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各位

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター

改正版JPドメイン名紛争処理方針等の公開のお知らせ

2017年5月17日開催のJPNIC理事会において、 「JPドメイン名紛争処理方針」および「JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則」の改正が承認されましたことをお知らせします。 改正後の文書は、2017年7月1日より施行します。

改正内容の詳細は、下記をご参照いただきますようお願いいたします。

2017年7月1日から有効となる改正後の文書

JPドメイン名紛争処理方針
https://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-01219.html
JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則
https://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-01220.html

参考文書

JPドメイン名紛争処理方針およびJPドメイン名紛争処理方針のための手続規則に関する新旧対照表
https://www.nic.ad.jp/ja/materials/com/drp/2016/ph1/comparison.pdf

改正の趣旨

紛争処理手続きにおける実務上の問題点を改善するための改正、 法令の記載方法に合わせた用語の記載方法の統一および、 公益法人新制度移行に伴うJPNIC組織名変更の修正を行う。

改正点と理由

JPドメイン名紛争処理方針 第4条 k.項の修正

理由: JP-DRP紛争処理方針および手続規則に基づく裁定通知後、 出訴したことを裏付ける資料を答弁者(ドメイン名登録者)等がJPRSに提出し、 裁定実施を見合わせる場合に、 出訴したことを裏付ける資料として具体的にJPRSに提出すべき資料とは何を指すかをより明確化する修正を行う(現行の規定の書きぶりに不明瞭な面があったため)。

JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則 第3条(b)(iv)の修正

理由: 申立人が申立書に記載すべき事項のうち、 3名構成パネルを選択した場合の希望パネリストの連絡先を削除する修正を行う(パネリスト候補者の連絡先は紛争処理機関が把握しており、 記載不要のため)。

JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則 第3条(b)(xiv)の修正

理由: 申立ての際、申立人は申立書に、 適用される紛争処理方針および手続規則の写しを添付しなければならないとの規定を削除する修正を行う(JPNICが任命する紛争書類機関はJP-DRP紛争処理方針および手続規則に基づく申立てしか取り扱わないため、 適用される規則の確認は不要であるため)。

JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則 第4条(a)の修正

理由: 申立ての対象となったドメイン名を登録する者(登録者)に紛争処理機関が申立書等を送付する期限は、 現行の規則では原則、 書面を受領および紛争処理機関が料金の受領を確認してから3営業日以内と規定されているが、 5営業日に延長する修正を行う(3営業日では余裕がないため)。

JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則 第5条(b)(iv)の修正

理由: 第5条(b)(iv)において、 第3条(c)(vii)を引用している点を修正する(第3条(c)(vii)を引用しているのは、 第3条(b)(iv)の明らかな誤りであったため)。

JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則 第5条(b)(v)の修正

理由: 現行の手続規則では、 申立人が3名構成パネルを選択した場合に3名構成パネルが構成されることとなり、 申立人のみならずドメイン名登録者も答弁書に希望パネリスト名を記載しなければならない。 このとき、 ドメイン名登録者の希望するパネリストの氏名に加え連絡先も答弁書に記載しなければならない事項とされているが、 これを削除する修正を行う(パネリスト候補者の連絡先は紛争処理機関が把握しており、 記載不要のため)。

JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則 第6条(d)の修正

理由: 現行の手続規則では、 申立人は3名パネルを希望していないもののドメイン名登録者が3名パネルを希望した場合、 紛争処理機関はドメイン名登録者が3名パネルを希望している旨を申立人に伝え、 申立人は希望パネリストの氏名および連絡先を紛争処理機関に通知しなければならないとされている。 この点、通知内容は氏名のみとし、 連絡先は削除する修正を行う(パネリスト候補者の連絡先は紛争処理機関が把握しており、 記載不要のため)。

JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則 第6条(e)の修正

理由: いずれかの当事者が3名パネルを希望し3名パネルが構成されることとなった場合に、 3人目のパネリストは紛争処理機関がその裁量で任命するものとの修正を行う(1人目のパネリストおよび2人目のパネリストを指名する際に、 既に両当事者の希望を反映しているため)。

JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則 第17条(b)の修正

理由: パネリストの任命前に申立てが取下げられた場合および、 申立てが行われた後に当事者(申立人およびドメイン名登録者)間で和解が成立し、 JP-DRPに基づく手続きが不要となった場合に関して、 手続規則第17条(b)を修正する(JP-DRPに基づく手続きの開始後に当事者間で和解が成立した場合や申立てが取り下げられた場合の扱いが不明瞭な面があったため)。

その他

JPNICの名称変更

理由: 公益法人制度に関する法令の改正に伴う社団法人の名称変更により、 当センターの正式名称を、 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターから一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターに修正する(JPドメイン名紛争処理方針2箇所、 JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則2箇所)。

「および」を「及び」に統一

理由: 記載が混在しており、法令の記載に併せ、 「および」を「及び」に修正する(JPドメイン名紛争処理方針20箇所、 JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則50箇所)。

「申立」を「申立て」に統一

理由: 法令の記載に併せ、 「申立」を「申立て」に修正する(JPドメイン名紛争処理方針1箇所、 JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則28箇所)。

「後○日以内」「後○日間」を「から○日以内」「から○日間」に統一

理由: 記載が混在しており、法令の記載に併せ、 「後○日以内」「後○日間」を「から○日以内」「から○日間」に修正・統一する(JPドメイン名紛争処理方針1箇所、 JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則4箇所)。

本件に関するお問い合わせ窓口

JPNIC DRP担当 domain-query@nic.ad.jp

以上

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