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Proposed Change to ICANN Bylaws Regarding Number of GNSO Council Representatives - Public Comment Forum
翻訳文

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
最終更新2005年4月6日

この文書は2005年3月18日に公開された
http://www.icann.org/announcements/announcement-18mar05.htm
を翻訳したものです。
JPNICはこの翻訳を参考のために提供しますが、その品質に責任を負いません。


GNSO代表者数に関する付属定款の修正案- パブリックコメントフォーラム

2005年3月18日

背景:

  • 2003年10月31日にカルタゴで開催された理事会会議において、 2004年ICANN年次会議の終了時まで各部会からGNSO評議会への代表を3人とすることを可能とするICANN移行条項(第XX条)の修正を行うための投票が行われ、 全会一致で可決された。 理事会はまた、2004年7月中、もしくは7月頃に、 GNSO評議会についての見直しを行うことを決議し、その見直しには、 数ある見直し基準の視点とともにGNSO評議会への各部会からの代表を3人とすることの有効性に関する分析を含めることとした。
  • 進歩および改革プロセスで確立された当初の文言には、カルタゴ会議の終了時に、 GNSO評議会の代表者数を3人から2人に減らす勧告が含まれていた。 理事会の決議によって2004年の終了時まで各地域から評議会への代表者数3人を継続することが可能となり、 2004年終了時に再び検討されることとなった。
  • GNSO評議会は2004年12月3日に電話会議を開催し、 評議会への各部会の代表者数に関する問題について再検討した。 評議会は、地理的代表の維持のためには、 各部会につき代表者数3人を継続すべきであるとする、 ICANN理事会のために準備された外部審査報告書の勧告に注目した。

 部会ごとの代表数を検討する上で鍵となる事項は、 GNSO評議会の有効性および代表性である。 GNSO評議会の外部審査報告書では、 評議会のメンバーが多くなることにより調整上の問題が生じるかもしれないが (例えば、評議会の電話会議など)全体的な評議会の有効性については、 プラスの効果があるだろうと結論付けた。 3人の代表者数を継続することは、作業負荷の分散や、 電話会議に全ての部会からの代表者が参加することや、 メンバーの地理的代表性の継続的な改善にもつながるだろう。

 GNSO評議会メンバー、 およびGNSOの重要な利害関係者と面談を行なった独立したコンサルタントは 「話を聞いた人たちはみな、(過去に代表者数を2人に減らす案を支持した人を含め、) 現在の3人の代表制を強く支持する(大多数)か、 もしくはこの問題について中立の立場であるかのどちらかだった」とした。

ICANN付属定款の修正案:
X条:分野別ドメイン名支持組織

セクション3. GNSO評議会

  1. これらの付属定款の移行条項の規定に従い、GNSO評議会は、この条項の第5項の記載どおり各部会からの代表者3名、およびICANN指名委員会が選出する3名から構成されるものとする。各部会が選出する代表者のうちのどの2名も、同じ地理的地域に位置する国の国民ではないものとする。その時々で、政府諮問委員会およびAt-Large諮問委員会からそれぞれ1人ずつ、合計2人をGNSO評議会へのリエゾンに任命することができるものとする。リエゾンは、GNSO評議会のメンバーでなく、GNSO評議会において投票権を持たないものとするが、それ以外ではGNSO評議会のメンバーと同等の足場において参加する資格を有するものとする。任命する諮問委員会は、GNSO評議会議長およびICANN事務局に、書面により、GNSO評議会へのリエゾンの指名(または解任、変更)の通知を行なうものとする。また、GNSO評議会はこのセクションの第9段落の記載通り傍聴者を持つことができるものとする。

 提案されている変更は太字で示されている。 X(3)(1)条は、以前は、 「これらの付属定款の移行条項の規定に従い、GNSO評議会は、 この条項の第5項の記載どおり各部会からの代表者2名、 およびICANN指名委員会が選出する3名から構成されるものとする。」 となっていた。

 2005年4月8日のアルゼンチン・マルデルプラタにおける理事会での審議に間に合うようにコメントを提出して頂きたい。

GNSO評議会部会代表の数に関するICANN付属定款の修正案に関するコメントを提出するにはここをクリックして頂きたい。

GNSO評議会部会代表メンバーに関するICANN付属定款の修正案に関するコメントを読むにはここをクリックして頂きたい。

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