.co.jpを登録していただく必要があります。

この適用は、地域型ドメイン名においても例外ではありません。

Q59. 組織種別の記述例を教えてください。

A59. 組織種別には以下のリストから選択して記入して下さい。 該当するものがない場合には、適切な組織の種別を記入し、 [属性選択の根拠] に申請する属性を選択した根拠を記入して下さい。

* 組織種別の選択子 *
AC 国立大学 公立大学 私立大学 大学共同利用機関
国立高専 公立高専 私立高専 学校法人
専門学校 各種学校 大学校 職業訓練法人
 
GO 官庁 国立機関 特殊法人  
 
CO 株式会社 有限会社 合資会社 合名会社
相互会社 信用組合 信用金庫 特殊会社
外国会社
 
OR 財団法人 社団法人 医療法人 宗教法人
監査法人 社会福祉法人 協同組合  
国際機関 外国政府機関 任意団体  
 
NE ネットワークサービス
 
AD JPNIC会員ネットワーク
 
地域型 (上記のすべて) 高等学校 中学校 小学校  
盲学校 聾学校 養護学校 幼稚園
地方公共団体 公立機関 個人  

Q60. 特殊法人とはどういう法人ですか?

A60. 特殊法人とは、 総務庁設置法第4条第11号の規定にいう「特別の法律により特別の設置行為をもって設立されるべきものとされている法人」で、 新設や目的の変更などは、総務庁による審査の対象となります。

設立の目的は、次のような場合特別の法律により法人を設置し、 国の責任を担保するに足りる特別の監督の下でその業務を行なわせることにあります。

本来国が行なうべき業務について
  1. 予算面や人事面で、行政機関を規定する法規で許される以上の自主性と弾力性を与える必要がある場合
  2. 国家資金以外に、地方公共団体または民間の資金・寄付金などを受け入れて行なう必要がある場合

具体的には、特殊法人登記令の別表の名称の欄に掲げる法人に該当する場合に特殊法人と判断しています。

【IPアドレス編】

Q61. AS番号について教えてください。

A61. 以下のドキュメントにあります。
  [ ftp://ftp.jepg-ip.ad.jp/pub/jepg-ip/as-numbers.txt ]
  なお、AS番号の割り当ては従来は加藤 朗氏(kato@wide.ad.jp)が行なっていましたが、 近日中に窓口および割り当て事務はJPNICに移管される予定です。

  なお、AS番号は経路制御におけるポリシの単位であり、 EGPおよびBGPにおいて用いられる概念です。 ある組織がAS番号を取得するべきかどうかという基準に関しては、

  RFC 1930: Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)

  に記されておりますので、これをお読みの上で申請してください。

Q62. プライベートアドレスの範囲を教えて下さい。

A62. プライベートアドレスはRFC1918で以下のように定義されています。

  10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix)
  172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)
  192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)

  RFC1918 は以下の URL から入手できます。
  [ ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/rfc/rfc1918.txt ]

  RFC1918 の邦訳は以下の URL から入手できます。
  [ ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/rfc1918-jp.txt ]

【統計編】

Q63. インターネットへ接続している国の数を、 TCP/IP、UUCPレベル別に知りたいのですが、 どこに載っているでしょうか。

A63. [ ftp://ftp.isoc.org/isoc/charts2/connectivity/ ]

の中にその表(テキストファイル)と図(gif file)があります。

Q64. 日本のドメインの一覧はありますか?

A64. 次のファイルをご覧ください。
[ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/domain/domain-list.txt ] (日本語版)
[ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/domain/domain-list-e.txt ] (英語版)

Q65. 日本のドメイン数の推移に関する統計はありますか?

A65. 割当ドメインについては
[ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/statistics/Allocated_Domains ]
接続ドメインについては
[ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/statistics/Connected_Domains ]
未接続ドメインについては
[ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/statistics/Unconnected_Domains ]
にそれぞれあります。これらの統計は、毎月1日に更新しています。

Q66. 日本の組織が利用しているIPアドレスの一覧はありますか?

A66. JPNICのデータベースに登録されているアドレスの一覧は
[ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/ipaddress/ip-list-j.txt ] (日本語版)
[ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/ipaddress/ip-list-e.txt ] (英語版)
にあります。この一覧は毎日更新しています。 ただし、過去に直接InterNICから割り当てられたアドレスについては登録されていない場合もあります。

Q67. 世界全体でインターネットに接続しているホスト数はわかりますか?

A67. インターネットでは接続ホスト数を正確に数えることは、 実は困難です。 「ダイアルアップ接続ホスト」や「ファイアウォールの内側のホスト」な どを数える適切な方法がないためです。 ですが、一つの目安としてはNetwork Wizards社が半年に一度集計している数値が役に立ちます。 [ http://www.nw.com/zone/WWW/report.html ] を参照ください。

Q68. 日本のネットワーク一覧はありますか?

A68. 何をもって「ネットワーク」と呼ぶかによってこの答えは変わってきます。 「JPNIC会員ネットワーク」の一覧は
[ http://www.nic.ad.jp/jpnic/info/members-and-services.html ]
にあります。また、 IPアドレスの割り当てと言う観点から見れば、
[ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/ipaddress/ip-list-j.txt ] (日本語版)
[ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/ipaddress/ip-list-e.txt ] (英語版)
に、 JPNICが割り当てたB-class及びC-classのIPネットワークアドレスの一覧表があります。
これら以外には「ネットワーク一覧」と呼べるようなデータは、 JPNICは持っておりません。

Q69. 各国で利用されているIPアドレスを知りたいのですが?

A69. クラスCに関しては、 CIDR Blockの区分がRFC1466に以下のように記述されています。 アジア地域でも、この区分にしたがった割当が現在行なわれています。

  複数の地域  192.0.0.0 - 193.255.255.255
  ヨーロッパ  194.0.0.0 - 195.255.255.255
  その他の地域  196.0.0.0 - 197.255.255.255
  北   米  198.0.0.0 - 199.255.255.255
  中 南 米  200.0.0.0 - 201.255.255.255
  環太平洋地域  202.0.0.0 - 203.255.255.255
  その他の地域  204.0.0.0 - 205.255.255.255
  その他の地域  206.0.0.0 - 207.255.255.255

また、 1996年6月には 210.0.0.0 - 211.255.255.255の部分が環太平洋地域で使われることが決まりました。

Q70. 各県ごとのドメインの数を知りたいのですが?

A70. 各県ごとのドメイン数を示す表があります(テキスト形式)。
[ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/statistics/DomDist/* ]

Q71. 日本のインターネットに接続しているホスト数はわかりますか?

A71. ドメイン種別ごとのホスト数の推移を載せています。
[ ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/statistics/HostCount ]
なお、この集計はRIPE-NCCのhostプログラムを用いています。 これは、DNSに基づくプログラムであり「ダイアルアップ接続ホスト」や「ファイアウォールの内側のホスト」などカウントできないホストも多いため、 あくまでも目安としてお使いください。

Q72. 日本、及び全世界のインターネットユーザ数を教えてください。

A72. 技術的にインターネットユーザ数を調べることは困難です。 組織としてインターネットに接続している場合には、 その組織が何名にアカウントを発行しているのかは、 外部からは調べることができないためです。 ユーザ数を推定する試みは多く行なわれていますが、 例えばインターネット接続ホスト数を10倍する、というような方法で、 決定的な方法とは言い難いものです。 世論調査のようなかたちでユーザ数を調査した例はJPNICが知る限りではありません。

【その他】

Q73. RFCについて教えてください。

A73. RFCはRequest For Commentsの略で、 Internetのプロトコル体系や関連実験等を記述したものです。 各RFCドキュメントの内容については以下のファイルをご覧ください。
[ ftp://ftp.nic.ad.jp/internic/ds/rfc/rfc-index.txt ]

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