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翻訳文

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
最終更新2005年1月11日

この文書は2003年10月23日に公開された
http://www.nro.net/documents/nro1.html
を翻訳したものです。
JPNICはこの翻訳を参考のために提供しますが、その品質に責任を負いません。


NRO設立規約

DOCUMENT ID: NR01
2003年10月24日

1. The Number Resource Organization

 本組織の名称を、The Number Resource Organization(NRO)とする。

 本組織は、設立者であるすべての地域インターネットレジストリ(RIR) が本文書への署名を行った日をもって業務を開始する。

 本組織は、当初は法人化せず発足するが、 すべてのRIRに受け入れられる法域で法人化する可能性がある。 NROに対して発生するいかなる法的義務、またはNROによるいかなる事業も法人化前、 法人化後であるかを問わず、 全RIRのCEO(最高執行責任者)による署名というかたちで、 すべてのRIRによる書面の確約を必要とする。

 NROは、本文書に署名するRIRをもって構成される。 かように法人化する場合の所在地及び法人の種別は、その発行にあたり、 各RIRにより署名された補完文書に合意するところによる。

2. 目的

 NROの事業目的は次のとおりとする。

 全RIRによる書面による合意のもと、 NROに委任されたRIRの利害に関わる事項について、 共同で対応するためのRIRの調整機関となること。

 RIRがNROに委任するあらゆる共同業務活動又は対外活動を行うこと。

 代表的なインターネット調整又は管理機関 (各国の、国際的な又は公共部門のあらゆる機関を含む)とNROの活動を調整するため、 NRO Executive Councilが適切とみなす条件で、 これらの機関と適切な契約を締結すること。

3. NRO内でのRIRの地位

 本書面に署名する4つのRIRを、「設立RIR」と呼ぶ。 新規に加入するRIRが第14条に規定する基準及びプロセスを満たしているとExecutive Councilが認定して、 かかる新規に加入するRIRがその時点で使用されている本文書に署名した場合には、 新規に加入するRIRは、 設立RIRがNROとの関係で有しているものと同じ法的地位を取得するものとする。

4. NROの内部組織

 NROは、以下の内部機関をもって構成される。

NRO Executive Council

NRO Number Council

NRO事務局

 NROの法人化前は、有給職員をおかないが、 本書面の第13条の費用分担規定に加えて、各NROが各々の裁量にしたがい資金、 職員、役務及び機器をNROに無償で提供することがある。 法人化後においては、各RIRの最高執行責任者又はExecutive Councilを通じ、 RIRが書面によりかかる雇用及び支出を承認し、 その支出をまかなうに足る十分な資金を提供する場合には、 NROは、臨時又は常勤の職員を雇用し、 またNROの個々の活動又は職務を遂行するための役務の対価として経費を負担することができる。

5. オフィス

 NRO Executive Councilによる監督のもと、 NROの業務を行うオフィスは、NRO事務局と同一の所在地とする。

6. NRO Executive Council

NRO Executive Councilは、あらゆる事項についてNROとその内部機関を代表する。

a. 職責

 NRO Executive Councilは、NROとその構成機関及びRIRコミュニティが、各国の、国際機関、又は公共機関を含むあらゆる外部機関と交渉をもつにあたって、必要に応じ、NROを代表する権限が与えられる唯一の機関たるべきものとする。

 NRO Executive Councilは、以下の権限をもつ唯一の機関である。

RIRがNROに対して委任した特定に事項に対して、RIRを代表する

ECメンバー全員による合意が得られた場合、RIRがすでに保持している、または保持する予定のある範囲で、RIRの資源をNROの活動支援のために委ねる

 NRO Executive Councilは、グローバルIPナンバーリソースポリシー案を承認又は否認する。かかる決定は、地域のアドレスポリシーフォーラムで承認されたオープンな、透明性の高い手続きに基づき下されるものとする。

 NRO Executive Councilは、その職責を果たすにあたって、高い透明性を保ち業務を行うための手続きを、Executive Councilメンバーの全員一致の承認をもって策定し、またその承認を得るためすべてのRIRの理事会へこれらの手続き案を提出しなければならない。

b. 構成

 NRO Executive Councilは、各RIRが選定する人物各一名によって構成される。

 各RIRの理事会は、本書面の第6条(a)に記述する職責を遂行する能力を有する人物一名を選出する責任を負う。

 NRO Executive Councilの議長には委員のうち一名がこれに就くものとし、設立RIR間で当初の順番が合意されれば、事務局とともに、毎年定期的に交替するものとする。設立RIR以外のRIRが加入した場合には、交替の順番は、その加入時における最後の順番とするものとする。RIRの理事会が、NRO Executive Councilとして選出した人物を更迭した場合、後任者は直ちに前任者と交替するものとする。

 NRO Executive Councilの議長は、Executive Councilが全員一致で書面により承認した事項については、NROを代表して文書及び契約に署名する権限を有する。かかる契約の費用は、かかる費用の分担につきこれと異なる合意が明示に規定されていない限り、RIR間で均等に分担するものとする。

7. NRO Number Council

 NRO Number Councilは、NRO Executive Councilの諮問機関としての機能を果たし、 その役割は以下のとおりとする。

職責

 NRO Number CouncilはExecutive Councilに対し、グローバルIPナンバーリソースの割振りポリシーの提案承認に関する助言を行う責任を負う。

 NRO Number Councilは、グローバルIPナンバーリソースの割振りポリシー提案について、外部機関に対する相談窓口としてかかるポリシーの提案に関する問題に取り組み、これらの提案に関する外部機関とRIR間の必要な話し合いを維持する。

 NRO Number Councilは、その職責を果たすにあたって、業務を遂行するための手続きを、開かれた、オープンな、透明性の高い、文書化された方法によって策定し、またその承認を得るためExecutive Councilへこれらの手続き案を提出しなければならない。

構成

 NRO Number Councilのメンバーは、以下のとおり構成される。

 各RIRの理事会は代表者を一名任命する。RIRの理事会が、NRO Number Councilとして選出した人を更迭した場合は、後任者は直ちに前任者と交替するものとする。

 オープンで開かれ、透明性が高く、文書化された方法により、各RIRの地域ポリシーフォーラムによって選出された二名の者が、NRO Number Councilのメンバーとなる。

 NRO Number Councilの議長には、無記名投票によりNRO Number Councilメンバーの過半数によって選出されたNRO Number Councilメンバーが、一年以下の任期で就くものとする。

 新たに設立されるRIRは、NRO Number Councilにそれぞれオブザーバーを三名指名して送る権限を有する。これらのオブザーバーは、メンバーとしての特権を享受することはなく、殊に、オブザーバーはNumber Councilでの投票権はなく、またNumber Councilの議長となることはできない。

8. NRO事務局

 NRO事務局は、NRO Executive Councilの指示にしたがい、NROの業務を掌るものとする。

 NRO事務局の役割は、 NRO Executive Councilが全員一致で専門の職員を雇用することを支持しないかぎり、 RIR間で毎年交替してこれに就き、一箇所に常駐するか移動するものとする。 NRO事務局は、NRO Executive Councilの指示にしたがい、 その役割を執行する責任を負う。

 NRO事務局の具体的な役割は以下のとおりとする。

  1. NRO Executive CouncilとNRO Number Councilの職務に関する事務的な事項につき、調整に当たること。
  2. NROの活動に関する情報を公表すること。
  3. NRO Executive Councilから指示されたその他職務を執行すること。

9. 上告諮問手続き(Advisory Appeals Process)

 NROは、各RIRの地域からの代表者一名をもって構成される、 NRO Advisory Appeals Panelを設立するが、 このメンバーは、RIRの従業員又は理事であってはならない。 NRO Advisory Appeals Panelのメンバーは、 グローバルIPナンバーリソースポリシーに関する、 文書化されたポリシー策定プロセスをRIR、 NRO又はNROの内部機関が遵守することを怠ったとの不服を聴聞する目的で、 NRO Executive Councilによってこの職務を委ねられるに足りる、 インターネットコミュニティ内の見識を備えた人物でなければならない。 NRO Advisory Appeals Panelは、 根本となるポリシーに照らして不服の理由の有無に関する判断を下すものではなく、 当該不服についてのNRO Advisory Appeals Panelの評価を記した書面による報告書を、 Executive Councilに提出することができる。

 NRO Advisory Appeals Panelは、オープンで開かれ、透明性が高く、 かつ文書化されたかたちで、 Advisory Appeals Panelを利用するにあたり必要なポリシーや手続きを採択するものとする。 これらのポリシーや手続き中には、これらのみに限定されないが、 代表者の回避又は忌避、Executive Councilへの報告手続き、 及び代表者が詐欺や不正行為を行ったとの主張に対処する手続きを規定しておかなければならない。

 NRO Advisory Appeals Panelは、独自の裁量にしたがい、根拠の薄い、度重なる、 又は嫌がらせ目的の不服申立を、さらに審査することを要せず却下することができる。 NRO Advisory Appeals Panelの決定は、 説得力を持つ諮問的な意見たることを意図しており、 何れかの法域における訴訟の原因を与えるものではない。

10. 調停・仲裁手続き

  1. RIRが、グローバルポリシーの実施に当たりNROと紛争となった、もしくは調整されたポリシーを実施するに当たり他のRIRと紛争となった場合には、NROは、一方のRIRの要請にしたがい、ICCの規則にしたがい他方のRIRに通知して、バミューダの法域、又は仲裁の各当事者が全員一致で合意する他の場所において、仲裁手続きを行う準備を整えるものとする。
  2. 第14条に規定する基準を満たしていると自ら認識している機関でありながら、Executive Councilにより第3条に規定する同等の法的地位を認めることを拒否されたものは、本規定にしたがう仲裁を申し立てることができ、仲裁の権利を与えられることがある。
  3. 本仲裁規定は、上記の勧告的不服審査手続き(Advisory Appeals Process)とは何ら関係するものではない。本仲裁規定は、本書面に署名するRIR、及び本書面に記述するところにしたがい新規に加入するRIRを除き、いかなる当事者にも権利を与えるものではない。

11. グローバルIPナンバーリソースポリシー策定プロセス

 NROの構成員であるいかなるRIRも、 グローバルポリシーに関する提案をNROに対し行うことができる。 NRO事務局は、これら提案の資料の形式を整えて、 RIR及びNRO Number Councilに配布する。

 NRO Number Councilは、その後、以下の手続きにしたがい、 かかるポリシーの承認に関し、NRO Executive Councilに助言する責任を負う。

  1. NRO Number Councilは、かかるポリシーがその策定及び承認手続きにおいて文書化されているRIRの手続きに則っていることを確認するため、かかるポリシーの審査を行う。
  2. NRO Number Councilは、利害関係者の重要な見解に適切な考慮が払われたことを自ら確認するため、一定の期間(30日)を定めて、ポリシー案に対するコメントを提出するよう求める最終告知を公表して掲示するものとする。かかる告知の結果にしたがい、NRO Number Councilは、かかるポリシーを承認することができるかについて、NRO Executive Councilに対し勧告を行う。
  3. NRO Number Councilが、第11条b項にしたがい、かかるポリシーを承認するよう推奨すべきでないと決定した場合には、NRO Number Councilは、RIRに検討を求めるため、当該提案をRIRに戻す。

12. 技術的な活動

 技術的な活動について、RIRは、これをNROに委任することができる。

 NRO Executive Councilは、技術的活動の実施に当たり、 これを事務局に委託することができる。

13. 財務事項

 NROの財務的な運営に関しては、以下の手続きをNROに適用する。

  1. NROの支出は、事前のNRO Executive Councilの全員一致による認可をもってのみ得られる承認を経なければならず、各RIRが均等の割合にもとづき署名者たるRIRがこれを負担するものとするが、NRO Executive Councilの個別又は一般的な各自の負担分に関する合意により、明示に変更された場合はこの限りではないものとする。
  2. RIRが、正式に認可されたNROの活動を実施するにあたって法的請求を受けた場合には、それに対する防御活動を行うにつき負担を求める権利を有し、また上記a項の規定にしたがい、いかなる判決に基づく支払もこれを行う権利を有する。かかる負担については、その都度、NRO Executive Councilにより明示の認可を得なければならない。
  3. 法人化後は、NROは、その活動に基づく責任を填補するための損害責任保険に加入するよう努め、全てのRIRが、NRO Executive Councilの個別又は一般的な各自の負担分に関する合意により、明示に変更される場合を除き、かかる保険料を均等に負担しなければならない。

14. 新RIRの承認

 グローバルIPナンバーポリシーには、新たに加入するRIRの承認に関する、 客観的で、公平、そして透明性の高い基準を設けておくものとする。

 かかる承認の基準と関連するプロセスを、NROは、 グローバルIPナンバーリソースポリシーとして公表するものとする。

15. 制約

 本設立規約は、パートナーシップ、代理、 組合又はフランチャイズ契約となるものでない。 本設立規約のいかなる規定も、 本設立規約の署名者から事前の書面による同意を得ることなく、 本設立規約に基づくいかなる権益、権利、義務をも、 何れかの当事者が移転し又は譲渡することを認めるものではない。 本協定に基づく設立時の 構成員であるRIRは、 本書面に違反してNROが行ったいかなる財務的な確約についても、 これを引き受ける責任に同意していない。

16. 将来に作成される他の書面による本設立規約の改正と変更

 本設立規約の規定の変更は、 すべてのRIRが署名した書面による同意によってのみこれを行うことができる。 かかる文書は、数通の副本に署名することによって作成することができる。 かかる何れの文書においても、変更を意図する本設立規約のすべての個所について、 これを詳細に示さなければならない。 これら変更に関する文書では、本文書の日付を明示して、 本文書を明示に参照しなければならない。

以上のとおり合意する。

Asia Pacific Network Information Centre

__________________ 日付 2003年10月24日


The American Registry for Internet Numbers

__________________ 日付 2003年10月24日


Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry

__________________ 日付 2003年10月24日


Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre
__________________ 日付 2003年10月24日

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