APNIC guidelines for IPv6 allocation and assignment requests
翻訳文
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
最終更新 2004年7月30日
この文書は
http://www.apnic.net/docs/policy/ipv6-guidelines.html
を翻訳したものです。
JPNICはこの翻訳を参考のために提供しますが、その品質に責任を負いません。
IPv6割り振り・割り当て申請のためのAPNICガイドライン
当文書について
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このガイドラインは「IPv6割り振りおよび割り当てポリシー」を補完すること
を目的としている。
「IPv6割り振りおよび割り当てポリシー」
http://www.apnic.net/docs/policy/ipv6-address-policy.html
このガイドラインは、その時々のアドレス運用環境に照らして確実に適切な内
容となっているようにするため、アジア太平洋地域及び全世界のインターネッ
トコミュニティとの協議のうえ、時宜に応じ、更新される。
目次
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第1章: 背景
1 はじめに
2 範囲
3 本文書以外のガイドライン
4 アドレス空間管理の目標
5 ガイドラインの適用
第2章: 一般的なガイドライン
6 「エンドサイト」の定義
7 IPv6の割り振り
7.1 初期割り振り基準
7.1.1 200の/48の割り当て計画
7.1.2 既存のIPv4ネットワークインフラストラクチャ
7.1.3 参考となる資料
8 エンドサイトへの割り当て
8.1 割り当てサイズ
8.2 セカンドオピニオン申請
8.2.1 再割り振りとセカンドオピニオン申請
8.2.2 参考となる資料
9 追加割り振り
9.1 再割り振りされたアドレスブロックの利用率
9.2 /32割り振りの利用率しきい値
9.3 /32割り振りの利用率しきい値
10 逆引き委譲申請
10.1 ip6.int と ip6.arpaの逆引きDNS委譲
11 登録が必要な事項
11.1 登録詳細の更新
11.2 連絡先(コンタクトパーソン)の登録
第1章: 背景
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1 はじめに
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このガイドラインはIPv6アドレス空間の管理において適用される目標とポリシー
に沿ったものであり、APNICコミュニティにより策定されたものである。本ガ
イドラインは、IPv6 アドレスの申請における一助となることを想定している。
このガイドライン中のいずれの記述も、他のAPNICドキュメントで定義してい
るポリシーを変更、または置き換えるものではない。
2 範囲
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本ドキュメントは、アジア太平洋地域におけるグローバルユニキャストIPv6パ
ブリックアドレス空間の管理において適用される。
本ドキュメントはIPv4、マルチキャスト、ユニークローカルIPv6ユニキャスト
アドレス、AS番号には適用されない。本ドキュメントとあわせ、他のドキュメ
ント、特に APNIC-089「IPv6割り振り・割り当てポリシー(Policies for IPv4
address space management in the Asia Pacific region)」も参照されたい。
3 本文書以外のガイドライン
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本ガイドラインは、包括的なものではなく、この他のガイドラインや例につい
ては、各APNIC申請フォームのヘルプガイドや、FAQ、APNICウェブサイト中に
あるその他の情報から入手可能である。
* リソースガイド
http://www.apnic.net/services
* APNIC FAQ
http://www.apnic.net/info/faq
* RFC 3152 「IP6.ARPAの委譲 (Delegation of IP6.ARPA)」
http://www.ietf.cnri.reston.va.us/rfc/rfc3152.txt
* RFC 3177 「IAB/IESGによる、サイトへのIPv6アドレス割り振りにつ
いての推奨 (IAB/IESG Recommendations on IPv6 Address
Allocations to Sites)」
http://www.ietf.cnri.reston.va.us/rfc/rfc3177.txt
4 アドレス空間管理の目標
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本ドキュメントにおける「アドレス空間管理の目標」とは「IPv6アドレス割り
振り・割り当てポリシー(IPv6 address allocation and assignment policy)
に記述されている目標を指す。つまり、
* 一意性
* 登録
* 集成
* 節約
* 公平性
* オーバーヘッドの最小化
である。
5 ガイドラインの適用
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本ドキュメントは主として、顧客への割り当て、APNICに対するアドレス申請
において、ISPの一助になることを想定している。本ドキュメントの内容の多
くは、初期割り振り申請や追加割り振り申請の審議時にAPNICが確認している
ポイントを反映している。
また、NIRも本ガイドライン、もしくは同様のものを自らのメンバーに対して
適用することを想定している。
第2章: 一般的なガイドライン
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6 「エンドサイト」の定義
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「IPv6アドレス割り振り・割り当てポリシー (IPv6 address allocation and
assignment policy)」の 2.9 項において、エンドサイトは「サービスプロバ
イダと契約関係を持つエンドユーザ(加入者)」と定義されている。また、この
項では、一般的に、エンドサイトであることを指し示すビジネス関係(通常
LIRとその顧客との間の契約に見られる関係)の例もいくつか挙げている。な
お、エンドサイトは、他の組織に対して自身に割り当てられたIP アドレスを
再割り当てすることはない。
例 :
単一のエンドサイトとは
* 自身の機器やネットワークのためにサービスプロバイダと単一の契約
を締結しているホームユーザもしくは企業ユーザ
* インターネットに接続する複数の機器があるが、サービスプロバイダ
と1契約しか締結していないホームユーザもしくは企業ユーザ
複数のサイトとは
* 1もしくは2以上のサービスプロバイダと複数の契約を締結している
ホームユーザもしくは企業ユーザ
* 同じ場所に存在したとしてもそれぞれのネットワークの管理ポリシーが
異なるため、互いに接続していない複数の個別のネットワークを保持し
ているホームユーザもしくは企業ユーザ(例えば、合併した企業で複
数の独立したネットワークが存在する場合)
7 IPv6の割り振り
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APNICは、グローバルもしくはローカルな接続性を持つネットワークに対して
IPv6アドレス空間の割り振りを行うが、そのネットワークは「IPv6アドレス割
り振り・割り当てポリシー (IPv6 address allocation and assignment
policy)」で記述している要件を満たすことが条件となる。
次に挙げるネットワークの例は、一般的にAPNICに対してIPv6割り振りを申請
する組織を種別にあげたものであるが、これに限るものではない。
* グローバルインターネットへのIPv6の接続性を提供するISP
* エンドサイトへIPv6サービスを提供するが、接続性はそのISPの閉域
網に制限しているISP
* エンドサイトへIPv6サービスを提供するが、接続性はそのピアリング
パートナー内に制限しているISP
* 自身のグループ企業もしくは子会社へIPv6の接続性を提供するが、接
続性は自身のネットワーク内に制限している大規模組織
7.1 初期割り振り基準
IPv6アドレス空間の初期割り振り資格を得るにあたり、申請者は「IPv6
アドレス割り振り・割り当てポリシー (IPv6 address allocation and
assignment policy) 」の 5.1.1 項に記述されている要件を満たさなけ
ればならない。
7.1.1 200の/48の割り当て計画
申請組織は、2年間に少なくとも200の/48の割り当てを行なう計画を提出し
なければならない。しかし、APNICは計画そのものの実現可能性につい
て評価は行なわず、計画の存在をもってIPv6サービスを開始する準備
が出来ていることの証明とみなす。例えば、LIRがIPv4アドレスを使用
する顧客を少なくとも既に200持っている場合、そのLIRが2年以内にそ
の顧客に対しIPv6接続サービスを提供する計画を立てたとしたら、その
LIRは200の/48を割り当てるという要件を満たし得ることとなる。
LIRが下流プロバイダに対して行なったIPv4の再割り振りは、それに
該当する/48の割り当てを計画しているものとすることができる。
以下は、下流プロバイダへの再割り振りも含め、初期割り振り基準の
「2年以内に200の/48の割り当てを行なう計画がある」を満たしてい
るケースの例である。
ISPに対する、/44 の再割り振り: 16 x /48
PoPへの割り当て: 20 x /48
エンドサイトへの割り当て: 170 x /48
----------------------------------------
/48 の合計: 206 x /48
例えば、CATVプロバイダがIPv4で4,000件の静的な割り当てを行なっ
ており、その5%の顧客(200顧客)がIPv6サービスに加入することが
見込まれるとしたら、このプロバイダは「200の/48の割り当てを行う」
との初期割り振り基準を満たすこととなる。(/48の割り当ては、エ
ンドサイトへ動 的にも静的にも行うことができる。)
もしLIRがIPv4で静的に1IPアドレスを顧客に対して割り当てていると
したら、IPv6においてISPは、/48のサイズを割り当てることができる。
また、LIRはRFC3177の推奨にしたがって、それより小さいプリフィク
スを割り当てることも可能である。
7.1.2 既存のIPv4ネットワークインフラストラクチャ
LIRは、IPv4ネットワークインフラストラクチャの規模を示す資料及
び顧客数に関する資料を提出することにより、/32を超えるサイズの
初期割り振りを受ける正当化の材料として、既存のIPv4サービスの顧
客とIPv4ネットワークインフラストラクチャを利用することができる。
IPv4サービスの顧客とインフラストラクチャへの割り当てを基にした
申請の場合、HD-ratioを用いて適切なIPv6割り振りサイズを決定する。
詳細は以下を参照のこと。
IPv6 allocations to IPv4 networks
http://www.apnic.net/docs/policy/proposals/prop-016-v001.html
なお、次の両方の条件を満たしていれば、LIRが初期割り振り基準を
満たしている可能性が高いと考えられる。
* LIRとして既にIPv4の割り振りを受けているか、もしくはIPv4割り振
り基準を満たしており、かつ、
* 既存のIPv4インフラストラクチャか顧客の一部もしくは全部を、2年
以内にIPv6へ移行させる計画をしている。
また、上記の要件を満たしている場合でも、LIRは2年以内に割り当て
を計画している/48の数についての情報を提出することを求められる。
以下は、/32より大きい割り振りサイズを正当化するために必要な
IPv4の顧客数を記述した、HD-ratioに基づいた簡易表である。
HD-ratioの詳細な表については、「IPv6アドレス割り振り・割り当て
ポリシー (IPv6 address allocation and assignment policy) 」の
Appendix A を参照されたい。
プリフィクス 左記プリフィクス長の
正当化に必要な顧客数
------ --------------------------
32 7,132
31 12,417
30 21,619
29 37,641
24 602,249
注: このガイドラインの記述は初期割り振りが行われることを保証す
るものではない。
7.1.3 参考となる資料
APNICの割り振り申請フォームでは、LIRがIPv6初期割り振りを申請す
るにあたり、補足資料を含めることができるようになっている。本
フォーム中の「備考欄 (Additional information)」に、LIRが申請に
ついて補足できる情報の例は以下の通りである。
* ネットワーク構成図
* おおよその稼動開始日
* サービス計画(ウェブホスティング、アクセスサービス、等)
* LIRがIPv6対応のインフラストラクチャを導入する計画があるという
ことを立証できるネットワーク機器情報
* 既存のIPv4インフラストラクチャを申請の正当化に用いるオプション
を用いた際は、IPv4インフラストラクチャと(もしくは)顧客に関す
る情報(7.1.2項を参照)
APNICへ初期割り振り申請を行なう場合、ベンダー名や機種名等、ネッ
トワーク機器に関する情報は必須ではない。しかし、LIRがCATVや
ADSLネットワーク運用のために大規模なアドレス空間を申請する場合、
APNICは上記の機器に関する情報について尋ねることがある。
詳細は以下を参照のこと。
APNIC IPv6 Allocation Request Form
http://ftp.apnic.net/apnic/docs/ipv6-alloc-request
8 エンドサイトへの割り当て
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8.1 割り当てサイズ
RFC 3177 と、「IPv6アドレス割り振り・割り当てポリシー (IPv6
address allocation and assignment policy) 」では、単一のエンド
サイトに対して、通常、/48が割り当てられるべきであると記述して
いる。
また、個人ユーザはADSLやCATVのようなオンデマンド接続もしくは常
時接続の形態のおいて、/48の割り当てを受け取ることができる。
また、初期段階では/64や/128の割り当てがより適切のような場合で
あっても(例えば、1台のコンピュータがエンドサイトである場合)、
エンドサイトの成長が見込まれるのであれば、LIRはエンドサイトに
/48を割り当てることができる。
LIRは単一のエンドサイトに対して/48より大きいサイズを割り当てる
計画をした場合、APNICに対してセカンドオピニオン申請を提出しな
ければならない。(8.2項を参照のこと。)
8.2 セカンドオピニオン申請
現在のところ、グローバルインターネットコミュニティでは、エンド
サイトにとって、/48の割り当ては十分なアドレス空間であると考え
られている。
したがって、エンドサイトにおいて/48より大きい割り当てが必要な
場合、もしくは、最初の割り当て後、追加で/48の割り当てが必要に
なった場合は、LIRはまず、次のフォームを用いてセカンドオピニオ
ン申請を提出しなければならない。
APNIC Second Opinion Request Form
Web: http://www.apnic.net/services/second-opinion/index.html
Text: http://ftp.apnic.net/apnic/docs/second-opinion-request
8.2.1 再割り振りとセカンドオピニオン申請
LIRが下流のISPに対して再割り振りを行なう際には、セカンドオピニ
オン申請を提出する必要はない(以下の9項を参照のこと)。しかし、
LIR が、再割り振りを行うアドレスサイズについて確信が持てない場
合、APNICのホストマスターに助言を求めることを推奨する。
8.2.2 参考となる資料
APNICのセカンドオピニオン申請フォームでは、LIRが/48より大きい
割り当てをエンドサイトに行なう際、申請についての補足資料を含め
ることができるようになっている。本フォーム中の「備考欄
(Additional information)」に、LIRが申請について補足できる情報
の例は以下の通りである。
* エンドサイトのネットワーク構成図
* ネットワーク機器情報
* エンドサイトに対して複数の/48を割り当てることを正当化できる、
より詳細な情報(例えば、クライアント(PCや他のネットワーク機
器)数や、複数の/48割り当てを正当化できる他の情報)
9 追加割り振り
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現在のところ、APNICがLIRに対して初期割り振りを行なう際、連続した8つの
/32アドレス空間、つまり合計/29の空間をLIRのために予約している。しかし、
現在議論中である、これとは異なる割り振りシステム、「スパースアロケーショ
ン (sparse allocation)」においては、これは必ずしも該当しない。詳細につ
いては、以下を参照のこと。
"IPv6 address space management"
http://www.apnic.net/docs/policy/proposals/prop-005-v001.html
LIRは、過去に割り振りを受けた空間におけるIPv6アドレスの利用率が、
HD-ratio表(ポリシードキュメントの Appendix A を参照のこと)で規定され
た/48の最小割り当て量に達した、もしくは超えた場合、追加割り振りの申請
を行うことができる。
利用率は、APNICのWhoisデータベースに登録された/48の割り当て数に基づい
て計算される。これには、下流プロバイダへ再割り振りを行った空間から割り
当てられた/48 も含む。
9.1 再割り振りされたアドレスブロックの利用率
下流プロバイダに対して再割り振りを行ったアドレス空間は、追加割
り振り申請時に、正当化の材料として用いることができない。
LIRは、その割り当てが、APNICのWhoisデ―タベースに登録されてい
る場合においてのみ、下流プロバイダへ再割り振りを行った空間から
の行われた割り当てを、追加割り振り申請の正当化の材料として用い
ることができる。
下流プロバイダに対し再割り振りが行なわれていても、割り当てがデー
タベースに登録されていない場合、その空間は利用されているとは見
なされない。
以下は、下流プロバイダに対して再割り振りを行った/40の空間のう
ち、利用されていると見なされるアドレス空間を例にしたものである。
ISPへの /40 再割り振り: 256 x /48
再割り振りからの顧客割り当て: 2 x /48
下流プロバイダ PoP 1 x /48
----------------------------------------------------
利用されているとみなされる合計アドレス: 3 x /48
したがって、LIRは追加割り振り申請を行なう際の正当化の材料とし
て/40の再割り振りのうち、3つの/48しか利用できないこととなる。
なお、APNICのIPv6割り振り申請フォームでは、下流プロバイダが行
なった、インフラストラクチャー(POP)への割り当ておよび顧客へ
の割り当てについても記述することが求められる。
再割り振りの大部分が利用されないままとなることを避けるために、
LIRは、計画している再割り振りサイズを注意深く検討し、APNICへの
正当化を行うべきである。
注: LIRが下流プロバイダにIPv6の再割り振りを行なう場合、セカン
ドオピニオン申請を提出する必要はない。
9.2 /32割り振りの利用率しきい値
LIRは、通常、/32の初期割り振りを受ける。これは65,536個の/48の
割り当てと等しい量である。HD-ratio表によれば、LIRは7,132の/48
に等しい割り当てを自身の顧客とPoPへ行なったことを証明できれば、
追加割り振り申請を正当化することができる。
以下は、既に/32の初期割り振りを受けたLIRが追加割り振り申請の要
件を満たしている例である。
PoPへの割り当て 326 x /48
エンドサイトへの割り当て 6,500 x /48
下流プロバイダからの割り当て 306 x /48
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/48 の合計 7,132 x /48
9.3 /31割り振りの利用率しきい値
/32の初期割り振りを受けたLIRが、隣接したアドレス空間から/32の
追加割り振り申請を正当化した場合、LIRは合計で/31の割り振りを受
けたことになる。さらに追加の割り振り申請を正当化するには、LIR
は12,417個の/48に等しい割り当てを行なったことを証明しなければ
ならない。これには1回目の追加割り振り申請を正当化するために用
いた、以前の7,132個の/48の割り当てを含む。
10 逆引き委譲申請
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LIRは自身の顧客のネットワークに対して、逆引き空間の委譲を維持管理する
べきである。ネットワークがLIRに特にひもづいていない場合、逆引き空間の
委譲はAPNICによって維持管理される。IPv4、IPv6の双方のネットワークにお
いて、顧客のネットワークのPTRレコードの維持もしくは委譲の責任はLIRにあ
る。
LIRからエンドサイトへの逆引き空間の委譲サイズは通常/48であり、これは
RFC3177で規定されている推奨最小割り当てと同じである。しかしながら、/48
より長いプリフィクスを委譲することも可能である。自身の内部ネットワーク
に対し、そのようなプリフィクスを委譲する組織もあるであろう。
10.1 ip6.int と ip6.arpaの逆引きDNS委譲
RFC3152で規定されているように、in6.intツリーにおける逆引き空間
の委譲は廃止されている。これにしたがい、組織は逆引き空間の委譲
を ip6.arpa ツリーへ移行するべきである。過去のシステムをサポー
トする必要からip6.intツリーから移行できない組織も、ip6.arpa 委
譲を維持管理することが求められる。
詳細については、以下を参照のこと。
Reverse DNS delegations resource guide
http://www.apnic.net/services/dns_guide.html
11 登録が必要な事項
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LIRは自身の割り振り、再割り振り、割り当て情報を速やかに、かつ正確に
APNIC のWhoisデータベースに、以下の通り登録を行う責任がある。
* 全ての割り振りと再割り振りは登録されなければならない。
* /48より大きいネットワークへの割り当ては登録されなければならな
い。
* /48もしくはそれより小さいネットワークへの割り当てはLIRとネット
ワーク管理者の裁量において登録してもよい。
* ホストへの割り当てはLIRとエンドサイトの裁量において登録しても
よい。
LIRが下流プロバイダに再割り振りを行なった場合、LIRは当該再割り振りレン
ジからの割り当てのデータベース登録に責任を持つことになるが、この責任を
下流プロバイダに委譲してもよい。
LIRが/64の割り当てを登録した場合、将来IPv6追加割り振り申請を行った場合
において利用率を審議する際、/48を利用している、と計算される。
注:顧客割り当てにおけるプライバシー関連の提案 (prop-007-v001) が2004
年内に適用となる。この新ポリシーにおいては、割り当てや再割り振りの登録
を公開する必要はない。顧客割り当ての登録についてはこのポリシー下でも必
要であるが、初期設定では「非公開 (hidden)」とされる。
11.1 登録詳細の更新
登録情報に変更が生じた場合、LIRは必ずAPNICのWhoisデータベース
を更新しなければならない。これは登録情報に関わりのあるLIRの責
任であるが、割り当て時の条件として、エンドユーザに公式に委譲す
ることもできる。
11.2 連絡先(コンタクトパーソン)の登録
運用責任者および技術連絡担当者は、登録されなければならない。
運用責任者 (admin-c) は、実際にそのネットワークに物理的に存在
する人物でなければならないが、次の例外を除く。
* 家庭内のネットワークやユーザについては、当該ネットワークの技
術に関する連絡先を admin-c として登録することができる。
* 現場での運用責任者を設けるのが非現実的だという例外的な状況下に
あるネットワークの場合、現場にいない人物をadmin-cとして登録し
てもよい。
技術連絡担当者 (tech-c) は、実際にそのネットワークの場所に存在
している必要はないが、ネットワークの日々の運用における責任者で
なければならない。
以上

