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このドキュメントは有効期限を過ぎており無効です。 現在有効なドキュメントについては、以下をご参照ください。
http://www.nic.ad.jp/ja/doc/validity.html

文書管理情報
本文書番号 JPNIC-01025
文書名 IPv6アドレスに関する申請手続きについて
発効日 2005/5/16
最終更新日 2005/5/16
この文書によって無効となった文書 なし
この文書を無効とする文書 JPNIC-01073

IPv6アドレスに関する申請手続きについて

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター

*本文書について*

本文書は、JPNICに対してIPv6の割り振り、割り当て報告、返却、 情報更新など各種申請を行う際の具体的な手続きについて解説したものです。
関連文書を含め本文書は現状のポリシーに従った手続きであり、 将来変更される可能性があります。 IPv6の申請に際しては常に最新の文書を参照してください。

*目次*

1. IPv6アドレスの申請について
2. IPv6アドレス割り振り申請手続き
 2.1 初回割り振り申請
 2.2 追加割り振り申請
 2.3 割り振り申請の精査、確認、通知
3. 割り振りアドレス空間の返却
4. 割り当て報告・再割り振り報告
 4.1 割り当て報告・再割り振り報告申請手続き
 4.2 審議申請について
5. 登録した情報の更新
6. 割り当てられたアドレス・再割り振りを行ったアドレスの返却
7. 逆引きネームサーバの登録・変更・削除
 7.1 逆引きネームサーバの登録・変更・削除手続き
8. 費用について
9. 情報の公開および取り扱いについて
10. 問い合わせ

1. IPv6アドレスの申請について

JPNICは、IPアドレス管理指定事業者を対象に、 IPv6アドレスの割り振りを行います。
JPNICから割り振られたアドレスは、JPNIC管理のもと、 以下のポリシーに基づき運用していただきます。

JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー

各種申請は、Web申請システムより行ってください。 一部申請は、Webトランザクションより行うことが可能です。 電子メールでの申請は受け付けておりませんので、 ご注意ください。
Web申請システムにログインする際は、 あらかじめ通知された資源管理者ID(指定事業者ID)と申請業務パスワードの入力が必要です。 各申請フォームにおける項目の記述については、 申請画面の右上のヘルプガイドがありますので、 そちらを参照してください。 また、JPNICデータベースで使用することができる文字種等の制限等は、 以下の文書で解説されています。あわせて参照してください。

各情報・項目の記述形式等について

2. IPv6アドレス割り振り申請手続き

IPv6アドレスの割振り申請には、初回割り振り申請と追加割り振り申請の2種類あります。どちらもWeb申請システムの「IPv6割り振り申請」から必要事項を入力のうえ申請してください。また、申請にあたって添付資料等がある場合は、同申請システムのファイル転送窓口よりお送りください。

2.1 初回割り振り申請

IPv6アドレスの割り振りを新たに受けるためには、 初回割り振り基準を満たす必要があります。 初回割り振り基準は、 「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」の5.1.1に記載されています。 基準を満たすことが出来ない組織は、 JPNICから直接割り振りを受けることはできません。
初めてIPv6アドレス空間の割り振りを受ける場合は、 その大きさを/32とします。 ただし、別途「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」で定める要件を満たす場合においては、 この限りではありません。

2.2 追加割り振り申請

追加割り振りを必要とする組織は、追加割り振り時に、 既に割り振られた空間の利用状況が、 基準を満たしているか確認をしてください。 追加割り振り申請時に満たすべき利用基準は、 「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」の5.2.1および付録Aに記載されています。
追加で割り振られるアドレス空間の大きさは、 現在割り振られているIPv6アドレス空間が結果として2倍となる大きさとします。 ただし、 それよりも大きな割り振りが必要とJPNIC/APNICが認めた場合は、 この限りではありません。

2.3 割り振り申請の精査、確認、通知

JPNIC/APNICでは、2.に従って提出された申請に関して、 IPv6アドレスの割り振りが必要なネットワークであることを確認、 精査します。 この際不十分な点、不明な点がある場合、 速やかに申請担当者に問い合わせます。
申請フォームの不備等で審議開始が遅れますと割り振りも遅れることになります。 十分確認を行った上で申請フォームを記入してください。 また、審議期間を考慮し、余裕を持って申請をしてください。 APNICからJPNICへの割り振りが滞った場合などやむを得ない事由により、 一時的に割り振り作業が遅れることがあります。 その場合、JPNICは申請者に状況を連絡します。
確認、精査が終了した後、JPNIC/APNICは、 適切な大きさのIPv6アドレス空間をIP指定事業者に割り振ります。 審議が承認され、割り振られるIPv6アドレス空間が決定されると、 そのアドレス空間を申請者に通知します。

3. 割り振りアドレス空間の返却

割り振りを受けたIPv6アドレス空間をJPNICに対して返却する場合は、 Web申請システムの「IPv6割り振り返却申請」より必要事項を入力のうえ申請してください。
返却手続きを行う前に、 そのアドレス空間がインターネット上で使用されていないことを確認してください。
JPNICの完了通知をもって、 そのアドレスの返却手続きが完了したことになります。
返却されたIPv6アドレス割り振りアドレス空間中の割り当て済み、 再割り振り済みのアドレスの扱いはJPNICに一任されます。
なお、アドレス空間を返却した後IPアドレス管理指定事業者契約の解約を希望する場合は、 別途手続きをおとりください。

4. 割り当て報告・再割り振り報告

IP指定事業者自身のネットワークへの割り当て、 接続ユーザのエンドサイトへの割り当てを行う場合は、 「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」の基準に従い割り当てを行い、 必ず割り当て報告を行ってください。 接続ユーザへの再割り振りを行った場合も、 必ず再割り振り報告を行ってください。 再割り振り先が、 エンドサイトへ割り当てを行った場合もIP指定事業者より割り当て報告を行ってください。
JPNICデータベースへの割り当て報告が必要なのは、 /48もしくはそれより大きいアドレス空間の割り当てを行った場合です。 /48より小さいアドレス空間の割り当てを行った場合、 JPNICデータベースに登録することは任意です。 IP指定事業者および割り当て先組織において判断してください。

単一のエンドサイトが複数・追加の/48アドレスブロックを必要とする場合、割り当てを行う前に、APNIC/JPNICでの審議が必要です。この審議申請については、[4.2審議申請について]で説明します。

JPNICから、フォームが受理されデータベースへの登録が完了したとの通知を受け取った時点で、IP指定事業者側の作業は完了します。 アドレスの割り当て・再割り振りがJPNICデータベースに反映された時点で、その割り当て・再割り振り作業は完了したと見なされます。

4.1 割り当て報告・再割り振り報告手続き

割り当て報告・再割り振り報告手続きを行うIP指定事業者は、Web申請システムの「IPv6割り当て報告申請」より申請してください。

4.2 審議申請について

単一のエンドサイトが複数・追加の/48アドレスブロックを必要とする場合、 JPNIC/APNICによる事前の審議が必要です。 JPNIC/APNICでは、その割り当ての妥当性についての審議を行います。 そのため、IP指定事業者は割り当て報告を行う前に、 Web申請システムの「IPv6割り当て審議申請」より申請してください。 また、添付資料等がある場合は、 Web申請システムのファイル転送窓口よりお送りください。
JPNIC/APNICでの審議終了後、 その審議の承認番号を申請者に通知します。 その承認番号を用いて、別途割り当て報告を行ってください。

5. 登録した情報の更新

JPNICのデータベースに登録した情報(割り振り情報、割り当て情報、再割り振り情報等)に変更が生じた場合は、記載事項の変更手続きを取る必要があります。Web申請システムより、それぞれの申請を行ってください。

  • 割り振り情報を変更する場合
    「IPv6割り振り情報変更申請」から必要事項を入力して申請してください。
  • 割り当て情報、再割り振り情報を変更する場合
    「IPv6ネットワーク情報変更申請」から必要事項を入力して申請してください。
    申請フォームに記入漏れや不明な記入があった場合、 申請は受け付けられませんので十分注意してください。 不明な点がある場合は、 JPNICから問い合わせる場合があります。
    登録情報変更処理が完了した後、 申請者に対して通知いたします。

その他の情報を変更する場合は以下の文書を参照してください。

6. 割り当てられたアドレス・再割り振りを行ったアドレスの返却

IP指定事業者より割り当てもしくは再割り振りを行ったIPアドレスが使用されなくなった場合は、 返却手続きをとる必要があります。 返却されたアドレスについては、 再割り当てされるなど有効に利用してください。 割り当てられたアドレスあるいは再割り振りを行ったアドレスの返却は、 Web申請システムの「割り当て済みIPv6返却申請」より申請してください。
申請が受理された場合、 申請フォームに入力された返却年月日(3ヶ月以内)までを移行期間/保留期間とし、 返却年月日に至った日に、 返却アドレスに関連する情報をJPNICデータベースから削除します。 返却日の指定が無い場合、 当該情報の削除は3ヶ月後の月末となります。 JPNICデータベースから当該情報が削除されたことをもって、 返却手続きが完了したことになります。 申請フォームに記入漏れや不明な記入があった場合、 申請は受け付けられませんので十分注意してください。

7. 逆引きネームサーバの登録・変更・削除

IPv6アドレスの逆引きネームサーバは、APNICが管理しています。 JPNICデータベース登録完了の通知が発行された翌日に、 APNICのプライマリサーバに対して機械的に行われます。 DNSの仕組み上、 インターネット上に情報が行き渡るには時間がかかるため、 登録された情報がすぐに利用できるようになるとは限りません。 あらかじめご了承ください。
JPNICでは原則的に、申請内容そのものに不備がない限り、 申請内容をそのまま設定します。 設定依頼したネームサーバ情報の誤りや、 そのネームサーバ内のデータの誤りによってネットワークの接続性に影響がでたり、 メールなどが失われた場合は、 設定依頼者・該当ネームサーバ管理者の責任となります。 ネームサーバの設定内容が適切であるかどうかに関しては、 接続しているネットワークサービスプロバイダにご相談ください。

7.1 逆引きネームサーバの登録・変更・削除手続き

逆引きネームサーバの登録は、 割り振り単位もしくは割り当て単位で登録することが可能です。 逆引きネームサーバの登録・変更・削除手続きを行いたいIP指定事業者は、 Web申請システムの「IPv6割り振り情報変更申請」もしくは「IPv6ネットワーク情報変更申請」より申請してください。 割り当て報告時に登録することも可能です。 なお、 本申請により作成される逆引きドメインは.ARPAドメインです。
ネームサーバの設定完了通知は、 データベース登録完了通知をもってかえさせていただきます。 ネームサーバに設定された内容を確認するための問い合わせ先ネームサーバには、 ns1.apnic.netを指定してください。

8. 費用について

IPv6アドレスの申請に関わる費用は、 割り振り申請が承認された場合、 IP指定事業者契約締結時にそのIP指定事業者が受ける割り振り以外は、 割り振りアドレス数に応じた割り振り手数料がかかります。 割り振り手数料の詳細に関しては、 以下の文書を参照してください。 なお割り当て報告に対して費用はかかりません。
IPアドレス管理指定事業者について
IPアドレス割り当て等に関する規則
別表:手数料・維持料の額および支払い方法

9. 情報の公開および取り扱いについて

JPNICは、共有資源であるIPアドレスの一部を原則として公開します。 登録された情報は、 「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」に従って、 公開・開示の対象となります。
情報の取り扱いに関しては、 「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」を確認してください。
JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則

10. 問い合わせ

手続きを進める上で、不明な点がある場合には、下記の電子メールアドレスに送ってください。

電子メール :

以上

*関連文書*
『JPNICにおけるIPv6アドレス割り振り・割り当てポリシー』
http://www.nic.ad.jp/doc/ip-addr-ipv6policy.html
『各情報・項目の記述形式等について』
http://www.nic.ad.jp/doc/db-description.html
『JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則』
http://www.nic.ad.jp/doc/info-rule.html

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