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           当センターのドメイン名登録業務に対する批判について

            1998年5月11日
                           (社)日本ネットワークインフォメーションセンター


  最近、インターネットアクセスセンター株式会社(以下「IAC社」といい
ます)が、当センターのドメイン名登録業務についての批判を行う文書を公表
し、また関係省庁などにも同一の文書を送付しています。公開の原則に基づい
て広くインターネット利用者の意見を聴取し、より好ましいドメイン名登録業
務を行うことは、当センターの念願するところではありますが、この批判には、
一部誤解に基づくと思われる部分もあるため、この批判に対する当センターの
見解をここに述べます。

                                 記

1 批判の内容
当センターの理解するところでは、IAC社の批判は、次の諸点にあります。

(1)  1組織が複数のドメイン名を取得することができないとするルールが
      不当との批判。

(2)  「CO.JP」ドメイン名登録について、外国会社について商業登記されて
      いることを要件としているルールが不当との批判。

(3)  自然人が「CO.JP」ドメイン名を取得できないとするルールが不当との
      批判。

(4)  ドメイン名の移転を制限するルールが不当との批判。

(5)  当センターがIAC社をブラックリストに掲載し、かつその営業活動を
      妨害したとの批判。

2 当センターのドメイン名登録に関するルールについて

  上記の批判に対する見解を述べる前に、当センターのドメイン名登録に関す
るルールがどのように策定されているかに触れたいと思います。いうまでもな
く、当センターのドメイン名登録に関するルールは、「定められたルールの公
表」、「定められたルールの平等な適用」というIANAの原則のもとに、当
センターが事業目的に定める重要な事業として作成・公表され、運用されてい
ます。本年3月1日から施行されている「ドメイン名登録等に関する規則」も、
事前に原案を公表して意見を募り原案を修正したうえで公開するという手続き
をとり、また、当センター運営委員会におけるドメイン名登録規則の議事はす
べてインターネット接続事業者等の傍聴のもとに公開して開催され、ときには、
運営委員以外の傍聴者からの意見を求める機会を得たうえで審議されています。

  なお、当センターには「DOMAIN-TALK」という会員・非会員を問わず、誰で
もが自由にドメイン名の登録に関する意見を述べるネットワーク上のフォーラ
ムが設置されており、1996年7月のフォーラム開設以来、1997年12
月末日までに累計2、159件のコメントが寄せられています。以上でご理解
いただけるように、当センターのドメイン名登録に関するルールは、公開の原
則に則って策定されています。前述の批判の対象となったドメイン名登録に関
するルールも、これと同様な公開の原則に則って作成・公表されていることを、
まず指摘したいと思います。

3 批判に関する見解

(1)1組織1ドメイン名について
このルールは、当センターが1991年12月以来採用しているルールであり、

 i.同一のドメイン名の登録申請があった場合には、先に受理した申請をもっ
    て登録するという処理が行われ、登録するドメイン名は、組織の名称(株
    式会社の場合には 商号がこれにあたります)と異なるドメイン名を登録
    することも可能である、

という背景のもとに、

ii.限られたドメイン名資源の公平な配分という見地から、1つの組織が極め
    て多数のドメイン名を取得することを防止するため、

に採用されたルールです。なお、前述のとおり、このルールは1991年12
月以来のルールであって特定の事業者に限って適用するために設けたルールで
ないことはいうまでもありません。また、OECDが1998年1月16日に
公表したドメイン名登録ポリシーに関する調査によると、 InterNICを含む30
機関中17機関がこれと同様・類似の制度を採用しており、世界的に見ても特異
なルールでないことは明らかです。

(2)  外国会社の登記要件について

  当センターは、わが国のインターネットの利用状況を勘案しながら第2レベ
ルのドメイン名の種類を増加させてきており、その中で、この「CO.JP」ドメ
イン名は、株式会社、有限会社、相互会社などの会社を対象とするドメイン名
の種類となっています。外国会社から「CO.JP」ドメイン名の登録の申請があっ
た場合にどのように対応するかについては、当センターが任意団体の時代から
検討してきた課題でした。しかし、具体的な申請があったのは、IAC社が1
996年に約100件の申請をしたのが最初であり、その際には明確なルール
が制定されていなかったため、登録申請を受理しました。
  しかしながら、

  i.「CO.JP」ドメイン名は、日本との連結性を示す「JP」をトップレベル
     とするドメイン名の種類であり、「JP」ドメイン名を使用するものは日
     本の組織・個人、または、日本と連結性のある組織・個人であると理解
     されるのが一般であること、

 ii.「CO.JP」ドメイン名を登録する外国法人は、何らかの形でわが国におい
     て営業の拠点を保有するのが通常であること、

iii.このようにわが国において営業の拠点を保有する外国会社の多くは、登
     記を行っていると考えられること(商法479条2項)、

などの観点や、ドメイン名のわかり易さ、限られたドメイン名資源の有効な活
用、ドメイン名登録要件の明瞭性という観点から、外国会社が「CO.JP」ドメ
イン名を登録する場合には、その外国会社がわが国の登記を行っていることを
要件としました。ちなみに、日本法人である会社は、法律上、当然に登記を行っ
ており、この意味でも、外国会社に対して差別的取扱を行うルールではありま
せん。なお、前述のOECDの調査によると、 InterNICを含む調査30機関
中18機関が何らかの意味で登録者について地域的制限を設けており、このルー
ルは国際的にも特異な方針であるということはできません。

(3) 個人(自然人)による「CO.JP」ドメイン名の取得について

   当センターの「CO.JP」ドメイン名は、ドメイン名登録の要件をできるだけ
分かり易くし、迅速に登録手続を行うという立場から、株式会社などの営利法
人の属性として定義されています。したがって、日本国籍を有するか有しない
かを問わず、自然人はこのドメイン名を取得することができません。この点
「CO.JP」の「CO」は「商業(commercial)」よりは、むしろ「会社(company,
corporation)」に近い属性定義の意味あいがあります。このような理由から、
個人(自然人)がこのドメイン名の登録を行えないことは、不合理ではないと
考えています。
  なお、個人(自然人)は地域型ドメイン名を申請することができます。

(4) 登録されたドメイン名の移転制限について

   ドメイン名の移転を自由にすべきかどうかは、重要なポイントではありま
すが、当センターは、1991年12月以来、その移転を制限してきました。
その理由は、特定企業の商号などをドメイン名として登録したうえ、その企業
にドメイン名の買取りを迫るという事態が予測されたためであり、限りあるド
メイン名資源の有効活用と公正な利用という観点からかかる事態をできるだけ
防止することが好ましいと認識したからです。今回のドメイン名の登録に関す
るルールでは、合併・営業譲渡などの事由がある場合のドメイン名の移転制度
を設けましたが、当センターが把握する限りでも、上記のドメイン名の買取り
ン名の移転制限を緩和することは、かえって健全なドメイン名資源の活用・イ
ンターネットの利用を阻害するとの見解に達しています。

(5)いわゆるブラックリスト等について

  当センターは、ドメイン名登録の基本的な方針を定めてこれを公表し、これ
を公平に適用するため、規則に基づく処理を行っています。IAC社の主張す
る「ブラックリスト」がどのようなものであるかを知る由もありませんが、当
センターにはドメイン名登録の公平性や公正性を阻害するようなリストは内部
的にも外部的にも存在せず、また、当センターは、ドメイン名登録仲介者の業
務に支障を来すような情報提供は一切行っておりません。

(6) なお、IAC社は、関係諸機関にも、同じ批判文を送付しております
が、当センターに回送されたIANA代表者の同社に対する返信では、当セン
ターの上記ルールは、なんら国際的な合意に違反しない旨が明記されておりま
す。

当センターとしては、インターネットの普及やこれに伴う社会的役割の拡大に
伴い、広く意見を聴取しながら業務を推進し、関係者各位のご理解を得たいと
考えておりますので、この見解を公表する次第です。

                                                                以 上

以上

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