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ネットワークワーキンググループ                             K. Hubbard
Request for Comments: 2050                                 M. Kosters
Obsoletes: 1466                                              InterNIC
BCP: 12                                                     D. Conrad
Category: Best Current Practice                                 APNIC
                                                        D. Karrenberg
                                                                 RIPE
                                                            J. Postel
                                                                  ISI
                                                        November 1996


     インターネットレジストリにおけるIP割り振りのガイドライン


この覚書の主旨

本ドキュメントは、インターネットコミュニティのための「インターネットに関す
る現行の推奨方法」を提示し、その改善を目的とする論議と提案を求めるものである。
この覚書の配布についての制約はまったくない。


IESGに関する注:

IESGは、本ドキュメントを「現行の推奨方法」として承認することにより、本ドキ
ュメントで記述されているポリシーが、アドレス割り当てに関するIPアドレスレジス
トリの現行の対策を過不足なく表現している旨を表明している。これは、IESGがこの
ポリシーを支持または勧奨することを意味するものではない。IESGは、1997年12月に、
現在からその時点までにIRE Working Groupが行う討議の結果を考慮に入れた上で、
本ドキュメントの承認を再評価することを予定している。


要約

本ドキュメントでは、世界的に固有なインターネットアドレス空間の分配とその運
用に関するインターネットレジストリシステムについて説明する。特に、アドレス空
間の分配に適用される規則とガイドラインに重点を置く。

本ドキュメントでは、地域レジストリが、IANAにより設定されたガイドラインを実
践するために、現在使用しているIP割り当てポリシーについて説明する。ガイドライ
ンおよびこれらのポリシーは、IANAの指示に基づき改訂されることがある。レジスト
リワーキンググループ (IRE WG) は、これらの問題に関する論議を続け、改訂に関す
る助言をIANAに与えることができるものとする。

本ドキュメントは、RFC 1466のすべてのガイドラインと手続きを経験に基づき更新
および変更するものであり、これに伴いRFC 1466は破棄される。

Hubbard, et. al.         Best Current Practice                  [Page 1]
RFC 2050       Internet Registry IP Allocation Guidelines  November 1996


 本ドキュメントでは、プライベートインターネットアドレス空間およびマルチキャ
ストアドレス空間については言及しない。また、グローバルなルールとガイドライン
に対する個々の地域または地区における改善についても言及しない。

本ドキュメントは、すべてのレジストリで使用されている運用ガイドラインの基本
セットと位置付けするのが妥当と言える。各レジストリは、それぞれの事情に応じて
さらにガイドラインを追加することができる。


目次


1.   はじめに..............................................2
2.   割り振りの仕組み......................................4
2.1  インターネットサービスプロバイダのためのガイドライン..4
2.2  再割り当て情報の提出..................................6
3.   割り当ての仕組み......................................7
3.1  レジストリに関する一般的な要件........................7
3.2  ネットワークエンジニアリング計画......................8
3.3  以前の割り当ての履歴..................................9
3.4  ネットワーク運用計画..................................9
3.5  組織に関する情報......................................9
3.6  予測利用率...........................................10
4.   レジストリの運用に関するガイドライン.................10
5.   IN-ADDR.ARPAドメインの保守...........................11
6.   Right to Appeal......................................11
7.   参考文献.............................................12
8.   セキュリティに関する考慮事項.........................12
9.   執筆者とその住所.....................................13


1. はじめに

本ドキュメントで述べるアドレス体系に関する制約の原因は、主として、既存のル
ータ技術、アドレス割り当て、およびアーキテクチャの歴史の相互作用の結果として
生じたものである。本ドキュメントの執筆者、本ドキュメントを校閲したIETFワーキ
ンググループ、およびIESGは、広範な検討と討議を行った結果、現時点ではこの制約
の打開に活用でき、実装可能な他の技術はないという結論に達した。ルーティング技
術またはルータ技術がさらに発展、他の手段によって十分なルーティング集成を達成
できるようになるか、またはルータがさらに大規模なルーティングおよびさらに動的
なテーブルを取り扱えるようになった時点で、これらの制約を再検討することが妥当
であろう。

インターネットアドレス空間は、下記の3つの目標に従って分配される。

1) 節約: アドレス空間を使用してネットワークを運営するエンドユーザおよびイン
ターネットサービスプロバイダの必要条件に応じて、世界的に一意なインターネット
アドレス空間を公正に分配すること。インターネットアドレス空間の寿命を最大限ま
で延ばすために、備蓄 (取り貯め) を阻止する。

Hubbard, et. al.         Best Current Practice                  [Page 2]
RFC 2050       Internet Registry IP Allocation Guidelines  November 1996


2) ルーティング性: 階層方式で世界的に一意なインターネットアドレスを分配する
ことにより、アドレスのルーティングスケーラビリティを可能にする。このスケーラ
ビリティは、インターネットルーティングの適正な運用を確保するために必要なもの
であるが、IPv4アドレスの割り振りまたは割り当てによっては、ルーティング性を保
証する手段はまったくないという点を強調しておかなければならない。

3) 登録: アドレス空間の割り振りと割り当てを文書化したパブリックレジストリの
規定。これは、一意性を確保するため、およびインターネットにおけるすべてのレベ
ルでのトラブルシューティング用の情報を提供するために必要である。

上記の目標を達成することは、インターネットコミュニティ全体の要求を満たすこ
とである。ただし、「節約」と「ルーティング性」は対立しがちな目標であるという
点に注意する必要がある。さらに、上記の目標は、ときとして、個々のエンドユーザ
またはインターネットサービスプロバイダの利益に反する場合がある。したがって、
個々のケースについて細心の分析と査定を行い、適切な折衷案を見出すことが必要で
ある。


インターネットレジストリシステム

上記の目標を達成するために、インターネットレジストリ (IR) の階層が確立された。

インターネットレジストリ階層を形成する階層レベルには、上位から下位の順に、IANA、
地域IR、およびローカルIRがある。

IANA

IANA (Internet Assigned Numbers Authority) は、インターネットで使用されるすべ
ての番号空間を管理する権限を持っている。これには、インターネットアドレス空間
の管理権限も含まれる。IANAは、地域IRに対して、それぞれの確認された必要量に応
じて、インターネットアドレス空間を割り振る。

地域IR

地域IRは、たとえば大陸などのような広範囲の地政学的地域で業務を行う。現在設立
されている地域IRは3つある。北米を所管地域とするInterNIC、ヨーロッパを所管地域
とするRIPE NCC、そしてアジア太平洋地域を所管地域とするAPNICである。この3つが
地球上の全地域をカバーしているわけではないので、各地域IRは、それぞれの中心サー
ビス地域の周囲の地域に対してもサービスを提供している。地域IRの数は、できるだ
け少ない状態に留めておくのが望ましいと考えられる。サービス対象地域は大陸単位
のものとなろう。

Hubbard, et. al.         Best Current Practice                  [Page 3]
RFC 2050       Internet Registry IP Allocation Guidelines  November 1996

地域IRは、IANAの管理下に設立される。地域IRの設立には、該当地域のインターネ
ットコミュニティのコンセンサスを必要とする。地域IRとしての役割を果たすには、
該当地域内のインターネットサービスプロバイダのコンセンサスが必要となろう。

地域IRには、所管地域内のすべてのローカルIRの調整を計り、その代表を務めると
いう特別の責務がある。

ローカルIR

ローカルIRは、地域IRおよびIANAの管理下に設立される。ローカルレジストリは、
自己が管理を委任された地区内において、地域レジストリと同じ役割および同じ責務
を持つ。所管地区は、一般に国単位の大きさである。


2.  割り振りの仕組み

2.1  インターネットサービスプロバイダ (ISP) のためのガイドライン

本ドキュメントでは、IPアドレスの割り振りと、IPアドレスの割り当てとを区別し
て取り扱う。つまり、地域レジストリはISPにアドレスを割り振り、ISPはそれぞれの
カスタマベースでアドレスを割り当てる。

複数の位置にある他のISPと情報を交換し、デフォルトのルーティングなしで運営す
るISPは、所管地区内の地域レジストリから直接、空間を取得することができる。指
定の地域レジストリのないISPは、任意の地域レジストリにコンタクトして空間を要
求することができ、その地域レジストリは自身でその要求に応じるか、または
他の適切なレジストリに要求を転送することができる。

クラスレスドメイン間ルーティング (Classless Inter-Domain Routing:CIDR) によ
り実現された階層アドレス体系を促進するために、他のすべてのISPは、それぞれの
上流プロバイダに対し直接アドレス空間を要求することが望ましい。ISPの地域レジ
ストリに対し直接アドレス空間を要求するのは、そのISPがただちに必要としている
アドレス空間要求を連続ブロック割り振りによって満たした場合に、インターネット
上でのルーティング性が確保されるという十分な可能性が認められ、かつそのISPが
下記の条件の1つ以上を満たしている場合に限られる。

a)  当該ISPが、主要なルーティング相互接続機構に直接接続されている (本ドキュ
メントでは、主要なルーティング相互接続機構を、相互関係のない4個以上のISPを接
続しているニュートラルな第2層の相互接続点と規定する)。

b)  該当ISPがマルチホーム接続をしている。つまり、グローバルインターネットに
対する複数の同時接続を持ち、それらのどの接続も他より優先されることはない。

Hubbard, et. al.         Best Current Practice                [Page 4]
RFC 2050 Internet Registry IP Allocation Guidelines  November 1996

IRが直接発行するアドレス (プロバイダベースではないアドレス) は、インターネ
ット内でのルーティング性が最も低くなる可能性があるという点に注意する必要があ
る。

次に示すのは、ISPに対するIP割り振りのガイドラインである。

1.  CIDRアドレスは、ブロック単位でISPに割り振られる。これらのブロックはその
ままの形にしておくことが望ましい。CIDRブロックを断片化することは避けるべきで
ある。さらに、ISPは、アドレス割り当てを、接続契約が存続している間のISPへの貸
与物件として取り扱うことが強く望まれる。インターネット接続契約の終了時、たと
えば、カスタマが別のサービスプロバイダに移籍した場合などには、カスタマは現在
使用しているネットワークアドレスを返却し、新規プロバイダのアドレス空間にリナ
ンバすることが望ましい。ISPは、リナンバプロセスの完了までに十分な時間的余裕
を与えた上で、該当のIPアドレスを再利用する必要がある。

2.  クラスレスなドメイン間ルーティング (CIDR) の実装と利用を促進するために、
地域レジストリは、「CIDRをサポートする」適正なビット境界に従ってアドレス空
間を発行する。

3.  ISPは、アドレス空間を効率的に利用する必要がある。この目的を達成するため、
各割り当てに関する正当な根拠を文書化しておくことが必要である。地域レジストリ
は、いつでもこの情報の提供を求めることができる。ISPが情報を提供しない場合は、
将来の割り振りに影響が出ることがある。極端な場合は、既存の貸与物件にも影響が
及ぶことがある。

4.  IPアドレスは、スロースタートの手順に従ってISPに割り振られる。新規ISPに
は、即時に必要な量に基づき、最低限の量が割り振られる。以後は、地域レジストリ
に提出される利用状況報告に基づき、割り振りブロック数を増やすことができる。親
レジストリは、適正な初期割り振りおよび追加割り振りの量を決定する責任を負う。
追加のアドレス割り振りでは、ISPが、3ヶ月間にわたり、親レジストリにアドレス空
間の追加を要求することなくアドレスを割り当てられるだけの、十分なアドレス空間
を提供するものとする。予測されるカスタマベースは、親レジストリが行うアドレス
割り振りにはほとんど影響を与えないという点に注意されたい。初期割り振りは、現
在または将来におけるルーティングの制約ではなく、提示された要件に基づいて行わ
れるものとする。


5.  IPv4アドレス空間の効率的利用の促進という要件に基づき、各サイトが、それ
ぞれのネットワーク内で可変長サブネットマスク (VSLM) とクラスレス技術を使用す
るとの前提の上で、すべての割り当てが行われる。クラスフルの使用を前提としてア
ドレス空間を要求するには、その正当性を実証する詳細な根拠が必要とされる。

Hubbard, et. al.         Best Current Practice                [Page 5]
RFC 2050 Internet Registry IP Allocation Guidelines  November 1996

IPv4の空きアドレス空間の利用可能性には限界があるので、一般に、管理上の便宜
を目的としたクラスフル技術の使用は容認されない。


6.  地域レジストリは、地域レジストリのセカンドオピニオンが必要とされるよう
な形で、割り当てサイズの最大制限を設定することができる。


7.  使用可能なIPv4アドレス空間の自由プールには制限があるため、ダイヤルアッ
プユーザに対する静的IPアドレス割り当て (たとえば1カスタマに1アドレス) の使用
は、極力避けるべきである。静的アドレス体系の使用によって管理のいくつかの局面
が簡素化されるという事実は認められるが、現在の未割り当てのIPv4アドレス空間の
消費率から見て、単に管理の容易さを理由にこの種のアドレスの割り当てを容
認する余裕はない。静的IPアドレス割り当ての利用を検討している組織は、可能な限
り動的割り当て技術の利用を検討し実装することが望ましい。


2.2  再割り当て情報の提出

データベースの保守を容易にし、データベースの保全性を確保するためには、再割
り当て情報が迅速かつ効率的な方法で提出されることが不可欠である。したがって、
割り当ての実施後ただちに、地域レジストリに割り当て情報を提出する必要がある。
再割り当て情報の提出が必要なのは、次の理由によるものである。

a)  誰がネットワーク番号を使用しているかについての情報を運用スタッフに提供
し、運用上またはセキュリティ上の問題が生じたときに連絡がとれるようにするため。

b)  プロバイダが現在のCIDR割り振りの大半を消費していることを確認し、追加割
り振りが妥当であることを証明するため。

c)  IP割り振りの調査研究に資するため。

再割り当て情報を提出するための手続きは、各地域レジストリがそれぞれの固有な
事情に基づいて決定する。

すべてのサブレジストリ (ISP、ローカルレジストリなど) は、それぞれ所管の地域
レジストリに登録して、再割り当てのガイドラインに関する情報を入手する必要があ
る。すべての再割り当て情報が約80%が提出されるまでは、地域レジストリまたは上
流プロバイダは、追加のCIDRブロックを割り振らない。

Hubbard, et. al.         Best Current Practice                [Page 6]
RFC 2050 Internet Registry IP Allocation Guidelines  November 1996


3. 割り当ての仕組み

割り当てとは、1ブロックのアドレスに対する権限を1つのエンド企業にデリゲート
(委任) することである。エンド企業は、割り当てられたブロック内のアドレスを企
業内部でのみ使用する。つまり、それらのアドレスをサブデリゲートしてはならない。
このセクションでは、割り当てに関連したいくつかの事項、および、アドレスの割
り当ての背景となる仕組みについて説明する。

インターネットが、既存の技術を利用しながらその規模を拡張していくためには、
地域レジストリサービスの利用を、次の条件の1つ以上を満たす組織に対するIPアド
レス割り当てのみに制限する必要がある。

a)  当該組織が、現在も将来もインターネットに接続する意図を持っていないが、
世界的に一意のIPアドレスを必要としている。この場合、組織は、まずRFC1918から
のリザーブアドレスを利用することを検討すべきである。それが不可能であることが
判明したときは、この組織に対し、一意のIPアドレス (インターネットルーティング
性がなくても) を発行することができる。

b)  当該組織が、優先接続のないマルチホーム接続を使用している。

c)  当該組織が実際に必要としているIP空間がきわめて大きい。たとえば、要求を
満たすために、/18以下の長さのネットワークプレフィックスが必要とされる場合な
ど。

上記のどの条件にも該当しない組織は、所属のISPにアドレス空間を要求するか、ま
たは、インターネット接続が確立されるまでは、RFC1918に述べられている非接続ネ
ットワーク用にリザーブされているアドレスを利用するものとする。ただし、IRが直
接発行するアドレス (プロバイダベースではないアドレス)は、インターネット内で
のルーティング性が最も低くなる可能性があるという点に注意する必要がある。


3.1  レジストリに関する一般的な要件

インターネットで使用できるIPアドレスの数には限りがあるので、アドレス空間の
利用率が、ネットワーク番号割り当てにおける重要な要因の1つとなる。したがって、
インターネット全体の最大限の利益という観点から、利用率の基づいてアドレス割
り当てを統制するための、一定のガイドラインが策定されてきた。

トポロジー上の理由により例外を設けることは必要であろうが、ネットワーク番号
を取得するために満たしていなければならない基本的な基準は、次のようになる。

即時利用率が25%
1年間の利用率が50%

Hubbard, et. al.         Best Current Practice                [Page 7]
RFC 2050 Internet Registry IP Allocation Guidelines  November 1996

上記の利用率は1つのガイドラインなので、1年間の利用率が正確にこの範囲に収ま
っていなくてもさしつかえない。組織は、1年間の利用率について強い確信を表明す
るとともに、その確信の根拠を示す資料を提出する必要がある。

組織には、即時利用量に1年間の予測利用量を加えた量に基づいて、アドレス空間が
割り当てられる。適当と判断されれば、/24より長いプレフィックスが発行される。
ホスト数が128未満の組織には、IRはIPアドレスを直接発行しない。組織が、レジス
トリ認定のISPを介して、そのISPがグローバルルーティングシステムへの進入に長い
プレフィックスの使用を認める旨の資料を提出した場合は、その組織に対し/
24より長いプレフィックスが発行されることがある。

追加の詳細な理由の提示がない限り、資格不十分により、基準に対する例外は認め
られない。各組織は、アドレス空間の効率的利用を最大限に達成するために、内部で
可変長サブネットマスク (VLSM) を実装すべきである。アドレス割り当ては、現在ま
たは将来においてVLSMが実装されることを前提として行われる。

基準が満たされている限り、IPアドレスは有効である。IANAは、アドレス空間に対
する必要性がなくなったと認めたときは、IPアドレスを無効にする権限を保有する。
アドレスが無効にされたときは、該当レジストリは、アドレスをIPv4アドレス空間の
自由プールに返したことを当該組織に対して通知するために必要な、相応の労力を提
供するものとする。


3.2  ネットワークエンジニアリング計画

レジストリは、割り当てを行う前に、各アドレス空間要求を要求元の組織のネット
ワーキング計画の観点から検討しなければならない。この計画は、文書化し、下記の
情報を含めることが必要とされる。

1.  サブネット計画。これには、サブネットマスクと、少なくとも1年間の各サブネ
ット上のホスト数を含める。
2.  ネットワークトポロジーの記述。
3.  ネットワークルーティング計画の記述。これには、使用するルーティングプロ
トコルのほか、何らかの制約があればそれも含める。

Hubbard, et. al.         Best Current Practice                [Page 8]
RFC 2050 Internet Registry IP Allocation Guidelines  November 1996

サブネット計画には下記の事項を含める。

a)  ネットワーク上のすべてのサブネットの表形式のリスト
b)  関連のサブネットマスク
c)  見積りホスト数
d)  サブネットに関する簡単な記述

サブネット化を利用しない場合は、なぜ実施できないか、その理由を説明する必要
がある。ホストとサブネットの見積り数が、管理上の利便性に基づくものではなく、
実際の必要性に対応するものであることを、入念に確認しなければならない。


3.3  以前の割り当ての履歴

レジストリは、アドレス空間の利用を促進するために、すでに企業に割り当てられ
ているアドレス空間に関するアカウンティングを必要とする。アドレス空間割り振り
の文脈では、「企業」とは、共通する親組織の傘下にあるすべての部門および子会社
で構成される。以前の割り当て履歴には、組織に割り当てられているすべてのネット
ワーク番号に加え、それらのネットワーク用のネットワーク・マスク、および各ネッ
トワーク (またはサブネットワーク) 上のホスト数を含めるものとする。割り当て元
のレジストリが、提供されたネットワーク記述が正確であるとの確信を得るためには、
その確証となる十分な根拠を組織が提供する必要がある。地域レジストリではルー
ティングテーブルの効率が考慮され、各要求はケースバイケースで処理される。


3.4  ネットワーク運用計画

必要な期間内の適正量の空間を割り当てるために、レジストリはネットワークの運
用計画を要求することができる。運用計画には、単位期間内に運用するホストの数、
単位期間内に予測されるネットワークの成長、およびその成長の根拠となるネットワ
ークトポロジーの変化を含めるものとする。


3.5  組織に関する情報

レジストリは、組織の主張が正当であるかどうかを確認するために、組織が発行し
ている資料の提出を求めることができる。この情報には、業務案内、会社案内、およ
び類似の出版資料が含まれる。

Hubbard, et. al.         Best Current Practice                [Page 9]
RFC 2050 Internet Registry IP Allocation Guidelines  November 1996


3.6  予測利用率

すでに述べたように、ある組織にとってどの程度の量のアドレス空間が妥当かを判
断するための重要な要因の1つは、ネットワークの予測利用率である。予測利用率と
は、ネットワークに接続されているホストの数を、ネットワークに接続できる合計ホ
スト数で割って得た値である。さらに、見積りホスト数は、妥当な期間内、つまり、
要求元の企業が強い確信をもって主張し得る期間内に予測される数でなければならな
い。最小利用率はIANAが設定し、これは任意の時点で変更できるものとする。地域レ
ジストリは、文書化されたポリシーを更新する前に、新たな利用率を適用することが
できる。


4.  レジストリの運用に関するガイドライン


1.  地域レジストリは、その主たる業務として登録サービスを提供する。したがっ
て、地域レジストリは、一般にサービス提供に必要な費用を基準として、サービスに
対する料金を課することができる。

2.  アドレス空間の源泉がどこであるかに関係なく、サブレジストリ (ローカルIR、
ISPなど) は、所属する地域レジストリのガイドラインに従わなければならない。
さらに、サブレジストリは、それぞれのカスタマもこのガイドラインを順守す
るようにしなければならない。

3.  アドレス空間を最大限に有効利用するためには、IPアドレスをクラスレスブロ
ックの形で割り当て/割り振りする必要がある。この観点から、割り当ては、クラスC
またはクラスBの単位ではなく、プレフィックス長の形で行われる。したがって、以
前にクラスBが割り当てられている組織には、実際のアドレスクラスに関係なく、現
在は/16のプレフィックスが割り当てられる。

4.  地域レジストリは、適切と認める任意の方法により、すべてのIPアドレス要求
を監査し検証する。割り当てが虚偽の情報に基づくものであることが判明した場合は、
レジストリは要求を無効とみなし、割り当てられているアドレスを空きアドレスの
プールに戻して、将来の割り当て用に供することができる。

5.  インターネットルーティングシステムには技術上および実装上の制約があり、
またルーティングに関する過負荷が発生する恐れがあるため、主要な通過プロバイダ
は、グローバルに公示する経路の数を削減するための一定の制約を課することが必要
になる場合がある。これには、ルーティングテーブルに追加するCIDRプレフィックス
のサイズ制限を設定したり、非集成経路のフィルタリングを行うといったことが含ま
れる。したがって、地域レジストリから直接取得したアドレス (つまり、プロバイダ
に依存しないアドレスで、ポータブルアドレスとも呼ばれる) については、インター
ネット上でのルーティング性は保証されない。

Hubbard, et. al.         Best Current Practice           [Page 10]
RFC 2050 Internet Registry IP Allocation Guidelines  November 1996


6.  アドレス空間の要求に伴って提出される情報は、要求元の組織にとって機密事
項に属することがしばしばある。割り当てを行うレジストリは、要求元の組織が機密
である旨を表明した情報を、すべて機密として取り扱わなければならない。要求元の
組織にとってプライバシー確保の保証が得られないときは、割り当て元のレジストリ
の親レジストリが割り当てを行わなければならない場合がある。その場合は、親レジ
ストリは、割り当て元のレジストリに対し、割り振るアドレス空間の適切な量に関す
る情報を提供する。


7.  組織から別の組織にIPアドレスを譲渡するには、地域レジストリの承認を得な
ければならない。IPアドレスを取得しようとする組織は、IRに対し直接IPアドレスを
要求する場合と同じ基準を満たしていなければならない。


5.  IN-ADDR.ARPAドメインの保守

地域レジストリは、直接ISPに対して発行されたIPアドレスの親ブロック、および/
16未満のCIDRブロックについてのみ、IN-ADDR.ARPAレコードを保守する責任を負う。
プレフィックス長が/16以下であるローカルIR/ISPは、各自のカスタマ用のすべての
IN-ADDR.ARPA資源レコードを保守する責任を負う。

特定のプロバイダに関連していないネットワークに関するIN-ADDR.ARPA資源レコー
ドは、引き続き地域レジストリが保守を行う。

6.  異議申し立ての権利

組織は、自己にアドレスを割り当てたレジストリが必要と認められる条件に従って
業務を遂行していないと判断した場合は、親レジストリに対して異議申し立てを行う
権利を有する。

その場合は、割り当て元のレジストリは、関連資料をすべて親レジストリに提示す
るものとし、親レジストリの決定を最終決定とする (ただし、親レジストリの親に対
してさらに異議申し立てがなされた場合を除く)。あらゆる手段を尽した後になお必
要と認められる場合は、異議をIANAに移管して最終決定を委ねることができる。各レ
ジストリは、各自のポリシーの一環として、レジストリの割り当て決定に対する異議
申し立ての方法を文書化し指定しなければならない。

Hubbard, et. al.         Best Current Practice           [Page 11]
RFC 2050 Internet Registry IP Allocation Guidelines  November 1996


7.  参考文献

[RFC 1519] Fuller, V., Li, T., Yu, J., and K. Varadhan,  "Classless Inter-
Domain Routing (CIDR): an Address  Assignment and Aggregation Strategy",
September 1993.

[RFC 1518] Rekhter, Y., and T. Li, "An Architecture for IP  Address
Allocation with CIDR", September 1993.

[RFC 1918] Rekhter, Y., Moskowitz, B., Karrenberg, D., and  G. de Groot,
"Address Allocation for Private Internets",  February 1996.

[RFC 1814] Gerich, E., "Unique Addresses are Good", June 1995.

[RFC 1900] Carpenter, B., and Y. Rekhter, "Renumbering Needs Work",
February 1996.



8. セキュリティに関する考慮事項

セキュリティの問題については、本書では論じない。

Hubbard, et. al.         Best Current Practice           [Page 12]
RFC 2050 Internet Registry IP Allocation Guidelines  November 1996

9. 執筆者とその住所

Kim Hubbard InterNIC Registration Services c/o Network Solutions 505
Huntmar Park Drive Herndon, VA 22070
Phone: (703) 742-4870 EMail: kimh@internic.net

Mark Kosters InterNIC Registration Services c/o Network Solutions 505
Huntmar Park Drive Herndon, VA 22070
Phone: (703) 742-4795 EMail: markk@internic.net

David Conrad Asia Pacific Network Information Centre c/o United Nations
University 53-70 Jingumae 5-chome, Shibuya-ku, Tokyo 150 JP
Phone: +81-3-5467-7014 EMail: davidc@APNIC.NET

Daniel Karrenberg RIPE NCC Kruislaan 409 SJ Amsterdam NL-1098 NL
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