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2002年3月8日

各位

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
株式会社日本レジストリサービス

属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名登録規則の改訂について

 皆様におかれましては、平素より社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)および株式会社日本レジストリサービス(JPRS)の活動にご理解とご協力を頂き誠にありがとうございます。

 さて、この度JPNICでは「属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名登録等に関する規則」の改訂を行うこととなりました。今回の改訂文書は以下のURLでご覧頂けます。

 皆様におかれましては、ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

改訂となる文書

「属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名登録等に関する規則」
http://www.nic.ad.jp/jp/regist/dom/doc/forthcoming/20020308/rule.20020308.html

規則実施日

 2002年5月8日(水)


規則改訂の趣旨

社団法人日本ネットワーク
インフォメーションセンター

今回の改訂内容

 JPNICでは、2001年4月1日より、属性型地域型JPドメイン名に維持料制度を導入し、登録から1年毎に維持料をお支払いただいています。

 また、2002年2月18日より属性型地域型JPドメイン名の管理について、指定事業者とドメイン名を1対1に対応付け、ドメイン名の維持料は、この指定事業者を通してお支払いただくことになりました。

 このような体制の変化に合わせ、この度、指定事業者によるドメイン名廃止の手続きを導入することにいたしました。

理由

 現在、属性型地域型JPドメイン名の廃止を行う場合、ドメイン名登録者本人の意思を確認するために、登録者の方から「押印された廃止届け」と登録者の「印鑑登録証明書」をご提出いただいています。

 しかし、下記の場合には、登録者の方へドメイン名の登録維持や廃止について、意思を確認することができない状態になります。

  1. 属性型地域型JPドメイン名登録者の所在が不明であるとき
  2. 属性型地域型JPドメイン名登録者が解散し、または不存在・死亡したとき、その他これに準ずる場合
  3. 属性型地域型JPドメイン名登録者と指定事業者との間で、申請・更新・届け出、登録料・維持料等の取り扱いについての条件を定めた契約が締結できず、またはその契約が解除もしくは終了したとき

 このような状態のままドメイン名の登録が続いた場合下記の問題が生じます。

  • 登録維持の意思が確認できないまま、ドメイン名の登録が維持され、維持料が発生する

 このため、上記のような、登録者からの廃止届け等の書類の提出が困難な場合には、ドメイン名を管理する指定事業者の責任において、ドメイン名の廃止届を行えるようにしました。(付則第18号)

 なお、今回の改訂が実施される5月8日以前に登録期限をむかえ、維持料が発生するドメイン名があります。これらのドメイン名については、5月20日までに廃止が届けられた場合には、今回の改訂内容を適用するものとしました。(付則第19号)

 また、指定事業者から廃止が届けられた後に、登録者からドメイン名の登録維持の意思が確認出来た場合などを想定し、登録者に対して不利益が生じないようにする規定を設けました。(付則第20号)

◎改訂条項
・属性型地域型 JP ドメイン名登録規則 付則第17号~第20号

以上

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