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新しいドキュメントである
draft-hubbard-registry-guidelines-02.txt
を参照してください.
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本文書は draft-hubbard-registry-guidelines-00.txt を日本語に訳したもの
であり、原文と語彙あるいは解釈の相違が生じる場合は原文を正しいものとする。
訳者および日本語訳に関わった全ての関係者は、本文書によって読者が被り得る
如何なる損害の責任をも負わない。

					         IP-users ボランティア
=====================================================================
INTERNET-DRAFT
							K. Hubbard
							InterNIC
							M. Kosters
							InterNIC
							D. Conrad
							APNIC
							D. Karrenberg
							RIPE
							1995 年 11 月
		   インターネットレジストリガイドライン
	     draft-hubbard-registry-guidelines-00.txt

このメモの位置付け

この文書は Internet Draft である。Internet Draft は Internet
Engineering Task Force (IETF) やそのエリアあるいはワーキンググループの
作業中の文書である。その他のグループが作業中の文書を Internet Draft と
して配布することもある。

Internet Draft は最大6ヵ月間有効な暫定文書である。Internet Draft はい
つでも更新されたり、置き換えられたり、あるいは他の文書が取って変わった
りする可能性がある。Internet Draft を参考文献として用いたり、あるいは
作業中文書として以外に引用するのは適切ではない。

ある Internet Draft の最新の位置付けに関しては ``1id-abstracts.txt'' 
というファイルをチェックされたい。このファイルは、ftp.is.co.za (アフ
リカ)、nic.nordu.net(ヨーロッパ)、munnari.oz.au(太平洋地域)、
ds.internic.net(アメリカ東海岸)、あるいは ftp.isi.edu(アメリカ西海
岸)の Internet Draft のディレクトリに置かれている。

概要

この文書は世界的に一意なインターネットアドレス空間の配布を行う登録シス
テムおよび登録作業に関して記したものである。特に、アドレス空間の配布を
管理するルールおよびガイドラインについて述べられている。

この文書は閉じたインターネットのためのアドレス空間やマルチキャストアド
レス空間については関与しない。また、世界的なルールやガイドラインの、地
域的あるいはローカルな修正版についても述べていない。

この文書は全てのレジストリが割り当て作業を行う際の基本的なガイドライン
であると考えられる。各レジストリは適切な追加ルールを持つこともある。


はじめに

インターネットのアドレス空間は次の3つの目的によって配布されている:

1) 節約:利用者の運用上の必要性に基づく世界的に独立なインターネットア
ドレス空間の公平な配分。インターネットアドレス空間の寿命を最大にするた
めに備蓄を防止する。

2) 経路制御の可能性:経路制御の規模拡張性のため、世界的に独立なインター
ネットアドレス空間の階層的な配布。この規模拡張性はインターネットの経路
制御の適切な運用に必要なものであるが、IPv4 アドレスの割り振りあるいは
割り当ては、経路制御可能であるという保証があるわけではないということは
強調しておく。

3) 登録:アドレス空間の割り振りおよび割り当てを証明するレジストリの提供。
これは独立性を確保し、各レベルのインターネットのトラブル対策に必要な情
報を提供する。

上記の目標を追求することは、インターネットコミュニティ全体によって重要
である。しかし、"節約" することと、"経路制御可能性" は矛盾している場合
もある。また各項目は、個々のエンドユーザやインターネットサービスプロバ
イダの希望に反していることもある。それぞれの場合に適切な妥協点を見出す
ためには、注意深い解析および審査が必要になる。

インターネットレジストリシステム

上の目標を達成するために、インターネットレジストリ(IR)の階層構造が定
義されている。

インターネットレジストリの階層構造は、上から順に、IANA、地域 IR、ロー
カル IR となっている。

IANA

IANA -- The Internet Assigned Numbers Authority -- はインターネットで
用いられるすべての番号空間に責任がある。これには、インターネットアドレ
ス空間も含まれる。IANA はそれぞれの確定した要求に応じて、地域 IR にイ
ンターネットアドレス空間の一部分を割り振る。

地域 IR

地域 IR は大陸のような大きな地政学的な地域に対して機能している。現在3
つの地域 IR がある。InterNIC は北アメリカ大陸を担当し、RIPE NCC はヨー
ロッパ、APNIC はアジア太平洋地域を担当している。この3つでは全部の地域
をカバーしていないため、地域 IR は担当以外の地域も受け持つこともある。
地域 IR の数は将来とも比較的小さく、サービス地域は各大陸のレベルである。

地域 IR は IANA の承認のもとに設立されている。これには、その地域のイン
ターネットコミュニティのコンセンサスが必要になる。地域 IR の役割を果た
すためには、その地域のインターネットサービスプロバイダのコンセンサスが
必要になる。

各地域 IR は、その地域内の局所的 IR に対する調整を行い、また代表として
機能する職務を負っている。

ローカル IR

ローカル IR は地域 IR および IANA の承認のもとに設立されている。ローカ
ル IR は、指定された地理的領域内において、地域 IR と同様の役割と責任を
受け持つ。この領域は、国単位であることが多い。

		II. 割り振りに関するフレームワーク

2.1 インターネットサービスプロバイダ(ISP)に対するガイドライン

この文書は IP アドレスの「割り振り」とIP アドレスの「割り当て」を区別
する。顧客にアドレスを割り当てるために、ISP にアドレスを割り振る。

複数の地点で他の ISP と経路情報の交換を行うプロバイダで、default 経路
のない経路制御を実施するものは、それらの地理的エリアの地域レジストリ
から直接アドレスを請求することができる。指定された地域レジストリのない 
ISP は、どのレジストリにコンタクトしてもよい。そのレジストリは、それ自
身で請求を処理するか、他の適当なレジストリに転送するかする。

クラスレスドメイン間経路制御(CIDR)を用いた階層的なアドレス体系を促進
するため、その他の全ての ISP は上流プロバイダに対してアドレス空間を要
求するべきである。ISP のその時点での要求が、連続するブロックを割り振っ
た場合に、インターネットでの経路制御性が十分に高いと考えられ、かつ以下
の条件を一つ以上満足している場合に限り、地域レジストリに直接要求するこ
とが望ましい。

a) ISP が主要な相互接続点に直接接続している。

b) ISP がマルチホーム、すなわち、世界的なインターネットに対して複数の
接続を同時に行い、どれか一方をメインにするという使い方をしない場合。

ブロバイダ単位ではなく直接 IR から発行されたアドレスは、インターネット
で最も経路制御性が低いことに注意されたい。

以下の各項が ISP に対する IP アドレス割り振りガイドラインである:

1. CIDR アドレスは ISP にブロックで割り振られる。このブロックはそのま
ま使用することが望ましい。CIDR ブロックを細分化することは避けるべきで
ある。つまり、ISP はアドレス割り当てを、接続性のある期間だけの貸し出し
として取り扱うことが推奨される。インターネットへの接続性の契約が終了し
た場合、つまり、顧客が他のプロバイダに移行したならば、その顧客は使用中
のアドレスを返却し、新たなプロバイダのアドレス空間に renumber すること
が要請されている。ISP は IP アドレスを再利用する前に、renumber のため
の十分な時間を提供しなければならない。

2. CIDR の効率的な実現および利用のため、地域レジストリは CIDR でサポー
トされているビット境界に従ってアドレスを発行する。ISP もこのビット境界
を考慮したアドレス割り振りに留意し、portable アドレス空間を顧客に提案
する際にはこの手続きを用いなければならない。この文書では、"portable" 
とは ISP の CIDR ブロックから持ち去ることが許されているアドレスを意味
する。

3. ISP はアドレス空間を効率的に利用することが必要である。このため、レ
ジストリは、各割り当てに対して文書で根拠を提示できるようにしておかなけ
ればならない。上位レジストリは、いつでも、その情報を求めることができる。
この情報が提示されない場合には、将来の割り当てに重大な影響が及ぶことに
なる。

4. IP アドレスは "slow-start" 手順によって ISP に割り振られる。新しい
ISP は現在の要求に基づいた最低量の割り振りを受ける。その後、レジストリ
に提示された利用確認によって、ブロックが大きくなることもある。上位レジ
ストリは、初期割り振りや、追加割り振りを決定する責任を持つ。アドレスの
追加の際には、ISP が上位レジストリから3ヵ月はアドレス割り振りを受けな
くても大丈夫な量が割り振られる。ここで、予想された顧客数は、上位レジス
トリによるアドレス割り振りにはほとんど影響しないことに注意されたい。初
期割り当ては、現在および将来の経路制御上の制約に基づいて行われるのでは
なく、提示された必要量に基づいて行われる。

5. IPv4 アドレス空間の利用効率を上げるため、全ての割り当ては、各サイト
では可変長サブネットマスク(VLSM)およびクラスレスな技術を使用すること
ができるという仮定に基づいて行われる。クラスフルな条件によるアドレス要
求は、詳細な理由が必要である。管理の容易さのためにクラスフルな技術を用
いることは、残りの IPv4 アドレス空間が限られているため、一般には認めら
れない。

6. 地域レジストリは、地域レジストリ自身による判断を必要とする割り当て
サイズを設けてもよい。

7. IPv4 アドレス空間の残りが限られているため、ダイアルアップユーザに静
的にアドレスを割り当てること(例えば、顧客毎にアドレスを一つづつ)は止
めるべきである。静的なアドレス割り当てによって管理が容易になることは理
解できるが、IPv4 アドレス空間の現在の消費率は、管理上の容易さのための
アドレス割り当てを許すものではない。静的なアドレス割り当てを計画してい
る組織は、可能な限り動的に割り当てる技術を導入することが期待されている。

2.2 割り当て情報の提出

データベースの管理およびデータベースの品質確保の点で、割り当て情報は速
やかに提出しなればならない。そのため、割り当ての直後に割り当て情報を地
域レジストリに提出しなければならない。次の理由により割り当て情報の送 
信が必要になる:

a) 運用上あるいはセキュリティ上の問題が発生した場合に、運用スタッフに、
誰がそのネットワーク番号を使用しており、コンタクトは誰かという情報を提
供する。

b) プロバイダが現在の CIDR 割り当ての大半を消費していることを確認する
ため。これによって次の割り振りが判断される。

c) IP アドレス割り当ての研究を助けるため。

割り当て情報を提出する手続きは、各地域レジストリによって、それら独自の
要求に基づいて決定される。

全てのサブレジストリ(ISP やローカルレジストリなど)は、再割り当てガイ
ドラインに関する情報を得るため、対応する地域レジストリに登録を行わなけ
ればならない。およそ 80\% の再割り当て情報が登録されるまでは、追加の 
CIDR ブロックが地域レジストリや上流プロバイダから割り当てられることは
ない。


			III. 割り当てのフレームワーク

割り当てはあるブロックの IP アドレスに対する権限が各組織に委譲されるこ
とである。各組織は割り当てられたアドレスを内部のみで使用することができ
る。アドレスを更に別な組織に委譲してはならない。ここでは、アドレスの割
り振りの次の段階である割り当てやそのフレームワークの問題について議論す
る。

インターネットが現存する技術を用いて規模が拡大していくため、地域レジス
トリのサービスの利用は、以下の条件を一つ以上満たす組織の IP アドレスの
割り当てに限られる:

a) 組織が、現在も将来も、インターネットに接続する意志がなく、しかも世
界的にユニークな IP アドレスが必要な場合。このような組織は RFC1597 で
予約されたアドレスを利用することを考慮しなければならない。これが適切で
はないと判断された場合、ユニークな(インターネットで経路制御の対象には
ならないだろうが)IP アドレスが割り当てられる。

b) 組織がマルチホームな場合。

c) 組織の要求が非常に大きく、例えば要求をカバーするネットワークプリフィッ
クス長が /18 以下である場合。

この他の全ての組織は、アドレス空間に関してはそれぞれの ISP に相談しな
ければならない。あるいは、インターネットへの接続が確立するまで RFC1597 
に記述された、接続されていないネットワークのために予約されたアドレスを
使用する。注意しなければならないのは、IR から(プロバイダとは独立に)発
行されたアドレスは、インターネットではもっとも経路制御性が低いというこ
とである。

3.1 レジストリに共通な要求点

インターネットにおける IP アドレスは限られているため、アドレス空間の利
用率がネットワーク番号の割り当てにおいては重要なキーになる。それゆえ、
インターネットにおいては、利用率に基づいてアドレス割り当てを管理するよ
うなガイドラインが作成されてきた。

トポロジを考慮した場合には例外措置が必要にはなるが、ネットワーク番号を
得るための基本的な基準は以下のようになる:

	割り当て直後に 25% の利用率
	一年以内に 50% の利用率

上の数字はガイドラインであり、一年後の数字がこの範囲にぴったりと収まら
ない場合もある。各組織は一年後の利用率に対する高い信頼性が必要であり、
それが妥当であることを示す文書を提示しなければならない。

各組織は、現在の利用率と一年後の利用率の予測に基づいてアドレス割り当て
を受ける。妥当な場合には、/24 より長いプリフィックスが割り当てられる。
64 ホスト未満の組織に対しては、IR は直接 IP アドレスの割り当てを行わな
い。レジストリから承認されたプロバイダが、長いプリフィックスを国際経路
制御システムにアナウンスすることを承認した旨の文書が提示された場合には、
/24 より長いプリフィックスが発行される。

詳細な理由を提示しない場合には、機器が対応していないことによる例外措置
は適用しない。各組織は、アドレスの利用率を最大にするために、内部で可変
長サブネットマスク(VLSM)を実装するべきである。アドレスの割り当ては、
VLSM が実装されているか、実装予定であることを仮定して行われる。

IP アドレスは基準に適当している限り有効である。アドレス空間に対する要
求がもはや存在していないと判断した場合、IANA はそのアドレスを回収する
権限を有する。アドレスを回収する場合、該当するレジストリは、アドレスが
未使用 IPv4 アドレス空間に返還されたことを通知するように努力する。

3.2 ネットワーク技術計画

レジストリは割り当てに際して、アドレス空間を要求している組織のネットワー
ク計画を調査する。この計画は次の情報を含むように文書にしなければならな
い:

1. サブネットマスクや、少なくとも一年間の各サブネットのホスト数を含む
   サブネット計画。

2. ネットワークトポロジの記述。

3. 使用する経路制御プロトコルや制約事項を含むネットワークの経路制御計
画の記述。

サブネット計画には次のことが含まれなければならない:

a) ネットワーク中の全てのサブネットの表

b) それぞれのサブネットマスク

c) サブネット毎のホスト数の予測

d) 各サブネットの概要の簡単な説明

もしサブネット化を実施しない場合には、理由の説明が必要である。ここで注
意したいのは、ホスト数やサブネット数の予測は現実の要求に基づくものであっ
て、管理の容易さに基づくものであってはならないことである。

3.3 以前の割り当て

アドレス空間の利用率向上のため、もし以前にアドレス割り当てを受けている
場合にはその情報を添付しなければならない。アドレス割り当てに関しては、
ある「組織」は、共通の親組織の全ての部門や子会社を含んだものを考える。
過去の割り当て履歴には、その組織に割り当てられた全てのアドレスと、サブ
ネットマスクや各サブネットワーク毎のホスト数が記されていなければならな
い。割り当てを行うレジストリにネットワークの記述が正確であることを示す
ため、十分な裏付け情報を添付すること。

3.4 ネットワーク構築計画

必要な時期に適切な大きさの空間を割り当てるため、レジストリはネットワー
クの構築計画を求めることがある。構築計画には各期間に接続するホスト数、
その期間の成長率の予測および成長に対応するネットワークトポロジの変化が
含まれていなければならない。

3.5 組織情報

レジストリは、組織が実在することを確認できるような文書類の提供を要求す
ることがある。これは、パンフレット、会社案内やそれらに類する文書でよい。

3.6 予測された利用率

前に述べたように、ある組織にどのぐらいのアドレス空間が適当かを決定する
キーは、予測されたネットワークの利用率である。利用率はネットワークに接
続されるホスト数をネットワークに接続可能なホスト数で割った値である。さ
らにホスト数の予測は、要求している組織が高い信頼性をもって予測できるよ
うな期間に対して行わなかればならない。利用率の下限は IANA によって指定
され、いつでも変更されることがある。新しい利用率は文書化されたポリシを
更新する前に、地域レジストリによって施行されることもある。

		IV. レジストリの運用ガイドライン

1. 地域レジストリの第一の機能として登録業務を行う。そのため、地域レジ
ストリはサービスを提供するための費用に関する課金を行っても差し支えない。

2. アドレス空間の割り当て元に関わらず、サブレジストリ(ローカル IR や 
ISP など)は対応する地域レジストリのガイドラインに従わなければならない。
つまり、これらの顧客もそのガイドラインに従うことになる。

3. アドレス空間の効果的な利用のため、IP アドレスはクラスレスなブロック
単位で割り振り・割り当てを行わなければならない。すなわち、割り当ては 
Class C や Class B という単位ではなく、プリフィックス長によって行われ
る。さらに以前 Class B を割り当てられたような組織には、実際のアドレス
クラスに関わらず /16 プリフィックスが割り当てられる。

4. すべての IP アドレス要求は、地域レジストリによって適切であるかどう
かの検査や確認の対象になる。もし割り当てが偽の情報に基づくものであれば、
レジストリは要求を無効にし、割り当てられたアドレスを未割り当てアドレス
として回収することがある。

5. インターネットの経路制御システムの技術的および実現上の制約や経路制
御上のオーバヘッドのため、世界的にアナウンスされている経路数を減らすた
めに主要な通過プロバイダは制約を設ける可能性がある。これには経路表に登
録される CIDR プリフィックスの長さを制限したり、集成されていない経路を
排除することなどが含まれると考えられる。それゆえ、地域レジストリから直
接取得したアドレス(プロバイダに依存しないもの。これも portable と呼ば
れる)は、インターネットで経路制御される保証はない。

6. アドレス空間を要求するために提出する情報は、その組織にとって機密で
ある場合も少なくない。割り当てを行うレジストリは、要求する組織が特に機
密であると示した情報は秘密にしておかなければならない。もし要求する組織
にとってプライバシの保証を得られない場合には、割り当てを行うレジストリ
の親レジストリに割り当てを要求してもよい。この場合、親レジストリは割り
当てを行うレジストリに対して、割り当てるべきアドレスの大きさを指示する。

7. IP アドレスの譲渡は地域レジストリの承認を必要とする。譲渡を受ける組
織は、直接 IR からアドレスを取得する場合と同じ基準を満足していなければ
ならない。

			V. IN-ADDR.ARPA ドメインの管理

地域レジストリは、ISP に直接割り振ったアドレスの親ブロックあるいは /16
未満の CIDR ブロックに対する IN-ADDR.ARPA レコードのみの管理を行う。ロー
カル IR や ISP で /16 以下のプリフィックスを有するものは、顧客の 
IN-ADDR.ARPA リソースレコードを全て管理する必要がある。

特定のプロバイダと関係のない IN-ADDR.ARPA リソースレコードは地域レジス
トリによって管理される。

			VI. 抗議の権利

もしアドレスを割り当てたレジストリが必要な手順に従っていない場合には、
その組織は親レジストリに抗議する権利がある。

このような場合、割り当てを行うレジストリは、すべての関連する文書を親レ
ジストリに提出し、親レジストリの判断に従わなければならない(親の親レジ
ストリに対する抗議がない場合)。

VII. 参考文献

[RFC 1519] V. Fuller, T. Li, J. Yu, K. Varadhan, "Classless
Inter-Domain Routing (CIDR): an Address Assignment and Aggregation
Strategy".

[RFC 1518] Y. Rekhter, T.Li, "An Architecture for IP Address
Allocation with CIDR".

[RFC 1597] Y. Rekhter, B. Moskowitz, D. Karrenberg, G. de Groot,
"Address Allocation for Private Internets".


VIII. 著者のアドレス

Kim Hubbard
InterNIC Registration Services
c/o Network Solutions
505 Huntmar Park Drive
Herndon, VA 22070
Phone: (703) 242-4870
email: kimh@internic.net

Mark Kosters
InterNIC Registration Services
c/o Network Solutions
505 Huntmar Park Drive
Herndon, VA 22070
Phone: (703) 742-4795
email: markk@internic.net

David Conrad
Asia Pacific Network Information Centre
c/o United Nations University
53-70 JIngumae 5-chome,
Shibuya-ku, Tokyo 150
JP
PHone: +81-3-5467-7014
email: davidc@APNIC.NET

Daniel Karrenberg
RIPE NCC
Kruislaan 409
SJ Amsterdam NL-1098
NL
Phone: +31 20 592 5065
email: dfk@RIPE.NET

有効期限 1996 年 5 月






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