1997年10月 2日
ドメイン名登録等に関する規則(案)
日本ネットワークインフォメーションセンター
JPドメイン名登録検討部会
第1章 総則
第1条(目的)
この規則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以
下「当センター」という)によるインターネットのドメイン名の登録等を円滑
に行うことにより、ネットワークの利用の促進を図ることを目的とする。
第2条(ドメイン名登録の目的と意味)
当センターのドメイン名の登録は、インターネット上での識別子として用
いることを目的として行うもので、当センターが管理するJPドメイン名空間に
おけるドメイン名の一意性を意味し、これ以外のいかなる意味も有さない。
第3条(技術細則)
登録可能なドメイン名の文字種別および文字列、当センターが管理するド
メインネームサーバへの設定(以下「ネームサーバ設定」という)その他の技
術上の要件は、技術細則をもって定める。
第4条(事務局)
ドメイン名の登録等に関する事項は、この規則に定めがある場合を除き、
当センターの事務局(以下「事務局」という)が取り扱う。
2 事務局は、登録申請その他の申請に関する審査または登録された事項の確
認のために必要がある場合、ドメイン名の登録等を申請する者(以下「申請者」
という)またはドメイン名の登録をした者(以下「登録者」という)に対し、
別に定めるドメイン名登録申請書および商業登記簿謄本、印鑑証明書その他必
要な書類の提出を求め、または調査事項に対する回答を求めることができる。
第5条(申請等の様式)
この規則に基づくドメイン名の登録、変更、廃止の申請および申請書、届
け出、通知その他の様式または書式は、当センターの理事会(以下「理事会」
という)が定める。
第2章 ドメイン名登録の通則
第6条(登録ドメイン名の種類・登録資格)
登録するドメイン名の種類、ドメイン名を登録しうる組織等の種別および
登録の資格、登録申請の際の添付書類その他の要件は、別紙1「ドメイン名の
種類」記載のとおりとする。この添付書類は第11条の登録申請のときから10日
以内に当センターに提出しなければならない。
2 ドメイン名の登録申請は組織の代表者が行い、組織の代表者は、ドメイン
名の登録その他この規則に関する一切の事項について権利を有し義務を負う。
3 当センターは、必要がある場合、登録するドメイン名の種類を追加、変更
または廃止し、もしくは登録資格の変更を行うことができる。この変更等を行
う場合の実施の細目は、変更の都度、当センターが定める。
第7条(先願)
請順に審査を行い、登録を承認された最先の申請者が登録者となる。
第8条(ドメイン名の再度の登録の場合の特例)
前条の定めにかかわらず、第25条(これを準用する場合を含む)および本
条第3項によりそのドメイン名について再度の登録ができない場合は、登録で
きない期間満了日の1か月前から登録の申請を受け付けるものとし、登録でき
のとみなす。
2 前項の場合、同時申請者全員の合意により登録者を定めた場合にはその者
が登録者となり、同時申請者全員により当センターの指定する方法による抽選
で登録者を定める合意がある場合にはその当選者が登録者となる。
3 第1項の登録できない期間の満了の日の翌日から2か月以内に前項の同時
申請者全員の合意が得られない場合、当該のドメイン名については、期間満了
日の翌日からさらに6か月間、再度の登録ができないドメイン名とする。
4 第2項の実施に必要な事項は別に定める。
第9条(登録できるドメイン名の数)
登録できるドメイン名の数は、1組織について1とする。
2 前項の規定にかかわらず、ドメイン名の変更、組織の合併、営業譲渡によ
りドメイン名の移転が合意された場合等で、当センターの承認がある場合には、
することができる。
第10条(登録できないドメイン名)
当センターは、登録申請にかかるドメイン名が明らかに公序良俗に反する
日本語の称呼となる文字列を含む場合、そのドメイン名の登録をしないことが
ある。この審査は、事務局の答申により理事会または理事会が指名する3人以
上の理事で構成される審査委員会が行う。
2 前項の審査手続きに関しては、第8章の規定を準用する。
第3章 登録申請
第11条(登録申請)
申請者は、別に定める様式により当センターの指定するアドレスに電子メー
ルで登録申請(以下登録申請を行うための電子メールを「登録申請メール」と
いう)を行う。第7条の申請順は、このアドレス到着時に付される受領番号の
先後による。
第12条(登録申請の撤回)
申請者は、第19条の登録原簿作成のときまでの間、登録申請を撤回するこ
とができる。
第13条(登録申請メールの受付)
第11条により受領した登録申請メールは、当センターの指定するシステム
により、記載事項の脱落・重複、技術的要件の充足の有無、申請にかかるドメ
イン名に先願があるかその他機械的に判定可能な事項の検査を行い、この検査
で受け付けられた登録申請メールを登録申請として受理する。
2 前項の検査で受け付けられなかった登録申請は不受理とし、登録申請がな
かったものとみなす。
3 当センターは、申請者に対して、前2項による受理の結果を遅滞なく電子
メールをもって発する。
第14条(登録料の納付)
申請者は、登録申請に先立ち、別に定める登録料を納付するものとする。
ただし、この規則に特別の定めがある場合はこれに従う。
第4章 登録審査および登録
第15条(審査)
事務局は、前条により受理した申請について審査を行う。ただしこの規則
に別段の定めがある場合にはこの限りでない。
第16条(登録申請の訂正)
受理された登録申請に齟齬または不備その他の誤りがある場合、申請者は
これを訂正することができる。ただし、申請にかかるドメイン名の相違がある
場合、申請者が異なる場合その他同一の申請と認められない程度の齟齬につい
てはこの限りでない。
めてその訂正を求めることができる。
第17条(登録の承認および不承認)
事務局は、下記各号のいずれかの事由がある場合を除き、その登録申請を
承認し、そのいずれかの事由がある場合は、その登録申請を不承認とすること
ができる。
(1)申請に不備(添付書類の未提出を含む)がありまたは技術的要件に違反
しているとき
(2)第7条により定める先願の登録が行われまたはすでに行われているとき
(3)第9条第1項に該当しない申請であるとき
(4)第25条(これを準用する場合を含む)および第8条第3項によりそのド
メイン名について再度の登録ができないとき
(5)第4条第2項による書類の提出または調査依頼に対する回答、もしくは
第16条第2項による訂正を行わないとき
(6)ドメイン名の登録申請に関する事項について事実に反する事項があると
き
(7)当該申請にかかる組織がドメイン名の登録の資格要件を欠くとき
(8)第14条の登録料の納付が確認できないとき
2 事務局は、理事会が第10条第1項に該当する申請である旨を決定した場合、
その登録の申請を不承認としなければならない。
第18条(審査結果通知)
事務局は、原則として登録申請受理後10日以内(第4条第2項による書類
の提出または第16条による訂正がある場合はその提出または訂正完了後10日以
内)に、電子メールをもって申請者に対して、前条の登録審査の結果を通知す
る。ただし、その申請を不承認とする場合には、その理由の骨子をあわせて通
知しなければならない。
第19条(ドメイン名登録原簿・ネームサーバの設定)
当センターは、登録を承認されたドメイン名、登録組織名、登録組織の所
在地、登録組織の代表者名または連絡担当者名その他必要な事項を記載したド
メイン名登録原簿(以下「登録原簿」という)を作成し、公開する。
2 申請者からあらかじめ特定事項について非公開とする旨の請求があり、か
つ、登録原簿の公開によりその申請者が損害を被る虞があると理事会が認めた
場合には、当センターはその事項を公開しないことができる。ただし、法令の
規定に基づく請求がある場合 または非公開とされた事項についての第三者か
ら正当な理由に基づく開示の請求があった場合、当センターはこれを開示する
ことができる。
3 前項ただし書きにより開示を行った場合には、法令の規定に基づく請求に
よる場合を除き、当センターは、その登録者に対して、遅滞なく開示した相手
方、開示した事項、時期その他必要な事項を通知する。
4 ネームサーバ設定は、技術細則の定めるところにより登録者からの申請に
よって行う。
第20条(登録の更正・抹消)
事務局は、過誤により登録されたドメイン名登録の更正または抹消をする
ことができる。
2 前項の更正または抹消を行った場合、事務局は、必要があるときは第25条
の措置をとることができる。
第5章 ドメイン名の仮登録
第21条(設立中の組織によるドメイン名の仮登録)
法人その他の組織の設立の場合は、組織の成立前であっても、別に定める
様式をもってドメイン名の仮登録申請を行うことができる。この申請を行う場
合、申請者は、商号仮登記記載証明書その他当センターの定める書類を提出し
なければならない。
2 ドメイン名の仮登録申請については、ドメイン名の登録申請に関する規定
を適用する。ただし、仮登録されたドメイン名については、ネームサーバ設定
を行うことはできない。
第22条(仮登録されたドメイン名の登録)
仮登録申請者は、法人その他の組織が成立された場合には、当センターに
対し、その設立後1か月以内に、その成立を証する商業登記簿謄本その他当セ
ンターが定める書類を提出して、その登録を申請することができる。
2 仮登録されたドメイン名の登録申請については、ドメイン名の登録申請に
関する規定を適用する。
第23条(組織の不成立等による仮登録の廃止)
仮登録にかかる組織の不成立が確定したときまたは仮登録申請のときから
6か月(事務局が特に期間を定めたときはその期間)を経過しても前条の書類
の提出および登録の申請がない場合には、仮登録されたドメイン名の廃止を行
なったものとみなす。
第6章 ドメイン名の変更および廃止
第24条(ドメイン名の変更)
登録者は、別に定める様式により、ドメイン名の変更を申請することがで
きる。ただし、変更の承認があった日から6か月を経過した月の末日までは、
再度の変更を申請することができない。
2 ドメイン名の変更申請に関しては、登録申請に関する規定を準用する。
3 ドメイン名の変更が承認された場合には、事務局は、承認の日から6か月
を経過した月の末日に、変更前のドメイン名に関する登録原簿の記載を抹消す
る。ただし、登録者が変更前のドメイン名のネームサーバ設定を解除したとき
は、その日をもって登録原簿の記載を抹消する。
第25条(登録原簿の記載抹消後の登録制限)
前条によるドメイン名の変更の場合、登録原簿の記載が抹消されたドメイ
ン名については、記載抹消の日から6か月を経過した月の末日までは、何人も
その登録を受けることができない。
第26条(ドメイン名の廃止)
登録者は、別に定める様式による6か月以内の廃止月を定めた届け出によ
り、ドメイン名を廃止することができる。ただし、事務局はその届け出につい
て必要な確認を行ったうえこれを受理し、その受理をもって登録原簿の記載を
抹消し、ドメイン名の登録は廃止される。
2 登録者は、組織がその登録資格を喪失したときは、ドメイン名の廃止を届
けなければならない。
3 前条の規定は、第1項によるドメイン名の廃止の場合に準用する。
第27条(ネームサーバの未設定による廃止)
ドメイン名登録または変更の承認の日から12か月以内にネームサーバ設定
が行われないときは、ドメイン名の廃止を行ったものとみなし、12か月後の月
末に登録原簿の記載を抹消する。ネームサーバ設定が解除されたときから6か
月以内にネームサーバの再度の設定を行わない場合も同様とする。
2 第25条の規定は、前項によるドメイン名の廃止の場合に準用する。ただし、
その登録できない期間は、登録原簿の記載抹消の日から1か月を経過した月の
末日までとする。
第7章 登録者の義務
第28条(届け出)
登録者は、登録原簿の記載事項に変更が生じた場合には、技術細則等に定
める様式により、記載事項の変更を届け出なければならない。
2 事務局は、この変更を確認するために、必要な書類の提出を求めることが
できる。
第29条(ドメイン名移転の原則禁止)
登録者は、組織の合併、商法第245条の営業譲渡によりドメイン名の移転
が合意された場合、商法第211条の2の親会社・子会社の間でドメイン名の移
転が合意された場合または相続の場合で事務局の承認がある場合、もしくは当
センター理事会の個別の承認がある場合を除き、譲渡、賃貸、使用許諾その他
名目の如何を問わず、かつ、有償無償を問わず、登録されたドメイン名を第三
者に移転しまたは専有させてはならない。
第8章 登録の取消等
第30条(登録の取消)
下記各号の事由がある場合、当センターは、ドメイン名の登録を取り消す
ことができる。
(1)登録申請の不承認の事由があることが判明したとき
(2)登録者が第4条第2項の求めに応じずまたは第7章に定める義務に違反
したとき
(3)第三者から、登録ドメイン名の使用の差し止めを命ずるわが国において
効力を有する確定判決、和解調書、調停調書または仲裁判断書もしくは
これと同一の効力を有する文書の正本の提出があったとき
(4)ドメイン名の使用方法が著しく社会的相当性を欠くとき
第31条(取り消し審査手続き)
前条の取り消しは、事務局の答申により、理事会または理事会が指名する
が審査し決定する。
2 前項の審査を行う場合、審査委員会等は、登録者に対し、審査開催の日時、
場所その他の事項を審査開催の2週間前までに通知する。
3 第1項の審査においては、当該の登録者に対して、意見を述べ、資料を提
出する機会を与えなければならない。
4 審査委員会等は、必要がある場合には、当該の登録者またはその他の関係
人に対して出席、意見または説明を求めもしくは資料の提出を求めることがで
きる。
5 本条の審査の手続きは原則として公開で行う。ただし、審査委員会等の決
定により、手続きを非公開とすることができる。
第32条(登録取り消し決定)
前条の審査の結果、審査委員会等が取り消しの事由があると認めた場合に
は、そのドメイン名の登録を取り消す旨を決定する。
2 前項の取り消しを決定した場合、審査委員会等は、遅滞なく登録者に対し
て決定の趣旨および理由を通知しなければならない。
3 登録取り消しは、前項の通知の到達の日の翌日をもってその効力を生ずも
のとする。
第33条(登録取り消し決定に基づく措置)
前条の取り消し決定を行った場合には、当該のドメイン名を登録原簿から
抹消する。
2 前項の措置をとった場合、登録取り消し決定にかかるドメイン名について
は、第25条の規定を適用する。
第34条(事務局の決定に対する異議の申し出)
申請者および登録者は、事務局が行ったドメイン名の登録または変更を承
認しない旨の決定、変更届け出を承認しない旨の決定、あるいは第20条による
登録の更生または抹消の決定に対して、理事会に対して異議の申し出をするこ
とができる。ただし、第17条第2項、第4項および第8項の事由によりドメイ
ン名の登録または変更をしない旨の決定に対しては、異議の申し出をすること
ができない。
第35条(異議の申し出の方法および手続き)
前条の異議の申し出は、別に定める様式により行うものとし、その手続き
に関しては、第31条の規定を準用する。
第36条(取消審査および異議申し出審査に関する細則)
理事会は、ドメイン名の取消の審査および事務局決定に対する異議の申し
出に関する手続きの細目を定めることができる。
第9章 登録料および費用
第37条(料金)
ドメイン名の登録申請、変更申請その他この規則に定める手続きに要する
登録料および費用は、別表「登録料・費用明細」記載のとおりとする。
2 当センターに納付された登録料および費用は別表に記載がある場合を除き
返還しない。
第10章 一般規定
第38条(指定ISPによる登録申請等の取次)
当センターの指定するインターネットサービスプロバイダー(ISP)が登
録申請等の取り次ぎをする場合の諸事項については、別に規則をもって定める。
第39条(通知)
この規則により当センターが申請者または登録者に対して通知を行う場合、
当センターは、申請書または登録原簿に記載された申請者または登録者もしく
はその指定する者に対する電子メールをもって行う。ただし、当センターが必
要と認める場合、他の方法をもって通知することを妨げない。
2 申請者または登録者は、当センターからの通知についての所定の期間内に
通知がない場合には、当センターに対して通知の有無を問い合わせなければな
らない。
3 登録者が第26条第2項または第28条の届け出を懈怠した場合に、当センター
が登録者の届け出た最新の登録原簿記載事項に従い登録者に通知を発したとき
は、当該通知が登録者に到達しなくとも、通常到達すべき時に到達したものと
みなす。
第40条(合意管轄)
この規約もしくはこの規約に付随関連する措置または事項等について訴訟
を提起する場合、東京地方裁判所をもって第一審専属合意管轄裁判所とする。
第41条(当センターの責任)
当センター、当センターの役員、職員、委員その他の関係者の責めに帰す
べき事由により登録者、申請者その他の者がドメイン名の登録、登録の取消し
その他の事項により損害を受けた場合、当センターのみが、第37条により現実
に収納した登録料の範囲内において、現実に発生した直接の損害についてのみ、
その損害を賠償するものとし、他の一切の責任を負担しない。
2 当センター、当センターの役員、職員、委員その他の関係者は、ドメイン
名登録原簿、またはドメインネームサーバの運用について、何人に対しても、
いかなる責任も負担しない。
第42条(理事会の権限)
理事会は、この規則の実施に必要な細目を定め、これを変更することがで
きる。
第43条(規約の変更)
当センターは、理事会の決議を経てこの規約を変更することができる。こ
の規約の変更は、すべての登録者に適用される。
施行期日を定めるものとし、当センターの定める方法により、変更の内容およ
び実施期日を公示する。
(付 則)
1 この規則は、平成10年3月1日から施行する。
2 前項の施行日において登録の廃止により再度の登録が行えない場合、ネー
ムサーバ設定の解除を行った後の再度の設定を行わない期間等の取り扱いにつ
いては、従前の例による。
以上

