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          "Staff Recommendation on Implementation of Article II,
                        Section 5 of ICANN Bylaws,
                      calling for an At Large Study
                          [15 November 2000]"

                               翻訳文

              (社)日本ネットワークインフォメーションセンター
                      最終更新 2000年 12月 7日

この文書は

            http://www.icann.org/at-large/study-comments.htm

を翻訳したものです。JPNICはこの翻訳を参考のために提供しますが、その品
質に責任を負いません。

-----------------------------------------------------------------------
            「一般会員制度の再検討」(At Large Study)
              実施にあたってのICANNスタッフの勧告
                         2000年11月15日


「一般会員制度の再検討」を求めるICANNの定款第II章
第5条を実施するにあたってのICANNスタッフの勧告

横浜会議において、ICANN理事会は一般会員制度(At Large membership)上の問題点を
取り上げた定款の規定(第II章)の改正を採択した。定款の新条項中、第5条は次の
ような規定となっている。

「第5条 「一般」(At Large)会員制度の再検討作業

2000年度の年次総会の決了後直ちに、当法人は、当法人の「一般」(At Large)会員制
度に関する概念、構造及び手続についての包括的な再検討作業を開始するものとする
。再検討作業は、全世界の団体が参加できるような、またかような参加を促進するよ
うな仕組みのものとし、さらに、過去の「一般」(At Large) 会員制度 についての判
断及び結論は参考に値するものの、決して決定的なものとしないという意味で、「ク
リーンシート」なものとされるべきであり、再検討作業はどのような帰結が望ましい
かという予断を排除して開催される。再検討作業で取り上げるべき論点には、ICANNの
限定された技術及び管理上の職責に鑑みて、これらに必ずしも限定されるものではな
いが、以下のものが含まれるものとする。

ICANN理事会の理事中に、「一般」(At Large)理事を含めるべきか。

仮にその答えが「はい」なら、かかる理事の員数は何名であるべきか。

かかる「一般」(At Large)理事は、いかにして選出されるべきか。但し、少なくとも
次の選択肢を考慮に入れることとする。即ち、「一般」(At Large) 会員による選出、
在任中の理事会による任命、その他の団体(複数可)による選出又は任命、あるいは
これらの選択肢を組み合わせる方法、である。

仮に、「一般」(At Large) 会員による選出の方法を用いるとして、その選出にあたっ
てとるべき手続及び手順はいかなるものか。及び、

「一般」(At Large)会員制度の適切な構造、役割そして機能とはいかなるものか。

ICANN理事会は、2000年度の年次総会までに、以下の期限に間に合わせることができる
ように、再検討作業の手続及び仕組みを策定する。

a. 再検討作業の結果を、遅くとも2001年度の第2四半期までにICANN理事会に提出す
べきこと。

b. ICANN理事会は再検討作業を検討して、遅くとも2001年度の当法人の年次総会まで
に、本検討作業に基づきICANN理事会が最終的な措置を取りうるような日程にしたがっ
て、本検討作業の結果、適切であると思量されるあらゆる措置についてパブリックコ
メントを求めるためこれを提示すること。及び、

c.「一般」(At Large)会員による理事の選出を要するとする再検討作業の結果、ICAN
N理事会が何らかの措置をとる場合には、これらは、遅くとも当法人の2002年度の年次
総会の決了までに、新任の「一般」(At Large)理事が就任できるような日程にしたが
い、実施されるべきものとすること。」

トップレベルドメイン(TLD)の申請手続の処理に要する事務量が膨大であったため、I
CANNスタッフは、今日に至るまで、第5条で要求されている「一般会員制度の再検討
」 のための基本手続を作成できていない。以下に掲げるものは、ICANNのスタッフの
最良と信ずる判断によれば、望ましい結果を生みだし、インターネットコミュニティ
全般から広範なコンセンサスに基づく支援を得られるような、本問題に対する解決策
を生み出す可能性のある検討作業に向けたアプローチを示唆する一案である。

I. 問題の経緯

本問題をこれまで綿密に追ってこなかった方々に、今回のICANNスタッフの勧告を適切
な文脈で理解していただくため、参考までに、以下の解説を行っておくのが有益であ
ると思われる。

ICANNは、コンセンサスを形成するための機関である。その支持組織(Supporting Org
anization)は、それぞれの専門分野で、ポリシー勧告を策定する任を負っている。IC
ANNの使命は、狭い(そして適切な)範囲に限定されているものの、その狭い境界内に
おいてさえ、そのとる行動はインターネットユーザーのコミュニティ全体に、様々な
かたちで、影響を与える可能性がある。かくして、ICANNの創設以来、全体としてのイ
ンターネットコミュニティがICANNに意見を提出でき、またICANNの運営に責任を負う
ような何らかの仕組みが設けられなければならないこと、そして特異な非政府組織で
あるところのものの決定及び行動を、より広範囲にわたって正統化することができる
ような仕組みが設けられなければならないことが、当然の前提と考えられてきた。

かかる参加方法を実現するための方法をいかにするかについては、ICANNの創立以前か
らすでに激しい論争の的となって現在まで続いている。ICANNの創設以来2年間にわた
って、その内外を問わずきわめて有益な討議及び分析が繰り広げられてきたものの、
今日まで、広くインターネットコミュニティ全般にわたるような一般的なコンセンサ
スが成立していないのは、明瞭である。

II. 問題は複雑であるものの、ICANNの継続的な発展のためにその解決は必須である

インターネットコミュニティの内部には、ICANNの構造及び運営方法をいかにすべきか
について、かなり多様な範囲にわたる見解が存在しており、これは一方において、グ
ローバルな民主的な手続に重点をおくものから、他方においては、いわゆるICANNの狭
い技術的及び管理上の任務としてわれわれが規定している必要な専門知識を備えた人
によって、ICANNが統治される状態にとどめおくことに賛成をする意見にまで及んでい
る。さらに、機構上の重大な問題点もある。即ち、論者のポリシーをめぐる見解が多
様な見解のどの部分に属するとを問わず、これらの論争についての参加者すべては、
詐欺、濫用又は一定の見解に固執する少数派によって組織全体が乗っ取られるような
事態を避けることに関心を向けることには変わりがないのである。この簡単でしかも
非常に一般的な問題点の説明によってさえも、この問題がいかに複雑か明らかになる
し、またコンセサスを備えた解決に到達するのが、きわめて困難であるという理由が
説明できるのである。

しかし、この問題がいかに困難であるとしても、解決されなければならない。
ICANNは、その成功及び最終的には存在を、全世界のインターネットコミュニティの
独立した関係者(ルートサーバーのオペレータ、ISP、ネーム及びアドレスレジストリ
オペレータ及び登録者を含む)の自発的な協力に依存している。ICANNには武器がない。
ICANNは強制的な権力をもっていないのである。長期間にわたってICANNがその使命を達
成していけるようにするには、広範囲にわたる、全世界的なコンセンサスが必要であ
り、また全世界ににわたる支援が必要とされる。それは、また、ICANNのような民間部門
に属する団体こそがこの種のクリティカルな資源をもっともよく管理できるのだという
観念を、世界の政府が継続して承認してくれるかということにもかかっている。ICANNの
意思決定手続において、インターネットコミュニティ全体が果たすべき適切な役割及び
機能は何かということについて継続的に行われている論争は、これらの目的の助けと
ならない。

最後に、インターネットコミュニティ全体が、ICANNのポリシーの決定にあたって何ら
かの意見表明を行えるべきであるという点は、論理的に不可避な結論のように思われ
る。というのは、それらの決定は、確実に多くの点で、それらが、インターネットを
利用する能力に影響を与える可能性があるからである。インターネットコミュニティ
が意見を表明する方法についての論争には、多くの正当性があるものの、インターネット
コミュニティ全体の意見を表明する適切な何らかの方法を見出さなければならないと
いう論争は、存在しないはずである。

ICANNは、2年前のその創設以来多大な進展をもたらした、組織上及び意思形成上の
進行に取り組んできた。今回の会議におけるトップレベルドメイン(TLD)上の問題につ
いての決定をみても、ホワイトペーパーに記載された個々の目的について、ICANNはい
くつかの措置をとるものと予想される。ICANNの構造及び組織上の問題点すべてが完全
に解決されてはいないものの、おしなべて見れば、一般(At Large)会員制度の問題は
明らかな例外であって、大きな進歩が達成されており、また今現在も進行中である。

不幸にも、ICANNの創設以来、この問題について真の進展があったのか判断するのは
困難である。この問題は、何れかの程度で、個々のユーザーのみならず、政府、技術
管理者、産業界及び非営利組織をことに含んでいる、インターネットコミュニティ
全体からのコンセンサスを汲み取るという点について、本質的な問題を投げかけている。
インターネットコミュニティの内のこれらの集団はすべて、この問題をいかに解決するか
について正統な関心をもっているが、殊にその解決方法がICANNが何らかの職責を負っ
ているインターネットの安定性という諸側面を脅かさない限りにおいてはその関心は
正統である。かくして、解決方法を何らかの意味で実効性あらしめるためには、イン
ターネットコミュニティ全体の支援を惹きつけなければならないということは、自明
の理であるということとなる。コンセンサスがない場合には、われわれが過去数年に
経験してきたように、問題は未解決のままにとどまらざるを得ないのである。

III. 現在の問題状況

カイロ及び横浜会議において、公開の討論をかなり行ったにもかかわらず、一般(At
Large)会員制度という要素をICANNの理事会に組み込む特定の方法について、コンセン
サスを備えた支援が何ら得られなかったことが明らかであるという状況に直面して、
ICANN理事会は、当座の妥協的な解決方法を採択した。即ち、一般(At Large)会員とい
うConstituency自身から直接的に選出されるICANNの理事5名とともに、当初のICANN
の理事4名が引き続き任にあたる(但し、2年の期間を超えないものとする)という
方法を組み合わせることにしたのである。これは、「一般会員制度の再検討作業」の
結果が実施されるまで、(少なくとも)ICANNの理事会に9名の一般(At Large)の席を
確保しておくための措置であった。この妥協策の一環として、インターネットコミュ
ニティ全般がICANNにおけるポリシーの審議及び決議に対して、どんな方法が、意見の
表明及び影響力を行使するにあたって適切かについて、過去の経緯にとらわれない「
クリーンシート」の再検討作業を、来る2年間に行うという合意がなされた。その検
討課題には、将来、一般(At Large)理事の選出を認めるか否か、認めるとしてその方
法はどのようにするかという点が含まれており、また、この問題を解決するために必
要なその他の論点も含まれていた。現在5名の一般(At Large)理事が選任されている
が、現在の状況は、確かに、問題のないものではなく、かかる状況は、再検討作業に
対してきわめて有益な実際のデータを提供してくれるものとなるであろう。継続して
任にあたっている4名の当初の理事も、いまや、確定されている。次の段階は、(1)
この問題を解決するにあたって有効な、そして (2) その結論において信頼性のある結
果をもたらしてくれる可能性のあるかたちで、再検討作業の仕組みをつくりあげるこ
となのである。

IV. 再検討作業に向けた基本的な考え方の提案

この問題は、何らかの意味で、実際に実現できる方法で解決されなければならない。
しかし、一方で、広範なインターネットコミュニティの意見をICANNのコンセンサス
形成過程に組み込むことができる、実効性のある適切な仕組みをもつ解決方法として、
広範なコンセンサスに基づく支援を獲得できるような方法で解決されなければならない。
このことは、再検討作業は、開放的なかたちで行われるとともに、意見を取り入れる
かたちで行われなければならないことを意味している(また、そのようなものとして
想定されている)。即ち、コンセンサスの形成を促進するようなかたちで運営されな
ければならず、相克する制度設計面での争いを激化させるようなものであってはならず、
そして、ICANNの手続及び意思決定において、広範なインターネットコミュニティが意
味のあるかたちで意見表明ができるようにしたいという、正統な希望を満足させる結
果をもたらすものでなければならないのである。これは、明らかに語るは易いが、実
行するのは困難な課題であるが、われわれはこれが実行可能であると信じている。

ICANNのスタッフは、再検討作業が以下の一般的な原則によって導かれるべきであると
、提案したい。

1. 再検討作業は、ICANNの理事会とは別のグループによって行われるべきである。こ
のグループを、われわれは本書において、「再検討作業委員会(Study Committee)」と
呼ぶこととするが、これは、インターネットコミュニティ全体の意見を代表させるこ
とのできる範囲で、比較的少人数のグループ(おそらく、5名ないし9名)にとどめ
るべきである。われわれは、再検討作業委員会の委員1名は、ICANNの理事会に席をも
つ者とし、この問題を取り扱うにあたって、これまでICANNが行ってきた努力の経緯及
び経験を、この再検討作業委員会にもたらすことができるようにしなければならない
と考えている。再検討作業委員会のその他の委員は、実際的に可能な範囲で、インタ
ーネットコミュニティの関連する広範囲の利害関係者を代表するものとされるべきで
ある。これには、非営利利害関係者、営利利害関係者、政府書記官(政府、国際機関
又はその他の多国籍機関)、技術団体、そして一般ユーザーのコミュニティが含まれ
る。われわれは、同委員会に、選挙制度上の問題一般に通じた専門家1名を含めるこ
とが望ましいと考えている。最後に、再検討作業委員会は、また、実際的に可能な範
囲で、地理的に多様な代表者から構成されるべきである。われわれは、ICANN理事会が
、この再検討作業委員会の適切な委員の推薦を、以下に述べるかたちでインターネッ
トコミュニティから招請し、特に、委員長(又は共同委員長)については、当作業の
客観的な信頼性をつくりあげるため、与って力のある名声を備えた人物をあてなけれ
ばならないと考えている。

2. 1名の業務執行理事を選んで、再検討作業委員会の指揮のもとに、そのコンセン
サス形成作業にあたっての、日常的なICANNのスタッフ業務を行わせるべきである。予
算及び管理運営の目的では、業務執行理事は、ICANNの最高経営責任者の指揮にしたが
うべきであるが、その他すべての点では、業務執行理事は、再検討作業委員会の委員
長の指揮にしたがうべきである。

3. 再検討作業委員会は、一方でICANNの効果的及び効率的な運営を確保し、その特別
の技術及び管理運営上の使命の達成を可能にしながら、インターネットコミュニティ
全体が適切なかたちで意見を表明することのできるような仕組みを提供するという、
本問題を解決するためのコンセンサスに基づく解決方法を見出すという職責を、とく
に担うべきものである。再検討作業委員会は、その最終報告書において、以下の質疑
点(それが適切と考える個々の疑問点とともに)について、個別的な回答を提出すべ
きである。

a.  ICANN理事会の理事中に、「一般」(At Large)理事を含めるべきか?

b.  仮にその答えが「はい」なら、かかる理事の員数は何名であるべきか?

c.  かかる「一般」(At Large)理事は、いかにして選出されるべきか?

d.  仮に、「一般」(At Large) 会員による選出の方法が推奨されるとして、「一般
」(At Large) 会員による制度を設けるにあたって、とるべき手続及び手順はいかなる
ものか?会員資格について必要とされる最低条件(もしあれば)は、どのようなもの
か?「一般」(At Large) 理事を、「一般」(At Large)会員が選出する方法は、詳細に
はどのようなものであるべきか?

e.  仮に、「一般」(At Large)会員制度によるものを設けるとして、その構造、役割
そして機能はどのようなものであるべきか?

再検討作業委員会の報告書又は勧告書では、少なくとも、仮にコンセンサスが形成さ
れた場合には、これらの質疑点に対するインターネットコミュニティのコンセンサス
に基づく見解を、かかるコンセンサスの基礎となる理由の明確な解説とともに、報告
すべきである。

4. 直前に述べていることから分かるように、再検討作業委員会は、コンセンサス形
成機関として機能すべきであり、すべての参加者から意見を求め、この問題について
のコンセンサスに基づく真の解決方法を生み出せるよう努めて促進しなければならな
い。このことは、おそらく、再検討作業委員会は、それが適切又は必要と思量する何
らかの再検討作業又は分析作業に向けた準備作業を整えまたそれを実行することに加
えて、多数のグループが、それぞれ独自の分析及び再検討作業を(それぞれの費用で
)遂行し、再検討作業委員会が、コンセンサス形成過程でその結果を用いることがで
きるように、それらを提出するよう推奨するか、又は再検討作業委員会が主催する何
れかのパブリックフォーラムもしくはその他の会議に参加することを推奨することの
何れかによって、かかる複数のグループが、広く参加できることを容易にし、またこ
れを勧奨すべきである。実施される独自の再検討作業をして、さらに有用なものとす
るには、個々の提案についてのその過程、意見表明及び性質また支援の範囲を文書化
しておかなければならない。再検討作業委員会は、また、インターネットコミュニテ
ィからの意見を受け付けるために、ブリテンボード、メイリングリスト、そしておそ
らく(その裁量にしたがい)1回又は数回の公開会議を開催することを含めて、複数
のメカニズムを設けなければならない。 再検討作業委員会は、それが受け取った意見
表明をインターネットコミュニティ全体にわたる広範な支援を受けられるような勧告
に醇化させるのを容易にするよう、努力しなければならない。さらに、再検討作業委
員会は、コンセプトペーパーの作成及び配布、個別的な質疑点の表明、及び本作業に
参加している人たちに、その他の疑問を提示することを許すことなどを含め、その他
あらゆる適切な方法で、コンセンサスの形成を容易にするような努力をしなければな
らない。

5. コンセンサスの存在を確認できることを前提とし、再検討作業委員会は、コンセン
サスについて報告し、これを文書化するととともに、それを暫定レポートのかたちに
まとめて、パブリックコメントを経て、その評価を行わなければならない。パブリック
コメント手続の後に、さらにそれらのコメントに鑑みて再検討作業委員会が必要かつ
適切であると考えるその他の作業を行った後に、再検討作業委員会は、その認定結果を
ICANNの理事会に報告するともに、それを同時に最終報告書のかたちで掲載して、パブリ
ックコメントを求めなければならない。ICANN理事会は、かかる再検討作業委員会の報告書
を受領した後、当該報告書についてのパブリックコメントを受け付け、評価し、1回又は
数回の四半期理事会において、少なくとも1日すべてを公開討論に割いて、当該報告書
及び提案について討議しなければならない。

6.  上記の手続が完了した後、ICANN理事会は、存在する本問題についてインターネ
ットコミュニティの何らかのコンセンサスを認知するため、同理事会が適切であると
思量する措置をとるものとし、特にインターネットコミュニティ一般が、ICANNのコン
セサス形成過程で意見を表明し、参加できるような適切なメカニズムを設けるために
必要とされる、定款の変更及び/又はその他、あらゆる措置をとらなければならない。

V. 予算的基礎

日程の問題に加えて、再検討作業に関連するもう一つの重要な問題点は、金額及び予
算の捻出先という2つの点で、その目的を達成するのに必要とされる予算的基礎を整
えることである。再検討作業委員会の活動を主にコンセンサス形成機関とし、かかる
手続の一環として、複数の独自の再検討作業を勧奨することの一つの利点は、予算上
の必要性をある程度広範囲に分散させることができるという点であるが、しかし、そ
れでも再検討作業委員会はかなりの資源を必要とするであろう。現在のところ、ICAN
Nの予算には、この目的に充てる予算は設けられていない。当ICANNスタッフは、以下
に勧告するように、コメント期間に再検討作業委員会の作業に必要な予算をどのよう
に調達するかについて提案を行うよう、インターネットコミュニティに求めるべきで
あると勧告する。さらに、われわれは、再検討作業委員会は、そのメルボルン報告書
において本作業を完遂するための推奨予算について、この観点から記載を設けるべき
であると提案する(これには、当該時点で未だ資金拠出を約束していない、何れかの
資金源についての示唆も含められるべきである)。

VI. 日程

ICANN 理事会が横浜会議で採択した手続によると、本定款の規定により要求される再
検討作業は、2001年のICANN第2回会議の開催時までに完了すること、及びICANN理事会
が採択することを選択した勧告を実施するために必要な定款又はその他の改正を2001年
の年次総会までに、ICANN理事会が採択するものと想定されている。この考えの裏にある
のは、こうすればICANN理事会の決議の結果、遅くとも2002年の年次総会の終結までに
「一般」(At Large)理事が理事会に就任できるよう、「一般」(At Large)理事の選任を
行うのに必要とされるあらゆる措置をとるのに充分な時間が確保できるというものである。
考えてみると、この日程は始めの方はあまりにもきつく、そして終わりの方はあまりにも
緩やかではあるものの、ICANNのスタッフは特に変更を加えなければならないという提案を
行うつもりはない。それゆえ、われわれは、 再検討作業委員会は、その使命を達成する
ために必要である思量される日程又は手続にしたがい、それ自身の努力で、2001年3月10日
から13日にかけてオーストラリアのメルボルンで開催される予定のICANNの2001年第1回
会議において報告を行うべきであると考えるが、遅くとも2002年のICANNの年次総会までに、
現在の定款の規定するところにしたがい、完全に実施することが可能なICANN理事会の決議を
もって、かかるあらゆる日程を終了させなければならないことに注意すべきである。

VII. 勧告

当ICANNスタッフは、ICANN理事会が、本スタッフの勧告を、2000年の年次総会の間に
公表し、当該会議の終結後30日間にわたってこれについてのコメントを募集するよう
勧告する。ICANN理事会は、かかる期間内に、また、当該再検討作業委員会の委員につ
いて、かかる再検討作業に必要な予算の予算源の候補とともに、インターネットコミ
ュニティからの意見を募集すべきである。パブリックコメント期間の後になるべく速
やかに、しかし遅くとも2001年1月15日までに、ICANN理事会は、再検討作業委員会を
設立するか、又は、説得力あるパブリックコメントの意見によって他のアプローチを
とることが適切であると思量するに至った場合には、本定款第II章第5条に求める
「一般(At Large)会員制度の再検討作業」手続を開始するために必要な、その他の
措置をとらなければならない。


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このページは2000年11月15日に更新されました。
(c) 2000年 The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. 全権留保。
            

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